2019年11月3日日曜日

韓国男女雇用平等法ー第1章 総則 / 한국남여고용평등법-제1장 총칙







第1章 総則(改正2007.12.21)


(目的)
第1条 この法律は、「大韓民国憲法」の平等理念により、雇用における男女の平等な機会及び待遇を保障し、母性保護及び女性雇用を促進し、男女雇用平等を実現するとともに、勤労者の仕事と家庭の両立を支援することにより、すべての国民の人生の質的向上に資することを目的とする。


[条文改正2007.12.21]


(定義)


第2条


 この法律で使用する用語の意義は、次のとおりとする。 (改正2017.11.28)


1.「差別」とは、事業主が勤労者に性別、婚姻、家族の中での地位、妊娠又は出産等の理由により、合理的な理由なく、採用若しくは勤労の条件を異とし、又はその他の不利益な措置を行う場合(事業主が、採用条件又は勤労条件を同一に適用していたとしても、その条件を充足できる男性又は女性が他の性に比べて顕著に少なく、それにより特定の性に不利益な結果を招き、その条件が正当であることを証明できない場合を含む。)をいう。ただし、次のいずれか一つに該当する場合は除く。
カ.職務の性格に照らして、特定の性がやむを得ず要求される場合
ナ.女性勤労者の妊娠・出産・授乳等母性保護のための措置を行う場合
ダ.その他のこの法律又は他の法律により積極的雇用改善措置を行う場合


2.「職場内セクハラ」とは、事業主・上級者又は勤労者が、職場内の地位を利用し、又は業務と関連して、他の勤労者に対して性的言動等により性的屈辱感若しくは嫌悪感を生じさせ、又は性的言動若しくはその他の要求等に従わなかったことを理由として、勤労条件及び雇用上の不利益を与えることをいう。


3.「積極的雇用改善措置」とは、現存する男女間の雇用差別をなくし、又は雇用平等を促進するために、暫定的に特定性を優待する措置をいう。


4.「勤労者」とは、事業主に雇用されている者及び就職する意思を持つ者をいう。
[条文改正2007.12.21]


(適用範囲)


第3条


(1)この法律は、勤労者を使用するすべての事業又は事業場(以下「事業」という。)に適用する。ただし、大統領令で定める事業に対しては、この法律の全部又は一部を適用しないことができる。


(2)男女雇用平等の実現及び仕事・家庭の両立に関しては、他の法律に特別な規定がある場合のほか、この法律による。
[条文改正2007.12.21]
※大統領令/施行令


(適用範囲)


第2条


(1)「男女雇用平等及び仕事・家庭両立支援に関する法律」(以下「法」という。)第3条第1項ただし書きにより、同居する親族だけで行われる事業又は事業場(以下「事業」という。)及び家事使用人に対しては、法の全部を適用しない。


(2)法第3条第1項ただし書きにより、常時5人未満の勤労者を雇用する事業に対しては、法第8条から第10条まで及び法第11条第1項を適用しない。


(国家及び地方自治体の責務)


第4条


(1)国家及び地方自治体は、この法律の目的を実現するために、国民の関心及び理解を深め、女性の職業能力開発及び雇用促進を支援しなければならず、男女雇用平等の実現を妨げているすべての要因をなくすために必要な努力をしなければならない。


(2)国家及び地方自治体は、仕事・家庭の両立のための勤労者及び事業主の努力を支援しなければならず、仕事・家庭の両立支援に必要な財源をつくり、その条件をつくり出すために努力しなければならない。
[条文改正2007.12.21]


(勤労者及び事業主の責務)


第5条


(1)勤労者は、相互理解に基づき、男女が同等に尊重される職場文化をつくるために努力しなければならない。


(2)事業主は、当該事業場の男女雇用平等の実現を妨げている慣行及び制度を改善し、男女の勤労者が同等な条件で自身の能力を発揮できる勤労環境をつくるために努力しなければならない。


(3)事業主は、仕事・家庭の両立を妨げている事業場内の慣行及び制度を改善し、仕事・家庭の両立を支援できる勤務環境をつくるために努力しなければならない。
[条文改正2007.12.21]


(政策の樹立等)


第6条


(1)雇用労働部長官は、男女雇用平等及び仕事・家庭の両立を実現するために、次の各号の政策を樹立・施行しなければならない。 (改正2010.6.4)


1.男女雇用平等意識啓発のための広報


2.男女雇用平等優秀企業(第17条の4による積極的雇用改善措置優秀企業を含む。)の選定及び行政的・財政的支援


3.男女雇用平等強調期間の設定・推進


4.男女差別改善及び女性就職拡大のための調査・研究


5.母性保護及び仕事・家庭両立のための制度改善及び行政的・財政的支援


6.その他の男女雇用平等の実現及び仕事・家庭の両立を支援するために必要な事項


(2)雇用労働部長官は、前項による政策の樹立・施行のために、関係者の意見を反映するように努力しなければならず、必要であると認められる場合には、関係行政機関及び地方自治体、その他の公共団体の長に協力を要請することができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]


(基本計画の樹立)


第6条の2


(1)雇用労働部長官は、男女雇用平等実現及び仕事・家庭の両立に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を5年ごとに樹立しなければならない。 (改正2010.6.4,2016.1.28)


(2)基本計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。 (改正2010.6.4,2016.1.28)


1.女性の就職の促進に関する事項


2.男女の平等な機会保障及び待遇に関する事項


3.同一価値労働に対する同一賃金支給の定着に関する事項


4.女性の職業能力開発に関する事項


5.女性勤労者の母性保護に関する事項


6.仕事・家庭の両立支援に関する事項


7.女性勤労者のための福祉施設の設置及び運営に関する事項


8.直前の基本計画に対する評価


9.その他の男女雇用平等の実現及び仕事・家庭の両立支援のために、雇用労働部長官が必要であると認める事項


(3)雇用労働部長官は、必要があると認めたときは、関係行政機関又は公共機関の長に基本計画の樹立に必要な資料の提出を要請することができる。 (新設2016.1.28)


(4)雇用労働部長官が基本計画を樹立したときは、直ちに所管常任委員会に報告しなければならない。 (新設2016.1.28)
[本条新設2007.12.21]


(実態調査実施)


第6条の3


(1)雇用労働部長官は、事業又は事業場における男女差別改善、母性保護、仕事・家庭の両立の実態を把握するために、定期的に調査を実施しなければならない。 (改正2010.6.4)


(2)前項による実態調査の対象、時期、内容等必要な事項は、雇用労働部令で定める。
(改正2010.6.4)
[本条新設2007.12.21]

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