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2019年11月2日土曜日
韓国労働基準法ー第5章 女性及び少年 / 한국노동기준법- 제5장 여성및 소년
第5章 女性及び少年
(最低年齢及び就職認許証)
第64条
(1)15歳未満である者(「初・中等教育法」による中学校に在学中である18歳未満である者を含む。)は、勤労者として使用することができない。ただし、大統領令で定める基準により雇用労働部長官が発行した就職認許証を持っている者は、勤労者として使用することができる。 (改正2010.6.4)
(2)前項の就職認許証は、本人の申請により、義務教育に支障がない場合に職種を指定する限りにおいて、発行することができる。
(3)雇用労働部長官は、偽り又はその他の不正な方法により、第1項ただし書きの就職認許証の発給を受けた者については、その認許を取り消さなければならない。 (改正2010.6.4)
(使用禁止)
第65条
(1)使用者は、妊娠中又は産後1年が過ぎていない女性(以下「妊産婦」という。)及び18歳未満の者を、道徳上又は保健上有害・危険な事業に使用することができない。
(2)使用者は、妊産婦でない18歳以上の女性を、前項による保健上有害・危険な事業であって妊娠又は出産に関する機能に有害・危険な事業に使用することができない。
(3)前2項による禁止職種は、大統領令で定める。
(年少者証明書)
第66条
使用者は、18歳未満である者に関しては、その年齢を証明する家族関係記録事項に関する証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備えておかなければならない。
(改正2007.5.17)
(勤労契約)
第67条
(1)親権者又は後見人は、未成年者の勤労契約を代理することができない。
(2)親権者、後見人又は雇用労働部長官は、勤労契約が未成年者に不利益であると認められる場合には、これを解約することができる。 (改正2010.6.4)
(3)使用者は、18歳未満である者が勤労契約を締結する場合には、第17条による勤労条件を書面で明示し、かつ、交付しなければならない。 (新設2007.7.27)
(賃金の請求)
第68条
未成年者は、独自に賃金を請求することができる。
(勤労時間)
第69条
15歳以上18歳未満である者の勤労時間は、1日に7時間、1週間に35時間を超過することができない。ただし、当事者の間の合意により1日に1時間、1週間に5時間を限度として延長することができる。
(夜間勤労と休日勤労の制限)
第70条
(1)使用者は、18歳以上の女性を午後10時から午前6時までの時間及び休日に勤労させようとするときには、その勤労者の同意を受けなければならない。
(2)使用者は、妊産婦又は18歳未満の者を午後10時から午前6時までの時間及び休日に勤労させることができない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する場合として雇用労働部長官の認可を受けたときは、この限りでない。 (改正2010.6.4)
1.18歳未満の者の自己の意思による同意がある場合
2.産後1年が過ぎていない女性の同意がある場合
3.妊娠中の女性が明らかに請求する場合
(3)使用者は、前項の場合において、雇用労働部長官の認可を受ける前に、勤労者の健康及び母性保護のために、その施行の有無と方法等に関して、その事業又は事業場の勤労者代表と誠実に協議しなければならない。 (改正2010.6.4)
(時間外勤労)
第71条
使用者は、産後1年が経過していない女性に関しては、団体協約がある場合にあっても、1日に2時間、1週間に6時間、1年に150時間を超過する時間外勤労をさせることができない。 (改正2018.3.20)
(坑内勤労の禁止)
第72条
使用者は、女性又は18歳未満である者を坑内で勤労させることができない。ただし、保健・医療、報道・取材等大統領令で定める業務を遂行するために一時的に必要な場合には、この限りでない。
(生理休暇)
第73条
使用者は、女性勤労者が請求したときは、月1日の生理休暇を与えなければならない。
(妊産婦の保護)
第74条
(1)使用者は、妊娠中の女性に出産前と出産後を通じて90日(1度に2以上子供を妊娠した場合には、120日)の出産前後休暇を与えなければならない。この場合、休暇期間の配分は出産後に45日(1度に2以上子供を妊娠した場合には、60日)以上としなければならない。
(改正2012.2.1、2014.1.21)
(2)使用者は、妊娠中である女性勤労者が流産の経験等大統領令で定める理由により前項の休暇を請求する場合には、出産前いつの時でにおいても休暇を分割して取得できるようにしなければならない。この場合、出産後の休暇期間は、連続して45日(1度に2以上子供を妊娠した場合には、60日)以上としなければならない。 (新設2012.2.1、2014.1.21)
(3)使用者は、妊娠中である女性が流産又は死産した場合において、その勤労者が請求したときは、大統領令で定めるところにより、流産・死産休暇を与えなければならない。ただし、人工妊娠中絶手術(「母子保健法」第14条第1項による場合を除く。)による流産の場合は、この限りでない。 (改正2012.2.1)
(4)前3項の規定による休暇のうち最初60日(1度に2以上子供を妊娠した場合には、75日)は、有給とする。ただし、「男女雇用平等及び仕事・家庭両立支援に関する法律」第18条により出産前後休暇給与等が支給された場合には、その金額の限度で支給の責任を免じる。
(改正2007.12.21、2012.2.1、2014.1.21)
(5)使用者は、妊娠中の女性勤労者に時間外勤労をさせてはならず、その勤労者の要求がある場合には、軽易な種類の勤労に切り替えなければならない。 (改正2012.2.1)
(6)事業主は、第1項による出産前後休暇終了後には、休暇前と同じ業務又は同等な水準の賃金を支給する職務に復帰させなければならない。
(7)使用者は、妊娠後12週以内又は36週以後にある女性勤労者が1日2時間の勤労時間短縮を申し込んだ場合は、これを許容しなければならない。ただし、1日の勤労時間が8時間未満の勤労者に関しては、1日の勤労時間が6時間になるまで勤労時間短縮を許容することができる。 (新設2014.3.24)
(8)使用者は、前項による勤労時間短縮を理由として、当該勤労者の賃金を削減してはならない。 (新設2014.3.24)
(9)第7項による勤労時間短縮の申請方法及び手続き等に必要な事項は、大統領令で定める。
(新設2014.3.24)
[施行日]第74条第7項、第74条第8項、第74条第9項の改正規定は次の各号の区分にともなう日
1.常時300人以上の勤労者を使用する事業又は事業場:公布後6カ月が経過した日
2.常時300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:公布後2年が経過した日
(胎児検診時間の許容等)
第74条の2
(1)使用者は、妊娠した女性勤労者が「母子保健法」第10条による妊産婦定期健康診断を受けるために必要な時間を請求した場合には、これを許容しなければならない。
(2)使用者は、前項による健康診断時間を理由として、その勤労者の賃金を削減してはならない。
[本条新設2008.3.21]
(育児時間)
第75条
生後1年未満の乳児を持つ女性勤労者が請求したときは、1日2回それぞれ30分以上の有給の授乳時間を与えなければならない。
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