2019年11月4日月曜日

厚生労働省関連ー男女雇用機会均等法・Q&A-2/ 후생노동성관련, 남여고용기회균등법, Q&A 2



⑵  配置・昇進・降格・教育訓練等についての性別を理由とする差別の禁止(第6条)


第 6条 


事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
 
一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
 
二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの(※)


三 労働者の職種及び雇用形態の変更


四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新


 配置・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新は、労働者の待遇や労働条件の中でも重要なものです。そのため、事業主は、これらについて労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならないとされています。
 これらについても、禁止される差別的取扱いの具体的内容を指針(「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」)に示していますので、これを参考に、適切に対処してください。


※ 福利厚生の措置の具体的な範囲は厚生労働省令で以下のように定められています。
 なお、賃金は福利厚生の措置ではありません。賃金については、労働基準法第4条で男女の差別的取扱いを禁止しています。


1 生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け
2 労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
  <生命保険料の一部補助、子どもの教育のための奨学金の支給など>
3 労働者の資産形成のために行われる金銭の給付
  <財形貯蓄に対する奨励金の支給など>
4 住宅の貸与


配置に関し禁止される措置の例


1  一定の職務への配置に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。


(排除していると認められる例)
① 営業の職務、秘書の職務、企画立案業務を内容とする職務、定型的な事務処理業務を内容とする職務、海外で勤務する職務等一定の職務への配置に当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。

② 時間外労働や深夜業の多い職務への配置に当たって、その対象を男性労働者のみとすること。
③ 派遣元事業主が、一定の労働者派遣契約に基づく労働者派遣について、その対象を男女のいずれかのみとすること。

④ 一定の職務への配置の資格についての試験について、その受験資格を男女のいずれかに対してのみ与えること。


2  一定の職務への配置に当たっての条件を男女で異なるものとすること。


(異なるものとしていると認められる例)

① 女性労働者についてのみ、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと又は子を有していることを理由として、企画立案業務を内容とする職務への配置の対象から排除すること。


② 男性労働者については、一定数の支店の勤務を経た場合に本社の経営企画部門に配置するが、女性労働者については、当該一定数を上回る数の支店の勤務を経なければ配置しないこと。


③ 一定の職務への配置に当たって、女性労働者についてのみ、一定の国家資格の取得や研修の実績を条件とすること。


④ 営業部門について、男性労働者については全員配置の対象とするが、女性労働者については希望者のみを配置の対象とすること。


3  一定の職務への配置に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、そ
の方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。


(異なる取扱いをしていると認められる例)

① 一定の職務への配置に当たり、人事考課を考慮する場合において、男性労働者は平均的な評価がなされている場合にはその対象とするが、女性労働者は特に優秀という評価がなされている場合にのみその対象とすること。


② 一定の職務への配置の資格についての試験の合格基準を、男女で異なるものとすること。


③ 一定の職務への配置の資格についての試験の受験を男女のいずれかに対してのみ奨励すること。


4  一定の職務への配置に当たって、男女のいずれかを優先すること。


(優先していると認められる例)

 営業部門への配置の基準を満たす労働者が複数いる場合に、男性労働者を優先して配置すること。


5  配置における業務の配分に当たって、男女で異なる取扱いをすること。


(異なる取扱いをしていると認められる例)
① 営業部門において、男性労働者には外勤業務に従事させるが、女性労働者については当該業務から排除し、内勤業務のみに従事させること。


② 男性労働者には通常の業務のみに従事させるが、女性労働者については通常の業務に加え、会議の庶務、お茶くみ、そうじ当番等の雑務を行わせること。


6  配置における権限の付与に当たって、男女で異なる取扱いをすること。


(異なる取扱いをしていると認められる例)

① 男性労働者には一定金額まで自己の責任で買い付けできる権限を与えるが、女性労働者には当該金額よりも低い金額までの権限しか与えないこと。


② 営業部門において、男性労働者には新規に顧客の開拓や商品の提案をする権限を与えるが、女性労働者にはこれらの権限を与えず、既存の顧客や商品の販売をする権限しか与えないこと。


7  配置転換に当たって、男女で異なる取扱いをすること。


(異なる取扱いをしていると認められる例)

① 経営の合理化に際し、女性労働者についてのみ出向の対象とすること。


② 一定の年齢以上の女性労働者のみを出向の対象とすること。


③ 女性労働者についてのみ、婚姻又は子を有していることを理由として、通勤が不便な事業場に配置転換すること。


④ 工場を閉鎖する場合において、男性労働者については近隣の工場に配置するが、女性労働者については通勤が不便な遠隔地の工場に配置すること。


⑤ 男性労働者については、複数の部門に配置するが、女性労働者については当初に配置した部門から他部門に配置転換しないこと。

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