2019年11月1日金曜日

韓国最低賃金法ー第4章 最低賃金委員会 / 한국최저임금법-제4장 최저임금위원회




第4章 最低賃金委員会(改正2008.3.21)


(最低賃金委員会の設置)


第12条


 最低賃金に関する審議及びその他の最低賃金に関する重要事項を審議するために、雇用労働部に最低賃金委員会を置く。 (改正2010.6.4)
[条文改正2008.3.21]


(委員会の機能)


第13条


 委員会は、次の各号の機能を遂行する。 (改正2010.6.4)


1.最低賃金に関する審議及び再審議


2.最低賃金適用事業の種類別区分に関する審議


3.最低賃金制度の発展のための研究及び建議


4.その他の最低賃金に関する重要事項であって雇用労働部長官が会議に付議する事項の審議
[条文改正2008.3.21]


(委員会の構成等)


第14条


(1)委員会は、次の各号の委員によりで構成する。


1.勤労者を代表する委員(以下「勤労者委員」という。)9人


2.使用者を代表する委員(以下「使用者委員」という。)9人


3.公益を代表する委員(以下「公益委員」という。)9人


(2)委員会に2人の常任委員を置き、常任委員は公益委員がなる。


(3)委員の任期は3年にするものとし、再任することができる。


(4)委員が欠けたときにおいて、その補欠委員の任期は、前任者の任期の残余の期間と
する。


(5)委員は、任期が終わったときも、後任者が任命され、又は委嘱される時まで継続して職務を遂行する。


(6)委員の資格及び任命・委嘱等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[条文改正2008.3.21]


(委員長及び副委員長)


第15条


(1)委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。


(2)委員長及び副委員長は、公益委員のうちから委員会が選出する。


(3)委員長は、委員会の事務を総括して委員会を代表する。


(4)委員長が避けることができない理由により職務を実行できないときは、副委員長が職務を代行する。
[条文改正2008.3.21]


(特別委員)


第16条


(1)委員会には、関係行政機関の公務員のうちから3人以内の特別委員を置くことができる。


(2)特別委員は、委員会の会議に出席して発言することができる。


(3)特別委員の資格及び委嘱等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[条文改正2008.3.21]


(会議)


第17条


(1)委員会の会議は、次の各号の場合に委員長が招集する。 (改正2010.6.4)


1.雇用労働部長官が招集を求める場合


2.在籍委員3分の1以上が招集を求める場合


3.委員長が必要であると認める場合


(2)委員長は、委員会の会議の議長になる。


(3)委員会の会議は、この法律で別に定める場合のほか、在籍委員過半数の出席及び出席委員の過半数の賛成で議決する。


(4)委員会が前項による議決をするときは、勤労者委員及び使用者委員各3分の1以上の出席がなければならない。ただし、勤労者委員又は使用者委員が2回以上出席要求を受けたにもかかわらず、正当な理由なく出席しない場合は、この限りでない。
[条文改正2008.3.21]


(意見聴取)


第18条


 委員会は、その業務を遂行するときに必要であると認めたときは、関係勤労者及び使用者その他の関係者の意見を聴くことができる。
[条文改正2008.3.21]


(専門委員会)


第19条


(1)委員会は、必要であると認めたときは、事業の種類別又は特定事項別に専門委員会を置くことができる。


(2)専門委員会は、委員会の権限の一部を委任されて、第13条各号の委員会機能を遂行する。


(3)専門委員会は、勤労者委員、使用者委員及び公益委員各5人以内の同数により構成する。


(4)専門委員会に関しては、委員会の運営等に関する第14条第3項から第6項まで、第15条、第17条及び第18条を準用する。この場合「委員会」を「専門委員会」とみなす。
[条文改正2008.3.21]


(事務局)


第20条


(1)委員会に、その事務を処理させるために事務局を置く。


(2)事務局には、最低賃金の審議等に必要な専門的事項を調査・研究させるために、3人以内の研究委員を置くことができる。


(3)研究委員の資格・委嘱及び手当並びに事務局の組織・運営等に必要な事項は、大統領令で定める。
[条文改正2008.3.21]


(委員の手当等)


第21条


 委員会及び専門委員会の委員には、大統領令で定めるところにより、手当及び旅費を支給
できる。
[条文改正2008.3.21]


(運営規則)


第22条


 委員会は、この法律に抵触しない範囲で、委員会及び専門委員会の運営に関する規則を制定することができる。 [条文改正2008.3.21]

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