第3章 賃金
(賃金支給)
第43条
(1)賃金は、通貨で直接勤労者にその全額を支給しなければならない。ただし、法令又は団体協約に特別な規定がある場合には、賃金の一部を控除し。又は通貨以外のもので支給することができる。
(2)賃金は、毎月1回以上一定の日を定めて支給しなければならない。ただし、臨時に支給する賃金、手当その他のこれに準ずるもの又は大統領令で定める賃金に関しては、この限りでない。
(未払い事業主名簿公開)
第43条の2
(1)雇用労働部長官は、第36条、第43条、第56条による賃金、補償金、手当その他の一切の金品(以下「賃金等」という。)を支給しない事業主(法人である場合には、その代表者を含む。以下「未払い事業主」という。)が、名簿公開基準日以前の3年以内において、賃金等を未払いとして2回以上有罪が確定した者であって、名簿公開基準日以前の1年以内における賃金等の未払い総額が3千万ウォン以上である場合には、その人的事項等を公開することができる。ただし、未払い事業主の死亡・廃業により名簿公開の実効性がない場合等大統領令で定める理由がある場合には、この限りでない。
(2)雇用労働部長官は、前1項により名簿公開をする場合には、未払い事業主に3カ月以上の期間を定めて、疎明の機会を与えなければならない。
(3)第1項による未払い事業主の人的事項等に関する公開の可否を審議するために、雇用労働部に賃金未払い情報審議委員会(以下この条で「委員会」という。)を置く。その場合、委員会の構成・運営等の必要な事項は、雇用労働部令で定める。
(4)第1項による名簿公開の具体的な内容、期間及び方法等名簿公開に必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設2012.2.1]
(賃金等未払い資料の提供)
第43条の3
(1)雇用労働部長官は、「信用情報の利用及び保護に関する法律」第25条第2項第1号による総合信用情報集中機関が、賃金等未払い資料提供のある以前の3年以内において、賃金等を未払いとして2回以上有罪が確定した者であって賃金等未払い資料提供のある以前の1年以内賃金等の未払い総額が2千万ウォン以上である未払い事業主の人的事項及び未払い額等に関する資料(以下「賃金等未払い資料」という。)を請求したときは、賃金等の未払いを予防するために必要であると認める場合には、その資料を提供することができる。ただし、未払い事業主の死亡・廃業により賃金等未払い資料提供の実効性がない場合等大統領令で定める理由がある場合には、この限りでない。
(2)前項により賃金等未払い資料の提供を受けた者は、これを未払い事業主の信用度・信用取引能力判断と関連した業務以外の目的で利用し、又は漏洩してはならない。
(3)第1項による賃金等未払い資料の提供の手続及び方法等賃金等未払い資料の提供に必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設2012.2.1]
※「信用情報の利用及び保護に関する法律」第25条第2項第1号
(信用情報集中機関)
第25条
(1)信用情報を集中して収集・保管することにより体系的・総合的に管理し、信用情報会社等相互間において信用情報の交換・活用(以下「集中管理・活用」という。)を行おうする者は、金融委員会に信用情報集中機関に登録しなければならない。
(2)前項による信用情報集中機関は、次の各号の区分により登録することができる。
1.総合信用情報集中機関:大統領令で定める金融機関全体からの信用情報の集中管理・活用を行う信用情報集中機関
(以下略)
(請負事業に対する賃金支給)
第44条
(1)事業が数次にわたる請負により行われる場合に、下請人が直上請負人の帰責事由により勤労者に賃金を支給することが出来なかった場合には、当該直上請負人は、その下請人と連帯して責任を負う。ただし、直上請負人の帰責事由がその上位請負人の帰責事由により発生した場合には、当該上位請負人も、連帯して責任を負う。 (改正2012.2.1)
(2)前項の帰責事由の範囲は、大統領令で定める。
(建設業での賃金支給連帯責任)
第44条の2
(1)建設業であって事業が2回以上「建設産業基本法」第2条第11号による請負(以下「工事請負」という。)が成立した場合において、同法第2条第7号による建設業者でない下請人がその使用した勤労者に賃金(当該建設工事で発生した賃金に限る。)を支給することが出来なかった場合には、その直上受注人は、下請人と連帯して下請人が使用した勤労者の賃金を支給する責任を有する。
(2)前項の直上受注人が「建設産業基本法」第2条第7号による建設業者でないときは、その上位受注人の中で最も下位の建設業者を直上受注人とみなす。 (改正2011.5.24)
※「建設産業基本法」第2条第11号
(定義)
第2条
この法律で用いる用語の意義は、次のとおりである。
(第1号から第6号まで略)
7.「建設業者」とは、この法律又は他の法律により登録等をして、建設業を行う者をいう。
(第8号から第10号まで略)
11.「請負」とは、元請、下請、委託等名称に関係なく、建設工事を完成することを約定し、相手方がその工事の結果に対して代価を支給することを約定する契約をいう。
(以下略)
(建設業の工事請負における賃金に関する特例)
第44条の3
(1)工事請負が成立した場合であって次の各号のいずれか一つに該当するときには、直上受注人は下請人に支給しなければならない下請け代金債務の範囲内で、その下請人の使用した勤労者が請求したときは、下請人が支給しなければならない賃金(当該建設工事で発生した賃金に限る。)に該当する金額を当該勤労者に直接支給しなければならない。
1.直上受注人が、下請人に代わって、下請人の使用した勤労者に支給しなければならない賃金を直接支給できること並びにその支給方法及び手続きに関して、直上受注人と下請人とが合意した場合
2.「民事執行法」第56条第3号による確定した支給命令、下請人の勤労者に下請人に対する賃金債権があることを証明する同法第56条第4号による執行証書、「小額事件審判法」第5条の7により確定した履行勧告決定、その他のこれらに準ずる執行権限がある場合
3.下請人の使用した勤労者に対し支給しなければならない賃金債務があることを直上受注人に知らせ、かつ、直上受注人が、下請人が破産等の理由により賃金を支給することができない明白な理由があると認める場合
(2)「建設産業基本法」第2条第10号による発注者からの受注者(以下「元請」という。)から工事請負が2回以上成立した場合であって、下請人(請負を受けた下請人から再下請を受けた下請人を含む。以下この項で同じ。)の使用した勤労者にその下請人に対する前項第2号による執行権限がある場合には、勤労者は、下請人が支給しなければならない賃金(当該建設工事で発生した賃金に限る。)に該当する金額を元請に対し直接支給するよう要求することができる。元請は、勤労者が当該元請に対し「民法」第404条による債権者代理権を行使できる金額の範囲で、これに従わなければならない。 (改正2011.5.24)
(3)直上受注人又は元請が、第1項及び前項により下請人の使用した勤労者に賃金に該当する金額を支給した場合には、下請人に対する下請け代金債務は、その範囲で消滅したとみなす。
[本条新設2007.7.27]
(非常時支給)
第45条
使用者は、勤労者が、出産、疾病、災害、その他の大統領令で定める非常の場合の費用に充てるために、賃金の支給を請求したときは、支給期である以前であっても、既に提供した勤労に対する賃金を支給しなければならない。
(休業手当)
第46条
(1)使用者の帰責事由により休業する場合には、使用者は、休業期間の間その勤労者に平均賃金の100分の70以上の手当を支給しなければならない。ただし、平均賃金の100分の70に該当する金額が通常賃金を超過する場合には、通常賃金を休業手当として支給することができる。
(2)前項の規定にかかわらず、やむをえない理由により事業を継続することができないものとして労働委員会の承認を受けた場合には、前項の基準に満たない休業手当を支給することができる。
(請負勤労者)
第47条
使用者は、請負その他のこれに準ずる制度で使用する勤労者に対し、勤労時間により一定額の賃金を保障しなければならない。
(賃金台帳)
第48条
使用者は、各事業場別に賃金台帳を作成し、賃金及び家族手当の計算の基礎となる事項、賃金額その他の大統領令で定める事項を、賃金を支給するたびに記載しなければならない。
(賃金の時効)
第49条
この法律による賃金債権は、3年間行使しなければ時効により消滅する。
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