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2019年11月8日金曜日

韓国労働部政策 配偶者出産休暇給料施行指針掲示/ 한국노동부정책 - 배우자 출산휴가 급여 시행지침 게시

http://www.moel.go.kr/index.do


韓国こよう労働部ホームページ(ハングル)


言語の変更は下のリンクをご参照ください。
https://sheelwe.blogspot.com/p/language-translation-method.html 


배우자 출산휴가급여 시행지침


2019년 9월


고용노동부


배우자 출산휴가 확대및 급여 도입 배경


-역대 최저 출산율 및 출생아 수를 갱신하는 등 심각한 초저출산에 따른 국가적 위기상황이 심화 되는 가운데 남성 육아휴직이 최근 증가하고 있지만 우리나라의 아빠가 자녀와 보내는 시간은 하루 6분으로 OECD국가 중 최저수준으로 남성보다 적극적인 육아참여 필요성 여전


배우자 출산휴가 기간을 유급10일로 확대하면서 중소기업 근로자의 유급5일분을 정부에서 지원하는 배우자 출산휴가 급여 도입


중소기업 근로가자 부담없이 배우자 출산 휴가를 활용할 수 있고 남성의 육아 참여 분위기 조성에 기여할 것으로 기대


배우자 출산휴가 급여 시행지침


개요


남녀고용평등법 - 제18조 출산전후 휴가 급여 등에 대한 지원
고용보험법 - 제75조 출산전후 휴가 급여 등 , 제75조의 2 출산전후 휴가 급여등의 수급권 대위 , 젤76조 지급 기간 등 , 제77조 준용
고용보험법 시행령 - 제100조 출산전후 휴가 급여등 신청기간의 연장 사유 , 제101조 출산 전후 휴가 급여등의 상・하한액 , 제103조 준용 , 제104조 출산 전후 휴가 급여등의 감액
고용보험법 시행규칙 - 제121조 출산 전후 휴가 급여등의 신청 , 제121조 의2 출산 전후 휴가  급여 등의 대위신청 , 제 122조 출산 전후 휴가 급여등의 지급 등 , 제123조 출산 전후 휴가 및 유산・사산 휴가 또는 배우자 출산휴가의 확인 , 제124조 출산 전후 휴가 급여등의 부정해위에 따른 추가징수 , 제125조 지급 제한 등의 통지


주용내용


대상 - 남녀고용평등과 일・가정 양립 지원에 관한 법률 제 18조의 2에 따른 배우자 출산 휴가를 사용한 경우로서 다음 요건을 모두 갖춘 자
1. 휴가가 끝난 날 이전에 고용보험법 제41조에 따른 피보험 단위기간이 통산하여 180일 이상일 것
2. 피보험자가 속한 사업장이 우선지원 대상기업일 것


신청 - 배우자 출산휴가를 시작한 날 이후 1개월부터 휴가가 끝난 날 이후 12개월 이내에 신청 (분할사용 시 휴가가 끝난 이후 일괄하여 신청)


급여액 - 휴가 시작일 기준 통상임금 (월 상한 200만원)
기간 - 최초 5일


상세사항


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2019年11月3日日曜日

韓国男女雇用平等法ー第6章 罰則・付則 / 한국남여고용평등법-제1장 총칙, 부칙







第6章 罰則(改正2007.12.21)


(罰則)


第37条


(1)事業主が、第11条に違反して、勤労者の定年・退職及び解雇に関し男女を差別し、又は女性勤労者の婚姻、妊娠若しくは出産を退職理由として予定する勤労契約を締結した場合は、5年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。


(2)事業主が、次の各号のいずれか一つに該当する違反行為をした場合は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。 (改正2012.2.1、2017.11.28)


1.第8条第1項を違反して同じ事業内の同一価値の労働に対し同じ賃金を支給しない場合


2.第14条第6項に違反して、職場内セクハラと関連して被害を受けた勤労者又は〔職場内〕セクハラ発生を主張する勤労者に対して、解雇又はその他の不利益な措置を行った場合


3.第19条第3項に違反して、育児休職を理由として解雇又はその他の不利益な処遇を行い、又は同項ただし書きの理由がないにもかかわらず育児休職期間中に当該勤労者を解雇した場合


4.第19条の2第5項に違反して、育児期勤労時間短縮を理由として当該勤労者に対して解雇又はその他の不利益な処遇を行った場合


5.第19条の3第1項に違反して、育児期勤労時間短縮を行っている勤労者に対して、勤労時間に比例して適用する場合の他に、育児期勤労時間短縮を理由としてその勤労条件を不利益にした場合


6.第22条の2第4項に違反して、家族看護休職を理由として当該勤労者を解雇し、又は勤労条件を悪化させる等の不利益な処遇を行った場合


(3)事業主が、第19条の3第3項に違反して、当該勤労者が明らかに請求しなかったのにもかかわらず、育児期勤労時間短縮を行っている勤労者に対し、短縮された勤労時間の他に延長勤労を要求した場合は、1千万ウォン以下の罰金に処する。


(4)事業主が次の各号のいずれか一つに該当する違反行為をした場合は、500万ウォン以下の罰金に処する。


1.第7条に違反して、勤労者の募集及び採用において男女を差別し、又は女性勤労者を募集・採用するときにその職務の実行に必要でない容貌・身長・体重等の身体的条件、未婚条件等を提示し、若しくは要求した場合


2.第9条に違反して、賃金の他に勤労者の生活を補助するための金品の支給又は資金の融資等福利厚生において男女を差別した場合


3.第10条に違反して、勤労者の教育・配置及び昇進において男女を差別した場合


4.第19条第1項・第4項に違反して、勤労者の育児休職申請を受けて育児休職を許容せず、又は育児休職を終了した後に休職前と同じ業務若しくは同じ水準の賃金が支給される職務に復帰させなかった場合


5.第19条の2第6項に違反して、育児期勤労時間短縮期間が終了した後に育児期勤労時間短縮前と同じ業務又は同じ水準の賃金が支給される職務に復帰させなかった場合


6.第24条第3項に違反して、名誉監督官として正当な任務遂行をしたことを理由として、当該勤労者に人事上の不利益等の不利益な措置を行った場合
[条文改正2007.12.21]
[施行日:2013.2.2]第37条第2項第6号の改正規定中常時300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場


(両罰規定)


第38条


 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人、その他の従業員が、その法人又は個人の業務に関して、第37条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は個人に対しても当該条文の罰金刑を科する。ただし、法人又は個人が、その違反行為を防止するために当該業務に関して相当な注意及び監督を怠らなかった場合は、この限りでない。
[条文改正2010.2.4]


(過怠金)


第39条


(1)事業主が、第12条に違反して、職場内セクハラを行った場合は、1千万ウォン以下の過怠金を賦課する。


(2)事業主が次の各号のいずれか一つに該当する違反行為をした場合は、500万ウォン以下の過怠金を賦課する。 (改正2012.2.1,2017.11.28)
1.削除 (2017.11.28)


1の2.第13条第1項に違反して、セクハラ予防教育をしなかった場合


1の3.第13条第3項に違反して、セクハラ予防教育の内容を勤労者が自由に閲覧できる場所に常に掲示せず、又は備えておかなかった場合


1の4.第14条第2項前段に違反して、職場内セクハラ発生事実の確認のための調査をしなかった場合


1の5.第14条第4項に違反して、勤務場所の変更等適切な措置をしなかった場合


1の6.第14条第5項前段に違反して、懲戒、勤務場所の変更等必要な措置をしなかった場合


1の7,第14条第7項に違反して、職場内セクハラ発生事実の調査過程で知った秘密を他の者に漏らした場合


2.第14条の2第2項に違反して、勤労者が顧客等によるセクハラ被害を主張し、又は顧客等からの性的要求等に応じないことを理由として解雇又はその他の不利益な措置を行った場合


3.第18条の2第1項に違反して、勤労者が配偶者の出産を理由に休暇を請求したにもかかわらず、5日の範囲内で3日以上の休暇を与えず、又は勤労者が取得した休暇のうち3日を有給としなかった場合


3の2.第18条の3第1項に違反して、不妊治療休暇を与えなかった場合


4.第19条の2第2項に違反して、育児期勤労時間短縮を許容しないにもかかわらず、当該勤労者にその理由を書面で通知せず、又は育児休職の使用又はその他の措置を通した支援の有無に関して当該勤労者と協議しなかった場合


5.第19条の3第2項に違反して、育児期勤労時間短縮を行う勤労者の勤労条件を書面により定めなかった場合


6.第19条の2第1項に違反して、育児期勤労時間短縮申請を受けて育児期勤労時間短縮を許容しなかった場合


7.第22条の2第1項に違反して、家族看護休職の申請を受けて家族看護休職を許容しない場合


(3)次の各号のいずれか一つに該当する者は、300万ウォン以下の過怠金を賦課する。
(改正2017.11.28)


1. 削除 (2017.11.28)


1の2.第14条の2第1項に違反して、勤務場所変更、配置転換、有給休暇の命令等適切な措置をしない場合


2.第17条の3第1項に違反して、施行計画を提出しなかった者


3.第17条の3第2項に違反して、男女勤労者現況を提出せず、又は虚偽の提出をした者


4.第17条の4第1項に違反して、履行実績を提出せず、又は虚偽の提出をした者(第17条の3第3項により施行計画を提出した者が履行実績を提出しない場合を除く。)


5.第18条第4項に違反して、関係書類の作成・確認等すべての手続きについて積極的に協力しない者


6.第31条第1項による報告又は関係書類の提出を拒否し、又は虚偽を示し、若しくは提出した者


7.第31条第1項による検査を拒否、妨害又は忌避した者


8.第33条に違反して、関係書類を3年間保存しなかった者


(4)前3項の規定による過怠金は、大統領令で定めるところにより、雇用労働部長官が賦課・徴収する。 (改正2010.6.4)


(5)前項による過怠金の処分に従わない者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に、雇用労働部長官に異議を提起することができる。 (改正2010.6.4)


(6)第4項による過怠金の処分を受けた者が第5項により異議を提起したときは、雇用労働部長官は、直ちに管轄裁判所にその事実を通知しなければならず、その通知を受けた管轄裁判所は、「非訟事件手続法」による過怠金裁判を行う。 (改正2010.6.4)


(7)前項による期間に異議を提起せずに過怠金を支払わないときは、国税滞納処分の例により徴収する。
[条文改正2007.12.21]



付則(法律第6508号、2001.8.14)


(1)(施行日)この法律は、2001年11月1日から施行する。


(2)(罰則等に関する経過措置)この法律の施行前の行為に対する罰則又は過怠金の適用については、従前の例による。


(3)(雇用平等委員会に関する経過措置)この法律の施行の際に従前の規定によりて設置されていた雇用平等委員会は、この法律による雇用平等委員会とみなす。


(4)(他の法律との関係)この法律の施行の際に他の法令により男女雇用平等法の規定を引用していた場合において、この法律中それに該当する規定があるときは、従前の規定に代えてこの法律の該当規定を引用したものとみなす。
付則(法律第7564号、2005.5.31)


(1)(施行である)が法は2006年1月1日から施行する。


(2)(産前後休暇給与などに関する敵用例)産前後休暇給与などに関する第18条第1項の改正規定はこの法施行後最初で出産・遺産または、死産する女性勤労者から適用する。
付則(法律第7822号、2005.12.30)


(施行日)


第1条


 この法律は、2006年3月1日から施行する。


(紛争調整申請に関する経過措置)


第2条


(1)この法律の施行の際に従前の規定により雇用平等委員会に受理されていた紛争調整申請については、従前の例による。


(2)第26条ないし第29条の改正規定にもかかわらず、従前の規定による雇用平等委員会は、前項の規定による紛争の調整に限って存続するものとみなす。


(育児休職申請要件緩和に伴う経過措置)


第3条


 第19条の改正規定は、2008年1月1日以後出生した幼児から適用する。
付則(法律第12244号、2014.1.14)


(施行日)


第1条


 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第17条の5から第17条の9までの改正規定は、2015年1月1日から施行する。


(積極的雇用改善措置未履行事業主名簿公表に関する適用例)
第2条


 第17条の5の改正規定は、この法律の施行後最初に施行計画を提出する場合から適用する。


(育児休職申請要件緩和に関する適用例)


第3条


 第19条第1項の改正規定は、この法律の施行後育児休職を申請した勤労者から適用する。


第4条 省略


付則(法律第13043号、2015.1.20)
この法律は、公布の日から施行する。
付則(法律第13932号、2016.1.28)
この法律は、公布の日から施行する。
付則(法律第15109号、2017.11.28)
この法律は、公布から6ヵ月が経過した日から施行する。

韓国男女雇用平等法ー第4章 紛争の予防及び解決・第5章 補則 / 한국남여고용평등법-제4장 분쟁의 예방및 해결총칙, 제5장 보칙







第4章 紛争の予防及び解決(改正2007.12.21)


(相談支援)


第23条


(1)雇用労働部長官は差別、職場内セクハラ、母性保護および仕事・家庭両立などに関する相談を実施する民間団体に必要な費用の一部を予算の範囲で支援することができる。
(改正2010.6.4)


(2)前項による団体の選定要件、費用の支援基準及び支援手続き並びに支援の中断等に必要な事項は、雇用労働部令で定める。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]


(名誉雇用平等監督官)


第24条


(1)雇用労働部長官は、事業場の男女雇用平等の履行を促進するために、その事業場所属勤労者のうち労使が推薦する者を名誉雇用平等監督官(以下「名誉監督官」という。)に委嘱することができる。 (改正2010.6.4)


(2)名誉監督官は、次の各号の業務を遂行する。 (改正2010.6.4)


1.当該事業場において差別又は職場内セクハラが発生したときの被害勤労者に対する相談・助言


2.当該事業場における雇用平等履行状態の自律点検及び指導のときの参加


3.法令違反事実がある事項について、事業主に対する改善建議及び監督機関に対する申告


4.男女雇用平等制度に関する広報・啓蒙


5.その他の男女雇用平等の実現のために雇用労働部長官が定める業務


(3)事業主は、名誉監督官として正当な任務遂行をしたことを理由として、当該勤労者に人事上の不利益等の不利益な措置をしてはならない。


(4)名誉監督官の委嘱及び解職等に必要な事項は、雇用労働部令領で定める。
(改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]


(紛争の自律的解決)


第25条


 事業主は、第7条から第13条まで、第13条の2、第14条、第14条の2、第18条第4項、第18条の2、第19条、第19条の2から第19条の6まで、第21条及び第22条の2による事項に関して勤労者が苦情を申告したときは、「勤労者参加及び協力増進に関する法律」により当該事業場に設置された労使協議会に苦情の処理を委任する等自律的な解決のために努力しなければならない。
[条文改正2007.12.21]


第26条 削除(2005.12.30)


第27条 削除(2005.12.30)


第28条 削除(2005.12.30)


第29条 削除(2005.12.30)


(立証の責任)


第30条 この法律と関連した紛争解決においては、立証の責任は事業主が負う。
[条文改正2007.12.21]




第5章 補則(改正2007.12.21)


(報告及び検査等)


第31条


(1)雇用労働部長官は、この法律の施行のために必要である場合は、事業主に報告及び関係書類の提出を命じ、又は関係公務員が事業場に立ち入り、関係者に質問し、若しくは関係書類を検査させることができる。 (改正2010.6.4)


(2)前項の場合において、関係公務員は、その権限を示す証票を携行し、これを関係者に示さなければならない。
[条文改正2007.12.21]


(資料提供の要請)


第31条の2


(1)雇用労働部長官は、次の各号の業務を遂行するために保健福祉部長官又は「国民健康保険法」による国民健康保険公団に同法第50条による妊娠・出産診療費の申請に関連した資料の提供を要請することができる。この場合において、当該資料の提供を要請された機関の長は、正当な理由がなければその要請に従わなければならない。


1.第3章による母性保護に関する業務


2.第3章の2による仕事・家庭の両立支援に関する業務


3.第3章による母性保護、第3章の2による仕事・家庭の両立支援に関する案内


4.第31条による報告及び検査等


(2)雇用労働部長官は、前項により提供を受けた資料を「雇用政策基本法」第15条第3項による雇用保険コンピュータ・ネットワークを通じて処理することができる。
[本条新設2016.1.28]


(雇用平等履行実態等の公表)


第32条


 雇用労働部長官は、この法律の施行の実効性を確保するために必要であると認められるときは、雇用平等履行の実態及びその他の調査結果等を公表することができる。ただし、他の法律により公表が制限されている場合は、この限りでない。
(改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]


(関係書類の保存)


第33条 事業主は、この法律の規定による事項に関して大統領令で定める書類を3年間保存しなければならない。この場合、大統領令で定める書類は、「電子文書及び電子取引基本法」第2条第1号による電子文書により作成・保存することができる。 (改正2010.2.4、2012.6.1)
[条文改正2007.12.21]


(派遣勤労に対する適用)


第34条


 「派遣勤労者保護等に関する法律」により派遣勤労が成立する事業場について第13条第1項を適用するときは、「派遣勤労者保護等に関する法律」〔同法〕第2条第4号による使用事業主をこの法律による事業主とみなす。 [条文改正2007.12.21]


(経費補助)


第35条


(1)国家、地方自治体及び公共団体は、女性の就職促進及び福祉増進に関連する事業に対し、予算の範囲内で、その経費の全部又は一部を補助することができる。


(2)国家、地方自治体及び公共団体は、前項により補助を受けた者が次の各号のいずれか一つに該当するときは、補助金の支給決定の全部又は一部を取り消し、支給された補助金の全部又は一部を返還するように命令することができる。


1.事業の目的の他に補助金を使用した場合


2.補助金の支給決定の内容(それに条件を付した場合は、その条件を含む。)に違反した場合


3.偽り又はその他の不正な方法により補助金を受けた場合
[条文改正2007.12.21]


(権限の委任及び委託)


第36条


 雇用労働部長官は、大統領令で定めるところにより、この法律による権限の一部を地方雇用労働行政機関の長又は地方自治体の長に委任し、又は公共団体に委託することができる。
(改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]

韓国男女雇用平等法ー第3章 母性保護・3章の2 仕事・家庭の両立支援 / 한국남여고용평등법-제3장 모성보호,3장의2 일과 가정의 양립지원







第3章 母性保護(改正2007.12.21)



(出産前後休暇に対する支援)


第18条


(1)国家は、「勤労基準法」第74条による出産前後休暇又は流産・死産休暇を取得した勤労者のうち一定の要件に該当する者について、その休暇期間に対し通常賃金に相当する金額(以下「出産前後休暇給与等」という。)を支給できる。 (改正2012.2.1)


(2)前1項により支給された出産前後休暇給与等は、その金額の限度で「勤労基準法」第74条第4項により事業主が支給したものとみなす。 (改正2012.2.1)


(3)出産前後休暇給与等を支給するために必要な費用は、国家財政及び「社会保障基本法」による社会保険により分担することができる。 (改正2012.2.1)


(4)女性勤労者が出産前後休暇給与等を受けようとする場合は、事業主は、関係書類の作成・確認等すべての手続きに積極的に協力しなければならない。 (改正2012.2.1)


(5)出産前後休暇給与等の支給要件、支給期間及び手続き等に関して必要な事項は、別に法律で定める。 (改正2012.2.1)
[条文改正2007.12.21]
[題名改正2012.2.1]


(配偶者出産休暇)


第18条の2


(1)事業主は、勤労者が配偶者の出産を理由として休暇を請求する場合は、5日の範囲内で3日以上の休暇を与えなければならない。この場合、使用した休暇期間中最初の3日は、有給とする。 (改正2012.2.1)


(2)前項による休暇は、勤労者の配偶者が出産した日から30日が過ぎたときは、請求することができない。
[本条新設2007.12.21]
[施行日:2013.2.2]第18条の2の改正規定中常時300人未満の勤労者を使う事業又は事業場


(不妊治療休暇)


第18条の3


(1)事業主は、勤労者が人工受精又は体外受精等の不妊治療を受けるために休暇(以下「不妊治療休暇」という。)を請求した場合には、年間3日以内の休暇を与えなければならない。この場合において、最初の1日は有給とする。ただし、勤労者が請求した時期に休暇を与えることが正常な事業の運営に重大な支障を招く場合には、勤労者と協議してその時期を変更することができる。


(2)事業主は、不妊治療休暇を理由に解雇、懲戒等の不利益な処遇をしてはならない。


(3)不妊治療休暇の申請方法及び手続き等は、大統領令で定める。
[本条新設2017.11.28.]
※「난임치료」(=難妊治療)を「不妊治療」と訳出しした。


第3章の2 仕事・家庭の両立支援(新設2007.12.21)


(育児休職)


第19条
(1)事業主は、勤労者が満8歳以下又は小学校2学年以下の子供(養子とした子供を含む。)を養育するために休職(以下「育児休職」という。)を申請した場合は、これを許容しなければならない。ただし、大統領令で定める場合は、この限りでない。
(改正2010.2.4、2014.1.14)


(2)育児休職の期間は、1年以内とする。


(3)事業主は、育児休職を理由として解雇又はその他の不利益な処遇をしてはならず、育児休職期間中はその勤労者を解雇できない。ただし、事業を継続することができない場合は、この限りでない。


(4)事業主は、育児休職を終えた後は、休職前と同じ業務又は同じ水準の賃金が支給される職務に復帰させなければならず、第2項の育児休職期間は、勤続期間に含む。


(5)期間制勤労者又は派遣勤労者の育児休職期間は、「期間制及び短時間勤労者保護等に関する法律」第4条による使用期間又は「派遣勤労者保護等に関する法律」第6条による勤労者派遣期間に算入しない。 (新設2012.2.1)


(6)育児休職の申請方法及び手続き等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
(改正2012.2.1)
[条文改正2007.12.21]


(育児期勤労時間短縮)


第19条の2


(1)事業主は、第19条第1項により育児休職を申請できる勤労者が、育児休職の代わりに勤労時間の短縮(以下「育児期勤労時間短縮」という。)を申請した場合は、これを許容しなければならない。ただし、代替となる人材の採用が不可能な場合、正常な事業運営に重大な支障を招く場合等大統領令で定める場合においては、この限りでない。 (改正2012.2.1)


(2)前項ただし書きにより事業主が育児期勤労時間短縮を許容しない場合は、当該勤労者に対しその理由を書面で通知するとともに、育児休職を取得すること又はその他の措置を通じて支援することができるかについて、当該勤労者と協議しなければならない。
(改正2012.2.1)


(3)事業主が第1項により当該勤労者に育児期勤労時間短縮を許容する場合は、短縮後の勤労時間は、週当たり15時間以上とするものの、30時間を越えてはならない。


(4)育児期勤労時間短縮の期間は、1年以内とする。


(5)事業主は、育児期勤労時間短縮を理由として当該勤労者に解雇又はその他の不利益な処遇をしてはならない。


(6)事業主は、勤労者の育児期勤労時間短縮期間が終了した後は、その勤労者を育児期勤労時間短縮前と同じ業務又は同じ水準の賃金が支給される職務に復帰させなければならない。


(7)育児期勤労時間短縮の申請方法及び手続き等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設2007.12.21]
※第1項に関し、大統領令(施行令)第15条の2


(育児期勤労時間短縮の許容例外)


第15条の2 法第19条の2第1項ただし書きで「大統領令で定める場合」とは、次の各号のいずれか一つに該当する場合をいう。


1.短縮開始予定日の前日まで当該事業で継続して勤労した期間が1年未満の勤労者が申請した場合


2.同一の幼児の育児のために、配偶者が育児休職(他の法令による育児休職を含む。)を取得している勤労者が申請した場合


3.事業主が「職業安定法」第2条の2第1号の職業安定機関(以下「職業安定機関」という。)に求人申請を行い、14日以上代替となる人材を採用するために努力したものの、代替人材を採用できない場合。ただし、職業安定期機関の長の職業紹介にもかかわらず、正当な理由なく2回以上採用を拒否した場合を除く。


4.育児期勤労時間短縮を申請した勤労者の業務性格上、勤労時間を分割して遂行することが困難であることその他の育児期勤労時間短縮が正常な事業運営に重大な支障を招く場合として事業主がこれを証明した場合
[本条新設2012.7.10]


(育児期勤労時間短縮中の勤労条件等)


第19条の3


(1)事業主は、前条により育児期勤労時間短縮を行っている勤労者については、勤労時間に比例して適用する場合のほか育児期勤労時間短縮を理由として、その勤労条件を不利益にしてはならない。


(2)前条により育児期勤労時間短縮を行っている勤労者の勤労条件(育児期勤労時間短縮後の勤労時間を含む。)は、事業主とその勤労者との間において書面で定める。


(3)事業主は、前条により育児期勤労時間短縮を行っている勤労者に対しては、短縮された勤労時間の他に延長勤労を要求できない。ただし、その勤労者が明らかに請求する場合は、事業主は、週12時間以内で延長勤労をさせることができる。


(4)育児期勤労時間短縮を行っている勤労者について「勤労基準法」第2条第6号による平均賃金を算定する場合は、その勤労者の育児期勤労時間短縮期間は平均賃金算定期間から除外する。
[本条新設2007.12.21]


(育児休職及び育児期勤労時間短縮の使用形態)


第19条の4 勤労者は、第19条及び第19条の2により育児休職及び育児期勤労時間短縮をしようとする場合は、次の各号の方法の中の一つを選択して使用することができる。この場合、いずれの方法を使ったとしても、その総期間は1年を超えることはできない。


1.育児休職の1回使用


2.育児期勤労時間短縮の1回使用


3.育児休職の分割使用(1回に限り行うことができる。)


4.育児期勤労時間短縮の分割使用(1回に限り行うことができる。)


5.育児休職の1回使用及び育児期勤労時間短縮の1回使用
[本条新設2007.12.21]


(育児支援のためのその他の措置)


第19条の5


(1)事業主は、満8歳以下又は小学校2学年以下の子供(養子にした子供を含む。)を養育する勤労者の育児を支援するために、次の各号のいずれか一つに該当する措置をするように努力しなければならない。 (改正2015.1.20)


1.業務の始業及び終業の時間調整


2.延長勤労の制限


3.勤労時間の短縮、弾力的運営等勤労時間調整


4.その他の所属勤労者の育児を支援するために必要な措置


(2)雇用労働部長官は、事業主が前項による措置を行う場合において、雇用効果等を考慮して必要な支援を行うことができる。 (改正2010.6.4)
[本条新設2007.12.21]


(職場復帰のための事業主の支援)


第19条の6 事業主は、この法律により育児休職中である勤労者に対する職業能力開発及び向上のために努力しなければならず、出産前後休暇、育児休職又は育児期勤労時間短縮を終了して復帰する勤労者が、容易に職場生活に適応することができるように支援しなければならない。
(改正2012.2.1)
[本条新設2007.12.21]


(仕事・家庭の両立のための支援)


第20条


(1)国家は、事業主が勤労者に育児休職又は育児期勤労時間短縮を許容した場合は、その勤労者の生計費用及び事業主の雇用維持費用の一部を支援することができる。


(2)国家は、所属勤労者の仕事・家庭の両立を支援するための措置を導入する事業主に対し、税制及び財政を通じた支援を行うことができる。
[条文改正2007.12.21]


(職場子供の家設置及び支援等)


第21条


(1)事業主は、勤労者の就職を支援するために、授乳・託児等育児に必要な子供の家(以下「職場子供の家」という。)を設置しなければならない。 (改正2011.6.7)


(2)職場子供の家を設置しなければならない事業主の範囲等職場子供の家の設置及び運営に関する事項は、「乳幼児保育法」による。 (改正2011.6.7)


(3)雇用労働部長官は、勤労者の雇用を促進するために、職場子供の家の設置・運営に必要な支援及び指導を行わなければならない。 (改正2010.6.4、2011.6.7)
[条文改正2007.12.21]
[題名改正2011.6.7]


(その他の保育関連支援)


第21条の2 雇用労働部長官は、前条により職場子供の家を設置しなければならない事業主以外の事業主が職場子供の家を設置しようとする場合は、職場子供の家の設置・運営に必要な情報提供、相談及び費用の一部の支援等必要な支援を行うことができる。 (改正2010.6.4、2011.6.7)
[本条新設2007.12.21]


(公共福祉施設の設置)


第22条


(1)国家又は地方自治体は、女性勤労者のための教育・育児・住宅等公共福祉施設を設置することができる。


(2)前項による公共福祉施設の基準及び運営に必要な事項は、雇用労働部長官が定める。
(改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]


(勤労者の家族看護等のための支援)


第22条の2


(1)事業主は、勤労者が両親、配偶者、子供又は配偶者の両親(以下「家族」という。)の病気、事故、老齢によってその家族を世話するための休職(以下「家族看護休職」*という。)を申請した場合は、これを許容しなければならない。ただし、代替となる人材の採用が不可能な場合、正常な事業運営に重大な支障を招く場合等大統領令で定める場合は、この限りでない。
[改正2012.2.1]
※「カジョクトルボミュジク/가족돌봄휴직」(=家族を世話するための休職)→「家族看護休職」と訳す。


(2)前項ただし書きにより事業主が家族看護休職を許容しない場合は、当該勤労者に対しその理由を書面で通知するとともに、次の各号のいずれか一つに該当する措置をするように努力しなければならない。 (新設2012.2.1)


1.業務の始業及び終業の時間調整


2.延長勤労の制限


3.勤労時間の短縮、弾力的運営等勤労時間調整


4.その他の事業場の事情に適合した支援措置


(3)家族看護休職期間は、年間最長90日とし、これを分割して使用することができる。この場合において、分割して使用する1回の期間は、30日以上としなければならない。
(新設2012.2.1)


(4)事業主は、家族看護休職を理由として当該勤労者を解雇し、又は勤労条件を引き下げる等不利益な処遇をしてはならない。 (新設2012.2.1)


(5)家族看護休職期間は、勤続期間に含める。ただし、「勤労基準法」第2条第1項第6号による平均賃金算定期間からは除く。 (新設2012.2.1)


(6)事業主は、所属勤労者が健全に職場及び家庭を維持することに役に立てるように、必要な心理相談サービスを提供するように努力しなければならない。 (改正2012.2.1)


(7)雇用労働部長官は、事業主が第1項による措置を実施する場合は、雇用効果等を考慮して必要な支援を行うことができる。 (改正2010.6.4、2012.2.1)


(8)家族看護休職の申請方法及び手続き等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
(新設2012.2.1)
[本条新設2007.12.21]
[施行日:2013.2.2]第22条の2の改正規定中常時300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場


(仕事・家庭両立支援基盤造成)


第22条の3


(1)雇用労働部長官は、仕事・家庭両立プログラムの導入・周知、母性保護措置の円滑な運営等を支援するために調査・研究及び広報等の事業を行い、専門的な相談サービス及び関連情報等を事業主及び勤労者に提供しなければならない。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官は、前項による業務並びに第21条及び第21条の2による職場保育施設設置・運営の支援に関する業務を、大統領令で定めるところにより、公共機関又は民間に委託して遂行することができる。 (改正2010.6.4)


(3)雇用労働部長官は、前項により業務を委託された機関に対し、業務遂行に使用される経費を支援することができる。 (改正2010.6.4)
[本条新設2007.12.21]

韓国男女雇用平等法ー第2章 雇用における男女の平等な機会保障及び待遇等 / 한국남여고용평등법-제2장 고용에 따른 남여 평등 기회보장및 대우등





第2章 雇用における男女の平等な機会保障及び待遇等




第1節 男女の平等な機会保障及び待遇


(募集及び採用)


第7条


(1)事業主は、勤労者を募集し、又は採用するとき、男女を差別してはならない。


(2)事業主は、女性勤労者を募集・採用するとき、その職務の遂行に必要でない容貌・身長・体重等の身体的条件、未婚条件、その他の雇用労働部令で定める条件を提示し、又は要求してはならない。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]


(賃金)


第8条


(1)事業主は、同じ事業内の同一価値労働に対しては同じ賃金を支給しなければならない。


(2)同一価値労働の基準は、職務遂行に要求される技術、努力、責任及び作業条件等とし、事業主がその基準を定めるときには、第25条による労使協議会の勤労者を代表する委員の意見を聴かなければならない。


(3)事業主が賃金差別を目的として設立した別の事業は、同じ事業とみなす。
[条文改正2007.12.21]


(賃金以外の金品等)


第9条


 事業主は、賃金以外の勤労者の生活を補助するための金品の支給又は資金の融資等福利厚生について、男女を差別してはならない。
[条文改正2007.12.21]


(教育・配置及び昇進)


第10条


 事業主は、勤労者の教育・配置及び昇進について、男女を差別してはならない。
[条文改正2007.12.21]


(定年・退職及び解雇)


第11条


(1)事業主は、勤労者の定年・退職及び解雇について、男女を差別してはならない。


(2)事業主は、女性勤労者の婚姻、妊娠又は出産を退職の理由として予定する勤労契約を締結してはならない。
[条文改正2007.12.21]
第2節 職場内セクハラの禁止及び予防(改正2007.12.21)


(職場内セクハラの禁止)


第12条


 事業主、上級者又は勤労者は、職場内セクハラをしてはならない。
[条文改正2007.12.21]


(職場内セクハラ予防教育等)


第13条


(1)事業主は、職場内セクハラを予防し、勤労者が安全な勤労環境の下で仕事が出来る条件をつくるために、職場内セクハラの予防のための教育(以下「セクハラ予防教育」という。)を実施しなければならない。


(2)事業主及び勤労者は、前項によるセクハラ予防教育を受けなければならない。
(新設2014.1.14)


(3)事業主は、セクハラ予防教育の内容を勤労者が自由に閲覧できる場所に常に掲示し、又は備えておき、勤労者に広く周知しなければならない。 (新設2017.11.28)


(4)事業主は、雇用労働部令で定める基準により、職場内セクハラ予防及び禁止のための措置を講じなければならない。 (新設2017.11.28)


(5)第1項及び第2項によるセクハラ予防教育の内容・方法及び回数等に関して必要な事項は、大統領令で定める。 (改正2014.1.14,2017.11.28)
[条文改正2007.12.21]
[題名改正2017.11.28]


(セクハラ予防教育の委託)


第13条の2


(1)事業主は、セクハラ予防教育を雇用労働部長官が指定する機関(以下「セクハラ予防教育機関」という。)に委託して実施することができる。 (改正2010.6.4)


(2)セクハラ予防教育機関は、雇用労働部令で定める機関のうちから指定するものとし、雇用労働部令で定める講師を1人以上置かなければならない。 (改正2010.6.4)


(3)セクハラ予防教育機関は、雇用労働部令で定める機関のうちから指定するものとし、雇用労働部令で定める講師を1人以上置かなければならない。 (改正2010.6.4,2017.11.28)


(4)セクハラ予防教育機関は、雇用労働部令で定めるところにより、教育を実施し、教育履修証及び履修者名簿等の教育実施関連資料を保管し、事業主及び被教育者にその資料を提出しなければならない。 (改正2010.6.4,2017.11.28)


(5)雇用労働部長官は、セクハラ予防教育機関が次の各号のいずれか一つに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 (改正2010.6.4,2017.11.28)
1.偽り又はその他の不正な方法により指定を受けた場合
2.正当な理由なく第3項による講師を3カ月以上継続して置かない場合
3.2年間職場内セクハラ予防教育の実績がない場合


(6)雇用労働部長官は、前項によりセクハラ予防教育機関の指定を取り消すには聴聞をしなければならない。 (新設2014.5.20,2017.11.28)
[条文改正2007.12.21]


(職場内セクハラ発生時の措置)


第14条


(1)何人も、職場内セクハラ発生の事実を知った場合は、その事実を当該事業主に申告することができる。


(2)事業主は、前項による申告を受け、職場内セクハラ発生の事実を知った場合には、直ちにその事実確認のための調査をしなければならない。この場合において、事業主は、職場内セクハラに関連して被害を被った勤労者又は被害を被ったと主張する勤労者(以下「被害勤労者等」という。)が調査過程で性的羞恥心等を感じないようにしなければならない。


(3)事業主は、前項による調査期間の間、被害勤労者等を保護するために必要な場合には、当該被害勤労者等に対して勤務場所の変更、有給休暇命令等適切な措置をしなければならない。この場合において、事業主は、被害勤労者等の意思に反する措置をしてはならない。


(4)事業主は、第2項による調査の結果、職場内セクハラ発生の事実が確認されたときには、被害勤労者が要請したとき、勤務場所の変更、配置転換、有給休暇命令等適切な措置をしなければならない。


(5)事業主は、第2項による調査の結果、職場内セクハラ発生の事実が確認されたときには、直ちに職場内セクハラ行為をした者に対して懲戒、勤務場所の変更等必要な措置をしなければならない。この場合において事業主は、懲戒等の措置をする前にその措置に関して職場内セクハラ被害を被った勤労者の意見を聴かなければならない。


(6)事業主は、セクハラ発生の事実を申告した勤労者及び被害勤労者等に、次の各号のいずれか一つに該当する不利な処遇をしてはならない。


1.罷免、解任、解雇、その他の身分喪失に該当する不利益措置


2.懲戒、停職、減給、降格、昇進制限等不当な人事措置


3.職務未付与(=仕事を与えないこと)、職務再配置、その他の本人の意思に反する人事措置
4.成果評価又は同僚評価(?)等での差別及びそれに伴う賃金又は賞与金等の差別した支給


5.職業能力開発及び向上のための教育訓練機会の制限


6.集団からの除け者扱い、暴行又は暴言等精神的・身体的損傷をもたらす行為をし、又はその行為の発生を放置する行為


7.その他の申告をした勤労者及び被害勤労者等の意思に反する不利な処遇


(7)第2項により職場内セクハラ発生事実を調査した者、調査内容の報告を受けた者又はその他の調査過程に参加した者は、当該調査過程で知った秘密を被害勤労者等の意思に反して他の者に漏らしてはならない。ただし、調査に関連した内容を事業主に報告し、又は関係機関の要請により必要な情報を提供する場合を除く。
[条文改正2017.11.28]


(顧客等によるセクハラ防止)


第14条の2


(1)事業主は、顧客等業務と密接な関連がある者が業務遂行の過程で性的な言動等を通して勤労者に性的屈辱感又は嫌悪感等を生じさせ、当該勤労者がそれによる苦衷の解消を要請した場合は、勤務場所の変更、配置転換、有給休暇の命令等適切な措置を講じなければならない。
(改正2017.11.28)


(2)事業主は、勤労者が前項による被害を主張し、顧客等からの性的要求等に応じないことを理由として、解雇又はその他の不利益な措置をしてはならない。
[本条新設2007.12.21]
第3節 女性の職業能力開発及び雇用促進(改正2007.12.21)


(職業指導)


第15条 「職業安定法」第2条の2第1号による職業安定機関は、女性が適性、能力、経歴及び機能の程度に応じた職業を選択し、職業に適応することを容易にするために、雇用情報及び職業に関する調査・研究資料を提供する等職業指導に必要な措置を行わなければならない。
(改正2009.10.9)
[条文改正2007.12.21]


(職業能力開発)


第16条


 国家、地方自治体及び事業主は、女性の職業能力開発及び向上のために、すべての職業能力開発訓練について、男女に平等な機会を保障しなければならない。
[条文改正2007.12.21]


(女性雇用促進)


第17条


(1)雇用労働部長官は、女性の雇用促進のための施設を設置・運営する非営利法人及び団体に対し、必要な費用の全部又は一部を支援することができる。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官は、女性の雇用促進のための事業を実施する事業主又は女性休憩室及び授乳施設を設置する等事業場内の雇用環境を改善しようとする事業主に対し、必要な費用の全部又は一部を支援することができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]


(経歴中断女性の能力開発及び雇用促進支援)


第17条の2


(1)雇用労働部長官は、妊娠・出産・育児等の理由で職場を辞めた者で再就職する意思がある経歴中断女性(以下「経歴中断女性」という。)のために、就職有望職種を選定して、特化した訓練及び雇用促進プログラムを開発しなければならない。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官は、「職業安定法」第2条の2第1号による職業安機関を通じて、経歴中断女性に対して、職業情報、職業訓練情報等を提供し、専門化された職業指導、職業相談等のサービスを提供しなければならない。 (改正2009.10.9、2010.6.4)
[本条新設2007.12.21]
[従前の第17条の2は第17条の3に移動(2007.12.21)]
第4節 積極的雇用改善措置(改正2007.12.21)


(積極的雇用改善措置施行計画の樹立・提出等)


第17条の3


(1)雇用労働部長官は、次の各号のいずれか一つに該当する事業主であって、雇用している職種別の女性勤労者の比率が産業別・規模別に雇用労働部令で定める雇用基準に達しない事業主に対して、差別的雇用慣行及び制度改善のための積極的雇用改善措置施行計画(以下「施行計画」という。)を作成し、提出することを求めることができる。この場合において、当該事業主は、施行計画を提出しなければならない。
(改正2010.6.4)


1.大統領令で定める公共機関・団体の長


2.大統領令で定める規模以上の勤労者を雇用する事業の事業主
※第2号に関し、大統領令により、常時300人以上を雇用する事業主とされている。


(2)前項各号のいずれか一つに該当する事業主は、職種別・職級別男女勤労者の現況を雇用労働部長官に提出しなければならない。 (改正2010.6.4)


(3)第1項各号のいずれにも該当しない事業主であって、積極的雇用改善措置を行おうとする事業主は、職種別男女勤労者現況及び施行計画を作成し、雇用労働部長官に提出することができる。 (改正2010.6.4)


(4)雇用労働部長官は、第1項及び前項により提出された施行計画を審査し、その内容が明確でなく、又は差別的雇用慣行を改善しようとする努力が不足し、施行計画として適切でないと認められるときは、当該事業主に施行計画の補完を求めることができる。 (改正2010.6.4)


(5)第1項及び第2項による施行計画及び男女勤労者現況の記載事項、提出時期、提出手続き等に関して必要な事項は、雇用労働部令で定める。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
[第17条の2から移動、従前の第17条の3は第17条の4に移動(2007.12.21)]


(履行実績の評価及び支援等)


第17条の4


(1)前条第1項及び第3項により施行計画を提出した者は、その履行実績を雇用労働部長官に提出しなければならない。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官は、前項により提出された履行実績を評価し、その結果を事業主に通知しなければならない。 (改正2010.6.4)


(3)雇用労働部長官は、前項による評価の結果、履行実績が優秀な企業(以下「積極的雇用改善措置優秀企業」という。)を表彰することができる。 (改正2010.6.4)


(4)国家及び地方自治体は、積極的雇用改善措置優秀企業に対して行政的・財政的支援ができる。


(5)雇用労働部長官は、第2項による評価の結果、履行実績が振るわない事業主に対して施行計画の履行を促すことができる。 (改正2010.6.4)


(6)雇用労働部長官は、第2項による評価業務を大統領令で定める機関又は団体に委託することができる。 (改正2010.6.4)


(7)第1項による履行実績の記載事項、提出時期及び提出手続き並びに第2項による評価結果の通知手続き等に関して必要な事項は、雇用労働部令で定める。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
[第17条の3から移動、従前の第17条の4は第17条の5に移動(2007.12.21)]


(施行計画等の掲示)


第17条の5 第17条の3第1項により施行計画を提出した事業主は、施行計画及び前条の第1項による履行実績について、勤労者が閲覧することができるように掲示する等必要な措置を行わなければならない。 (条文改正2007.12.21)
(第17条の4から移動、従前の第17条の5は第17条の6に移動(2007.12.21))


(積極的雇用改善措置未履行事業主名簿公表)


第17条の5


(1)雇用労働部長官は、名簿公開基準日以前に3回連続して第17条の3第1項の基準に達しない事業主が前条第5項の履行要求を受け、これに従わない場合、その名簿を公表することができる。ただし、事業主の死亡・企業の消滅等大統領令で定める理由がある場合には、その限りでない。


(2)前項による公表の具体的な基準・内容及び方法等公表に必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設2014.1.14]
[従前の第17条の5は第17条の6に移動(2014.1.14)]


(施行計画等の掲示)


第17条の6 第17条の3第1項により施行計画を提出した事業主は、施行計画及び第17条の4第1項による履行実績について、勤労者が閲覧することができるように掲示する等必要な措置を行わなければならない。 [条文改正2007.12.21]
[第17条の5から移動、従来第17条の6は第17条の7に移動(2014.1.14)]


(積極的雇用改善措置に関する協力)


第17条の7 雇用労働部長官は、積極的雇用改善措置の効率的な施行のために必要であると認められるときは、関係行政機関の長に対して差別の是正又は予防のために必要な措置を行うことを要請することができる。この場合、関係行政機関の長は、特別な理由のない限り、要請に従わなければならない。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
[第17条の6から移動、従来第17条の7は第17条の8に移動(2014.1.14)]


(積極的雇用改善措置に関する重要事項の審議)


第17条の8 積極的雇用改善措置に関する次の各号の事項は、「雇用政策基本法」第10条による雇用政策審議会の審議を経なければならない。
(改正2014.1.14)


1.第17条の3第1項による女性勤労者雇用基準に関する事項


2.第17条の3第4項による施行計画の審査に関する事項


3.第17条の4第2項による積極的雇用改善措置の履行実績の評価に関する事項


4.第17条の4第3項及び第4項による積極的雇用改善措置優秀企業の表彰及び支援に関する事項


5.第17条の5第1項による公表の有無に関する事項


6.その他の積極的雇用改善措置に関して、雇用政策審議会の委員長が会議に付託する事項
[条文改正2009.10.9]
[第17条の7から移動、従来第17条の8は第17条の9に移動(2014.1.14)]


(積極的雇用改善措置の調査・研究等)


第17条の9


(1)雇用労働部長官は、積極的雇用改善措置に関する業務を効率的に遂行するために、調査・研究・教育・広報等の事業を行うことができる。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官は、必要であると認められるときは、前項による業務の一部を大統領令で定める者に委託することができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
[第17条の8から移動(2014.1.14)]

韓国男女雇用平等法ー第1章 総則 / 한국남여고용평등법-제1장 총칙







第1章 総則(改正2007.12.21)


(目的)
第1条 この法律は、「大韓民国憲法」の平等理念により、雇用における男女の平等な機会及び待遇を保障し、母性保護及び女性雇用を促進し、男女雇用平等を実現するとともに、勤労者の仕事と家庭の両立を支援することにより、すべての国民の人生の質的向上に資することを目的とする。


[条文改正2007.12.21]


(定義)


第2条


 この法律で使用する用語の意義は、次のとおりとする。 (改正2017.11.28)


1.「差別」とは、事業主が勤労者に性別、婚姻、家族の中での地位、妊娠又は出産等の理由により、合理的な理由なく、採用若しくは勤労の条件を異とし、又はその他の不利益な措置を行う場合(事業主が、採用条件又は勤労条件を同一に適用していたとしても、その条件を充足できる男性又は女性が他の性に比べて顕著に少なく、それにより特定の性に不利益な結果を招き、その条件が正当であることを証明できない場合を含む。)をいう。ただし、次のいずれか一つに該当する場合は除く。
カ.職務の性格に照らして、特定の性がやむを得ず要求される場合
ナ.女性勤労者の妊娠・出産・授乳等母性保護のための措置を行う場合
ダ.その他のこの法律又は他の法律により積極的雇用改善措置を行う場合


2.「職場内セクハラ」とは、事業主・上級者又は勤労者が、職場内の地位を利用し、又は業務と関連して、他の勤労者に対して性的言動等により性的屈辱感若しくは嫌悪感を生じさせ、又は性的言動若しくはその他の要求等に従わなかったことを理由として、勤労条件及び雇用上の不利益を与えることをいう。


3.「積極的雇用改善措置」とは、現存する男女間の雇用差別をなくし、又は雇用平等を促進するために、暫定的に特定性を優待する措置をいう。


4.「勤労者」とは、事業主に雇用されている者及び就職する意思を持つ者をいう。
[条文改正2007.12.21]


(適用範囲)


第3条


(1)この法律は、勤労者を使用するすべての事業又は事業場(以下「事業」という。)に適用する。ただし、大統領令で定める事業に対しては、この法律の全部又は一部を適用しないことができる。


(2)男女雇用平等の実現及び仕事・家庭の両立に関しては、他の法律に特別な規定がある場合のほか、この法律による。
[条文改正2007.12.21]
※大統領令/施行令


(適用範囲)


第2条


(1)「男女雇用平等及び仕事・家庭両立支援に関する法律」(以下「法」という。)第3条第1項ただし書きにより、同居する親族だけで行われる事業又は事業場(以下「事業」という。)及び家事使用人に対しては、法の全部を適用しない。


(2)法第3条第1項ただし書きにより、常時5人未満の勤労者を雇用する事業に対しては、法第8条から第10条まで及び法第11条第1項を適用しない。


(国家及び地方自治体の責務)


第4条


(1)国家及び地方自治体は、この法律の目的を実現するために、国民の関心及び理解を深め、女性の職業能力開発及び雇用促進を支援しなければならず、男女雇用平等の実現を妨げているすべての要因をなくすために必要な努力をしなければならない。


(2)国家及び地方自治体は、仕事・家庭の両立のための勤労者及び事業主の努力を支援しなければならず、仕事・家庭の両立支援に必要な財源をつくり、その条件をつくり出すために努力しなければならない。
[条文改正2007.12.21]


(勤労者及び事業主の責務)


第5条


(1)勤労者は、相互理解に基づき、男女が同等に尊重される職場文化をつくるために努力しなければならない。


(2)事業主は、当該事業場の男女雇用平等の実現を妨げている慣行及び制度を改善し、男女の勤労者が同等な条件で自身の能力を発揮できる勤労環境をつくるために努力しなければならない。


(3)事業主は、仕事・家庭の両立を妨げている事業場内の慣行及び制度を改善し、仕事・家庭の両立を支援できる勤務環境をつくるために努力しなければならない。
[条文改正2007.12.21]


(政策の樹立等)


第6条


(1)雇用労働部長官は、男女雇用平等及び仕事・家庭の両立を実現するために、次の各号の政策を樹立・施行しなければならない。 (改正2010.6.4)


1.男女雇用平等意識啓発のための広報


2.男女雇用平等優秀企業(第17条の4による積極的雇用改善措置優秀企業を含む。)の選定及び行政的・財政的支援


3.男女雇用平等強調期間の設定・推進


4.男女差別改善及び女性就職拡大のための調査・研究


5.母性保護及び仕事・家庭両立のための制度改善及び行政的・財政的支援


6.その他の男女雇用平等の実現及び仕事・家庭の両立を支援するために必要な事項


(2)雇用労働部長官は、前項による政策の樹立・施行のために、関係者の意見を反映するように努力しなければならず、必要であると認められる場合には、関係行政機関及び地方自治体、その他の公共団体の長に協力を要請することができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]


(基本計画の樹立)


第6条の2


(1)雇用労働部長官は、男女雇用平等実現及び仕事・家庭の両立に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を5年ごとに樹立しなければならない。 (改正2010.6.4,2016.1.28)


(2)基本計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。 (改正2010.6.4,2016.1.28)


1.女性の就職の促進に関する事項


2.男女の平等な機会保障及び待遇に関する事項


3.同一価値労働に対する同一賃金支給の定着に関する事項


4.女性の職業能力開発に関する事項


5.女性勤労者の母性保護に関する事項


6.仕事・家庭の両立支援に関する事項


7.女性勤労者のための福祉施設の設置及び運営に関する事項


8.直前の基本計画に対する評価


9.その他の男女雇用平等の実現及び仕事・家庭の両立支援のために、雇用労働部長官が必要であると認める事項


(3)雇用労働部長官は、必要があると認めたときは、関係行政機関又は公共機関の長に基本計画の樹立に必要な資料の提出を要請することができる。 (新設2016.1.28)


(4)雇用労働部長官が基本計画を樹立したときは、直ちに所管常任委員会に報告しなければならない。 (新設2016.1.28)
[本条新設2007.12.21]


(実態調査実施)


第6条の3


(1)雇用労働部長官は、事業又は事業場における男女差別改善、母性保護、仕事・家庭の両立の実態を把握するために、定期的に調査を実施しなければならない。 (改正2010.6.4)


(2)前項による実態調査の対象、時期、内容等必要な事項は、雇用労働部令で定める。
(改正2010.6.4)
[本条新設2007.12.21]

2019年11月2日土曜日

韓国労働基準法ー付則 / 한국노동기준법- 부칙





付則(法律第8960号、2008.3.21)


(施行日)


第1条 この法律は、2008年7月1日から施行する。


(胎児検診時間の許容等に関する適用例)


第2条


 第74条の2の改正規定は、この法律の施行の際に妊娠中である女性勤労者から適用する。


(勤労時間適用特例の適用例)


第3条


 法律第8372号勤労基準法全部改正法律付則第5条の2の改正規定は、この法律の施行後最初に契約が締結される関連工事に使用される勤労者から適用する。


付則(法律第9038号、2008.3.28)


(1)(施行日)この法律は、公布の日から施行する。ただし、第93条第8号及び第9号の2の改正規定は恐怖後3カ月が経過した日から施行する。


(2)(産前後休暇終了後業務等復帰に関する適用例)第74条第5項の改正規定は、この法律の施行の際、産前後休暇中である勤労者から適用する。


(3)(就業規則の作成・申告に関する適用例)第93条第8号及び第9号の2の改正規定は、この法律の施行後最初に申告する就業規則から適用する。
付則(法律第11270号、2012.2.1)


(施行日)


第1条


 この法律は、公布後6カ月が経過した日から施行する。


(未払い事業主名簿公開に関する適用例)


第2条


 第43条の2第1項の改正規定中名簿公開基準日以前の1年以内賃金等の未払い総額が3千万ウォン以上である場合は、この法律の施行後最初に雇用労働部長官が賃金等の未払いを確認した場合から適用する。


(賃金等未払い資料の提供に関する適用例)


第3条


 第43条の3第1項の改正規定中賃金等未払い資料提供のある以前の1年以内賃金等の未払い
総額が2千万ウォン以上である場合は、この法律の施行後最初に雇用労働部長官が賃金等の未払いを確認した場合から適用する。


(年次有給休暇に関する適用例)


第4条


 第60条第2項の改正規定は、この法律の施行後の勤労期間が最初に1年になる勤労者であって、その1年間の出勤期間〔出勤率〕が80パーセント未満に該当する勤労者から適用する。


(出産前後休暇分割使用に関する適用例)


第5条 第74条第2項の改正規定は、この法律の施行後最初に出産前後休暇分割使用を申し込んだ勤労者から適用する。


(流産・死産休暇に関する適用例)


第6条


 第74条第3項の改正規定は、この法律の施行後最初に流産・死産休暇を申し込んだ勤労者から適用する。


(他の法律の改正)


第7条 (略)


付則(法律第12325号、2014.1.21)


(施行日)


第1条 この法律は、2014年7月1日から施行する。


(出産前後休暇に関する適用例)


第2条 第74条の改正規定は、この法律の施行後に出産する勤労者から適用する。


付則(法律第12527号、2014.3.24)


(施行日)


第1条


 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第74条第7項から第9項までの改正規定は、次の各号の区分による日から施行する。


1.常時300人以上の勤労者を使用する事業又は事業場:公布後6カ月が経過した日


2.常時300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:公布後2年が経過した日


(解雇予告の解雇理由等書面通知みなしに関する適用例)


第2条


 第27条第3項の改正規定は、この法律の施行後最初に解雇を予告する場合から適用する。


(勤労時間短縮に関する適用例)


第3条


 第74条第7項の改正規定は、当該改正規定の施行後最初に勤労時間短縮を申し込んだ勤労者から適用する。


付則(法律第15108号、2017.11.28)


(施行日)


第1条 この法律は、公布後6カ月が経過した日から施行する。


(年次有給休暇に関する適用例)


第2条 第60条第6項第3号の改正規定は、この法律の施行後最初に育児休職を申し込む勤労者から適用する。


付則(法律第15513号、2018.3.20)


(施行日)


第1条


(1)この法律は、2018年7月1日から施行する。


(2)第2条第1項の改正規定は、次の各号の区分に応じて、それぞれに掲げる日から施行する。


1.常時300人以上の勤労者を使用する事業又は事業場、「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関、「地方公企業法」第49条又は同法第76条による地方公社又は地方公団、国家・地方自治体又は政府投資機関が資本金の2分の1以上を出資し、若しくは基本財産の2分の1以上を出捐した機関・団体並びにその機関・団体が資本金の2分の1以上を出資し、若しくは基本財産の2分の1以上を出捐した機関・団体、国家並びに地方自治体の機関:2018年7月1日(第59条の改正規定により勤労時間及び休憩時間の特例を適用されなくなる業種の場合は、2019年7月1日)


2.常時50人以上300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2020年1月1日


3.常時5人以上50人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2021年7月1日


(3)第53条第3項及び第6項、第110条第1号及び第2号並びに第114条第1号の改正規定は、2021年7月1日から施行する。ただし、第110条第1号の改正規定中第59条第2項の改正規定に関連した部分は、2018年9月1日から施行する。


(4)第55条第2項の改正規定は、次の各号の区分に応じて、それぞれに掲げる日から施行する。


1.常時300人以上の勤労者を使用する事業又は事業場、「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関、「地方公企業法」第49条又は同法第76条による地方公社又は地方公団、国家・地方自治体又は政府投資機関が資本金の2分の1以上を出資し、若しくは基本財産の2分の1以上を出捐した機関・団体並びにその機関・団体が資本金の2分の1以上を出資し、若しくは基本財産の2分の1以上を出演した機関・団体、国家並びに地方自治体の機関:2020年1月1日


2.常時30人以上300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2021年1月1日


3.常時5人以上30人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2022年1月1日


(5)第56条の改正規定は、公布の日から施行する。


(6)第59条第2項の改正規定は、2018年9月1日から施行する。


(有効期間等)


第2条


 第53条第3項及び第6項の改正規定は、2022年12月31日まで効力をもつ。


(弾力的勤労時間制改善のための準備行為)


第3条


 雇用労働部長官は、2022年12月31日まで弾力的勤労時間制の単位期間拡大等制度改善のための方案を準備しなければならない。


(官公庁公休日適用のための準備行為)


第4条


 雇用労働部長官は、事業又は事業場の公休日の適用実態を調査し、その結果を2018年12月31日までに国会に報告する。


付則(法律第16270号、2019.1.15)


(施行日)


第1条


 この法律は、公布後6ヵ月が経過した日から施行する。ただし、第26条及び第35条の改正規定は、公布の日から施行する。


(予告解雇の適用例外に関する適用例)


第2条
 第26条第1号の改正規定は、当該改正規定の施行後に勤労契約を締結した勤労者から適用する。


(職場内いじめ発生時の措置に関する適用例)


第3条
 第76条の3の改正規定は、この法律の施行後に発生した職場内いじめの場合から適用する。


韓国労働基準法ー第12章 罰則 / 한국노동기준법-제12장 벌칙





第12章 罰則


(罰則)


第107条


 第7条、第8条、第9条、第23条第2項又は第40条を違反した者は、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。 (改正2017.11.28)


(罰則)


第108条


 勤労監督官がこの法律を違反した事実を故意に見過ごしたときは、3年以下の懲役又は5年以下の資格停止に処する。


(罰則)


第109条


(1)第36条、第43条、第44条、第44条の2、第46条、第56条、第65条又は第72条を違反した者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。
(改正2007.7.27、2017.11.28)


(2)第36条、第43条、第44条、第44条の2、第46条又は第56条を違反した者に関しては、被害者の明示的な意思と異なって公訴を提起することはできない。 (改正2007.7.27)


(罰則)


第109条


(1)第36条、第43条、第44条、第44条の2、第46条、第56条、第65条、第72条又は第76条の3第6項を違反した者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。


(改正2007.7.27、2017.11.28,2019.1.15)


(2)第36条、第43条、第44条、第44条の2、第46条又は第56条を違反した者に関しては、被害者の明示的な意思と異なって公訴を提起することはできない。 (改正2007.7.27)
[施行日:2019.7.16]第109条


(罰則)


第110条


 次の各号のいずれか一つに該当する者は、2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。 (改正2009.5.21、2012.2.1,2017.11.28,2018.3.20)


1.第10条、第22条第1項、第26条、第50条、第53条第1項・第2項及び第3項本文、第54条、第55条、第60条第1項・第2項・第4項・第5項、第64条第1項、第69条、第70条第1項・第2項、第71条、第74条第1項から第5項まで、第75条、第78条から第80条まで、第82条、第83条又は第104条第2項に違反した者


2.第53条第4項による命令に違反した者


(罰則)


第110条


 次の各号のいずれか一つに該当する者は、2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。 (改正2009.5.21、2012.2.1,2017.11.28,2018.3.20)


1.第10条、第22条第1項、第26条、第50条、第53条第1項・第2項、同条第4項本文、第54条、第55条、第59条第2項、第60条第1項・第2項・第4項及び第5項、第64条第1項、第69条、第70条第1項・第2項、第71条、第74条第1項から第5項まで、第75条、第78条から第80条まで、第82条、第83条並びに第104条第2項に違反した者


2.第53条第5項による命令に違反した者
[施行日:2021.7.1]第110条第1号、第110条第2号


(罰則)


第111条


 第31条第3項により確定し、又は行政訴訟を提起して確定した救済命令若しくは救済命令を内容とする再審判定を履行しない者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。


(告発)


第112条


(1)第111条の罪は、労働委員会の告発をまって公訴を提起することができる。


(2)検事は、前1項による罪に該当する違反行為があることを、労働委員会に通知して告発を要請することができる。


(罰則)


第113条 第45条に違反した者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。


(罰則)


第114条 次の各号のいずれか一つに該当する者は、500万ウォン以下の罰金に処する。


(改正2007.7.27、2008.3.28、2009.5.21、2012.2.1)
1.第6条、第16条、第17条、第20条、第21条、第22条第2項、第47条、第53条第3項ただし書き、第67条第1項・第3項、第70条第3項、第73条、第74条第6項、第77条、第94条、第95条、第100条又は第103条に違反した者


2.第96条第2項による命令に違反した者


※第1号中「第53条第3項」を「第53条第4項」に改める改正が行われ、2021.7.1から施行されることとなっている。


(両罰規定)


第115条 事業主の代理人、使用人その他の従業員が当該事業の勤労者に関する事項に関し、第107条、第109条から第111条まで、第113条又は第114条に違反する行為をしたときは、その行為者を罰する他、その事業主にも当該条文の罰金刑を科する。ただし、事業主がその違反行為を防止するために当該業務に関し相当の注意及び監督を怠らなかった場合は、この限りでない。
[条文改正2009.5.21]


(過怠金)


第116条


(1)次の各号のいずれか一つに該当する者には、500万ウォン以下の過怠金を賦課する。
(改正2009.5.21、2010.6.4,2014.3.24,2017.11.28)


1.第13条による雇用労働部長官、労働委員会又は勤労監督官の要求があった場合に、報告若しくは出席をせず、又は虚偽の報告をした者


2.第14条、第39条、第41条、第42条、第48条、第66条、第91条、第93条、第98条第2項又は第99条に違反した者


3.第102条による勤労監督官又はその委嘱を受けた医師の現場調査において、検診を拒絶し、妨害し、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿・書類を提出せず、又は虚偽の帳簿・書類を提出した者


(2)前項による過怠金は、大統領令で定めるところにより、雇用労働部長官が賦課し、徴収する。 (改正2010.6.4)


(3)削除(2009.5.21)


(4)削除(2009.5.21)


(5)削除(2009.5.21)


付則(法律第8372号、2007.4.11)


(施行日)


第1条


 この法律は、公布の日から施行する。ただし、付則第16条第24項の改正規定は2007年4月12日から施行し、第12条、第13条、第17条、第21条、第23条第1項、第24条第3項、第25条第1項、第27条から第33条まで、第37条第1項、第38条、第43条、第45条、第64条第3項、第77条、第107条、第110条第1号、第111条、第112条、第114条、第116条及び付則第16条第9項の改正規定は2007年7月1日から施行し、付則第16条第21項の改正規定は2007年7月20日から施行する。


(施行日に関する経過措置)


第2条


 付則第1条ただし書きにより第12条、第13条、第17条、第21条、第23条第1項、第24条第3項、第25条第1項、第28条、第37条第1項、第38条、第43条、第45条、第77条、第107条、第110条第1号及び第114条の改正規定が施行される前までは、それに該当する従前の第11条、第12条、第24条、第28条、第30条第1項、第31条第3項、第31条の2第1項、第33条、第36条の2第1項、第37条、第42条、第44条、第77条、第110条、第113条第1号及び第115条を適用する。


(有効期間)


第3条 第16条の改正規定は、2007年6月30日まで効力を有する。


(法律第6974号勤労基準法中改正法律の施行日)


第4条 法律第6974号勤労基準法中改正法律の施行日は、次の各号のとおりとする。


1.金融・保険業、「政府投資機関管理基本法」第2条による政府投資機関、「地方公企業法」第49条及び同法第76条による地方工事及び地方公団、国家・地方自治体又は政府投資機関が資本金の2分の1以上を出資し、又は基本財産の2分の1以上を出捐した機関・団体及びその機関・団体が資本金の2分の1以上を出資し、又は基本財産の2分の1以上を出捐した機関・団体並びに常時1000人以上の勤労者を使用する事業又は事業場:2004年7月1日


2.常時300人以上1000人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2005年7月1日


3.常時100人以上300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2006年7月1日


4.常時50人以上100人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2007年7月1日


5.常時20人以上50人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2008年7月1日


6.常時20人未満の勤労者を使用する事業又は事業場、国家及び地方自治体の機関:2011年を超えない期間以内で大統領令で定める日


(法律第6974号勤労基準法中改正法律の適用に関する特例)


第5条


 使用者が、付則第4条による施行日前に、勤労者の過半数で組織された労働組合がある場合にはその労働組合、勤労者の過半数で組織された労働組合がない場合には勤労者の過半数の同意を得て、労働部令で定めるところにより労働部長官に申告した場合は、付則第4条による施行である以前であってもこれを適用することができる。


(建設工事等の勤労時間適用の特例)


第5条の2 付則第4条第6号にかかわらず、次の各号の工事の全部又は一部が含まれた工事であって、工事の発注者が当該工事の目的、場所及び工期等に照らして一つの一貫した体系により施工されるものと認められる工事(以下この条において「関連工事」という。)に使用されるすべての勤労者に関しては、関連工事の発注時総工事契約金額を基に大統領令で定めるところにより算定した関連工事の常時勤労者数を基準として、第
50条による勤労時間を適用するかどうかを定める。


1.「建設産業基本法」による建設工事


2.「電気工事業法」による電気工事


3.「情報通信工事業法」により情報通信工事


4.「消防施設工事業法」による消防施設工事


5.「文化財保護法」による文化財修理工社
[本条新設2008.3.21]


(延長勤労に関する特例)


第6条


(1)付則第4条各号の施行日(付則第5条により労働部長官に申告した場合は、その適用日をいう。以下の同じ。)から3年間は、第53条第1項及び第59条第1項を適用するときは、「12時間」をそれぞれ「16時間」とみなす。


(2)前項を適用する場合において、最初の4時間については、第56条中「100分の50」を「100分の25」とみなす。


(賃金保全及び団体協約の変更等)


第7条


(1)使用者は、法律第6974号勤労基準法中改正法律の施行によって、既存の賃金水準及び時間当り通常賃金が低下しないようにしなければならない。


(2)勤労者・労働組合及び使用者は、法律第6974号勤労基準法中改正法律の施行に関連して、団体協約の有効期間の満了の有無を問わずできる限り早い期間内に、団体協約、就業規則等に賃金保全方策及び当該法律の改正事項が反映されるようにしなければならない。


(3)前2項を適用する場合において、時賃金項目又は賃金調整方法は、団体協約、就業規則等により勤労者・労働組合及び使用者が自律的で定める。


(年次及び月次有給休暇に関する経過措置)


第8条


 法律第6974号勤労基準法中改正法律の施行日前に発生した月次有給休暇及び年次有給休暇に関しては、従前の例による。
(遅延利子に関する適用例)
第9条 法律第7465号勤労基準法一部改正法律第36条の2の改正規定は、同法施行後最初に支給理由が発生する場合から適用する。


(流産又は死産に伴う保護休暇等に関する適用例)


第10条


 法律第7566号勤労基準法一部改正法律第72条第2項及び第3項の改正規定は、同法施行後最初に出産・流産又は、死産した女性勤労者から適用する。


(優先再雇用等に関する適用例)


第11条


 第25条第1項の改正規定は、法律第8293号勤労基準法一部改正法律の施行日である2007年7月1日以後最初に発生した経営上理由による解雇から適用する。


(不当解雇等に対する救済に関する適用例)


第12条


 第28条から第33条まで、第111条及び第112条の改正規定は、法律第8293号勤労基準法一部改正法律の施行日である2007年7月1日以後最初に発生した不当解雇等から適用する。


(賃金債権優先返済に関する経過措置)


第13条


(1)法律第5473号勤労基準法中改正法律第37条第2項第2号の改正規定にかかわらず、同法施行前に退職した勤労者の場合は、1989年3月29日以後の勤続勤労年数に関する退職金を優先返済の対象とする。


(2)法律第5473号勤労基準法中改正法律第37条第2項第2号の改正規定にかかわらず、同法施行前に採用された勤労者であって同法施行後退職する勤労者の場合は、1989年3月29日以後から同法施行前までの勤続勤労年数に関する退職金に同法施行後の勤続勤労年数に関して発生する最終3年間の退職金を合算した金額を優先返済の対象とする。


(3)前2項により優先返済の対象となる退職金は、勤続勤労年数1年に対し30日分の平均賃金で計算した金額とする。


(4)第1項及び第2項により優先返済の対象になる退職金は、250日分の平均賃金を超過できない。


(処分等に関する一般的経過措置)


第14条


 この法律の施行の際に、従前の規定による行政機関の行為又は行政機関に対する行為は、それに該当するこの法による行政機関の行為又は行政機関に対する行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)


第15条


 この法律の施行前の行為に対し罰則規定を適用するときは、従前の例による。


(他の法律の改正)


第16条 (略)


(他の法令との関係)


第17条 この法律の施行の際に、他の法令において従前の「勤労基準法」又はその規定を引用していた場合は、この法律の中でそれに該当する規定があるときは、従前の規定に代えて、この法律又はこの法律の該当規定を引用したものとみなす。

韓国労働基準法ー第10章 寮・第11章 勤労監督官等 / 한국노동기준법-제10장-기숙사 11장 노동감독관등





第10章 寮


(寮生活の保障)


第98条


(1)使用者は、事業又は事業場の付属寮に寄宿する勤労者の私生活の自由を侵害してはならない。


(2)使用者は、寮生活の自治に必要な役員選挙に干渉してはならない。


(規則の作成と変更)


第99条


(1)付属寮に勤労者を寄宿させる使用者は、次の各号の事項に関して寮規則を作成しなければならない。


1.起床、就寝、外出及び外泊に関する事項


2.行事に関する事項


3.食事に関する事項


4.安全及び保健に関する事項


5.建設物及び設備の管理に関する事項


6.その他の寮に寄宿する勤労者全体に適用される事項


(2)使用者は、前項による規則の作成又は変更に関して、寮に寄宿する勤労者の過半数を代表する者の同意を受けなければならない。


(3)使用者及び寮に寄宿する勤労者は、寮規則を守らなければならない。


(設備と安全衛生)


第100条


(1)使用者は、付属寮に関し、勤労者の健康、風紀及び生命の維持に必要な措置を講じなければならない。


(2)前項により講じなければならない措置の基準は、大統領令で定める。


(付属寮の設置・運営基準)


第100条


 使用者は、付属寮を設置・運営するときは、次の各号の事項に関して大統領令で定める基準を満たすようにしなければならない。


1.寮の構造及び設備


2.寮の設置場所


3.寮の住居環境の造成


4.寮の面積


5.その他の勤労者の安全で快適な住居のために必要な事項


[条文改正2019.1.15]
[施行日:2019.7.16]第100条


(付属寮の維持管理義務)


第100条の2 使用者は、前条により設置した付属寮について、勤労者の健康維持、私生活保護等のための措置を講じなければならない。
[条文改正2019.1.15]
[施行日:2019.7.16]第100条の2


第11章 勤労監督官等


(監督機関)


第101条


(1)勤労条件の基準を確保するために、雇用労働部及びその所属機関に勤労監督官を置く。


(改正2010.6.4)


(2)勤労監督官の資格、任免、職務配置に関する事項は、大統領令で定める。


(勤労監督官の権限)


第102条


(1)勤労監督官は、事業場、寮、その他の付属建物の現場調査を行い、帳簿及び書類の提出を要求し、又は使用者及び勤労者に対し尋問することができる。(改正2017.11.28)


(2)医師である勤労監督官及び勤労監督官の委嘱を受けた医師は、就職〔業〕を禁止しなければならない疾病にかかった疑いがある勤労者を検診することができる。


(3)第1項及び前項の場合において、勤労監督官及びその委嘱を受けた医師は、その身分証明書及び雇用労働部長官の現場調査又は検診指令書を提示しなければならない。
(改正2010.6.4,2017.11.28)


(4)前項の現場調査又は検診指令書には、その日時、場所及び範囲を明らかに記載していなければならない。 (改正2017.11.28)


(5)勤労監督官は、この法律及びその他の労働関係法令違反の罪に関して「司法警察管理の職務を行う者及びその職務範囲に関する法律」で定めるところにより、司法警察官の職務を遂行する。


(勤労監督官の義務)


第103条


 勤労監督官は、職務上知り得た秘密を厳守しなければならない。勤労監督官を辞めた場合にも、また同じ。


(監督機関に対する申告)


第104条
(1)事業又は事業場においてこの法律又はこの法律による大統領令に違反する事実があるときは、勤労者は、その事実を雇用労働部長官又は勤労監督官に申告することができる。
(改正2010.6.4)


(2)使用者は、前項の申告を理由として、勤労者に解雇その他の不利益な処遇をしてはならない。


(司法警察権行事者の制限)


第105条


 この法律その他の労働関係法令による現場調査、書類の提出、尋問等の捜査は、検事及び勤労監督官が専ら担当し、遂行する。ただし、勤労監督官の職務に関する犯罪の捜査は、この限りでない。 (改正2017.11.28)


(権限の委任)


第106条


 この法律による雇用労働部長官の権限は大統領令で定めるところによりその一部を地方雇用労働官署の場に委任することができる。

韓国労働基準法ー第9章 就業規則 / 한국노동법기준-제9장 취업규칙




第9章 就業規則


(就業規則の作成・申告)


第93条


 常時10人以上の勤労者を使用する使用者は、次の各号の事項に関する就業規則を作成し、雇用労働部長官に申告しなければならない。これを変更する場合も、また同じ。
(改正2008.3.28、2010.6.4、2012.2.1)


1.業務の開始及び終了の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代勤労に関する事項


2.賃金の決定・計算・支給方法、賃金の算定期間・支給時期及び昇給に関する事項


3.家族手当の計算・支給方法に関する事項


4.退職に関する事項


5.「勤労者退職給与保障法」第4条により設定された退職給与、賞与及び最低賃金に関する事項


6.勤労者の食費、作業用品等の負担に関する事項


7.勤労者のための教育施設に関する事項


8.出産前後休暇・育児休職等勤労者の母性保護及び仕事・家庭両立支援に関する事項


9.安全及び保健に関する事項


9の2.勤労者の性別・年齢又は身体的条件等の特性に応じた事業場の環境の改善に関する事項


10.業務上及び業務以外の災害扶助に関する事項


11.表彰及び制裁に関する事項


12.その他の当該事業又は事業場の勤労者全体に適用される事項


(就業規則の作成・申告)


第93条


 常時10人以上の勤労者を使用する使用者は、次の各号の事項に関する就業規則を作成し、雇用労働部長官に申告しなければならない。これを変更する場合も、また同じ。
(改正2008.3.28、2010.6.4、2012.2.1,2019.1.15)


1.業務の開始及び終了の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代勤労に関する事項


2.賃金の決定・計算・支給方法、賃金の算定期間・支給時期及び昇給に関する事項


3.家族手当の計算・支給方法に関する事項


4.退職に関する事項


5.「勤労者退職給与保障法」第4条により設定された退職給与、賞与及び最低賃金に関する事項


6.勤労者の食費、作業用品等の負担に関する事項


7.勤労者のための教育施設に関する事項


8.出産前後休暇・育児休職等勤労者の母性保護及び仕事・家庭両立支援に関する事項


9.安全及び保健に関する事項


9の2.勤労者の性別・年齢又は身体的条件等の特性に応じた事業場の環境の改善に関する事項


10.業務上及び業務以外の災害扶助に関する事項


11.職場内いじめの予防および発生時措置などに関する事項


12.表彰及び制裁に関する事項


13.その他の当該事業又は事業場の勤労者全体に適用される事項
[施行日:2019.7.16]第93条


(規則の作成、変更手続き)


第94条


(1)使用者は、就業規則の作成又は変更に関して当該事業又は事業場に勤労者の過半数で組織された労働組合がある場合にはその労働組合、勤労者の過半数で組織された労働組合がない場合には勤労者の過半数の意見を聴かなければならない。ただし、就業規則を勤労者に不利益に変更する場合には、その同意を受けなければならない。


(2)使用者は、第93条により就業規則を申告するときには、前項の意見を記載した書面を添付しなければならない。


(制裁規定の制限)


第95条


 就業規則で勤労者に対する減給の制裁を定める場合には、その減額は、1回の金額が平均賃金の1日分の2分の1を、総額が1賃金支給期の賃金総額の10分の1を、それぞれ超えることはできない。


(団体協約の遵守)


第96条


(1)就業規則は、法令及び当該事業又は事業場に適用される団体協約に反してはならない。


(2)雇用労働部長官は、法令及び団体協約に反する就業規則の変更を命じることができる。
(改正2010.6.4)


(違反の効力)


第97条


 就業規則で定める基準に達しない勤労条件を定めた勤労契約は、その部分に関しては無効とする。この場合、無効になった部分は、就業規則で定める基準による。

韓国労働基準法ー第6章 安全と保健・第7章 技能習得・第8章 災害補償 / 한국로동법-제6장 안전과 건강 제7장 기능습득 제8장 재해보상






第6章 安全と保健


(安全と保健)


第76条


 勤労者の安全及び保健に関しては、「産業安全保健法」で定めるところによる。


第6章の2 職場内いじめの禁止 (新設2019.1.15)
[施行日:2019.7.16]


(職場内いじめの禁止)


第76条の2 使用者又は勤労者は、職場での地位又は関係等の優位を利用して、業務上の適正な範囲を越えて、他の勤労者に身体的・精神的苦痛を与え、又は勤務環境を悪化させる行為(以下「職場内いじめ」という。)をしてはならない。
[本条新設2019.1.15.]
[施行日:2019.7.16.]第76条の2


(職場内いじめ発生時の措置)


第76条の3


(1)誰でも職場内いじめ発生事実を知ることになった場合、その事実を使用者に申告することができる。


(2)使用者は、前項による申告を受け付け、又は職場内いじめの発生事実を認知した場合は、直ちにその事実確認のための調査を実施しなければならない。


(3)使用者は、前項による調査期間の間、職場内いじめと関連して被害を受けた勤労者又は被害を受けたと主張する勤労者(以下「被害勤労者等」という。)を保護するために必要な場合、当該被害勤労者等について勤務場所の変更、有給休暇命令等適切な措置をしなければならない。
この場合において、使用者は、被害勤労者等の意思に反する措置をしてはならない。


(4)使用者は、第2項による調査の結果、職場内いじめの発生事実が確認されたときは、被害勤労者の要請があれば、勤務場所の変更、配置転換、有給休暇命令等適切な措置をしなければならない。


(5)使用者は、第2項による調査の結果、職場内いじめの発生事実が確認されたときは、直ちに行為者に対して懲戒、勤務場所の変更等必要な措置をしなければならない。この場合において、使用者は、懲戒等の措置をする前に、その措置に関して被害勤労者の意見を聴かなければならない。


(6)使用者は、職場内いじめの発生事実を申告した勤労者及び被害勤労者等について、解雇及びその他の不利な処遇をしてはならない。
[本条新設2019.1.15]
[施行日:2019.7.16]第76条の3


第7章 技能習得


(技能習得者の保護)


第77条


 使用者は、養成工、修習、その他の名称を問わず技能の習得を目的とする勤労者を酷使し、又は家事その他の技能習得に関係しない業務に従事させることができない。


第8章 災害補償


(療養補償)


第78条


(1)勤労者が業務上負傷し、又は疾病にかかったときは、使用者はその費用で、必要な療養を行い、又は必要な療養費を負担しなければならない。


(2)前項による業務上疾病並びに療養の範囲及び療養補償の時期は、大統領令で定める。
(改正2008.3.21)
(休業補償)


第79条


(1)使用者は、前条により療養中である勤労者に対し、その勤労者の療養中、平均賃金の100分の60の休業補償をしなければならない。 (改正2008.3.21)


(2)前項による休業補償を受けている期間に、その補償を受ける者に賃金の一部が支給された場合においては、使用者は、平均賃金からその支給された金額を差し引いた金額の
100分の60の休業補償をしなければならない。 (新設2008.3.21)


(3)休業補償の時期は、大統領令で定める。 (新設2008.3.21)


(障害補償)


第80条


(1)勤労者が業務上負傷し、又は疾病にかかり完治した後、身体に障害があるときは、使用者は、その障害の程度に応じて平均賃金に別表で定めた日数を乗じた金額の障害補償をしなければならない。 (改正2008.3.21)


(2)既に身体に障害がある者が負傷又は疾病によって同じ部位の障害がさらに深刻となった場合には、その障害に対する障害補償の金額は、障害の程度がさらに深刻となった障害等級に該当する障害補償の日数から既往の障害等級に該当する障害補償の日数を差し引いた日数に補償請求理由発生当時の平均賃金を乗じて算定した金額とする。 (新設2008.3.21)


(3)障害補償をしなければならない身体障害等級の決定基準及び障害補償の時期は、大統領令で定める。 (新設2008.3.21)


(休業補償及び障害補償の例外)


第81条


 勤労者が重大な過失により業務上負傷し、又は疾病にかかり、かつ、使用者がその過失に関し労働委員会の認定が得られたときは、休業補償及び障害補償を行わなくても差し支えない。


(遺族補償)


第82条


(1)勤労者が業務上死亡した場合には、使用者は、勤労者が死亡した後直ちにその遺族に対し平均賃金の1000日分の遺族補償をしなければならない。 (改正2008.3.21)


(2)前項における遺族の範囲、遺族補償の順位及び補償を受けることが確定した者が死亡した場合の遺族補償の順位は、大統領令で定める。 (新設2008.3.21)


(葬儀費)


第83条 勤労者が業務上死亡した場合には、使用者は、勤労者が死亡した後直ちに平均賃金の90日分の葬儀費を支給しなければならない。 (改正2008.3.21)


(一時補償)
第84条 第78条により補償を受けている勤労者が、療養を始めて2年が経過しても負傷又は疾病が完治しない場合には、使用者は、その勤労者に対し平均賃金の1340日分の一時補償を行い、その後のこの法律によるすべての補償責任を免れることができる。


(分割補償)


第85条


 使用者は、支給能力があることを証明し、補償を受ける者の同意を受けることができたときは、第80条、第82条又は前条による補償金を、1年にわたり分割して補償することができる。


(補償請求権)


第86条


 補償を受ける権利は、退職により変更されず、譲渡し又は差し押さえることができない。


(他の損害賠償との関係)


第87条


 補償を受けることとなる者が、同じ事由に関し「民法」又はその他の法令によりこの法律の災害補償に相当する金品を受けたときは、その価額の限度で、使用者は、補償の責を免れる。


(雇用労働部長官による審査及び仲裁)


第88条


(1)業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定、その他の補償の実施に関して異議がある者は、雇用労働部長官に審査又は事件の仲裁を請求することができる。
(改正2010.6.4)


(2)前項の請求があったときは、雇用労働部長官は、1カ月以内に審査又は仲裁をしなければならない。 (改正2010.6.4)


(3)雇用労働部長官は、必要に応じて、職権で審査又は事件の仲裁ができる。(改正2010.6.4)


(4)雇用労働部長官は、審査又は仲裁のために必要であると認めたときは、医師に診断又は検案をさせることができる。 (改正2010.6.4)


(5)第1項による審査又は仲裁の請求及び第2項による審査又は仲裁の開始は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
[題名改正2010.6.4]


(労働委員会の審査と仲裁)


第89条


(1)雇用労働部長官が前条第2項の期間に審査若しくは仲裁をせず、又は審査若しくは仲裁の結果に従うことができない者は、労働委員会に審査又は仲裁を請求することができる。
(改正2010.6.4)


(2)前項の請求があったときは、労働委員会は、1カ月以内に審査又は仲裁をしなければならない。


(請負事業に対する例外)


第90条


(1)事業が数次の請負により行われる場合の災害補償に関しては、元請を使用者とみなす。


(2)前項の場合において、元請が書面上の契約により下請人に補償を担わせることとした場合には、その受注人も使用者とみなす。ただし、2人以上の下請人に同じ事業に関し重複して補償を担わせることとすることができない。


(3)前項の場合において、元請が補償の請求を受けたときは、補償を担う下請人にまず催告することを求めることができる。ただし、その下請人が破産の宣告を受け、又は行方が知れない場合には、この限りでない。


(書類の保存)
第91条


 使用者は、災害補償に関する重要な書類を災害補償が終わらず、又は次条により災害補償請求権が時効で消滅する前に、廃棄してはならない。 (改正2008.3.21)


(時効)


第92条


 この法律の規定による災害補償請求権は、3年間行使しなければ時効で消滅する。

韓国労働基準法ー第5章 女性及び少年 / 한국노동기준법- 제5장 여성및 소년





第5章 女性及び少年


(最低年齢及び就職認許証)


第64条


(1)15歳未満である者(「初・中等教育法」による中学校に在学中である18歳未満である者を含む。)は、勤労者として使用することができない。ただし、大統領令で定める基準により雇用労働部長官が発行した就職認許証を持っている者は、勤労者として使用することができる。 (改正2010.6.4)


(2)前項の就職認許証は、本人の申請により、義務教育に支障がない場合に職種を指定する限りにおいて、発行することができる。


(3)雇用労働部長官は、偽り又はその他の不正な方法により、第1項ただし書きの就職認許証の発給を受けた者については、その認許を取り消さなければならない。 (改正2010.6.4)


(使用禁止)


第65条


(1)使用者は、妊娠中又は産後1年が過ぎていない女性(以下「妊産婦」という。)及び18歳未満の者を、道徳上又は保健上有害・危険な事業に使用することができない。


(2)使用者は、妊産婦でない18歳以上の女性を、前項による保健上有害・危険な事業であって妊娠又は出産に関する機能に有害・危険な事業に使用することができない。


(3)前2項による禁止職種は、大統領令で定める。


(年少者証明書)


第66条


 使用者は、18歳未満である者に関しては、その年齢を証明する家族関係記録事項に関する証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備えておかなければならない。
(改正2007.5.17)


(勤労契約)


第67条


(1)親権者又は後見人は、未成年者の勤労契約を代理することができない。


(2)親権者、後見人又は雇用労働部長官は、勤労契約が未成年者に不利益であると認められる場合には、これを解約することができる。 (改正2010.6.4)


(3)使用者は、18歳未満である者が勤労契約を締結する場合には、第17条による勤労条件を書面で明示し、かつ、交付しなければならない。 (新設2007.7.27)


(賃金の請求)


第68条


 未成年者は、独自に賃金を請求することができる。


(勤労時間)


第69条


 15歳以上18歳未満である者の勤労時間は、1日に7時間、1週間に35時間を超過することができない。ただし、当事者の間の合意により1日に1時間、1週間に5時間を限度として延長することができる。


(夜間勤労と休日勤労の制限)


第70条


(1)使用者は、18歳以上の女性を午後10時から午前6時までの時間及び休日に勤労させようとするときには、その勤労者の同意を受けなければならない。


(2)使用者は、妊産婦又は18歳未満の者を午後10時から午前6時までの時間及び休日に勤労させることができない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する場合として雇用労働部長官の認可を受けたときは、この限りでない。 (改正2010.6.4)


1.18歳未満の者の自己の意思による同意がある場合


2.産後1年が過ぎていない女性の同意がある場合


3.妊娠中の女性が明らかに請求する場合


(3)使用者は、前項の場合において、雇用労働部長官の認可を受ける前に、勤労者の健康及び母性保護のために、その施行の有無と方法等に関して、その事業又は事業場の勤労者代表と誠実に協議しなければならない。 (改正2010.6.4)


(時間外勤労)


第71条


 使用者は、産後1年が経過していない女性に関しては、団体協約がある場合にあっても、1日に2時間、1週間に6時間、1年に150時間を超過する時間外勤労をさせることができない。 (改正2018.3.20)
(坑内勤労の禁止)


第72条


 使用者は、女性又は18歳未満である者を坑内で勤労させることができない。ただし、保健・医療、報道・取材等大統領令で定める業務を遂行するために一時的に必要な場合には、この限りでない。


(生理休暇)


第73条


 使用者は、女性勤労者が請求したときは、月1日の生理休暇を与えなければならない。


(妊産婦の保護)


第74条


(1)使用者は、妊娠中の女性に出産前と出産後を通じて90日(1度に2以上子供を妊娠した場合には、120日)の出産前後休暇を与えなければならない。この場合、休暇期間の配分は出産後に45日(1度に2以上子供を妊娠した場合には、60日)以上としなければならない。
(改正2012.2.1、2014.1.21)


(2)使用者は、妊娠中である女性勤労者が流産の経験等大統領令で定める理由により前項の休暇を請求する場合には、出産前いつの時でにおいても休暇を分割して取得できるようにしなければならない。この場合、出産後の休暇期間は、連続して45日(1度に2以上子供を妊娠した場合には、60日)以上としなければならない。 (新設2012.2.1、2014.1.21)


(3)使用者は、妊娠中である女性が流産又は死産した場合において、その勤労者が請求したときは、大統領令で定めるところにより、流産・死産休暇を与えなければならない。ただし、人工妊娠中絶手術(「母子保健法」第14条第1項による場合を除く。)による流産の場合は、この限りでない。 (改正2012.2.1)


(4)前3項の規定による休暇のうち最初60日(1度に2以上子供を妊娠した場合には、75日)は、有給とする。ただし、「男女雇用平等及び仕事・家庭両立支援に関する法律」第18条により出産前後休暇給与等が支給された場合には、その金額の限度で支給の責任を免じる。
(改正2007.12.21、2012.2.1、2014.1.21)


(5)使用者は、妊娠中の女性勤労者に時間外勤労をさせてはならず、その勤労者の要求がある場合には、軽易な種類の勤労に切り替えなければならない。 (改正2012.2.1)


(6)事業主は、第1項による出産前後休暇終了後には、休暇前と同じ業務又は同等な水準の賃金を支給する職務に復帰させなければならない。


(7)使用者は、妊娠後12週以内又は36週以後にある女性勤労者が1日2時間の勤労時間短縮を申し込んだ場合は、これを許容しなければならない。ただし、1日の勤労時間が8時間未満の勤労者に関しては、1日の勤労時間が6時間になるまで勤労時間短縮を許容することができる。 (新設2014.3.24)


(8)使用者は、前項による勤労時間短縮を理由として、当該勤労者の賃金を削減してはならない。 (新設2014.3.24)


(9)第7項による勤労時間短縮の申請方法及び手続き等に必要な事項は、大統領令で定める。
(新設2014.3.24)
[施行日]第74条第7項、第74条第8項、第74条第9項の改正規定は次の各号の区分にともなう日


1.常時300人以上の勤労者を使用する事業又は事業場:公布後6カ月が経過した日


2.常時300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:公布後2年が経過した日


(胎児検診時間の許容等)


第74条の2


(1)使用者は、妊娠した女性勤労者が「母子保健法」第10条による妊産婦定期健康診断を受けるために必要な時間を請求した場合には、これを許容しなければならない。


(2)使用者は、前項による健康診断時間を理由として、その勤労者の賃金を削減してはならない。
[本条新設2008.3.21]


(育児時間)


第75条


 生後1年未満の乳児を持つ女性勤労者が請求したときは、1日2回それぞれ30分以上の有給の授乳時間を与えなければならない。

韓国労働基準法ー第4章 勤労時間及び休息 / 한국노동기준법-제4장 노동시간및 휴식




第4章 勤労時間及び休息


(勤労時間)


第50条


(1)1週間の勤労時間は、休憩時間を除いて、40時間を超過できない。


(2)1日の勤労時間は、休憩時間を除いて8時間を超過できない。


(3)第1項及び前項による勤労時間を算定するにあたっては、作業のために勤労者が使用者の指揮・監督の下にある待ち時間等は、勤労時間とみなす。 (新設2012.2.1)


(弾力的勤労時間制)


第51条


(1)使用者は、就業規則(就業規則に準ずるものを含む。)で定めるところにより、2週以内の一定の単位期間を平均して1週間の勤労時間が前条第1項の勤労時間を超過しない範囲で、特定の週に同項の勤労時間を、特定の日に前条第2項の勤労時間を超えて勤労させるようにすることができる。ただし、特定の週の勤労時間は、48時間を超えることができない。


(2)使用者は、勤労者代表との書面による合意により、次の各号の事項を定めたときは3カ月以内の単位期間を平均して1週間の勤労時間が第50条第1項の勤労時間を超過しない範囲で、特定の週に同項の勤労時間を、特定の日に第50条第2項の勤労時間を超えて勤労させるようにすることができる。ただし、特定の週の勤労時間は52時間を、特定の日の勤労時間は12時間を超えることができない。


1.対象勤労者の範囲


2.単位期間(3カ月以内の一定の期間を定めなければならない。)


3.単位期間の勤労日とその勤労日別勤労時間


4.その他の大統領令で定める事項


(3)第1項及び前項の規定は、15歳以上18歳未満の勤労者及び妊娠中である女性勤労者に関しては、適用しない。


(4)使用者は、第1項及び第2項により勤労者を勤労させる場合には、既存の賃金水準が低くならないように賃金を補填する方策を講じなければならない。


(選択的勤労時間制)


第52条


 使用者は、就業規則(就業規則に準ずるのを含む。)により業務の開始及び終了の時刻を勤労者の決定に任せることにした勤労者に関し、勤労者代表との書面による合意により次の各号の事項を定めたときは、1カ月以内の精算期間を平均して1週間の勤労時間が第50条第1項の勤労時間を超過しない範囲で、1週間に同項の勤労時間を1日に第50条第2項の勤労時間を超過して勤労させることができる。


1.対象勤労者の範囲(15歳以上18歳未満の勤労者を除く。)


2.精算期間(1カ月以内の一定の期間を定めなければならない。)


3.精算期間の総勤労時間


4.必ず勤労しなければならない時間帯を定める場合には、その開始及び終了の時刻


5.勤労者がその決定により勤労できる時間帯を定める場合には、その開始及び終了の時刻


6.その他の大統領令で定める事項


(延長勤労の制限)


第53条


(1)当事者間で合意したときは、1週間に12時間を限度として、第50条の勤労時間を延長することができる。


(2)当事者間で合意したときは、1週間に12時間を限度で第51条の勤労時間を延長でき、第52条第2号の精算期間を平均して1週間に12時間を超過しない範囲で、同条の勤労時間を延長することができる。


(3)常時30人未満の勤労者を使用する使用者は、次の各号に関し勤労者代表と書面で合意した場合、前2項により延長した勤労時間に加えて1週間に8時間を超過しない範囲で勤労時間を延長することができる。 (新設2018.3.20)


1.前2項により延長した勤労時間を超過する必要がある理由及びその期間


2.対象勤労者の範囲


(4)使用者は、特別な事情があるときは、雇用労働部長官の認可及び勤労者の同意を得て、第1項及び前項の勤労時間を延長することができる。ただし、事態が緊急で差し迫り、雇用労働部長官の認可を受ける時間がない場合には、事後に直ちに承認を受けなければならない。
(改正2010.6.4, 2018.3.20)


(5)雇用労働部長官は、前項による勤労時間の延長が不適当だと認めるときは、その後、延長時間に相当する休憩時間又は休日を与えることを命じることができる。
(改正2010.6.4, 2018.3.20)


(6)第3項は、15歳以上18歳未満の勤労者については適用しない。 (新設2018.3.20)
**[法律第15513号(2018.3.20)付則第2条の規定により、この条第3項及び第6項は2022年12月31日まで有効である。]
**[施行日:2021.7.1]第53条第3項、第53条第6項


(休憩)


第54条


(1)使用者は、勤労時間が4時間である場合には30分以上、8時間である場合には1時間以上の休憩時間を、勤労時間途中に与えなければならない。


(2)休憩時間は、勤労者が自由に利用することができる。


(休日)


第55条


(1)使用者は、勤労者に1週間に平均1回以上の有給休日を保障しなければならない。
(改正2018.3.20)


(2)使用者は、勤労者に大統領令で定める休日を有給で保障しなければならない。 ただし、勤労者代表と書面で合意した場合は、特定の勤労日に変えることができる。 (新設2018.3.20)
**[施行日]第55条第2項の改正規定は、次の各号の区分に応じてそれぞれに掲げる日から施行する。


1.常時300人以上の勤労者を使用する事業又は事業場、「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関、「地方公企業法」第49条又は同法第76条による地方公社又は地方公団、国家・地方自治体又は政府投資機関が資本金の2分の1以上を出資し、若しくは基本財産の2分の1以上を出捐した機関・団体並びにその機関・団体が資本金の2分の1以上を出資し、若しくは基本財産の2分の1以上を出演した機関・団体、国家並びに地方自治体の機関:2020年1月1日


2.常時30人以上300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2021年1月1日


3.常時5人以上30人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2022年1月1日


(延長・夜間及び休日勤労)


第56条


(1)使用者は、延長勤労(第53条・第59条及び第69条ただし書きにより延長された時間の勤労)、夜間勤労(午後10時から午前6時まで間の勤労)又は休日勤労に対して、通常賃金の100分の50以上を加算して支給しなければならない。 (改正2018.3.20)


(2)前項にかかわらず使用者は、休日勤労に対しては、次の各号の基準による額以上を加算して勤労者に支給しなければならない。 (新設2018.3.20)
1.8時間以内の休日勤労:通常賃金の100分の50
2.8時間を超過した休日勤労:通常賃金の100分の100


(3)使用者は、夜間勤労(午後10時から次の日の午前6時までの間の勤労をいう。)に対しては、通常賃金の100分の50以上を加算して勤労者に支給しなければならない。(改正2018.3.20)


(補償休暇制)


第57条


 使用者は、勤労者代表との書面による合意により、前条による延長勤労・夜間勤労及び休日勤労に対して賃金を支給することに代えて休暇を与えることができる。


(勤労時間計算の特例)


第58条


(1)勤労者が出張その他の理由で勤労時間の全部又は一部を事業場外で勤労し、勤労時間を算定することが困難な場合には、所定勤労時間勤労したとみなす。ただし、その業務を遂行するためには通常所定勤労時間を超過して勤労する必要がある場合には、その業務の遂行に通常必要な時間勤労したとみなす。


(2)前項ただし書きにかかわらず、その業務に関して勤労者代表との書面による合意をした場合には、その合意で定める時間をその業務の遂行に通常必要な時間とまなす。


(3)業務の性質に照らして、業務の遂行の方法を勤労者の裁量に委ねる必要がある業務として大統領令で定める業務は、使用者が勤労者代表と書面による合意で定めた時間勤労したとみなす。この場合、その書面による合意には、次の各号の事項を明示しなければならない。


1.対象業務


2.使用者が業務の遂行手段及び時間配分等に関して勤労者に具体的な指示をしないという内容


3.勤労時間の算定は、その書面による合意で定めたところによるという内容


(4)第1項及び前項の施行に必要な事項は、大統領令で定める。


(勤労時間及び休憩時間の特例)


第59条


(1)「統計法」第22条第1項により統計庁長が告示する産業に関する標準の中分類又は小分類中次の各号いずれか一つに該当する事業について、使用者が勤労者代表と書面による合意をした場合には、第53条第1項による週12時間を超えて延長勤労をすることとし、又は第54条による休憩時間を変更することができる。


1.陸上運送及びパイプライン運送業。 ただし、「旅客自動車運輸事業法」第3条第1項第1号による路線旅客自動車運送事業を除く。


2.水上運送業


3.航空運送業


4.その他運送関連サービス業


5.保健業


(2)前項の場合には、使用者は、勤労の終了後次の勤労の開始前までに勤労者に連続して11時間以上の休憩時間を与えなければならない。
[条文改正2018.3.20.]
[施行日:2018.7.1.]第59条
[施行日:2018.9.1.]第59条第2項


(年次有給休暇)


第60条


(1)使用者は、1年間80パーセント以上出勤した勤労者に15日の有給休暇を与えなければならない。 (改正2012.2.1)


(2)使用者は、継続して勤労した期間が1年未満の勤労者又は1年間80パーセント未満出勤した勤労者に対して、1カ月皆勤時に1日の有給休暇を与えなければならない。(改正2012.2.1)


(3)削除 (2017.11.28)


(4)使用者は、3年以上継続して勤労した勤労者には、第1項による休暇に最初1年を超過する継続勤労期間毎2年に対し1日を加算した有給休暇を与えなければならない。この場合、加算した休暇を含む総休暇日数は、25日を限度とする。


(5)使用者は、第1項から前項までの規定による休暇を勤労者が請求した時期に与えなければならず、その期間に対して就業規則等で定める通常賃金又は平均賃金を支給しなければならない。ただし、勤労者が請求した時期に休暇を与えることが事業運営に甚大な支障がある場合には、その時期を変更することができる。


(6)第1項及び第2項の規定を適用する場合において、次の各号のいずれか一つに該当する期間は、出勤したものとみなす。 (改正2012.2.1,2017.11.28)


1.勤労者が業務上の負傷又は疾病で休業した期間


2.妊娠中の女性が第74条第1項から第3項までの規定による休暇で休業した期間


3.「男女雇用平等及び仕事・家庭両立支援に関する法律」第19条第1項による育児休職で休業した期間


(7)第1項から第4項までの規定による休暇は、1年間行使しなければ消滅する。ただし、使用者の帰責事由で使用できない場合には、この限りでない。


(年次有給休暇の使用促進)


第61条


 使用者が、前条第1項及び第4項による有給休暇の使用を促進するために次の各号の措置をしたにもかかわらず、勤労者が休暇を使用せず同条第7項本文により消滅した場合には、使用者はその使用されなかった休暇に関し補償する義務がなく、同項ただし書きによる使用者の帰責事由に該当しないものとみなす。 (改正2012.2.1,2017.11.28)


1.前条第7項本文による期間が終わる6カ月前を基準として、10日以内に使用者が勤労者ごとに使用していない休暇日数を知らせ、かつ、勤労者がその使用時期を定めて使用者に通知するように書面で促すこと


2.前号による要求にもかかわらず、勤労者が要求を受けた時から10日以内に使用していない休暇の全部又は一部の使用時期を定めて使用者に通知しないときにおいて、前条第7項本文による期間が終わる2カ月前までに、使用者が、使わない休暇の使用時期を定めて勤労者に書面で通知すること
(有給休暇の代替)


第62条
 使用者は、勤労者代表との書面による合意により、第60条による年次有給休暇日に代えて、特定の勤労日に勤労者を休業させることができる。
(適用の除外)


第63条


 この章及び第5章で定めた勤労時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号のいずれか一つに該当する勤労者に関しては、適用しない。 (改正2010.6.4)


1.土地の耕作・開墾、植物の栽植・栽培・採取事業、その他の農林事業〔に従事する勤労者〕


2.動物の飼育、水産動植物の採捕・養殖事業、その他の畜産、養蚕、水産事業〔に従事する勤労者〕


3.監視又は断続的な勤労に従事する者として使用者が雇用労働部長官の承認を受けた〔勤労〕者


4.〔その他の〕大統領令で定める業務に従事する勤労者