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2019年10月30日水曜日

雇用政策基本法 - 2019年5月27日更新 (政策研究) 第7章 補則 / 고용정책기준법




第7章 補則



(報告及び検査)


第38条


(1)雇用労働部長官は、雇用情報の収集・提供、雇用管理及び雇用調整の支援等と関連して必要であると認めたときは、大統領令で定めるところにより、事業主及びこの法律による支援を受け、又は受けようとする者に対し、雇用管理の現況、支援金の使用明細、支援の適合の有無等必要な事項を報告させることができる。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官は、雇用管理及び雇用調整の支援に関して法違反事実の確認等が必要であると認めたときは、関係公務員に事業主の事務所又は事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は書類を検査させることができる。 (改正2010.6.4)


(3)雇用労働部長官は、前項により検査するに当たっては、当該事業主に検査日時及び検査内容等検査に必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。ただし、緊急に処理する必要があり、又はあらかじめ知らせた場合にはその目的を達成できないと認める場合には、この限りでない。 (改正2010.6.4)


(4)第2項により検査をする関係公務員は、その身分を示す証明書を所持し、これを関係者に見せなければならない。


(5)雇用労働部長官は、第2項から前項までの規定により検査をした場合には、当該事業主にその結果を書面で知らせなければならない。 (改正2010.6.4)


(権限の委任)


第39条 この法律による雇用労働部長官の権限は、大統領令で定めるところにより、その一部を市長・道知事又は職業安定機関の長に委任することができる。 (改正2010.6.4)


(委託)


第40条


(1)雇用労働部長官は、第15条から第17条までの規定による雇用情報等の収集・提供等に関する業務の一部を、第18条による韓国雇用情報院に委託することができる。(改正2010.6.4)


(2)国家及び地方自治体は、第11条第4項による施設の設置・運営に関する業務を大統領令で定める非営利法人・団体に委託することができる。


(罰則)


第41条 第13条の4第6項及び第18条第9項に違反して職務上知り得た秘密を洩らし、又は他の用途に使用した者は、10年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処する。 (改正2015.3.27)


(過怠金)


第42条


(1)次の各号のいずれか一つに該当する者には、300万ウォン以下の過怠金を賦課する。


1.第33条第1項に違反して、申告をせず、又は虚偽の申告をした者


2.第38条第1項による報告をせず、又は虚偽の報告をした者


3.第38条第2項による質問に対し返事を拒否・妨害若しくは忌避し、若しくは虚偽の答えをした者又は同項による検査を拒否・妨害若しくは忌避した者


(2)前項による過怠金は、大統領令で定めるところにより、雇用労働部長官が賦課・徴収する。
(改正2010.6.4)
付則(法律第9792号、2009.10.9)


(施行日)


第1条 この法律は、2010年1月1日から施行する。


(他の法律の改正)


第2条 (略)


(他の法令との関係)


第3条 この法律の施行時において、他の法令で従前の「雇用政策基本法」の規定を引用している場合には、この法律の中にそれに該当する規定があるときは、従前の規定に替えて、この法律の該当条文を引用したものとみなす。付則(法律第10966号、2011.7.25)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項、第10条第1項前段及び後段(特別自治市と関連した部分に限る。)の改正規定は、2012年7月1日から施行する。
付則(法律第11568号、2012.12.18)
この法律は、公布後6カ月が経過した日から施行する。
付則<法律第13262号、2015.3.27.>
この法律は、公布の日から施行する。

雇用政策基本法 - 2019年5月27日更新 (政策研究) 第6章 雇用調整支援及び雇用安定対策 / 고용정책기본법




第6章 雇用調整支援及び雇用安定対策




(業種別・地域別雇用調整の支援等)


第32条


(1)雇用労働部長官は、国内外の経済事情の変化等により雇用事情が急激に悪化し、又は悪化する恐れがある業種又は地域に対し、次の各号の事項を支援することができる。
(改正2014.1.21)


1.事業主の雇用調整


2.勤労者の失業予防


3.失業者の再就職促進


4.その他の雇用安定及び失業者の生活安定のために必要な支援


(2)前項による支援措置に必要な事項は、大統領令で定める。
[施行日:2014.7.22]第32条


(雇用災難地域の宣言及び支援等)


第32条の2


(1)雇用労働部長官は、大規模に企業が倒産し、又は構造調整等により地域の雇用安定に重大な問題が発生し、特別な措置が必要であると認められる地域に対し、雇用災難地域として宣言することを大統領に建議することができる。


(2)前項により雇用災難地域の宣言の建議を受けた大統領は、国務会議の審議を経て、当該地域を雇用災難地域として宣言することができる。


(3)雇用労働部長官は、第1項により雇用災難地域として宣言することを大統領に建議する前に、関係中央行政機関の長と合同で雇用災難調査団を構成し、失業等被害状況を調査することができる。


(4)第2項により雇用災難地域として宣言する場合において、政府は、行政上・財政上・金融上の特別支援を含む総合対策を樹立・施行することができる。


(5)第3項による雇用災難調査団の構成・運営及び調査に必要な事項並びに第4項による支援の内容は、大統領令で定める。
[本条新設2014.1.21]


(大量雇用変動の申告等)


第33条


(1)事業主は、生産設備の自動化、新設若しくは増設又は事業規模の縮小、調整等による雇用量の変動が大統領令で定める基準に該当する場合には、その雇用量の変動に関する事項を職業安定機関の長に申告しなければならない。ただし、「勤労基準法」第24条第4項による申告をした場合は、この限りでない。


(2)職業安定機関の長は、前項により申告を受けたときは、求人・求職情報を確保して職業紹介を拡大し、職業訓練機関において職業訓練を実施することとする等失業者の再就職促進又は当該事業の人材確保に必要な措置を講じなければならない。


(失業対策事業)


第34条


(1)雇用労働部長官は、産業別・地域別の失業状況を調査し、多数の失業者が発生し、若しくは発生する恐れがある場合又は失業者の就職促進等の雇用安定が必要であると認められる場合には、関係中央行政機関の長と協議して、次の各号の事項を含む失業対策事業(以下「失業対策事業」という。)を実施することができる。 (改正2010.6.4)


1.失業者の就職促進のための訓練の実施及び訓練に対する支援


2.失業者に対する生計費、生業資金、「国民健康保険法」による保険料等の社会保険料、医療費(家族の医療費を含む。)、学資金(子供の学資金を含む。)、住宅を伝貰〔チョンセ〕するための資金及び創業のための店舗の賃貸等の支援


3.失業の予防、失業者の再就職促進、その他の雇用安定のための事業をする者に対する支援


4.雇用促進に関連した事業をする者に対する貸付


5.失業者に対する公共勤労事業


6.その他の失業の解消に必要な事業


(2)雇用労働部長官は、大統領令で定めるところにより、失業対策事業の一部を「産業災害補償保険法」による勤労福祉公団(以下「公団」という。)に委託することができる。
(改正2010.6.4)


(3)前2項を適用する場合において、大統領令で定める無給休職者は、失業者とみなす。


(4)失業対策事業の実施に必要な事項は、大統領令で定める。


(失業対策事業の資金造成等)


第35条


(1)公団は、前条第2項により失業対策事業を委託されて実施する場合には、次の各号の方法により当該事業に要する資金を造成する。


1.政府及び政府以外の者による出捐又は補助


2.次条による資金の借入


3.その他の収入金


(2)公団は、前項により造成された資金を「勤労福祉基本法」第87条による勤労福祉振興基金の財源として管理・運用しなければならない。 (改正2010.6.8)
(資金の借入(差し入れ))
第36条 公団は、第34条第2項により委託された失業対策事業を実施するために必要であると認めたときは、雇用労働部長官の承認を受けて資金の借入(国際機構、外国政府又は外国人からの借入を含む。)を行うことができる。
(改正2010.6.4)


(関係機関の協力)


第37条


(1)雇用労働部長官は、失業者の雇用安定や人材の需給調節のために必要であると認めるときは、関係中央行政機関の職員又は地方自治体の長にその所管工事の開始・停止又は勤労者の雇用等に関して協力を要請することができる。 (改正2010.6.4)


(2)中央行政機関又は地方自治体の長は、前項による協力を要請された場合には、特別な理由がない限り、その要請に従わなければならない。

雇用政策基本法 - 2019年5月27日更新 (政策研究) 第4章 職業能力開発 / 고용정책기본법




第4章 職業能力開発





(職業能力開発に関する施策)


第19条


(1)国家は、職業能力開発を促進・支援するために必要な次の各号の施策を樹立・施行しなければならない。


1.職業能力開発に関する標準の設定


2.職業能力開発訓練施設・装備の拡充


3.職業能力開発訓練の内容及び訓練方法の研究・開発


4.職業能力開発訓練教師の養成・確保及び資質の向上等


5.その他の勤労者の職業能力開発を支援するために必要な事項


(2)国家は、次の各号の訓練が関連して行われることにより、産業に必要な職業能力を備えた勤労者が養成されるようにしなければならない。


1.教育・研究機関で行う教育・研究


2.公共職業訓練施設が行う職業能力開発訓練


3.事業主及びその他の個人又は団体が行う職業能力開発訓練


(3)第1項による職業能力開発に必要な事項は、別に法律で定める。


(職業能力開発の支援)


第20条


(1)事業主はその雇用する勤労者に対し必要な職業能力開発訓練を実施し、及び勤労者は自ら職業能力を開発するように〔それぞれ〕努めなければならない。


(2)国家は、勤労者及び事業主に対して職業能力開発に関する情報を提供し、指導・相談し、及び必要な費用を支援することができる。


(3)国家は、国民皆が全生涯をかけて職業能力を開発し、経歴を管理することができるように、必要な支援を行うことができる。


(技術・機能人材の養成)
第21条 国家は、産業発展の推移と労働市場の人材需給状況を調査し、持続的な国家経済の発展に必要な技術・技能人材を養成するために必要な施策を樹立・施行しなければならない。


(職業能力評価制度の確立)


第22条


(1)国家は、職業能力評価のための基準を設定し、勤労者の知識・技術及び技能に対する検定制度を確立し、これを広めるように努めなければならない。


(2)前項による検定制度に関して必要な事項は、別に法律で定める。