2019年11月2日土曜日

韓国労働基準法ー第10章 寮・第11章 勤労監督官等 / 한국노동기준법-제10장-기숙사 11장 노동감독관등





第10章 寮


(寮生活の保障)


第98条


(1)使用者は、事業又は事業場の付属寮に寄宿する勤労者の私生活の自由を侵害してはならない。


(2)使用者は、寮生活の自治に必要な役員選挙に干渉してはならない。


(規則の作成と変更)


第99条


(1)付属寮に勤労者を寄宿させる使用者は、次の各号の事項に関して寮規則を作成しなければならない。


1.起床、就寝、外出及び外泊に関する事項


2.行事に関する事項


3.食事に関する事項


4.安全及び保健に関する事項


5.建設物及び設備の管理に関する事項


6.その他の寮に寄宿する勤労者全体に適用される事項


(2)使用者は、前項による規則の作成又は変更に関して、寮に寄宿する勤労者の過半数を代表する者の同意を受けなければならない。


(3)使用者及び寮に寄宿する勤労者は、寮規則を守らなければならない。


(設備と安全衛生)


第100条


(1)使用者は、付属寮に関し、勤労者の健康、風紀及び生命の維持に必要な措置を講じなければならない。


(2)前項により講じなければならない措置の基準は、大統領令で定める。


(付属寮の設置・運営基準)


第100条


 使用者は、付属寮を設置・運営するときは、次の各号の事項に関して大統領令で定める基準を満たすようにしなければならない。


1.寮の構造及び設備


2.寮の設置場所


3.寮の住居環境の造成


4.寮の面積


5.その他の勤労者の安全で快適な住居のために必要な事項


[条文改正2019.1.15]
[施行日:2019.7.16]第100条


(付属寮の維持管理義務)


第100条の2 使用者は、前条により設置した付属寮について、勤労者の健康維持、私生活保護等のための措置を講じなければならない。
[条文改正2019.1.15]
[施行日:2019.7.16]第100条の2


第11章 勤労監督官等


(監督機関)


第101条


(1)勤労条件の基準を確保するために、雇用労働部及びその所属機関に勤労監督官を置く。


(改正2010.6.4)


(2)勤労監督官の資格、任免、職務配置に関する事項は、大統領令で定める。


(勤労監督官の権限)


第102条


(1)勤労監督官は、事業場、寮、その他の付属建物の現場調査を行い、帳簿及び書類の提出を要求し、又は使用者及び勤労者に対し尋問することができる。(改正2017.11.28)


(2)医師である勤労監督官及び勤労監督官の委嘱を受けた医師は、就職〔業〕を禁止しなければならない疾病にかかった疑いがある勤労者を検診することができる。


(3)第1項及び前項の場合において、勤労監督官及びその委嘱を受けた医師は、その身分証明書及び雇用労働部長官の現場調査又は検診指令書を提示しなければならない。
(改正2010.6.4,2017.11.28)


(4)前項の現場調査又は検診指令書には、その日時、場所及び範囲を明らかに記載していなければならない。 (改正2017.11.28)


(5)勤労監督官は、この法律及びその他の労働関係法令違反の罪に関して「司法警察管理の職務を行う者及びその職務範囲に関する法律」で定めるところにより、司法警察官の職務を遂行する。


(勤労監督官の義務)


第103条


 勤労監督官は、職務上知り得た秘密を厳守しなければならない。勤労監督官を辞めた場合にも、また同じ。


(監督機関に対する申告)


第104条
(1)事業又は事業場においてこの法律又はこの法律による大統領令に違反する事実があるときは、勤労者は、その事実を雇用労働部長官又は勤労監督官に申告することができる。
(改正2010.6.4)


(2)使用者は、前項の申告を理由として、勤労者に解雇その他の不利益な処遇をしてはならない。


(司法警察権行事者の制限)


第105条


 この法律その他の労働関係法令による現場調査、書類の提出、尋問等の捜査は、検事及び勤労監督官が専ら担当し、遂行する。ただし、勤労監督官の職務に関する犯罪の捜査は、この限りでない。 (改正2017.11.28)


(権限の委任)


第106条


 この法律による雇用労働部長官の権限は大統領令で定めるところによりその一部を地方雇用労働官署の場に委任することができる。

0 件のコメント:

コメントを投稿