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2019年11月3日日曜日
韓国男女雇用平等法ー第3章 母性保護・3章の2 仕事・家庭の両立支援 / 한국남여고용평등법-제3장 모성보호,3장의2 일과 가정의 양립지원
第3章 母性保護(改正2007.12.21)
(出産前後休暇に対する支援)
第18条
(1)国家は、「勤労基準法」第74条による出産前後休暇又は流産・死産休暇を取得した勤労者のうち一定の要件に該当する者について、その休暇期間に対し通常賃金に相当する金額(以下「出産前後休暇給与等」という。)を支給できる。 (改正2012.2.1)
(2)前1項により支給された出産前後休暇給与等は、その金額の限度で「勤労基準法」第74条第4項により事業主が支給したものとみなす。 (改正2012.2.1)
(3)出産前後休暇給与等を支給するために必要な費用は、国家財政及び「社会保障基本法」による社会保険により分担することができる。 (改正2012.2.1)
(4)女性勤労者が出産前後休暇給与等を受けようとする場合は、事業主は、関係書類の作成・確認等すべての手続きに積極的に協力しなければならない。 (改正2012.2.1)
(5)出産前後休暇給与等の支給要件、支給期間及び手続き等に関して必要な事項は、別に法律で定める。 (改正2012.2.1)
[条文改正2007.12.21]
[題名改正2012.2.1]
(配偶者出産休暇)
第18条の2
(1)事業主は、勤労者が配偶者の出産を理由として休暇を請求する場合は、5日の範囲内で3日以上の休暇を与えなければならない。この場合、使用した休暇期間中最初の3日は、有給とする。 (改正2012.2.1)
(2)前項による休暇は、勤労者の配偶者が出産した日から30日が過ぎたときは、請求することができない。
[本条新設2007.12.21]
[施行日:2013.2.2]第18条の2の改正規定中常時300人未満の勤労者を使う事業又は事業場
(不妊治療休暇)
第18条の3
(1)事業主は、勤労者が人工受精又は体外受精等の不妊治療を受けるために休暇(以下「不妊治療休暇」という。)を請求した場合には、年間3日以内の休暇を与えなければならない。この場合において、最初の1日は有給とする。ただし、勤労者が請求した時期に休暇を与えることが正常な事業の運営に重大な支障を招く場合には、勤労者と協議してその時期を変更することができる。
(2)事業主は、不妊治療休暇を理由に解雇、懲戒等の不利益な処遇をしてはならない。
(3)不妊治療休暇の申請方法及び手続き等は、大統領令で定める。
[本条新設2017.11.28.]
※「난임치료」(=難妊治療)を「不妊治療」と訳出しした。
第3章の2 仕事・家庭の両立支援(新設2007.12.21)
(育児休職)
第19条
(1)事業主は、勤労者が満8歳以下又は小学校2学年以下の子供(養子とした子供を含む。)を養育するために休職(以下「育児休職」という。)を申請した場合は、これを許容しなければならない。ただし、大統領令で定める場合は、この限りでない。
(改正2010.2.4、2014.1.14)
(2)育児休職の期間は、1年以内とする。
(3)事業主は、育児休職を理由として解雇又はその他の不利益な処遇をしてはならず、育児休職期間中はその勤労者を解雇できない。ただし、事業を継続することができない場合は、この限りでない。
(4)事業主は、育児休職を終えた後は、休職前と同じ業務又は同じ水準の賃金が支給される職務に復帰させなければならず、第2項の育児休職期間は、勤続期間に含む。
(5)期間制勤労者又は派遣勤労者の育児休職期間は、「期間制及び短時間勤労者保護等に関する法律」第4条による使用期間又は「派遣勤労者保護等に関する法律」第6条による勤労者派遣期間に算入しない。 (新設2012.2.1)
(6)育児休職の申請方法及び手続き等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
(改正2012.2.1)
[条文改正2007.12.21]
(育児期勤労時間短縮)
第19条の2
(1)事業主は、第19条第1項により育児休職を申請できる勤労者が、育児休職の代わりに勤労時間の短縮(以下「育児期勤労時間短縮」という。)を申請した場合は、これを許容しなければならない。ただし、代替となる人材の採用が不可能な場合、正常な事業運営に重大な支障を招く場合等大統領令で定める場合においては、この限りでない。 (改正2012.2.1)
(2)前項ただし書きにより事業主が育児期勤労時間短縮を許容しない場合は、当該勤労者に対しその理由を書面で通知するとともに、育児休職を取得すること又はその他の措置を通じて支援することができるかについて、当該勤労者と協議しなければならない。
(改正2012.2.1)
(3)事業主が第1項により当該勤労者に育児期勤労時間短縮を許容する場合は、短縮後の勤労時間は、週当たり15時間以上とするものの、30時間を越えてはならない。
(4)育児期勤労時間短縮の期間は、1年以内とする。
(5)事業主は、育児期勤労時間短縮を理由として当該勤労者に解雇又はその他の不利益な処遇をしてはならない。
(6)事業主は、勤労者の育児期勤労時間短縮期間が終了した後は、その勤労者を育児期勤労時間短縮前と同じ業務又は同じ水準の賃金が支給される職務に復帰させなければならない。
(7)育児期勤労時間短縮の申請方法及び手続き等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設2007.12.21]
※第1項に関し、大統領令(施行令)第15条の2
(育児期勤労時間短縮の許容例外)
第15条の2 法第19条の2第1項ただし書きで「大統領令で定める場合」とは、次の各号のいずれか一つに該当する場合をいう。
1.短縮開始予定日の前日まで当該事業で継続して勤労した期間が1年未満の勤労者が申請した場合
2.同一の幼児の育児のために、配偶者が育児休職(他の法令による育児休職を含む。)を取得している勤労者が申請した場合
3.事業主が「職業安定法」第2条の2第1号の職業安定機関(以下「職業安定機関」という。)に求人申請を行い、14日以上代替となる人材を採用するために努力したものの、代替人材を採用できない場合。ただし、職業安定期機関の長の職業紹介にもかかわらず、正当な理由なく2回以上採用を拒否した場合を除く。
4.育児期勤労時間短縮を申請した勤労者の業務性格上、勤労時間を分割して遂行することが困難であることその他の育児期勤労時間短縮が正常な事業運営に重大な支障を招く場合として事業主がこれを証明した場合
[本条新設2012.7.10]
(育児期勤労時間短縮中の勤労条件等)
第19条の3
(1)事業主は、前条により育児期勤労時間短縮を行っている勤労者については、勤労時間に比例して適用する場合のほか育児期勤労時間短縮を理由として、その勤労条件を不利益にしてはならない。
(2)前条により育児期勤労時間短縮を行っている勤労者の勤労条件(育児期勤労時間短縮後の勤労時間を含む。)は、事業主とその勤労者との間において書面で定める。
(3)事業主は、前条により育児期勤労時間短縮を行っている勤労者に対しては、短縮された勤労時間の他に延長勤労を要求できない。ただし、その勤労者が明らかに請求する場合は、事業主は、週12時間以内で延長勤労をさせることができる。
(4)育児期勤労時間短縮を行っている勤労者について「勤労基準法」第2条第6号による平均賃金を算定する場合は、その勤労者の育児期勤労時間短縮期間は平均賃金算定期間から除外する。
[本条新設2007.12.21]
(育児休職及び育児期勤労時間短縮の使用形態)
第19条の4 勤労者は、第19条及び第19条の2により育児休職及び育児期勤労時間短縮をしようとする場合は、次の各号の方法の中の一つを選択して使用することができる。この場合、いずれの方法を使ったとしても、その総期間は1年を超えることはできない。
1.育児休職の1回使用
2.育児期勤労時間短縮の1回使用
3.育児休職の分割使用(1回に限り行うことができる。)
4.育児期勤労時間短縮の分割使用(1回に限り行うことができる。)
5.育児休職の1回使用及び育児期勤労時間短縮の1回使用
[本条新設2007.12.21]
(育児支援のためのその他の措置)
第19条の5
(1)事業主は、満8歳以下又は小学校2学年以下の子供(養子にした子供を含む。)を養育する勤労者の育児を支援するために、次の各号のいずれか一つに該当する措置をするように努力しなければならない。 (改正2015.1.20)
1.業務の始業及び終業の時間調整
2.延長勤労の制限
3.勤労時間の短縮、弾力的運営等勤労時間調整
4.その他の所属勤労者の育児を支援するために必要な措置
(2)雇用労働部長官は、事業主が前項による措置を行う場合において、雇用効果等を考慮して必要な支援を行うことができる。 (改正2010.6.4)
[本条新設2007.12.21]
(職場復帰のための事業主の支援)
第19条の6 事業主は、この法律により育児休職中である勤労者に対する職業能力開発及び向上のために努力しなければならず、出産前後休暇、育児休職又は育児期勤労時間短縮を終了して復帰する勤労者が、容易に職場生活に適応することができるように支援しなければならない。
(改正2012.2.1)
[本条新設2007.12.21]
(仕事・家庭の両立のための支援)
第20条
(1)国家は、事業主が勤労者に育児休職又は育児期勤労時間短縮を許容した場合は、その勤労者の生計費用及び事業主の雇用維持費用の一部を支援することができる。
(2)国家は、所属勤労者の仕事・家庭の両立を支援するための措置を導入する事業主に対し、税制及び財政を通じた支援を行うことができる。
[条文改正2007.12.21]
(職場子供の家設置及び支援等)
第21条
(1)事業主は、勤労者の就職を支援するために、授乳・託児等育児に必要な子供の家(以下「職場子供の家」という。)を設置しなければならない。 (改正2011.6.7)
(2)職場子供の家を設置しなければならない事業主の範囲等職場子供の家の設置及び運営に関する事項は、「乳幼児保育法」による。 (改正2011.6.7)
(3)雇用労働部長官は、勤労者の雇用を促進するために、職場子供の家の設置・運営に必要な支援及び指導を行わなければならない。 (改正2010.6.4、2011.6.7)
[条文改正2007.12.21]
[題名改正2011.6.7]
(その他の保育関連支援)
第21条の2 雇用労働部長官は、前条により職場子供の家を設置しなければならない事業主以外の事業主が職場子供の家を設置しようとする場合は、職場子供の家の設置・運営に必要な情報提供、相談及び費用の一部の支援等必要な支援を行うことができる。 (改正2010.6.4、2011.6.7)
[本条新設2007.12.21]
(公共福祉施設の設置)
第22条
(1)国家又は地方自治体は、女性勤労者のための教育・育児・住宅等公共福祉施設を設置することができる。
(2)前項による公共福祉施設の基準及び運営に必要な事項は、雇用労働部長官が定める。
(改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
(勤労者の家族看護等のための支援)
第22条の2
(1)事業主は、勤労者が両親、配偶者、子供又は配偶者の両親(以下「家族」という。)の病気、事故、老齢によってその家族を世話するための休職(以下「家族看護休職」*という。)を申請した場合は、これを許容しなければならない。ただし、代替となる人材の採用が不可能な場合、正常な事業運営に重大な支障を招く場合等大統領令で定める場合は、この限りでない。
[改正2012.2.1]
※「カジョクトルボミュジク/가족돌봄휴직」(=家族を世話するための休職)→「家族看護休職」と訳す。
(2)前項ただし書きにより事業主が家族看護休職を許容しない場合は、当該勤労者に対しその理由を書面で通知するとともに、次の各号のいずれか一つに該当する措置をするように努力しなければならない。 (新設2012.2.1)
1.業務の始業及び終業の時間調整
2.延長勤労の制限
3.勤労時間の短縮、弾力的運営等勤労時間調整
4.その他の事業場の事情に適合した支援措置
(3)家族看護休職期間は、年間最長90日とし、これを分割して使用することができる。この場合において、分割して使用する1回の期間は、30日以上としなければならない。
(新設2012.2.1)
(4)事業主は、家族看護休職を理由として当該勤労者を解雇し、又は勤労条件を引き下げる等不利益な処遇をしてはならない。 (新設2012.2.1)
(5)家族看護休職期間は、勤続期間に含める。ただし、「勤労基準法」第2条第1項第6号による平均賃金算定期間からは除く。 (新設2012.2.1)
(6)事業主は、所属勤労者が健全に職場及び家庭を維持することに役に立てるように、必要な心理相談サービスを提供するように努力しなければならない。 (改正2012.2.1)
(7)雇用労働部長官は、事業主が第1項による措置を実施する場合は、雇用効果等を考慮して必要な支援を行うことができる。 (改正2010.6.4、2012.2.1)
(8)家族看護休職の申請方法及び手続き等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
(新設2012.2.1)
[本条新設2007.12.21]
[施行日:2013.2.2]第22条の2の改正規定中常時300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場
(仕事・家庭両立支援基盤造成)
第22条の3
(1)雇用労働部長官は、仕事・家庭両立プログラムの導入・周知、母性保護措置の円滑な運営等を支援するために調査・研究及び広報等の事業を行い、専門的な相談サービス及び関連情報等を事業主及び勤労者に提供しなければならない。 (改正2010.6.4)
(2)雇用労働部長官は、前項による業務並びに第21条及び第21条の2による職場保育施設設置・運営の支援に関する業務を、大統領令で定めるところにより、公共機関又は民間に委託して遂行することができる。 (改正2010.6.4)
(3)雇用労働部長官は、前項により業務を委託された機関に対し、業務遂行に使用される経費を支援することができる。 (改正2010.6.4)
[本条新設2007.12.21]
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