第3章 最低賃金の決定(改正2008.3.21)
(最低賃金の決定)
第8条
(1)雇用労働部長官は、毎年8月5日までに最低賃金を定めなければならない。この場合、雇用労働部長官は、大統領令で定めるところにより、第12条による最低賃金委員会(以下「委員会」という。)に審議を要請し、委員会が審議し、議決した最低賃金案により最低賃金を定めなければならない。 (改正2010.6.4)
(2)委員会は、第1項後段により雇用労働部長官から最低賃金に関する審議要請を受けた場合は、これを審議し、最低賃金案を議決して審議要請を受けた日から90日以内に雇用労働部長官に提出しなければならない。 (改正2010.6.4)
(3)雇用労働部長官は、前項により委員会が審議して提出した最低賃金案により最低賃金を定めることが困難であると認められるときは、20日以内に、その理由を明らかにして委員会に、10日以上の期間を定めて、再審議を要請することができる。 (改正2010.6.4)
(4)委員会は、前項により再審の要請を受けたといは、その期間内に再審議し、その結果を雇用労働部長官に提出しなければならない。 (改正2010.6.4)
(5)雇用労働部長官は、委員会が前項による再審議において在籍委員の過半数の出席及び出席委員の3分の2以上の賛成によって第2項による当初の最低賃金案を再議決した場合は、それにより最低賃金を決めなければならない。 (改正2010.6.4)
[条文改正2008.3.21]
(最低賃金案に対する異議の提議)
第9条
(1)雇用労働部長官は、前条第2項により委員会から最低賃金案の提出があったときは、大統領令で定めるところにより、最低賃金案を告示しなければならない。 (改正2010.6.4)
(2)勤労者を代表する者及び使用者を代表する者は、前項により告示された最低賃金案に対して異議があるときは、告示された日から10日以内に、大統領令で定めるところにより、雇用労働部長官に異議を提起することができる。この場合において、勤労者を代表する者及び使用者を代表する者の範囲は、大統領令で定める。 (改正2010.6.4)
(3)雇用労働部長官は、前項による異議に理由があると認められるときは、その内容を明らかにして、前条第3項により委員会に最低賃金案の再審議を要請しなければならない。
(改正2010.6.4)
(4)雇用労働部長官は、前項により再審議を要請した最低賃金案に関して、前条第4項により委員会が再審議し、議決した最低賃金案が提出される時までは、最低賃金を定めてはならない。 (改正2010.6.4)
[条文改正2008.3.21]
(最低賃金の告示及び効力発生)
第10条
(1)雇用労働部長官は、最低賃金を定めたときには、直ちにその内容を告示しなければならない。 (改正2010.6.4)
(2)前項により告示された最低賃金は、次の年度1月1日から効力が発生する。ただし、雇用労働部長官は、事業の種類別に賃金交渉時期等を考慮して必要であると認められるときは、効力発生の時期を別に定めることができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2008.3.21]
(周知義務)
第11条
最低賃金の適用を受ける使用者は、大統領令で定めるところにより、当該最低賃金を、その事業の勤労者が容易に見ることができる場所に掲示し、又はその他の適当な方法により、勤労者に広く知らしめなければならない。 [条文改正2008.3.21]
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