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2019年11月3日日曜日
韓国男女雇用平等法ー第6章 罰則・付則 / 한국남여고용평등법-제1장 총칙, 부칙
第6章 罰則(改正2007.12.21)
(罰則)
第37条
(1)事業主が、第11条に違反して、勤労者の定年・退職及び解雇に関し男女を差別し、又は女性勤労者の婚姻、妊娠若しくは出産を退職理由として予定する勤労契約を締結した場合は、5年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。
(2)事業主が、次の各号のいずれか一つに該当する違反行為をした場合は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。 (改正2012.2.1、2017.11.28)
1.第8条第1項を違反して同じ事業内の同一価値の労働に対し同じ賃金を支給しない場合
2.第14条第6項に違反して、職場内セクハラと関連して被害を受けた勤労者又は〔職場内〕セクハラ発生を主張する勤労者に対して、解雇又はその他の不利益な措置を行った場合
3.第19条第3項に違反して、育児休職を理由として解雇又はその他の不利益な処遇を行い、又は同項ただし書きの理由がないにもかかわらず育児休職期間中に当該勤労者を解雇した場合
4.第19条の2第5項に違反して、育児期勤労時間短縮を理由として当該勤労者に対して解雇又はその他の不利益な処遇を行った場合
5.第19条の3第1項に違反して、育児期勤労時間短縮を行っている勤労者に対して、勤労時間に比例して適用する場合の他に、育児期勤労時間短縮を理由としてその勤労条件を不利益にした場合
6.第22条の2第4項に違反して、家族看護休職を理由として当該勤労者を解雇し、又は勤労条件を悪化させる等の不利益な処遇を行った場合
(3)事業主が、第19条の3第3項に違反して、当該勤労者が明らかに請求しなかったのにもかかわらず、育児期勤労時間短縮を行っている勤労者に対し、短縮された勤労時間の他に延長勤労を要求した場合は、1千万ウォン以下の罰金に処する。
(4)事業主が次の各号のいずれか一つに該当する違反行為をした場合は、500万ウォン以下の罰金に処する。
1.第7条に違反して、勤労者の募集及び採用において男女を差別し、又は女性勤労者を募集・採用するときにその職務の実行に必要でない容貌・身長・体重等の身体的条件、未婚条件等を提示し、若しくは要求した場合
2.第9条に違反して、賃金の他に勤労者の生活を補助するための金品の支給又は資金の融資等福利厚生において男女を差別した場合
3.第10条に違反して、勤労者の教育・配置及び昇進において男女を差別した場合
4.第19条第1項・第4項に違反して、勤労者の育児休職申請を受けて育児休職を許容せず、又は育児休職を終了した後に休職前と同じ業務若しくは同じ水準の賃金が支給される職務に復帰させなかった場合
5.第19条の2第6項に違反して、育児期勤労時間短縮期間が終了した後に育児期勤労時間短縮前と同じ業務又は同じ水準の賃金が支給される職務に復帰させなかった場合
6.第24条第3項に違反して、名誉監督官として正当な任務遂行をしたことを理由として、当該勤労者に人事上の不利益等の不利益な措置を行った場合
[条文改正2007.12.21]
[施行日:2013.2.2]第37条第2項第6号の改正規定中常時300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場
(両罰規定)
第38条
法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人、その他の従業員が、その法人又は個人の業務に関して、第37条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は個人に対しても当該条文の罰金刑を科する。ただし、法人又は個人が、その違反行為を防止するために当該業務に関して相当な注意及び監督を怠らなかった場合は、この限りでない。
[条文改正2010.2.4]
(過怠金)
第39条
(1)事業主が、第12条に違反して、職場内セクハラを行った場合は、1千万ウォン以下の過怠金を賦課する。
(2)事業主が次の各号のいずれか一つに該当する違反行為をした場合は、500万ウォン以下の過怠金を賦課する。 (改正2012.2.1,2017.11.28)
1.削除 (2017.11.28)
1の2.第13条第1項に違反して、セクハラ予防教育をしなかった場合
1の3.第13条第3項に違反して、セクハラ予防教育の内容を勤労者が自由に閲覧できる場所に常に掲示せず、又は備えておかなかった場合
1の4.第14条第2項前段に違反して、職場内セクハラ発生事実の確認のための調査をしなかった場合
1の5.第14条第4項に違反して、勤務場所の変更等適切な措置をしなかった場合
1の6.第14条第5項前段に違反して、懲戒、勤務場所の変更等必要な措置をしなかった場合
1の7,第14条第7項に違反して、職場内セクハラ発生事実の調査過程で知った秘密を他の者に漏らした場合
2.第14条の2第2項に違反して、勤労者が顧客等によるセクハラ被害を主張し、又は顧客等からの性的要求等に応じないことを理由として解雇又はその他の不利益な措置を行った場合
3.第18条の2第1項に違反して、勤労者が配偶者の出産を理由に休暇を請求したにもかかわらず、5日の範囲内で3日以上の休暇を与えず、又は勤労者が取得した休暇のうち3日を有給としなかった場合
3の2.第18条の3第1項に違反して、不妊治療休暇を与えなかった場合
4.第19条の2第2項に違反して、育児期勤労時間短縮を許容しないにもかかわらず、当該勤労者にその理由を書面で通知せず、又は育児休職の使用又はその他の措置を通した支援の有無に関して当該勤労者と協議しなかった場合
5.第19条の3第2項に違反して、育児期勤労時間短縮を行う勤労者の勤労条件を書面により定めなかった場合
6.第19条の2第1項に違反して、育児期勤労時間短縮申請を受けて育児期勤労時間短縮を許容しなかった場合
7.第22条の2第1項に違反して、家族看護休職の申請を受けて家族看護休職を許容しない場合
(3)次の各号のいずれか一つに該当する者は、300万ウォン以下の過怠金を賦課する。
(改正2017.11.28)
1. 削除 (2017.11.28)
1の2.第14条の2第1項に違反して、勤務場所変更、配置転換、有給休暇の命令等適切な措置をしない場合
2.第17条の3第1項に違反して、施行計画を提出しなかった者
3.第17条の3第2項に違反して、男女勤労者現況を提出せず、又は虚偽の提出をした者
4.第17条の4第1項に違反して、履行実績を提出せず、又は虚偽の提出をした者(第17条の3第3項により施行計画を提出した者が履行実績を提出しない場合を除く。)
5.第18条第4項に違反して、関係書類の作成・確認等すべての手続きについて積極的に協力しない者
6.第31条第1項による報告又は関係書類の提出を拒否し、又は虚偽を示し、若しくは提出した者
7.第31条第1項による検査を拒否、妨害又は忌避した者
8.第33条に違反して、関係書類を3年間保存しなかった者
(4)前3項の規定による過怠金は、大統領令で定めるところにより、雇用労働部長官が賦課・徴収する。 (改正2010.6.4)
(5)前項による過怠金の処分に従わない者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に、雇用労働部長官に異議を提起することができる。 (改正2010.6.4)
(6)第4項による過怠金の処分を受けた者が第5項により異議を提起したときは、雇用労働部長官は、直ちに管轄裁判所にその事実を通知しなければならず、その通知を受けた管轄裁判所は、「非訟事件手続法」による過怠金裁判を行う。 (改正2010.6.4)
(7)前項による期間に異議を提起せずに過怠金を支払わないときは、国税滞納処分の例により徴収する。
[条文改正2007.12.21]
付則(法律第6508号、2001.8.14)
(1)(施行日)この法律は、2001年11月1日から施行する。
(2)(罰則等に関する経過措置)この法律の施行前の行為に対する罰則又は過怠金の適用については、従前の例による。
(3)(雇用平等委員会に関する経過措置)この法律の施行の際に従前の規定によりて設置されていた雇用平等委員会は、この法律による雇用平等委員会とみなす。
(4)(他の法律との関係)この法律の施行の際に他の法令により男女雇用平等法の規定を引用していた場合において、この法律中それに該当する規定があるときは、従前の規定に代えてこの法律の該当規定を引用したものとみなす。
付則(法律第7564号、2005.5.31)
(1)(施行である)が法は2006年1月1日から施行する。
(2)(産前後休暇給与などに関する敵用例)産前後休暇給与などに関する第18条第1項の改正規定はこの法施行後最初で出産・遺産または、死産する女性勤労者から適用する。
付則(法律第7822号、2005.12.30)
(施行日)
第1条
この法律は、2006年3月1日から施行する。
(紛争調整申請に関する経過措置)
第2条
(1)この法律の施行の際に従前の規定により雇用平等委員会に受理されていた紛争調整申請については、従前の例による。
(2)第26条ないし第29条の改正規定にもかかわらず、従前の規定による雇用平等委員会は、前項の規定による紛争の調整に限って存続するものとみなす。
(育児休職申請要件緩和に伴う経過措置)
第3条
第19条の改正規定は、2008年1月1日以後出生した幼児から適用する。
付則(法律第12244号、2014.1.14)
(施行日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第17条の5から第17条の9までの改正規定は、2015年1月1日から施行する。
(積極的雇用改善措置未履行事業主名簿公表に関する適用例)
第2条
第17条の5の改正規定は、この法律の施行後最初に施行計画を提出する場合から適用する。
(育児休職申請要件緩和に関する適用例)
第3条
第19条第1項の改正規定は、この法律の施行後育児休職を申請した勤労者から適用する。
第4条 省略
付則(法律第13043号、2015.1.20)
この法律は、公布の日から施行する。
付則(法律第13932号、2016.1.28)
この法律は、公布の日から施行する。
付則(法律第15109号、2017.11.28)
この法律は、公布から6ヵ月が経過した日から施行する。
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