2019年10月31日木曜日

韓国職業安定法ー第5章 罰則 / 한국직업안정법-제5장 벌칙




第5章 罰則(改正2009.10.9)


(罰則)


第46条


(1)次の各号のいずれか一つに該当する者は、7年以下の懲役又は7千万ウォン以下の罰金に処する。 (改正2014.5.20)


1.暴行・脅迫又は監禁その他の精神・身体の自由を不当に拘束する手段により職業紹介、勤労者募集又は勤労者供給を行った者


2.「売春斡旋等行為の処罰に関する法律」第2条第1項第1号による売春行為その他の淫らな行為が行われる業務に就職させる目的で、職業紹介、勤労者募集又は勤労者供給をした者


(2)前項の未遂犯は、処罰する。
[条文改正2009.10.9]


(罰則)


第47条


 次の各号のいずれか一つに該当する者は、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。 (改正2014.5.20)


1.第19条第1項による登録をせず、又は第33条第1項による許可を受けずに有料職業紹介事業又は勤労者供給事業をした者


2.偽りその他の不正な方法により、第19条第1項による登録をし、又は33条第1項による許可を受けた者


3.第21条に違反して、姓名等を貸与した者及びその相手方


4.第21条の3第2項又は第3項に違反した者


5.第32条に違反して、金品その他の利益を得た者


6.第34条に違反して、虚偽の求人広告をし、又は虚偽の求人条件を提示した者
[条文改正2009.10.9]


(罰則)


第48条


 次の各号のいずれか一つに該当する者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。 (改正2014.5.20)


1.第18条第1項又は第23条第1項による申告をしないで無料職業紹介事業又は職業情報提供事業をした者


2.偽りその他の不正な方法により第18条第1項又は第23条第1項による申告をした者


3.第36条による停止期間内に事業をした者


4.第42条に違反して、秘密を漏らした者
[条文改正2009.10.9]


第48条の2 削除(2009.10.9)


(両蜂規定)


第49条


 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は個人の業務に関し、第46条から第48条までのいずれか一つに該当する違反行為をしたときは、その行為者を罰する他、その法人又は個人にも該当条文の罰金刑を科する。ただし、法人又は個人が、その違反行為を防止するために当該業務に関し相当な注意及び監督を怠らなかった場合は、この限りでない。
(条文改正2009.10.9)
[第50条から移動。従来の第49条は第40条に移動(2009.10.9)]


(過怠金)


第50条


(1)次の各号のいずれか一つに該当する者には、1千万ウォン以下の過怠金を賦課する。
(改正2010.6.4)


1.第19条第3項に違反して、雇用労働部長官が告示した料金以外の金品を受け取った者


2.第21条の2に違反して、前払金を受け取った者


3.第21条の3第1項に違反して、18歳未満の求職者を紹介する場合に、親権者又は後見人の就職同意書を受けなかった者


4.第22条第3項に違反して、職業紹介に関する事務を担当した者
(2)次の各号のいずれか一つに該当する者には、100万ウォン以下の過怠金を賦課する。


1.第30条第1項又は第35条に違反して、国外就職募集申告をせず、又は許可・登録若しくは申告事業の廃業申告をしなかった者


2.第39条に違反して、帳簿その他の書類を作成せず、又は備えておかなかった者


3.第41条第1項による報告をせず、又は虚偽の報告をした者


4.第41条第2項による関係公務員の立入り・調査を拒否・妨害し、又は忌避した者


(3)前2項による過怠金は、大統領令で定めるところにより、雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長が賦課・徴収する。 (改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]
[第49条から移動。従来の第50条は第49条に移動(2009.10.9)]
付則(法律第4733号、1994.1.7)


(施行日)


第1条


 この法律は、1994年7月1日から施行する。


(職業紹介事業に対する経過措置)


第2条


 この法律の施行当時、従前の規定により職業紹介事業の許可を受けていた者は、その許可の有効期間が満了する時までは、この法律により許可を受けたものとみなす。


(職業情報提供事業に対する経過措置)


第3条


 この法律施行当時、従前の規定により職業情報提供事業の登録をしていた者は、この法律により登録をしたものとみなす。


(勤労者募集に対する経過措置)


第4条


 この法律施行当時、従前の規定により勤労者の委託募集の許可を受け、又は国外就業者の募集申告をしていた者は、この法律により許可を受け、又は申告をしたものとみなす。


(勤労者プロバイダ業に対する経過措置)


第5条


 この法律施行当時、従前の規定により勤労者プロバイダ事業の許可を受けていた者は、その許可の有効期間が満了する時までは、この法律により許可を受けたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)


第6条


 この法律の施行前の行為に対する罰則の適用については、従前の規定による。


第7条(他の法律の改正)(略)付則(法律第5103号、1995.12.29)


(施行日)


第1条


 この法律は、公布後3カ月が経過した日から施行する。


(有料職業紹介事業に対する経過措置)


第2条


 この法律の施行当時、従前の規定により有料職業紹介事業の許可を受けた者に関しては、第19条第2項の改正規定にかかわらず、従前の規定による。


(職業情報提供事業に対する経過措置)


第3条 この法律施行当時、従前の規定により職業情報提供事業の登録をしていた者は、この法律により申告をしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)


第4条


 この法律の施行前の行為に対する罰則の適用については、従前の規定による。
付則(法律第5478号、1997.12.24)


(1)(施行日)この法律は、公布後3カ月が経過した日から施行する。


(2)(職業紹介事業に対する経過措置)この法律の施行当時、従前の規定により職業紹介事業の許可を受けた者は、その許可の有効期間が満了する時までは、この法律により許可を受けたものとみなす。


(3)(勤労者プロバイダ業に対する経過措置)この法律の施行当時、従前の規定により勤労者プロバイダ業の許可を受けた者は、その許可の有効期間が満了する時までは、この法律により許可を受けたものとみなす。


(4)(罰則に関する経過措置)この法律の施行前の行為に対する罰則の適用については、従前の規定による。
付則(法律第5884号、1999.2.8)


(施行日)


第1条


 この法律は、公布後3カ月が経過した日から施行する。
(人材銀行に関する経過措置)


第2条


 この法律の施行当時、勤労者の生活向上及び雇用安定の支援に関する法律により設置された人材銀行は、この法律により設置されたものとみなす。


(無料職業紹介事業に関する経過措置)


第3条


 この法律の施行当時、従前の規定により無料職業紹介事業の許可又は更新許可を受けていた者は、第18条第1項の改正規定により、国内無料職業紹介事業の場合にあっては市長・郡守・区庁長に申告をしたものと、国外無料職業紹介事業の場合にあっては労働部長官に申告をしたものとそれぞれみなす。


(有料職業紹介事業に関する経過措置)


第4条


 この法律の施行当時、従前の規定により有料職業紹介事業の許可又は更新許可を受けていた者は、第19条第1項の改正規定により、国内有料職業紹介事業の場合にあっては市長・郡守・区庁長に登録をしたものと、国外有料職業紹介事業の場合にあっては労働部長官に登録をしたものとそれぞれみなす。
(有料職業紹介事業の登録制限に関する経過措置)


第5条


 この法律の施行当時、従前の規定により有料職業紹介事業の許可が取り消しになっていた者に対する第20条の改正規定を適用する場合においては、この法律により登録が取り消しになった者とみなす。


(罰則に関する経過措置)


第6条


 この法律の施行前の行為に対する罰則の適用については、従前の規定による。
付則(法律第9795号、2009.10.9)
(施行日)


第1条


 この法律は、公布後3カ月が経過した日から施行する。
(有料職業紹介事業に関する適用例)


第2条


 第19条第3項の改正規定は、この法律の施行後最初に職業紹介をする場合から適用する。
(雇用支援サービス優秀機関認証に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際に、従前の第4条の5により雇用支援サービス優秀機関の認証を受けていた者に関する認証の有効期間は、従前の規定により認証を受けた日から3年とする。


(罰則に関する経過措置)


第4条 この法律の施行前の行為に関して罰則を適用するときは、従来の例による。
(他の法律の改正)


第5条 (略)
(他の法令との関係)


第6条 (略)
付則(法律第12631号、2014.5.20)
この法律は、公布の日から施行する。
付則(法律第13049号、2015.1.20)
(施行日)


第1条


 この法律は、公布後6カ月が経過した日から施行する。


(求人申請等に関する適用例)


第2条


 第8条、第18条第5項、第19条第6項第1号及び第25条第1号の改正規定は、この法律の施行後最初に「勤労基準法」第43条の2により名簿が公開される事業主から適用する。


(禁治産者等に関する経過措置)


第3条


 第38条第1号の改正規定による被成年後見人又は被限定後見人には、法律第10429号民法の一部改正法律付則第2条により禁治産又は限定治産宣告の効力が維持される者が含まれているとみなす。
付則(法律第15589号、2018.4.17)>
この法律は、公布後6ヵ月が経過した日から施行する。

韓国職業安定法ー第4章 補則 / 한국직업안정법-제4장 보칙




第4章 補則(改正2009.10.9)


(偽りの求人広告等の禁止)


第34条


(1)第18条・第19条・第28条・第30条又は第33条により職業紹介事業、勤労者募集又は勤労者プロバイダ事業を行う者及びこれらの事業に従事する者は、偽りの求人広告をし、又は偽りの求人条件を提示してはならない。


(2)前項による偽りの求人広告の範囲に関する事項は、大統領令で定める。
[条文改正2009.10.9]


(損害賠償責任の保障)


第34条の2


(1)第19条第1項により登録をして有料職業紹介事業を行う者又は第33条第1項により許可9を受けて国外勤労者プロバイダ事業を行う者(以下「有料職業紹介事業者等」という。)は、職業紹介、勤労者供給をするときにおいて故意又は過失により勤労者又は勤労者を紹介・供給された者に損害を発生させた場合には、その損害を賠償する責任を有する。


(2)前項による損害賠償責任を保障するために、有料職業紹介事業者等は、大統領令で定めるところにより、保証保険若しくは次項による共済に加入し、又は予備担保金を金融機関に預けておかなければならない。


(3)第45条の2による事業者協会は、第1項による損害賠償責任を保障するために、雇用労働部長官が定めるところにより、共済事業を行うことができる。 (改正2010.6.4)


(4)第45条の2による事業者協会が前項の共済事業を行おうとするときには、共済規程を制定して雇用労働部長官の承認を受けなければならない。共済規程を変更しようとするときもまた同じ。 (改正2010.6.4)


(5)前項の共済規程には、次の各号の事項が含まれていなければならない。


1.共済事業の範囲


2.共済契約の内容


3.共済金


4.共済料


5.共済金に充当するための責任準備金


6.その他の共済事業の運営に必要な事項
[条文改正2009.10.9]


(許可・登録又は申告事業の廃業申告)


第35条
 第18条・第19条・第23条又は第33条により申告若しくは登録をし、又は許可を受けて事業を行う者が、その事業を廃業した場合には、廃業した日から7日以内に雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長に申告しなければならない。 (改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(登録・許可等の取り消し等)


第36条


(1)雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、第18条・第19条・第23条又は第33条により申告若しくは登録をし、又は許可を受けて事業をする者が、公益を害する恐れがある場合として次の各号のいずれか一つに該当する場合には、6カ月以内の期間を定めてその事業を停止させ、又は登録惜しくは許可を取り消すことができる。ただし、第2号に該当するときには、登録又は許可を取り消さなければならない。 (改正2010.6.4)


1.偽り又はその他の不正な方法により申告・登録し、又は許可を受けた場合


2.第38条各号のいずれか一つに該当することとなった場合


3.この法律又はこの法律による命令に違反した場合


(2)雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、第38条第7号に該当する理由により登録又は許可を取り消そうとするときは、あらかじめ当該役員を交替させ、〔次の役員を〕任命するための期間を
1カ月以上与えなければならない。 (改正2010.6.4)


(3)第1項による停止又は取り消しの基準は、雇用労働部令で定める。 (改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(事業者の地位継承等)


第36条の2


(1)第35条による廃業申告(申告せずに廃業した場合を含む。以下同じ。)をした者が、再び第18条・第19条・第23条又は第33条により申告・登録をし、又は許可を受けた場合(以下この条において「再申告等」という。)には、再申告等をした事業者は、廃業申告前の事業者の地位を継承する。


(2)前項の場合において、雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、再申告等をした事業者に対し、廃業申告前の違反行為を理由として第36条第1項の行政処分を行うことができる。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する場合は、この限りでない。
(改正2010.6.4)


1.違反行為が事業の停止処分基準に該当する場合であって、廃業申告をした日から再申告等をした日までの期間が1年を超える場合


2.違反行為が登録・許可の取り消し処分基準に該当する場合であって、廃業申告をした日から再申告等をした日までの期間が5年を超える場合


(3)雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、前項により行政処分を行う場合には、廃業期間、廃業の理由及び行政処分の理由となった違反行為の存続の有無等を考慮しなければならない。 (改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(聴聞)


第36条の3 雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、第36条により登録又は許可を取り消そうとするときは、聴聞をしなければならない。 (改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(閉鎖措置)


第37条


(1)雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、第18条・第19条・第23条若しくは第33条により申告若しくは登録をせず、若しくは許可を受けないで事業を行い、又は第36条第1項による停止若しくは取り消しの命令を受けたにもかかわらず事業を継続している場合には、関係公務員に次の各号の措置をさせることができる。 (改正2010.6.4)


1.当該事業所又は事務室の看板その他の営業表紙物の除去又は削除


2.当該事業が違法であることを知らせる案内文等の掲示


3.当該事業の運営のために不可欠な器具又は施設を使用できなくさせる封印


(2)前項により措置を行う関係公務員は、その権限を示す証票を携行し、及びこれを関係者に提示しなければならない。
[条文改正2009.10.9]


(欠格事由)


第38条 次の各号のいずれか一つに該当する者は、職業紹介事業の申告・登録をし、又は勤労者プロバイダ業の許可を受けることができない。 (改正2011.9.15,2015.1.20)


1.未成年者、被成年後見人及び被限定後見人


2.破産宣告を受け、復権していない者


3.禁固以上の実刑を宣告され、その執行が終わり、又は執行をしないことが確定した日から2年が経過していない者


4.この法律、「売春斡旋等行為の処罰に関する法律」、「風俗営業の規制に関する法律」又は「青少年保護法」に違反し、又は職業紹介事業と関連した行為で「船員法」に違反した者であって次のいずれか一つに該当する者
カ.禁固以上の実刑を宣告され、その執行が終わり、又は執行をしないことが確定した日から3年が経過していない者
ナ.禁固以上の刑の執行猶予を宣告され、その猶予期間が終わった日から3年が経過していない者
ダ.罰金刑が確定された後2年が経過していない者


5.禁固以上の刑の執行猶予を宣告され、その猶予期間にある者


6.第36条により当該事業の登録又は許可が取り消しになった後5年が経過していない者


7.役員の中に、前6号のいずれか一つに該当する者がいる法人
[条文改正2009.10.9]


(帳簿などの作成・備置)


第39条


 第19条により登録をし、又は第33条により許可を受けた者は、雇用労働部令で定めるところにより、帳簿・台帳その他の必要な書類を作成し、備えておかなければならない。この場合、帳簿・台帳は、電子的方法で作成・管理することができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


第40条 削除(1999.2.8)


(職業紹介事業を行う者等に対する教育訓練)


第40条の2


(1)雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、職業紹介事業を行う者及びその従事者が職業紹介、職業相談等を行うときに必要な専門知識及び職業倫理意識を向上させることができるように、教育訓練を行わなくてはならない。 (改正2010.6.4)


(2)前項による教育訓練の内容・方法及びその他の必要な事項は、雇用労働部令で定める。
(改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(報告及び調査)


第41条


(1)雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、必要であると認めたときは、第18条・第19条・第23条又は第33条により申告若しくは登録をし、又は許可を受けて事業を行う者に、この法律の施行に必要な資料を提出させ、又は必要な事項を報告させるこ
とができる。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、法律違反事実の確認等のために必要であるときは、所属公務員にこの法律を適用される事業の事業場若しくはその他の施設に立ち入らせ、書類・帳簿若しくはその他の物を調査し、関係人に質問させることができる。 (改正2010.6.4)


(3)雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、前項による調査をしようとするときは、あらかじめ調査の日時、調査理由及び調査内容等の調査計画を調査対象者に通知しなければならない。ただし、緊急に調査しなければならず、又は事前に知らせたときは証拠隠滅等により調査の目的を達成できないと認める場合には、この限りでない。
(改正2010.6.4)


(4)第2項により立入り・調査を行う関係公務員は、その権限を示す証票を携行し、及びこれを関係人に提示しなければならない。


(5)雇用労働部長官は、この法律の目的を達成するために必要であると認めたときは、特別自治道知事・市長・郡守及び区庁長等関係行政機関の長が合同で第18条・第19条・第23条又は第33条により申告若しくは登録をし、又は許可を受けて事業を行う者を指導・監督することができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(資料協力の要請)


第41条の2


 雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、必要であると認めるときは、関係行政機関の長にこの法律の施行に必要な資料協力を要請することができる。
(改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9)]


(秘密保障義務)


第42条


 職業紹介事業、職業情報提供事業、勤労者募集又は勤労者プロバイダ事業に関与し、又は関与していた者は、業務上知り得た勤労者又は使用者に関する秘密を漏らしてはならない。
[条文改正2009.10.9]


(手数料)


第43条


 第19条により有料職業紹介事業の登録をしようとする者は、雇用労働部令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。登録した事項を変更する場合も、また同じ。
(改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(権限の委任)


第44条


 この法律による雇用労働部長官の権限は、その一部を、大統領令で定めるところにより、職業安定機関の長又は特別自治道知事・市長・郡守若しくは区庁長に委任することができる。
(改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(国庫補助)


第45条


 雇用労働部長官は、第18条による無料職業紹介事業の経費の全部又は一部を補助することができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(事業者協会の設立等)


第45条の2


(1)第18条・第19条・第23条又は第33条により申告若しくは登録をし、又は許可を受けて事業を行う者は、職業紹介事業、職業情報提供事業又は勤労者プロバイダ事業の健全な発展等のために、大統領令で定めるところにより、事業者協会を設立することができる。


(2)前項による事業者協会は、法人とする。


(3)第1項による事業者協会に関し、この法律に特別な規定がある場合を除いて、「民法」中社団法人に関する規定を準用する。
[条文改正2009.10.9]


(報奨金)


第45条の3


(1)雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、第34条に違反した者又は次条第1項第1号若しくは第2号に該当する者を申告し、又は捜査機関に告発した者に対し、予算の範囲で報奨金を支給できる。 (改正2010.6.4)


(2)前項による報奨金の支給に必要な事項は、雇用労働部令で定める。 (改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]

韓国職業安定法ー第3章 職業安定機関の長以外の者による職業紹介事業、職業情報提供事業、勤労者募集又は勤労者プロバイダ事業等 / 한국직업안정법-제3장 직업안정기관장 이외의 사람에 의한 직업소개사업, 직업정봅제공사업, 노동자 모집및 노동자 제공자 사업등




第3章 職業安定機関の長以外の者による職業紹介事業、職業情報提供事業、勤労者募集又は勤労者プロバイダ事業等(改正2009.10.9)


第1節
 職業紹介事業及び職業情報提供事業(改正2009.10.9)


(無料職業紹介事業)


第18条


(1)無料職業紹介事業は、紹介対象になる勤労者が就職しようとする場所を基準として、国内無料職業紹介事業と国外無料職業紹介事業とに区分し、国内無料職業紹介事業を行おうとする者は主な事業所の所在地を管轄する特別自治道知事・市長・郡守又は区庁長に、国外無料職業紹介事業を行おうとする者は雇用労働部長官にそれぞれ申告しなければならない。申告した事項を変更しようとする場合もまた同じ。 (改正2010.6.4)


(2)前項による無料職業紹介事業を行う者は、大統領令で定める非営利法人又は公益団体でなければならない。


(3)第1項による申告事項、申告手続き、その他の申告に必要な事項は、大統領令で定める。


(4)第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する職業紹介の場合にあっては、申告をせずに無料職業紹介事業を行うことができる。


1.「韓国産業人材公団法」による韓国産業人材公団が行う職業紹介


2.「障害者雇用促進及び職業リハビリ法」による韓国障害者雇用公団が障害者を対象に行
う職業紹介


3.教育関係法による各級学校の長又は「勤労者職業能力開発法」による公共職業訓練施設の長が在学生・卒業生又は訓練生・修了生を対象に行う職業紹介


4.「産業災害補償保険法」による勤労福祉公団が業務上災害に被災した勤労者を対象に行う職業紹介


(5)第1項及び前項により無料職業紹介事業をする者及びその従事者は、求人者が求人申し込み当時「勤労基準法」第43条の2により名簿が公開中である未払い事業主である場合、その事業主に職業紹介をしてはならない。
(新設2015.1.20)
[条文改正2009.10.9]


(有料職業紹介事業)


第19条


(1)有料職業紹介事業は、紹介対象になる勤労者が就職しようとする場所を基準として国内有料職業紹介事業と国外有料職業紹介事業とに区分し、国内有料職業紹介事業を行おうとする者は主な事業所の所在地を管轄する特別自治道知事・市長・郡守又は区庁長に、国外有料職業紹介事業を行おうとする者は雇用労働部長官にそれぞれ登録しなければならない。登録した事項を変更しようとする場合もまた同じ。 (改正2010.6.4)


(2)前項により登録をして有料職業紹介事業を行う者は、2以上の事業所を置くことはできない。ただし、事業所ごとに職業紹介又は職業相談に関する経歴、資格又は素養があると認められる者等大統領令で定める者を1人以上雇用する場合は、この限りでない。


(3)第1項による登録をして有料職業紹介事業を行う者は、雇用労働部長官が決定・告示した料金以外の金品を受けてはならない。ただし、雇用労働部令で定める高級・専門担当者を紹介する場合にあっては、当事者の間で定めた料金を求人者から受けることができる。
(改正2010.6.4)


(4)雇用労働部長官が前項による料金を決定しようとする場合には、「雇用政策基本法」による雇用政策審議会(以下「雇用政策審議会」という。)の審議を経なければならない。
(改正2010.6.4)


(5)第1項による有料職業紹介事業の登録基準である人的・物的要件及びその他の有料職業紹介事業に関する事項は、大統領令で定める。


(6)第1項による登録をして有料職業紹介事業を行う者及びその従事者は、次の各号の事項を遵守しなければならない。 <改正2015.1.20.>


1.求人者が求人申し込み当時「勤労基準法」第43条の2により名簿が公開中である未払い事業主である場合、求職者にその事実を告知すること


2.求人者の事業が行政官庁の許可・申告・登録等を必要とする事業である場合には、その許可・申告・登録などの可否を確認すること


3.その他の大統領令で定める事項
[条文改正2009.10.9]
※「職業安定法施行規則」第18条の2第1項


(有料職業紹介事業者及び従事者の遵守事項)


第18条の2


(1)法第19条第3項ただし書きで「雇用労働部令で定める高級・専門担当者」とは、別表1に該当する者であって、職業紹介を受ける当該勤労者が支給されることが約定された年間賃金額が、雇用労働部長官が最近において調査した雇用形態別勤労実態調査結果による韓国標準職業分類(「統計法」第
22条の規定に基づき告示されたものをいう。)大分類2の職業に従事する者における勤労所得上位100分の25に該当する者をいう。 (改正2010.7.12)
第20条 削除(2009.10.9)


(名義貸し等の禁止)


第21条


 第19条第1項により有料職業紹介事業の登録をした者は、他人に自らの姓名又は商号を使って職業紹介事業を行わせ、又はその登録証を貸与してはならない。[条文改正2009.10.9]


(前払金の受領禁止)


第21条の2


 第19条第1項により登録をして有料職業紹介事業を行う者及びその従事者は、求職者に提供するために求人者から前払金を受けてはならない。 [条文改正2009.10.9]


(年少者に対する職業紹介の制限)


第21条の3


(1)第18条及び第19条により無料職業紹介事業又は有料職業紹介事業を行う者及びその従事者(以下この条で「職業紹介事業者等」という。)は、求職者の年齢を確認しなければならず、18歳未満の求職者を紹介する場合には親権者又は後見人の就職同意書を受けなければならない。


(2)職業紹介事業者等は、18歳未満の求職者を「勤労基準法」第65条により18歳未満の者の使用が禁止される職種の業者に紹介してはならない。


(3)職業紹介事業者等は、「青少年保護法」第2条第1号による青少年である求職者を同条第5号による青少年有害業者に紹介してはならない。 (改正2011.9.15)
[条文改正2009.10.9]
※「青少年保護法」第2条


(定義)


第2条


 この法律で使用する用語の意義は、次のとおりとする。 (改正2013.3.22)


1.「青少年」とは、満19歳未満である者をいう。ただし、満19歳となる年の1月1日を迎えた者を除く。
(第2号から第4号まで割愛)


5.「青少年有害業者」とは、青少年の出入りと雇用が青少年に有害であると認められる次のカに掲げる業者(以下「青少年出入り・雇用禁止業者」という。)及び青少年の出入りは差し支えないものの雇用は青少年に有害であると認められる次のナに掲げる業者(以下「青少年雇用禁止業者」という。)とする。この場合、業者の区分は、その業者が営業をするときに他の法令により求められる許可・認可・登録・申告等の有無に関係なく、実際に行われている営業上の行為を基準とする。
カ.青少年出入り・雇用禁止業者


1)「ゲーム産業振興に関する法律」による一般ゲーム提供業及び複合流通ゲーム提供業のうち大統領令で定めるもの


2)「射幸行為等規制及び処罰特例法」による射幸行為営業


3)「食品衛生法」による食品接客業のうち大統領令で定めるもの


4)「映画及びビデオ物の振興に関する法律」第2条第16号によるビデオ物鑑賞室業・制限観覧可ビデオ物小劇場業及び複合映像物提供業


5)「音楽産業振興に関する法律」による歌唱練習場業のうち大統領令で定めるもの


6)「体育施設の設置・利用に関する法律」による舞踏学院業及び舞踏場業


7)電気通信設備を備えて不特定の者の間の音声対話又は画像対話を媒介することを主な目的とする営業。ただし、「電気通信事業法」等他の法律により通信を媒介する営業を除く。


8)不特定の者の間の身体的な接触又は隠密な部分の露出等性的行為が行われ、又はこれと類似の行為が行われる恐れがあるサービスを提供する営業として青少年保護委員会が定め、女性家族部長官が告示したもの


9)青少年有害媒体物及び青少年有害薬品等を製作・生産・流通する営業等青少年の出入り及び雇用が青少年に有害であると認められる営業として大統領令で定める基準により、青少年保護委員会が定め、性家族部長官が告示したもの
ナ.青少年雇用禁止業者


1)「ゲーム産業振興に関する法律」による青少年ゲーム提供業及びインターネットコンピュータゲーム施設提供業


2)「公衆衛生管理法」による宿泊業、入浴場業、理容業のうち大統領令で定めるもの


3)「食品衛生法」による食品接客業のうち大統領令で定めるもの


4)「映画及びビデオ物の振興に関する法律」によるビデオ物小劇場業


5)「有害化学物質管理法」による有毒物営業。ただし、有毒物の使用と直接関連がない営業として大統領令で定める営業を除く。


6)会費等を受け、又は有料で漫画を貸す漫画レンタル業


7)青少年有害媒体物及び青少年有害薬品等を製作・生産・流通する営業等青少年の雇用が青少年に有害であると認められる営業として大統領令で定める基準により、青少年保護委員会が定め、女性家族部長官が告示したもの


(有料職業紹介事業の従事者等)


第22条


(1)第19条第1項による登録をして有料職業紹介事業を行う者は、第38条第1号、第2号、第4号又は第6号に該当する者を雇用してはならない。


(2)第19条第1項による登録をして有料職業紹介事業を行う者は、事業所別に雇用労働部令で定める資格を備えた職業相談員を1人以上雇用しなければならない。ただし、有料職業紹介事業を行う者と同居する家族が本文による職業相談員の資格を備えて特定の事業所で常時勤める場合には、当該事業所に職業相談員を雇用したものとみなし、有料職業紹介事業を行う者が職業相談員資格を備えて特定の事業所で常時勤める場合には、当該事業所においては職業相談員を雇用しないことができる。 (改正2010.6.4)


(3)有料職業紹介事業の従事者のうち前項による職業相談員でない者は、職業紹介に関する事務を担当してはならない。
[条文改正2009.10.9]
※「職業安定法施行規則」第19条


(職業相談員の資格)


第19条
 法第22条第2項本文で「雇用労働部令で定める資格を備えた職業相談員」とは、次の各号のいずれか一つに該当する者をいう。


1.紹介しようとする職種別に当該職種で2年以上勤めた経歴がある者


2.「勤労者職業能力開発法」による職業能力開発訓練施設、「初・中等教育法」及び「高等教育法」による学校、〔又は〕「青少年基本法」による青少年団体で職業相談、職業地図、職業訓練、その他の職業紹介と関連がある相談業務に2年以上従事した経歴がある者


3.「公認労務士法」による公認労務士


4.労働組合の業務若しくは事業体の労務管理業務、又は公務員として行政分野に2年以上勤めた経歴がある者


5.「社会福祉事業法」による社会福祉士


6.削除(2012.6.5)


7.「初・中等教育法」による教員資格証を持つ者であって教師としての勤務経歴が2年以上の者又は「高等教育法」による教員としての勤務経歴が2年以上の者


8.職業紹介事業の事業所で2年以上勤めた経歴がある者


9.「国家技術資格法」による職業相談士1級又は2級〔の者〕


(職業情報提供事業の申告)


第23条


(1)職業情報提供事業を行おうとする者(第18条により無料職業紹介事業を行う者及び第19条により有料職業紹介事業をする者を除く。)は、雇用労働部長官に申告しなければならない。申告した事項を変更する場合も、また同じ。 (改正2010.6.4)


(2)前項による申告事項、申告手続き、その他の申告に必要な事項は、大統領令で定める。
[条文改正2009.10.9]


第24条 削除(1997.12.24)


(職業情報提供事業者の遵守事項)


第25条


 第18条により無料職業紹介事業を行う者又は第19条により有料職業紹介事業を行う者であって職業情報提供事業を行う者及び第23条により職業情報提供事業を行う者は、次の各号の事項を遵守しなければならない。 <改正2015.1.20.>


1.求人者が求人申し込み時「勤労基準法」第43条の2により名簿が公開中である未払い事業主である場合には、その事実を求職者が知ることができるように掲載すること


2.「最低賃金法」第10条により決定・告示された最低賃金に満たない求人情報を提供しないこと


3.その他の大統領令で定める事項
[条文改正2009.10.9.]


(兼業禁止)


第26条
 「食品衛生法」第36条第1項第3号による食品接客業又は「公衆衛生管理法」第2条第1項第2号による宿泊業を営む者は、無料職業紹介事業又は有料職業紹介事業を行うことはできない。
[条文改正2009.10.9]


(兼業禁止)


第26条
 次の各号のいずれか一つに該当する事業を経営する者は、職業紹介事業をし、又は職業紹介事業を行う法人の役員になれない。


1.「結婚仲介業の管理に関する法律」第2条第2号の結婚仲介業


2.「公衆衛生管理法」第2条第1項第2号の宿泊業


3.「食品衛生法」第36条第1項第3号の食品接客業のうち大統領令で定める営業
[条文改正2018.4.17]


(準用)


第27条


 第18条による無料職業紹介事業又は第19条による有料職業紹介事業に関しては、第8条から第12条までの規定を準用する。 [条文改正2009.10.9]


第2節 勤労者の募集(改正2009.10.9)
(勤労者の募集)


第28条


 勤労者を雇用しようとする者は広告、文書又は情報通信網等多様な媒体を活用して自由に勤労者を募集することができる。 [条文改正2009.10.9]


第29条 削除(1999.2.8)
(国外就業者の募集)


第30条


(1)何人も国外に就職する勤労者を募集する場合には、雇用労働部長官に申告しなければならない。 (改正2010.6.4)


(2)前項による申告に必要な事項は、大統領令で定める。
[条文改正2009.10.9]


(募集方法等の改善勧告)


第31条


(1)雇用労働部長官は、健全な募集秩序を確立するために必要であると認める場合には、第28条又は前条による勤労者募集方法などの改善を勧告することができる。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官が前項による勧告をしようとする場合には、雇用政策審議会の審議を経なければならない。 (改正2010.6.4)


(3)第1項による勧告に必要な事項は、大統領令で定める。
[条文改正2009.10.9]


(金品等の受領禁止)


第32条


 勤労者を募集しようとする者及びその募集業務に従事する者は、いかなる名目でも応募者からその募集と関連して金品を受け、又はその他の利益を得てはならない。ただし、第19条により有料職業紹介事業をする者が求人者の依頼を受けて求人者が提示した条件に合う者を募集して職業紹介した場合は、この限りでない。 [条文改正2009.10.9]
第3節 勤労者プロバイダ事業(改正2009.10.9)


(勤労者プロバイダ事業)


第33条


(1)何人も、雇用労働部長官の許可を受けなくては勤労者プロバイダ事業をできない。
(改正2010.6.4)


(2)勤労者プロバイダ事業許可の有効期間は3年とし、有効期間が終了した後継続して勤労者プロバイダ事業を行おうとする者は、雇用労働部令に定めるところにより、延長許可を受けなければならない。この場合、延長許可の有効期間は、延長前許可の有効期間が終わる日から3年とする。 (改正2010.6.4)


(3)勤労者プロバイダ事業は、供給対象となる勤労者が就職しようとする場所を基準として、国内勤労者プロバイダ事業と国外勤労者プロバイダ事業に区分し、それぞれの事業の許可を受けることができる者の範囲は、次の各号のとおりとする。


1.国内勤労者プロバイダ事業の場合は、「労働組合及び労働関係調整法」による労働組合


2.国外勤労者プロバイダ事業の場合は、国内で製造業・建設業・サービス業、その他のサービス業を行っている者。ただし、芸能人を対象にする国外勤労者プロバイダ事業の許可を受けることができる者は、「民法」第32条による非営利法人とする。


(4)雇用労働部長官が前項により勤労者プロバイダ事業を許可する場合には、国内勤労者プロバイダ事業に関しては労働組合の業務範囲と当該地域別・職種別人材需給状況及び雇用関係安定維持等を、国外勤労者プロバイダ事業に関しては当該職種別人材需給状況、雇用関係安定維持及び勤労者就職秩序等を総合的に考慮しなければならない。 (改正2010.6.4)


(5)第3項第2号に該当する者として国外勤労者供給事業をしようとする者は、大統領令で定める資産と施設を備えなければならない。


(6)勤労者プロバイダ事業許可の基準、許可の申請、国外供給勤労者の保護、国外勤労者プロバイダ事業の管理、国外供給芸能人の審査・選抜及びその他の勤労者プロバイダ事業の許可手続きに関して必要な事項は、雇用労働部令で定める。 (改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]