2019年10月27日日曜日

年次有給休暇について

年次有給休暇の発生要件と付与日数




原則となる付与 日


使用者は、労働者 が雇入れの日から6か月間継続勤務 か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日8割以上を出勤 した場合には、原則として10 日の年次有給の年次有給 休暇を与えなければりません。





パートタイム労働者など、 所定労働日数が少ない労働者については、年次 有給休暇の日数は  所定労働日数に応じて比例 付与 されます。


比例 付与の対象となるは、所定労働時間が週30 時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が 216日以下の労働者です。





年次有給休暇の付与に関するルール









対象者


年次 有給休暇が 10日以上付与される 労働者 が対象です。
法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります。


対象 労働者には管理 監督者や有期雇用労働者も含まれす。


年5日の時季指定義務




使用者は、労働ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)1年以内 に5日 について 、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければりません。




時季指定の方法


使用者は、 時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければりません。また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取し意見を尊重するよう 努めなければりません。 努めなければりません。 努めなければりません。





時季指定を要しない場合


既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季 指定をする 必要はなく、またすることもできせん。


(※)労働者 が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与えた年次有給休暇の日数(計画年休)については、その日数分を時季指定義務が果たされる年5日から控除する必要があります。





年次有給休暇管理簿


使用者は、労働ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません 。


時季、日 数及び基準を労働者ごとに明らかした書類(年次有給休 暇管理簿)作成し、当該年休をを与えた期間中及び当該期間の満了後3年保存しなければりません。
(年次有給休暇管理簿は労働者名また賃金台帳とあわせて調製す るこができます。また、必要 なときにいつでも出力る仕組みとした上で、システム上で管理すことも差し支えありませ。)






就業規則への規定




休暇に関する事項は 就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条) であるため、使用者 による年次有給休暇の時季指定を実施による時季指定 の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法などについて、就業規則に記載しなければなりません。












(※)罰則による違反は、対象とな労働者1人つき罪して取り扱われますが労働基準監督 署の監督指導においては 、原則としてその是正に向け丁寧指導改善を図っていただくこととしています。



年次 有給休暇の取得は労働者の心身疲労回復、生産性向上など働者・会社双方にとってメリットがあります 。年5日の次有給休暇取得はあくまでもの基準です。 5日にとどまることなく、労働者 がより多くの年次有給休暇を取得できるう、環境整備に努めましょ に努めましょ う。


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