2019年10月30日水曜日

雇用政策基本法 - 2019年5月27日更新 (政策研究) 第2章 雇用政策の樹立及び推進体系 고용정책기본법




第2章 雇用政策の樹立及び推進体系





(雇用政策基本計画の樹立・施行)


第8条


(1)雇用労働部長官は、関係中央行政機関の長と協議し、5年ごとに、国家の雇用政策に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を樹立しなければならない。
(改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官は、前項により基本計画を樹立するときは、第10条第1項による雇用政策審議会の審議を経なければならず、樹立された基本計画は、国務会議に報告し、公表しなければならない。 (改正2010.6.4)


(3)基本計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。


1.雇用に関する中長期の政策目標及び方向


2.人材の需要及び供給に影響を及ぼす経済、産業、教育、福祉又は人口政策等の動向に関する事項


3.雇用の動向及び人材の需給の展望に関する事項


4.第6条第1項各号の事項に関する施策の基本方向に関する事項


5.その他の雇用に関連する主な施策に関する事項


(4)関係中央行政機関の長は、雇用に関連した計画を樹立するときは、基本計画と調和
するようにしなければならない。


(5)雇用労働部長官は、基本計画を樹立するために必要があるときは、関係中央行政機関の長及び地方自治体の長に必要な資料の提出を要請することができる。 (改正2010.6.4)


(地域雇用政策基本計画の樹立・施行)


第9条


(1)特別市長・広域市長・特別自治市長・道知事及び特別自治道知事(以下「市長・道知事」という。)は、第10条第1項による地域雇用審議会の審議を経て、地域住民の雇用促進と雇用安定等に関する地域雇用政策基本計画(以下「地域雇用計画」という。)を樹立・施行しなければならない。 (改正2011.7.25)


(2)市長・道知事は、地域雇用計画を樹立するときには、基本計画と調和するようにしなければならない。


(3)市長・道知事は、地域雇用計画を樹立するために必要があるときは、関係中央行政機関の長及び管轄地域の職業安定機関の長に協力を要請することができる。


(4)国家は、市長・道知事が地域雇用計画を樹立・施行するに関して、必要な支援をすることができる。


(地域雇用機会創出対策の樹立等)


第9条の2


(1)市長・道知事及び市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じ。)は、管轄地域の住民に対して、その任期中に推進する雇用機会創出対策を樹立・公表することができる。


(2)市長・道知事及び市長・郡守・区庁長は、前項による雇用機会創出対策を推進するために関係中央行政機関の長及び管轄地域の職業安定機関の長に協力を要請することができる。この場合において、協力を要請された関係中央行政機関の長及び管轄地域の職業安定機関の長は、正当な理由がないときは、その要請に従わなければならない。


(3)雇用労働部長官は、第1項による雇用機会創出対策の推進の成果を確認し、公表でき、このために関係中央行政機関の長及び地方自治体の長に必要な資料の提出等の協力を要請することができる。


(4)国家は、市長・道知事及び市長・郡守・区庁長が第1項により雇用機会創出対策を推進するに関して、必要な支援ができる。


(5)雇用労働部長官は、雇用機会創出対策の効果を高めるために、関連の意見を当該地方自治体の長に提示することができる。


(6)地域雇用機会創出対策の運営に関する事項は、雇用労働部令で定める。
[本条新設2011.7.25]
(雇用政策審議会)


第10条


(1)雇用に関する主な事項を審議するために、雇用労働部に雇用政策審議会(以下「政策審議会」という。)を置き、特別市・広域市・特別自治市・道及び特別自治道に地域雇用審議会を置く。この場合において、「労使関係発展支援に関する法律」第3条第1項による地域労使民政間協力活性化のための協議体が特別市・広域市・特別自治市・道及び特別自治道に構成されている場合には、これを地域雇用審議会とみなすことができる。(改正2010.6.4、2011.7.25)


(2)政策審議会は、次の各号の事項を審議する。


(改正2010.6.8、2011.7.25、2014.1.14、2014.1.21)


1.第6条第1項による施策及び第8条第1項による基本計画の樹立に関する事項


2.人材の供給構造及び産業構造の変化等に伴う雇用及び失業対策に関する事項


3.第13条による雇用影響評価対象の選定、評価方法等に関する事項


4.第13条の2による財政支援雇用機会事業の効率化に関する事項


5.「社会的企業育成法」の規定に基づく次に掲げる事項
カ.「社会的企業育成法」第5条による社会的企業育成基本計画
ナ.「社会的企業育成法」第7条による社会的企業認証の審査基準に関する事項
ダ.その他の社会的企業の支援のために必要な事項であって大統領令で定める事項


6.「男女雇用平等及び仕事・家庭両立支援に関する法律」第17条の8各号の事項


7.「障害者雇用促進及び職業リハビリ法」の規定に基づく次に掲げる事項
カ.「障害者雇用促進及び職業リハビリ法」第7条第1項による障害者の雇用促進及び職業リハビリのための基本計画の樹立に関する事項
ナ.その他の障害者の雇用促進及び職業リハビリに関し、委員長が会議に付す事項


8.「勤労福祉基本法」第8条各号の事項


9.関係中央行政機関の長が雇用に関連して審議を要請する事項


10.その他の他の法令で政策審議会の審議を経るものとされた事項及び大統領令で定める事項


(3)政策審議会は、委員長1人を含む30人以内の委員で構成し、委員長は雇用労働部長官とし、委員は、次の各号のいずれか一つに該当する者の中から雇用労働部長官が委嘱する者及び大統領令で定める関係中央行政機関の次官又は次官級公務員とする。 (改正2010.6.4)


1.勤労者又は事業主を代表する者


2.雇用問題に関し、学識及び経験が豊富な者


3.「地方自治法」第165条による全国市長・道知事協議体が推薦する者


(4)政策審議会を効率的に運営し、政策審議会の審議事項を専門的に審議するために、政策審議会に分野別の専門委員会を置くことができる。


(5)専門委員会は、大統領令で定めるところにより、政策審議会が委任した事項に関し審議する。この場合において、専門委員会の審議は、政策審議会の審議とみなす。


(6)政策審議会、地域雇用審議会及び専門委員会の構成・運営その他の必要な事項は、大統領令で定める。


(職業安定機関の設置等)


第11条


(1)国家は、第6条第1項による施策を推進する場合において、地域の勤労者及び事業主が便利に雇用サービスを受けられるように、地域別に職業安定機関を設置・運営しなければならない。


(2)国家は、地方自治体の長が当該地域の求職者及び求人企業に対して雇用サービスを提供する業務を担当する組織を運営する場合には、その組織の運営に必要な支援を行うことができる。


(3)職業安定機関の長及び地方自治体の長は、雇用サービス提供業務を遂行する場合には、相互に協力しなければならない。


(4)国家又は地方自治体、大統領令で定めるところにより、就職脆弱層に対する雇用サービス提供に必要な施設を設置・運営することができる。


(民間による雇用サービス提供支援等)


第12条


(1)国家は、民間雇用サービス産業の発展に必要な次の各号の施策を樹立し、実施することができる。


1.雇用サービス専門家の養成


2.公共部門及び民間の雇用関連情報網の連係


3.国家及び地方自治体が行う雇用サービス提供事業の中で、民間の専門性を活用できる事業の発掘及びその事業の委託


4.優秀な雇用サービスを提供する民間機関に対する認証


(2)職業安定機関及び民間機関は、雇用サービス提供に関する事業を共同で推進し、又は連携して推進する等相互に協力して事業を推進することができる。


(3)雇用労働部長官又は職業安定機関の長は、雇用サービスを提供する行政機関、地方自治体、その他の民間雇用サービス提供機関等に対し、施設・装備等の必要な支援を行うことができる。 (改正2010.6.4)


(雇用影響評価)


第13条


(1)中央行政機関の長及び地方自治体の長は、所管する政策が雇用及び雇用機会の増減等に及ぼす影響の分析・評価(以下「雇用影響評価」という)を行い、その結果を政策の樹立・施行に反映するように努めなければならない。 (改正2014.1.21)


(2)雇用労働部長官は、雇用に及ぼす影響が大きい政策について、次の各号のいずれか一つに該当する場合に、雇用影響評価行い、その結果を所管中央行政機関の長又は地方自治体の長に通知することができる。 (改正2010.6.4、2014.1.21)


1.関係中央行政機関の長又は地方自治体の長が雇用影響評価を要請した政策


2.関係中央行政機関又は地方自治体が施行する計画又は施行中若しくは施行が完了した政策であって、政策審議会の審議の結果、分析・評価することとされた政策


3.雇用労働部長官が職権で雇用影響評価が必要であると認める政策


4.大規模な予算が投入される政策として、大統領令で定める政策


(3)雇用労働部長官は、雇用影響評価のために必要であると認められるときには、関係行政機関、教育・研究機関等に対し、必要な資料の提供を要請することができる。この場合には、資料提供の要請を受けた関係行政機関の長、教育・研究機関の長等は、特別な事情がない限り、これに従わなければならない。 (新設2014.1.21)


(4)雇用労働部長官は、第2項による雇用影響評価の結果を公開しなければならない。


(新設2014.1.21)


(5)雇用労働部長官は、雇用影響評価の結果、雇用安定促進及び雇用機会創出のために必要であると認められる場合は、関係中央行政機関の長及び地方自治体の長に対し、政策に関して提言をし、又は改善を勧告することができる。 (新設2014.1.21)


(6)前項により政策に関して提言又は改善勧告を受けた関係中央行政機関の長又は地方自治体の長は、特別な事情がある場合を除き、改善対策を樹立・施行してその結果を雇用労働部長官に通知しなければならない。 (新設2014.1.21)


(7)第2項、第5項及び前項による雇用影響評価の要請手続き、対象の選定及び方法、政策に関する提言又は改善勧告並びに改善対策の樹立・施行等に関して必要な事項は、大統領令で定める。 (改正2014.1.21)


(8)雇用労働部長官は、大統領令で定めるところにより、次の各号の機関のうちいずれか一つに第2項による雇用影響評価の業務を代行させることができる。この場合には、雇用労働部長官は、代行に必要な費用を支給しなければならない。 (改正2010.6.4、2014.1.21)


1.国家又は地方自治体が出捐した研究機関(国家又は地方自治体の支援機関が再出捐した研究機関を含む。)


2.民間研究機関
[題名改正2014.1.21]


(財政支援雇用機会事業の効率化)


第13条の2


(1)雇用労働部長官は、財政支援雇用機会事業(中央行政機関及び地方自治体又はこれらから委託された各種機関及び団体が就職を支援するために財政を活用して施行する事業をいう。以下の同じ。)の効率化のために、次の各号の事項を推進しなければならない。


1.財政支援雇用機会事業の範囲、分類及び評価基準の整備


2.財政支援雇用機会事業間の重複調整基準の整備及びこれに伴う調整


3.財政支援雇用機会事業に就職脆弱層の優先的参加のための就職脆弱層の定義及び事業別の雇用比率・雇用方法等の提示


4.財政支援雇用機会事業の推進体系の改善


5.財政支援雇用機会事業間の連携強化


6.財政支援雇用機会事業の評価による制度改善及び予算反映意見の提示


7.財政支援雇用機会事業を統合管理する情報システムの運営


8.その他の財政支援雇用機会事業の効率化のために政策審議会で定める事項


(2)財政支援雇用機会事業を推進する中央行政機関の長及び地方自治体の長又は委託機関・団体は、財政支援雇用機会事業の効率化のために、雇用労働部長官の要請がある場合には、次の各号の事項を履行しなければならない。


1.毎年自らが行う財政支援雇用機会事業の現況の通知


2.雇用労働部長官が提示した事業改善及び予算反映意見に対する結果の報告


3.所管する財政支援雇用機会事業の統合情報システムの管理及び既存情報システムとの連携


4.情報システム等を利用した財政支援雇用機会事業への重複参加の有無の確認


5.その他の財政支援雇用機会事業の効率化のために政策審議会で定める事項


[本条新設2011.7.25]


(財政支援雇用機会事業統合情報ネットワークの構築・運営等)


第13条の3


(1)雇用労働部長官は、財政支援雇用機会事業参加者の選抜、就職の支援、各種給与・手当の支給及び還収等財政支援雇用機会事業の実行及び管理に必要な各種資料又は情報の効率的処理及び記録・管理業務の電子化のための情報システム(以下「統合情報ネットワーク」という。)を構築・運営することができる。


(2)雇用労働部長官は、前項による業務を遂行するために、裁判所・行政安全部・保健福祉部・国税庁等国家機関及び地方自治体の長並びに関連機関・団体の長に対して、次の各号の資料提供及び関係コンピュータ・ネットワークの利用を要請することができる。この場合は、資料の提供等を要請された機関の長は、正当な理由がない限りその要請に従わなければならない。


(改正2017.7.26,2018.3.20)


1.事業者登録簿


2.国民健康保険・国民年金・雇用保険・産業災害補償保険・報勲給付・公務員年金・軍人年金・私立学校教職員年金・別定郵逓局年金の加入の有無、加入種別、所得情報、賦課額及び受給額


3.建物、土地、自動車、建設機械、船舶の公示価格又は課税標準額


4.住民登録謄本・抄本


5.家族関係登録簿(家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書)


6.障害等級


7.北朝鮮離脱住民確認証明書


8.社会保障給付受給履歴


9.国家技術資格取得情報


10.出入国情報


11.犯罪事実に関する情報


(3) 雇用労働部長官は、前項による資料及び関係コンピュータ・ネットワークの利用のために「社会保障基本法」第37条第2項による社会保障情報システムを連係して使用することができる。


(4)財政支援雇用機会事業を遂行する中央行政機関、地方自治体及び委託された機関・団体の長(以下「遂行機関」という。)は、第1項の財政支援雇用機会事業の実行及び管理のために、統合情報ネットワークを通じて第2項の個人情報を活用しようとする場合は、雇用労働部長官に統合情報ネットワークの使用を要請することができる。


(5)前3項による関係コンピュータ・ネットワーク、統合情報ネットワーク又は資料の利用及び提供については、手数料・使用料等を免除する。
[本条新設2015.3.27.]
※「統合情報電線網」を「統合情報ネットワーク」と訳した。


(財政支援雇用機会事業統合情報ネットワークの構築・運営等)


第13条の3


(1)雇用労働部長官は、財政支援雇用機会事業参加者の選抜、就職の支援、各種給与・手当の支給及び還収等財政支援雇用機会事業の実行及び管理に必要な各種資料又は情報の効率的処理及び記録・管理業務の電子化のための情報システム(以下「統合情報ネットワーク」という。)を構築・運営することができる。


(2)雇用労働部長官は、前項による業務を遂行するために、裁判所・行政安全部・保健福祉部・国税庁等国家機関及び地方自治体の長並びに関連機関・団体の長に対して、次の各号の資料提供及び関係コンピュータ・ネットワークの利用を要請することができる。この場合は、資料の提供等を要請された機関の長は、正当な理由がない限りその要請に従わなければならない。


(改正2017.7.26,2017.12.19,2018.3.20)


1.事業者登録簿


2.国民健康保険・国民年金・雇用保険・産業災害補償保険・報勲給付・公務員年金・公務員災害補償給付・軍人年金・私立学校教職員年金・別定郵逓局年金の加入の有無、加入種別、所得情報、賦課額及び受給額


3.建物、土地、自動車、建設機械、船舶の公示価格又は課税標準額


4.住民登録謄本・抄本


5.家族関係登録簿(家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書)


6.障害等級


7.北朝鮮離脱住民確認証明書


8.社会保障給付受給履歴


9.国家技術資格取得情報


10.出入国情報


11.犯罪事実に関する情報


(3) 雇用労働部長官は、前項による資料及び関係コンピュータ・ネットワークの利用のために「社会保障基本法」第37条第2項による社会保障情報システムを連係して使用することができる。


(4)財政支援雇用機会事業を遂行する中央行政機関、地方自治体及び委託された機関・団体の長(以下「遂行機関」という。)は、第1項の財政支援雇用機会事業の実行及び管理のために、統合情報ネットワークを通じて第2項の個人情報を活用しようとする場合は、雇用労働部長官に統合情報ネットワークの使用を要請することができる。


(5)前3項による関係コンピュータ・ネットワーク、統合情報ネットワーク又は資料の利用及び提供については、手数料・使用料等を免除する。
[本条新設2015.3.27.]
[施行日:2019.7.1]第13条の3


(個人情報の保護)


第13条の4


(1)雇用労働部長官は、前条第4項による遂行機関からの統合情報ネットワークの使用要請に対しては、同条第
2項各号の情報のうち業務に必要な最小限の情報のみ提供しなければならない。


(2)遂行機関は、前条第4項により雇用労働部長官に統合情報ネットワークの使用を要請する場合は、セキュリティー教育等雇用機会事業参加者の個人情報に関する保護対策を講じなければならない。


(3)遂行機関は、前条第2項から第4項までによる資料及び関係コンピュータ・ネットワークを利用しようとする場合には、事前に情報主体の同意を受けなければならない。


(4)遂行機関は、第13条の3第2項から第4項までにともなう資料及び関係コンピュータ・ネットワークを利用する場合において、次の各号の個人情報以外の情報は、参加者の選抜及び就職の支援目的を達成した場合は、直ちに破棄しなければならない。


1.財政支援雇用機会事業申請者及び参加者の特性


2.財政支援雇用機会事業参加者の事業参加履歴


3.財政支援雇用機会事業参加者の事業終了以後の就職履歴


(5)前条第2項各号の個人情報は、遂行機関で財政支援雇用機会事業を担当する者のうち当該機関の長から個人情報取扱いの承認を受けた者のみが取り扱うことができる。


(6)財政支援雇用機会事業業務に従事し、又は従事した者は、財政支援雇用機会事業の業務遂行と関連して知り得た個人・法人又は団体の情報を漏らし、又は他の用途に使ってはならない。


(7)第1項から第5項までで定めた個人情報保護対策、情報主体に対する事前同意の方法、目的を達成した情報を破棄する時期及び方法、個人情報取扱い承認の手続き、セキュリティー教育等に関する細部の事項は、雇用労働部長官が定める。
[本条新設2015.3.27]
(国際協力)
第14条 雇用労働部長官は、国際労働市場の動向調査及び対策準備、雇用政策開発等に関し、国際機構、外国政府又は外国機関と協力事業を行うことができる。



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