2019年10月27日日曜日

パートタイム・有期雇用労働法が実施されます。



正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!




2020年4月1日施行


(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日)




同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタイム・有期雇用労働法※1 や施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)、パートタイム・有期雇用労働指針が施行されます。




※1 パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになりました。
法律の名称も、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」から「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」)に変わります。




改正のポイント


非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者※2 )について、以下の1~3を統一的に整備します。




1 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示します。


2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に
説明を求めることができるようになります。
事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。


3 行政による事業主への助言・指導等や
裁判外紛争解決手続(行政ADR) ※3の整備

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。


※2 派遣労働者についても、改正後の労働者派遣法により、上記1~3が整備されます。
※3 事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。


1.不合理な待遇差の禁止


同一企業内において正社員とパートタイム労働者・有期雇用の 間で 、基本給や賞与などあらゆるについて不合理な待遇差を設けることが禁止されます 。
裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」「均衡待遇規定」法律に整備します 。





➊ 均衡待遇 規定 について、 個々 の待遇 ※ 5 ごとに 、当該待遇の性質 、当該待遇の性質 、当該待遇の性質 ・目的 ・目的 に照らして適切と 照らして適切と 照らして適切と 認められる事情を考慮して 判断 される される べき旨を べき旨を 明確化 明確化 。
<法第8条>
※5 基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生、教育訓練など
➋ 均等待遇 規定 について、 新た に有期雇用労働者も対象とする。<法第9条>
➌ 待遇 ごとに 判断する ことを 明確化するため、 ガイドラン(指針 )を策定。
<法第 15 条>





2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化


パートタイム労働者・有期雇用は、正社員との正社員との待遇差の内容や理由などに ついて、 事業主に対して説明を求めることができるようになります 。


➊ 有期雇用労働者 に対する、 雇用管理上の措置内容 及び 待遇決定に際しての考慮事項 に関する説明義務を創設 。<法第 14 条第1項、2項>
➋ パートタイム労働者・有期雇用から求めがあった場合、正社員との間の待遇差の内容・理由等を説明する義務を創設 。<法第 14 条第2項>
➌ 説明を求めた労働者に対する不利益取扱い禁止規定を創設。<法第 14 条第3項>





「同一労働賃金 ガイドラン」 の概要
(短時間、有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇を禁止などに関する指針







3 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備


行政による助言・指導等や行政ADRの規定を整備します。
都道府県労働局に おいて、無料・非公開の紛争解決手続きを行ます。


➊ 有期雇用 労働者 についても、行政による助言・指導等の根拠となる規定を整備します 。
<法第 18 条>
➋ 「均衡待遇」や差の内容・理由に 関する 説明」についても、 行政 ADRの対象となります。 <法第 24 条、第 25 条、第 26 条>













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