第4章 職業能力開発
(職業能力開発に関する施策)
第19条
(1)国家は、職業能力開発を促進・支援するために必要な次の各号の施策を樹立・施行しなければならない。
1.職業能力開発に関する標準の設定
2.職業能力開発訓練施設・装備の拡充
3.職業能力開発訓練の内容及び訓練方法の研究・開発
4.職業能力開発訓練教師の養成・確保及び資質の向上等
5.その他の勤労者の職業能力開発を支援するために必要な事項
(2)国家は、次の各号の訓練が関連して行われることにより、産業に必要な職業能力を備えた勤労者が養成されるようにしなければならない。
1.教育・研究機関で行う教育・研究
2.公共職業訓練施設が行う職業能力開発訓練
3.事業主及びその他の個人又は団体が行う職業能力開発訓練
(3)第1項による職業能力開発に必要な事項は、別に法律で定める。
(職業能力開発の支援)
第20条
(1)事業主はその雇用する勤労者に対し必要な職業能力開発訓練を実施し、及び勤労者は自ら職業能力を開発するように〔それぞれ〕努めなければならない。
(2)国家は、勤労者及び事業主に対して職業能力開発に関する情報を提供し、指導・相談し、及び必要な費用を支援することができる。
(3)国家は、国民皆が全生涯をかけて職業能力を開発し、経歴を管理することができるように、必要な支援を行うことができる。
(技術・機能人材の養成)
第21条 国家は、産業発展の推移と労働市場の人材需給状況を調査し、持続的な国家経済の発展に必要な技術・技能人材を養成するために必要な施策を樹立・施行しなければならない。
(職業能力評価制度の確立)
第22条
(1)国家は、職業能力評価のための基準を設定し、勤労者の知識・技術及び技能に対する検定制度を確立し、これを広めるように努めなければならない。
(2)前項による検定制度に関して必要な事項は、別に法律で定める。
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