2019年10月26日土曜日

香川県の最低賃金のお知らせ (最低賃金法の違反 罰則について)




最低賃金法の違反
罰則について


地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(最低賃金法第40条)。 また、産業別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法の罰則は適用されず、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます(労働基準法第120条)。


香川県最低賃金の推移


香川県最低賃金は時間額792円である。
 四国では一番高いが、岡山県より15円低く、全国加重平均より82円低い。
 平成7年度に香川県に適用される目安ランクが、DランクからCランクに位置しており、平成29年3月に示された「総合指数」によれば、全国で21番目(Cランクの4/14番目)、最賃額は30番目(Cランクの13/14番目)となっている。
 本年度は26円引き上げ、10月1日に発効する。本年度の引上げ額26円は、平成
14年度の最低賃金が時給で決まるようになって最高額である。






最低賃金に関する特設サイト【厚生労働省HP】



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