2019年10月30日水曜日

雇用政策基本法 - 2019年5月27日更新 (政策研究) 第5章 勤労者の雇用促進及び事業主の人材確保支援 / 고용정책기본법




第5章 勤労者の雇用促進及び事業主の人材確保支援



(求職者及び求人者に対する支援)


第23条


(1)職業安定機関の長は、求職者がその適性・能力・経験等に合った就職をすることができるように、求職者一人一人の適性・能力等を考慮し、その求職者に適合するように体系的な雇用サービスを提供しなければならない。


(2)職業安定機関の長は、求人者が適合した勤労者を迅速に採用することができるように、求職者情報の提供、相談・助言、その他の求人に必要な支援をしなければならない。
(学生等に対する職業指導)
第24条 国家は、「初等・中等教育法」及び「高等教育法」による各級学校の学生等に対し、将来における職業選択に関して指導・助言し、各自の適性と能力に合う職業に就くことができるように、職業に関する情報を提供し、職業適性検査等の職業指導を受けられるようにする等、必要な支援をしなければならない。


(青年・女性・高齢者等の雇用促進の支援)


第25条


(1)国家は、青年・女性・高齢者等の雇用を促進するために、これらの就職に適合した職種の開発、職業能力開発訓練課程の開設、雇用機会拡大のための制度の整備、関連法令の整備、その他の必要な対策を樹立・施行しなければならない。


(2)前項による青年・女性・高齢者等の雇用促進に必要な事項は、別に法律で定める。


(就職脆弱層の雇用促進支援)


第26条


(1)国家は、就職脆弱層の雇用を促進するために、次の各号の内容を含む就職支援プログラムにより職業能力を開発する等必要な支援をしなければならない。


1.就職脆弱層の能力・適性等に関する診断


2.就職意欲の醸成及び職業能力の増進


3.集中的な職業紹介等の支援


(2)前項による就職脆弱層の雇用促進に必要な事項は、別に法律で定める。


(日雇勤労者等の雇用安定支援)
第27条 国家は、日雇勤労者及び派遣勤労者等の雇用安定のために、その勤労形態の特性に合った雇用情報の提供、職業相談、職業能力開発機会の拡大、その他の必要な措置を講じなければならない。


(社会サービス雇用機会創出及び社会的企業育成)


第28条


(1)国家は、社会的な必要にもかかわらず収益性等によって市場で十分に提供されることができない教育、保健、社会福祉、環境、文化等の社会サービス部門において、法人・団体が雇用機会を創出する場合には、これに対し必要な支援を行うことができる。


(2)国家は、就職脆弱層等に対して社会サービス又は雇用機会を提供し、地域住民の生活の質を高める等の社会的目的を追求しつつ、財貨及びサービスの生産・販売等の営業活動をする法人・団体を社会的企業として育成するように努めなければならない。


(3)前項による社会的企業の育成に必要な事項は、別に法律で定める。
[題名改正2011.7.25]


(企業の雇用創出等の支援)


第29条


(1)国家は、勤労者の雇用機会を拡大し、企業の競争力を高めるために、企業の雇用創出、雇用維持及び人材の再配置等の支援に必要な対策を樹立・施行しなければならない。


(2)職業安定機関の長は、勤労者の募集・採用又は配置、職業能力開発、昇進、賃金体系、その他の企業の雇用管理に関し、事業主、勤労者代表又は労働組合等から支援の要請を受けたときは、雇用情報等を活用して相談・指導等必要な支援をしなければならない。
(中小企業人材確保支援計画の樹立・施行)
第30条


(1)雇用労働部長官は、中小企業の人材確保を支援するため、作業環境の改善、福利厚生施設の拡充、その他の雇用管理の改善等を支援するための計画(以下「中小企業人材確保支援計画」という。)を樹立・施行することができる。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官は、中小企業人材確保支援計画を樹立するには、あらかじめ関係中央行政機関の長と協議しなければならない。 (改正2010.6.4)


(3)中小企業人材確保支援計画の樹立・施行に必要な事項は、大統領令で定める。


(外国人勤労者の導入)


第31条


(1)国家は、労働市場での円滑な人材需給のために、外国人勤労者を導入することができる。この場合には、国家は、国民の雇用が侵害されないように努めなければならない。


(2)前項による外国人勤労者の導入等に必要な事項は、別に法律で定める。

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