2019年10月26日土曜日

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

年5日の年次有給休暇(年休)の
確実な取得が始まっています注)。
各企業では、
来年度の業務計画等の作成に当たり、
従業員の年休取得を十分考慮するとともに、
年休の計画的付与制度の導入を検討しましょう。


注)個々の労働者については、2019年4月以降、新たに年休が付与された日(基準日)からの適用になります。
  (年休が10日以上付与される方が対象です。)


【キッズウィーク】
地域ごとに夏休みなどの一部を他の日に移して学校休業日を分散化する取組(キッズウィーク)が平成30年度からスタートしています。
子供たちの親を含め、働く方々は年次有給休暇を取得しましょう!


労使一体となって計画的に年次有給休暇を取得しよう


●労働基準法が改正され、年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが
 必要となりました。年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。


「年次有給休暇の計画的付与制度」(以下「計画的付与」という。)とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
 労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。なお、下記の時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な5日間から差し引くことはできません。
 計画的付与を導入することは、年次有給休暇の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要となります。


1)導入例
例えば、2019年の10月に導入すると?



年次有給休暇を土日、祝日と組み合わせて、連続休暇に。


土日の休日や祝日に計画的付与の年次有給休暇を組み合わせて大型連休にすることができます。また、点囲みのような日に年次有給休暇をさらに組み合わせること(プラスワン休暇)も可能です。


2)日数付与日数から5日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。





3)活用方法
企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。



●時間単位の年次有給休暇を活用しましょう。
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。








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