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2019年11月1日金曜日

韓国最低賃金法ー第5章 補則・第6章 罰則 / 한국최저임금법-제5장 보칙 제6장 벌칙




第5章 補則(改正2008.3.21)


(生計費及び賃金実態等の調査)


第23条


 雇用労働部長官は、勤労者の生計費及び賃金実態等を毎年調査しなければならない。
(改正2010.6.4)
[条文改正2008.3.21]


(政府の支援)


第24条


 政府は、勤労者及び使用者に対し、最低賃金制度を円滑に実施するために必要な資料を提供し、又はその他の必要な支援をするように最大限努力しなければならない。
[条文改正2008.3.21]


(報告)


第25条


 雇用労働部長官は、この法律の施行に必要な範囲で、勤労者及び使用者に、賃金に関する事項を報告させることができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2008.3.21]


(勤労監督官の権限)


第26条


(1)雇用労働部長官は、「勤労基準法」第101条による勤労監督官に、大統領令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務を掌握させる。 (改正2010.6.4)


(2)勤労監督官は、前項による権限を行使するために、事業場に立ち入り、帳簿及び書類の提出を要求することができ、その他の物を検査し、又は関係者に質問することができる。


(3)前項により立ち入り・検査を行う勤労監督官は、その身分を示す証票を携行し、これを関係者に示さなければならない。


(4)勤労監督官は、この法律の違反の罪に関して「司法警察管理の職務を行う者及びその職務範囲に関する法律」で定めるところにより、司法警察官の職務を行う。
[条文改正2008.3.21]


(権限の委任)


第26条の2 この法律による雇用労働部長官の権限は、大統領令で定めるところにより、その一部を地方雇用労働官署の長に委任することができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2008.3.21]


第27条 削除(2008.3.21)


第6章 罰則(改正2008.3.21)


(罰則)


第28条


(1)第6条第1項又は第2項に違反して、最低賃金額より少ない賃金を支払い、又は最低賃金を理由として従前の賃金を低くした者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。この場合において、懲役及び罰金は、併科することができる。 (改正2012.2.1)


(2)請負人に対して、第6条第7項により連帯責任が発生し、勤労監督官がその連帯責任を履行するように是正指示を行ったにもかかわらず、請負人が是正期限内にこれを履行しなかった場合には、2年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。 (新設2012.2.1)
[条文改正2008.3.21]


第29条 削除(1999.2.8)


(両罰規定)


第30条


(1)法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員がその法人の業務に関して第28条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人にも当該条文の罰金刑を科する。


(2)個人の代理人、使用人その他の従業員がその個人の業務に関して第28条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その個人にも当該条文の罰金刑を科する。
[条文改正2008.3.21]


(過怠金)


第31条


(1)次の各号のいずれか一つに該当する者は、100万ウォン以下の過怠金を賦課する。


1.第11条に違反して、勤労者に対して、当該最低賃金を同条で規定した方法により広く知らしめなかった者


2.第25条による賃金に関する事項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者


3.第26条第2項による勤労監督官の要求又は検査を拒否・妨害若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者


(2)前項による過怠金は、大統領令で定めるところにより、雇用労働部長官が賦課・徴収する。
(改正2010.6.4)


(3)第2項による過怠金処分に従わない者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に、雇用労働部長官に異議を提起することができる。 (改正2010.6.4)


(4)第2項による過怠金処分を受けた者が、前項により異議を提起したときは、雇用労働部長官は直ちに管轄裁判所にその事実を通知しなければならず、その通知を受けた管轄裁判所は「非訟事件手続法」による過怠金裁判を行う。 (改正2010.6.4)


(5)第3項による期間内に異議を提起せず、過怠金を納付しないときは、国税滞納処分の例により徴収する。
[条文改正2008.3.21]
付則(法律第3927号、1986.12.31)


(施行日)


第1条


 この法律は、公布の日から施行する。
(他の法律の改正)


第2条 (略)


(最初に施行される最低賃金の決定に関する経過措置)


第3条


(1)労働部長官は、この法律の施行後最初に施行する最低賃金の決定のために、1987年6月30日までに審議委員会を構成し、1987年7月1日までに審議委員会に最低賃金の審議を要請しなければならない。


(2)審議委員会は、前項の規定による審議の要請を受けたときは、第8条第2項の規定にかかわらず、120日以内にこれを審議し、最低賃金案を労働部長官に提出しなければならない。


(3)労働部長官は、前項の規定により審議委員会から最低賃金案の提出があったときは、第8条第1項及び第10条第1項の規定にかかわらず、1987年12月15日までに最低賃金を決定・告示しなければならない。
付則(法律第4575号、1993.8.5)


(1)(施行日)この法律は、1994年1月1日から施行する。


(2)(最低賃金に関する経過措置)この法律の施行の際、従前の規定により決定されて1994年1月1日から適用する最低賃金は、1994年8月31日まで効力を持つ。
付則(法律第11278号、2012.2.1)
この法律は、2012年7月1日から施行する。
付則(法律第14900号、2017.9.19)


(施行日)


第1条 この法律は、公布後6カ月が経過した日から施行する。


(最低賃金額に関する適用例)


第2条 第5条第2項の改正規定は、この法律の施行後最初に締結する勤労契約から適用する。
付則(法律第15666号、2018.6.12)


(施行日)


第1条


 この法律は、2019年1月1日から施行する。


(最低賃金の効力に関する適用特例)


第2条


(1)第6条第4項第2号の改正規定にかかわらず、同号で規定する「100分の25」は、次の各号による割合とする。


1.2020年は100分の20


2.2021年は100分の15


3.2022年は100分の10


4.2023年は100分の5


5.2024年からは100分の0


(2)第6条第4項第3号の改正規定にかかわらず、同号のナで規定する「100分の7」は、次の各号による割合とする。


1.2020年は100分の5


2.2021年は100分の3


3.2022年は100分の2


4.2023年は100分の1


5.2024年からは100分の0

韓国最低賃金法ー第4章 最低賃金委員会 / 한국최저임금법-제4장 최저임금위원회




第4章 最低賃金委員会(改正2008.3.21)


(最低賃金委員会の設置)


第12条


 最低賃金に関する審議及びその他の最低賃金に関する重要事項を審議するために、雇用労働部に最低賃金委員会を置く。 (改正2010.6.4)
[条文改正2008.3.21]


(委員会の機能)


第13条


 委員会は、次の各号の機能を遂行する。 (改正2010.6.4)


1.最低賃金に関する審議及び再審議


2.最低賃金適用事業の種類別区分に関する審議


3.最低賃金制度の発展のための研究及び建議


4.その他の最低賃金に関する重要事項であって雇用労働部長官が会議に付議する事項の審議
[条文改正2008.3.21]


(委員会の構成等)


第14条


(1)委員会は、次の各号の委員によりで構成する。


1.勤労者を代表する委員(以下「勤労者委員」という。)9人


2.使用者を代表する委員(以下「使用者委員」という。)9人


3.公益を代表する委員(以下「公益委員」という。)9人


(2)委員会に2人の常任委員を置き、常任委員は公益委員がなる。


(3)委員の任期は3年にするものとし、再任することができる。


(4)委員が欠けたときにおいて、その補欠委員の任期は、前任者の任期の残余の期間と
する。


(5)委員は、任期が終わったときも、後任者が任命され、又は委嘱される時まで継続して職務を遂行する。


(6)委員の資格及び任命・委嘱等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[条文改正2008.3.21]


(委員長及び副委員長)


第15条


(1)委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。


(2)委員長及び副委員長は、公益委員のうちから委員会が選出する。


(3)委員長は、委員会の事務を総括して委員会を代表する。


(4)委員長が避けることができない理由により職務を実行できないときは、副委員長が職務を代行する。
[条文改正2008.3.21]


(特別委員)


第16条


(1)委員会には、関係行政機関の公務員のうちから3人以内の特別委員を置くことができる。


(2)特別委員は、委員会の会議に出席して発言することができる。


(3)特別委員の資格及び委嘱等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[条文改正2008.3.21]


(会議)


第17条


(1)委員会の会議は、次の各号の場合に委員長が招集する。 (改正2010.6.4)


1.雇用労働部長官が招集を求める場合


2.在籍委員3分の1以上が招集を求める場合


3.委員長が必要であると認める場合


(2)委員長は、委員会の会議の議長になる。


(3)委員会の会議は、この法律で別に定める場合のほか、在籍委員過半数の出席及び出席委員の過半数の賛成で議決する。


(4)委員会が前項による議決をするときは、勤労者委員及び使用者委員各3分の1以上の出席がなければならない。ただし、勤労者委員又は使用者委員が2回以上出席要求を受けたにもかかわらず、正当な理由なく出席しない場合は、この限りでない。
[条文改正2008.3.21]


(意見聴取)


第18条


 委員会は、その業務を遂行するときに必要であると認めたときは、関係勤労者及び使用者その他の関係者の意見を聴くことができる。
[条文改正2008.3.21]


(専門委員会)


第19条


(1)委員会は、必要であると認めたときは、事業の種類別又は特定事項別に専門委員会を置くことができる。


(2)専門委員会は、委員会の権限の一部を委任されて、第13条各号の委員会機能を遂行する。


(3)専門委員会は、勤労者委員、使用者委員及び公益委員各5人以内の同数により構成する。


(4)専門委員会に関しては、委員会の運営等に関する第14条第3項から第6項まで、第15条、第17条及び第18条を準用する。この場合「委員会」を「専門委員会」とみなす。
[条文改正2008.3.21]


(事務局)


第20条


(1)委員会に、その事務を処理させるために事務局を置く。


(2)事務局には、最低賃金の審議等に必要な専門的事項を調査・研究させるために、3人以内の研究委員を置くことができる。


(3)研究委員の資格・委嘱及び手当並びに事務局の組織・運営等に必要な事項は、大統領令で定める。
[条文改正2008.3.21]


(委員の手当等)


第21条


 委員会及び専門委員会の委員には、大統領令で定めるところにより、手当及び旅費を支給
できる。
[条文改正2008.3.21]


(運営規則)


第22条


 委員会は、この法律に抵触しない範囲で、委員会及び専門委員会の運営に関する規則を制定することができる。 [条文改正2008.3.21]

最低賃金法ー第3章 最低賃金の決定 / 한국최저임금법-제3장 최저임금의 결정




第3章 最低賃金の決定(改正2008.3.21)


(最低賃金の決定)


第8条


(1)雇用労働部長官は、毎年8月5日までに最低賃金を定めなければならない。この場合、雇用労働部長官は、大統領令で定めるところにより、第12条による最低賃金委員会(以下「委員会」という。)に審議を要請し、委員会が審議し、議決した最低賃金案により最低賃金を定めなければならない。 (改正2010.6.4)


(2)委員会は、第1項後段により雇用労働部長官から最低賃金に関する審議要請を受けた場合は、これを審議し、最低賃金案を議決して審議要請を受けた日から90日以内に雇用労働部長官に提出しなければならない。 (改正2010.6.4)


(3)雇用労働部長官は、前項により委員会が審議して提出した最低賃金案により最低賃金を定めることが困難であると認められるときは、20日以内に、その理由を明らかにして委員会に、10日以上の期間を定めて、再審議を要請することができる。 (改正2010.6.4)


(4)委員会は、前項により再審の要請を受けたといは、その期間内に再審議し、その結果を雇用労働部長官に提出しなければならない。 (改正2010.6.4)


(5)雇用労働部長官は、委員会が前項による再審議において在籍委員の過半数の出席及び出席委員の3分の2以上の賛成によって第2項による当初の最低賃金案を再議決した場合は、それにより最低賃金を決めなければならない。 (改正2010.6.4)
[条文改正2008.3.21]


(最低賃金案に対する異議の提議)


第9条


(1)雇用労働部長官は、前条第2項により委員会から最低賃金案の提出があったときは、大統領令で定めるところにより、最低賃金案を告示しなければならない。 (改正2010.6.4)


(2)勤労者を代表する者及び使用者を代表する者は、前項により告示された最低賃金案に対して異議があるときは、告示された日から10日以内に、大統領令で定めるところにより、雇用労働部長官に異議を提起することができる。この場合において、勤労者を代表する者及び使用者を代表する者の範囲は、大統領令で定める。 (改正2010.6.4)


(3)雇用労働部長官は、前項による異議に理由があると認められるときは、その内容を明らかにして、前条第3項により委員会に最低賃金案の再審議を要請しなければならない。
(改正2010.6.4)


(4)雇用労働部長官は、前項により再審議を要請した最低賃金案に関して、前条第4項により委員会が再審議し、議決した最低賃金案が提出される時までは、最低賃金を定めてはならない。 (改正2010.6.4)
[条文改正2008.3.21]


(最低賃金の告示及び効力発生)


第10条


(1)雇用労働部長官は、最低賃金を定めたときには、直ちにその内容を告示しなければならない。 (改正2010.6.4)


(2)前項により告示された最低賃金は、次の年度1月1日から効力が発生する。ただし、雇用労働部長官は、事業の種類別に賃金交渉時期等を考慮して必要であると認められるときは、効力発生の時期を別に定めることができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2008.3.21]


(周知義務)


第11条


 最低賃金の適用を受ける使用者は、大統領令で定めるところにより、当該最低賃金を、その事業の勤労者が容易に見ることができる場所に掲示し、又はその他の適当な方法により、勤労者に広く知らしめなければならない。 [条文改正2008.3.21]