第5章 補則(改正2008.3.21)
(生計費及び賃金実態等の調査)
第23条
雇用労働部長官は、勤労者の生計費及び賃金実態等を毎年調査しなければならない。
(改正2010.6.4)
[条文改正2008.3.21]
(政府の支援)
第24条
政府は、勤労者及び使用者に対し、最低賃金制度を円滑に実施するために必要な資料を提供し、又はその他の必要な支援をするように最大限努力しなければならない。
[条文改正2008.3.21]
(報告)
第25条
雇用労働部長官は、この法律の施行に必要な範囲で、勤労者及び使用者に、賃金に関する事項を報告させることができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2008.3.21]
(勤労監督官の権限)
第26条
(1)雇用労働部長官は、「勤労基準法」第101条による勤労監督官に、大統領令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務を掌握させる。 (改正2010.6.4)
(2)勤労監督官は、前項による権限を行使するために、事業場に立ち入り、帳簿及び書類の提出を要求することができ、その他の物を検査し、又は関係者に質問することができる。
(3)前項により立ち入り・検査を行う勤労監督官は、その身分を示す証票を携行し、これを関係者に示さなければならない。
(4)勤労監督官は、この法律の違反の罪に関して「司法警察管理の職務を行う者及びその職務範囲に関する法律」で定めるところにより、司法警察官の職務を行う。
[条文改正2008.3.21]
(権限の委任)
第26条の2 この法律による雇用労働部長官の権限は、大統領令で定めるところにより、その一部を地方雇用労働官署の長に委任することができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2008.3.21]
第27条 削除(2008.3.21)
第6章 罰則(改正2008.3.21)
(罰則)
第28条
(1)第6条第1項又は第2項に違反して、最低賃金額より少ない賃金を支払い、又は最低賃金を理由として従前の賃金を低くした者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。この場合において、懲役及び罰金は、併科することができる。 (改正2012.2.1)
(2)請負人に対して、第6条第7項により連帯責任が発生し、勤労監督官がその連帯責任を履行するように是正指示を行ったにもかかわらず、請負人が是正期限内にこれを履行しなかった場合には、2年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。 (新設2012.2.1)
[条文改正2008.3.21]
第29条 削除(1999.2.8)
(両罰規定)
第30条
(1)法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員がその法人の業務に関して第28条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人にも当該条文の罰金刑を科する。
(2)個人の代理人、使用人その他の従業員がその個人の業務に関して第28条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その個人にも当該条文の罰金刑を科する。
[条文改正2008.3.21]
(過怠金)
第31条
(1)次の各号のいずれか一つに該当する者は、100万ウォン以下の過怠金を賦課する。
1.第11条に違反して、勤労者に対して、当該最低賃金を同条で規定した方法により広く知らしめなかった者
2.第25条による賃金に関する事項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
3.第26条第2項による勤労監督官の要求又は検査を拒否・妨害若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者
(2)前項による過怠金は、大統領令で定めるところにより、雇用労働部長官が賦課・徴収する。
(改正2010.6.4)
(3)第2項による過怠金処分に従わない者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に、雇用労働部長官に異議を提起することができる。 (改正2010.6.4)
(4)第2項による過怠金処分を受けた者が、前項により異議を提起したときは、雇用労働部長官は直ちに管轄裁判所にその事実を通知しなければならず、その通知を受けた管轄裁判所は「非訟事件手続法」による過怠金裁判を行う。 (改正2010.6.4)
(5)第3項による期間内に異議を提起せず、過怠金を納付しないときは、国税滞納処分の例により徴収する。
[条文改正2008.3.21]
付則(法律第3927号、1986.12.31)
(施行日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(他の法律の改正)
第2条 (略)
(最初に施行される最低賃金の決定に関する経過措置)
第3条
(1)労働部長官は、この法律の施行後最初に施行する最低賃金の決定のために、1987年6月30日までに審議委員会を構成し、1987年7月1日までに審議委員会に最低賃金の審議を要請しなければならない。
(2)審議委員会は、前項の規定による審議の要請を受けたときは、第8条第2項の規定にかかわらず、120日以内にこれを審議し、最低賃金案を労働部長官に提出しなければならない。
(3)労働部長官は、前項の規定により審議委員会から最低賃金案の提出があったときは、第8条第1項及び第10条第1項の規定にかかわらず、1987年12月15日までに最低賃金を決定・告示しなければならない。
付則(法律第4575号、1993.8.5)
(1)(施行日)この法律は、1994年1月1日から施行する。
(2)(最低賃金に関する経過措置)この法律の施行の際、従前の規定により決定されて1994年1月1日から適用する最低賃金は、1994年8月31日まで効力を持つ。
付則(法律第11278号、2012.2.1)
この法律は、2012年7月1日から施行する。
付則(法律第14900号、2017.9.19)
(施行日)
第1条 この法律は、公布後6カ月が経過した日から施行する。
(最低賃金額に関する適用例)
第2条 第5条第2項の改正規定は、この法律の施行後最初に締結する勤労契約から適用する。
付則(法律第15666号、2018.6.12)
(施行日)
第1条
この法律は、2019年1月1日から施行する。
(最低賃金の効力に関する適用特例)
第2条
(1)第6条第4項第2号の改正規定にかかわらず、同号で規定する「100分の25」は、次の各号による割合とする。
1.2020年は100分の20
2.2021年は100分の15
3.2022年は100分の10
4.2023年は100分の5
5.2024年からは100分の0
(2)第6条第4項第3号の改正規定にかかわらず、同号のナで規定する「100分の7」は、次の各号による割合とする。
1.2020年は100分の5
2.2021年は100分の3
3.2022年は100分の2
4.2023年は100分の1
5.2024年からは100分の0
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