2019年11月2日土曜日

韓国労働基準法ー第9章 就業規則 / 한국노동법기준-제9장 취업규칙




第9章 就業規則


(就業規則の作成・申告)


第93条


 常時10人以上の勤労者を使用する使用者は、次の各号の事項に関する就業規則を作成し、雇用労働部長官に申告しなければならない。これを変更する場合も、また同じ。
(改正2008.3.28、2010.6.4、2012.2.1)


1.業務の開始及び終了の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代勤労に関する事項


2.賃金の決定・計算・支給方法、賃金の算定期間・支給時期及び昇給に関する事項


3.家族手当の計算・支給方法に関する事項


4.退職に関する事項


5.「勤労者退職給与保障法」第4条により設定された退職給与、賞与及び最低賃金に関する事項


6.勤労者の食費、作業用品等の負担に関する事項


7.勤労者のための教育施設に関する事項


8.出産前後休暇・育児休職等勤労者の母性保護及び仕事・家庭両立支援に関する事項


9.安全及び保健に関する事項


9の2.勤労者の性別・年齢又は身体的条件等の特性に応じた事業場の環境の改善に関する事項


10.業務上及び業務以外の災害扶助に関する事項


11.表彰及び制裁に関する事項


12.その他の当該事業又は事業場の勤労者全体に適用される事項


(就業規則の作成・申告)


第93条


 常時10人以上の勤労者を使用する使用者は、次の各号の事項に関する就業規則を作成し、雇用労働部長官に申告しなければならない。これを変更する場合も、また同じ。
(改正2008.3.28、2010.6.4、2012.2.1,2019.1.15)


1.業務の開始及び終了の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代勤労に関する事項


2.賃金の決定・計算・支給方法、賃金の算定期間・支給時期及び昇給に関する事項


3.家族手当の計算・支給方法に関する事項


4.退職に関する事項


5.「勤労者退職給与保障法」第4条により設定された退職給与、賞与及び最低賃金に関する事項


6.勤労者の食費、作業用品等の負担に関する事項


7.勤労者のための教育施設に関する事項


8.出産前後休暇・育児休職等勤労者の母性保護及び仕事・家庭両立支援に関する事項


9.安全及び保健に関する事項


9の2.勤労者の性別・年齢又は身体的条件等の特性に応じた事業場の環境の改善に関する事項


10.業務上及び業務以外の災害扶助に関する事項


11.職場内いじめの予防および発生時措置などに関する事項


12.表彰及び制裁に関する事項


13.その他の当該事業又は事業場の勤労者全体に適用される事項
[施行日:2019.7.16]第93条


(規則の作成、変更手続き)


第94条


(1)使用者は、就業規則の作成又は変更に関して当該事業又は事業場に勤労者の過半数で組織された労働組合がある場合にはその労働組合、勤労者の過半数で組織された労働組合がない場合には勤労者の過半数の意見を聴かなければならない。ただし、就業規則を勤労者に不利益に変更する場合には、その同意を受けなければならない。


(2)使用者は、第93条により就業規則を申告するときには、前項の意見を記載した書面を添付しなければならない。


(制裁規定の制限)


第95条


 就業規則で勤労者に対する減給の制裁を定める場合には、その減額は、1回の金額が平均賃金の1日分の2分の1を、総額が1賃金支給期の賃金総額の10分の1を、それぞれ超えることはできない。


(団体協約の遵守)


第96条


(1)就業規則は、法令及び当該事業又は事業場に適用される団体協約に反してはならない。


(2)雇用労働部長官は、法令及び団体協約に反する就業規則の変更を命じることができる。
(改正2010.6.4)


(違反の効力)


第97条


 就業規則で定める基準に達しない勤労条件を定めた勤労契約は、その部分に関しては無効とする。この場合、無効になった部分は、就業規則で定める基準による。

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