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2019年11月1日金曜日
最低賃金法ー第1章 総則・第2章 最低賃金 / 한국최저임금법-제1장 총칙 제2장 최저임금
第1章 総則(改正2008.3.21)
(目的)
第1条
この法律は、勤労者に対し賃金の最低水準を保障して勤労者の生活安定及び労働力の質的向上を図ることにより、国民経済の健全な発展に尽くすことを目的とする。
[条文改正2008.3.21]
(定義)
第2条
この法律において「勤労者」、「使用者」及び「賃金」とは、「勤労基準法」第2条による勤労者、使用者及び賃金をいう。 [条文改正2008.3.21]
(適用範囲)
第3条
(1)この法律は、勤労者を使用するすべての事業又は事業場(以下「事業」という。)に適用する。ただし、同居する親族のみを使用する事業及び家事使用人には適用しない。
(2)この法律は、「船員法」の適用を受ける船員及び船員を使用する船舶の所有者には適用しない。
[条文改正2008.3.21]
第2章 最低賃金(改正2008.3.21)
(最低賃金の決定基準及び区分)
第4条
(1)最低賃金は、勤労者の生計費、類似勤労者の賃金、労働生産性及び所得分配率等を考慮して定める。この場合、事業の種類別に区分して定めることができる。
(2)前項による事業の種類別の区分は、第12条による最低賃金委員会の審議を経て雇用労働部長官が決める。 (改正2010.6.4)
[条文改正2008.3.21]
(最低賃金額)
第5 条
(1)最低賃金額(最低賃金として定めた金額をいう。以下同じ。)は、時間・日・週又は月を単
位として定める。この場合において、日・週又は月を単位として最低賃金額を定めるときは、時間給としても表示しなければならない。
(2)1 年以上の期間を定めて勤労契約を締結して修習中である勤労者であって修習を始めた日から3 カ月以内である者については、大統領令で定めるところにより、前項による最低賃金額と異
なる金額の最低賃金額を定めることができる。ただし、単純労務業務であって雇用労働部長官が定めて告示した職種に従事する勤労者は除く。 (改正2017.9.19)
(3)賃金が通常的に請負制又はその他のこれと類似した形態で定められている場合であって第1項により最低賃金額を定めることが適当でないと認められるときは、大統領令で定めるところにより、最低賃金額を別に定めることができる。
[条文改正2008.3.21]
(最低賃金の適用のための賃金の換算)
第5 条の2 最低賃金の適用対象となる勤労者の賃金を定める単位期間が前条第1 項による最低賃金の単位期間と異なる場合において、当該勤労者の賃金を最低賃金の単位期間に合わせて換算する方法は、大統領令で定める。 [条文改正2008.3.21]
(最低賃金の効力)
第6 条
(1)使用者は、最低賃金の適用を受ける勤労者に、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
(2)使用者は、この法律による最低賃金を理由として、従前の賃金水準を低くしてはならない。
(3)最低賃金の適用を受ける勤労者及び使用者の間の勤労契約のうち最低賃金額に達することができない金額を賃金として定めた部分は無効とし、この場合は、無効になった部分は、この法律で定めた最低賃金額と同じ額の賃金を支給することとしたものとみなす。
(4)第1 項及び前項による賃金には、毎月1 回以上定期的に支給する賃金を算入する。ただし、次の各号いずれか一つに該当する賃金は、算入しない。 (改正2018.6.12)
1.「勤労基準法」第2 条第1 項第8 号による所定勤労時間(以下「所定勤労時間」という。)又は所定の勤労日について支給する賃金以外の賃金であって、雇用労働部長官が定めるもの
2.賞与金、その他のこれに準ずるものとして雇用労働部令で定める賃金の月支給額のうち、当該年度の時間給最低賃金額を基準として算定された月換算額の100 分の25 に相当する部分
3.食費、宿泊費、交通費等勤労者の生活補助又は福利厚生のための性質の賃金であって、次の各モクのいずれか一つに該当することカ. 通貨以外で支給する賃金ナ. 通貨で支給する賃金の月支給額のうち当該年度の時間給最低賃金額を基準として算定された月換算額の100分の7に相当する部分
(5)前項にかかわらず、「旅客自動車運輸事業法」第3条及び同法施行令第3条第2号ダ〔のモク〕による一般タクシー運送事業において運転業務に従事する勤労者の最低賃金に算入される賃金の範囲は、生産高による賃金を除いた大統領令で定める賃金とする。
(6)第1項及び第3項は、次の各号のいずれか一つに該当する理由により勤労しない時間又は仕事に対して使用者が賃金を支払うことを強制するものではない。
1.勤労者が自らの事情で所定勤労時間又は所定の勤労日に勤労をしない場合
2.使用者が正当な理由により勤労者に所定勤労時間又は所定の勤労日に勤労をさせない場合
(7)請負により事業を行う場合において、請負人〔発注者〕が責任を負わなければならない理由により、受注者が勤労者に最低賃金額に達しない賃金を支払った場合には、請負人は、当該受注者と連帯して責任を負う。
(8)前項により請負人が責任を負わなければならない理由の範囲は、次の各号のとおりとする。
1.請負人が、請負契約締結時において、人件費単価を最低賃金額に達しない金額に定める行為
2.請負人が、請負契約期間中において、人件費単価を最低賃金額に達しない金額に引き下げた行為
(9)2次以上の請負により事業を行う場合において、第7項の「受注者」は「下請受注者」とみなし、第7項及び前項の「請負人」は「直上受注者(下手に直接外注した受注者)」とみなす。
[条文改正2008.3.21]
(最低賃金算入のための就業規則変更手続きの特例)
第6条の2 使用者が、前条第4項により算入される賃金に含まれるようにするために、1ヵ月を超える周期で支給する賃金について、総額を変えることなく、毎月支給するものに就業規則を変更しようとする場合は、「勤労基準法」第94条第1項にかかわらず、当該事業又は事業場に勤労者の過半数で組織された労働組合がある場合にはその労働組合、勤労者の過半数で組織された労働組合がない場合には勤労者の過半数の意見を、聴かなければならない。
[本条新設2018.6.12]
(最低賃金の適用除外)
第7条
次の各号のいずれか一つに該当する者であって使用者が、大統領令で定めるところにより、雇用労働部長官の認可を受けた者については、第6条を適用しない。 (改正2010.6.4)
1.精神障害又は身体障害により勤労能力が顕著に低い者
2.その他の最低賃金を適用することが適当でないと認められる者
[条文改正2008.3.21]
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