2019年10月31日木曜日

韓国職業安定法ー第5章 罰則 / 한국직업안정법-제5장 벌칙




第5章 罰則(改正2009.10.9)


(罰則)


第46条


(1)次の各号のいずれか一つに該当する者は、7年以下の懲役又は7千万ウォン以下の罰金に処する。 (改正2014.5.20)


1.暴行・脅迫又は監禁その他の精神・身体の自由を不当に拘束する手段により職業紹介、勤労者募集又は勤労者供給を行った者


2.「売春斡旋等行為の処罰に関する法律」第2条第1項第1号による売春行為その他の淫らな行為が行われる業務に就職させる目的で、職業紹介、勤労者募集又は勤労者供給をした者


(2)前項の未遂犯は、処罰する。
[条文改正2009.10.9]


(罰則)


第47条


 次の各号のいずれか一つに該当する者は、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。 (改正2014.5.20)


1.第19条第1項による登録をせず、又は第33条第1項による許可を受けずに有料職業紹介事業又は勤労者供給事業をした者


2.偽りその他の不正な方法により、第19条第1項による登録をし、又は33条第1項による許可を受けた者


3.第21条に違反して、姓名等を貸与した者及びその相手方


4.第21条の3第2項又は第3項に違反した者


5.第32条に違反して、金品その他の利益を得た者


6.第34条に違反して、虚偽の求人広告をし、又は虚偽の求人条件を提示した者
[条文改正2009.10.9]


(罰則)


第48条


 次の各号のいずれか一つに該当する者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。 (改正2014.5.20)


1.第18条第1項又は第23条第1項による申告をしないで無料職業紹介事業又は職業情報提供事業をした者


2.偽りその他の不正な方法により第18条第1項又は第23条第1項による申告をした者


3.第36条による停止期間内に事業をした者


4.第42条に違反して、秘密を漏らした者
[条文改正2009.10.9]


第48条の2 削除(2009.10.9)


(両蜂規定)


第49条


 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は個人の業務に関し、第46条から第48条までのいずれか一つに該当する違反行為をしたときは、その行為者を罰する他、その法人又は個人にも該当条文の罰金刑を科する。ただし、法人又は個人が、その違反行為を防止するために当該業務に関し相当な注意及び監督を怠らなかった場合は、この限りでない。
(条文改正2009.10.9)
[第50条から移動。従来の第49条は第40条に移動(2009.10.9)]


(過怠金)


第50条


(1)次の各号のいずれか一つに該当する者には、1千万ウォン以下の過怠金を賦課する。
(改正2010.6.4)


1.第19条第3項に違反して、雇用労働部長官が告示した料金以外の金品を受け取った者


2.第21条の2に違反して、前払金を受け取った者


3.第21条の3第1項に違反して、18歳未満の求職者を紹介する場合に、親権者又は後見人の就職同意書を受けなかった者


4.第22条第3項に違反して、職業紹介に関する事務を担当した者
(2)次の各号のいずれか一つに該当する者には、100万ウォン以下の過怠金を賦課する。


1.第30条第1項又は第35条に違反して、国外就職募集申告をせず、又は許可・登録若しくは申告事業の廃業申告をしなかった者


2.第39条に違反して、帳簿その他の書類を作成せず、又は備えておかなかった者


3.第41条第1項による報告をせず、又は虚偽の報告をした者


4.第41条第2項による関係公務員の立入り・調査を拒否・妨害し、又は忌避した者


(3)前2項による過怠金は、大統領令で定めるところにより、雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長が賦課・徴収する。 (改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]
[第49条から移動。従来の第50条は第49条に移動(2009.10.9)]
付則(法律第4733号、1994.1.7)


(施行日)


第1条


 この法律は、1994年7月1日から施行する。


(職業紹介事業に対する経過措置)


第2条


 この法律の施行当時、従前の規定により職業紹介事業の許可を受けていた者は、その許可の有効期間が満了する時までは、この法律により許可を受けたものとみなす。


(職業情報提供事業に対する経過措置)


第3条


 この法律施行当時、従前の規定により職業情報提供事業の登録をしていた者は、この法律により登録をしたものとみなす。


(勤労者募集に対する経過措置)


第4条


 この法律施行当時、従前の規定により勤労者の委託募集の許可を受け、又は国外就業者の募集申告をしていた者は、この法律により許可を受け、又は申告をしたものとみなす。


(勤労者プロバイダ業に対する経過措置)


第5条


 この法律施行当時、従前の規定により勤労者プロバイダ事業の許可を受けていた者は、その許可の有効期間が満了する時までは、この法律により許可を受けたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)


第6条


 この法律の施行前の行為に対する罰則の適用については、従前の規定による。


第7条(他の法律の改正)(略)付則(法律第5103号、1995.12.29)


(施行日)


第1条


 この法律は、公布後3カ月が経過した日から施行する。


(有料職業紹介事業に対する経過措置)


第2条


 この法律の施行当時、従前の規定により有料職業紹介事業の許可を受けた者に関しては、第19条第2項の改正規定にかかわらず、従前の規定による。


(職業情報提供事業に対する経過措置)


第3条 この法律施行当時、従前の規定により職業情報提供事業の登録をしていた者は、この法律により申告をしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)


第4条


 この法律の施行前の行為に対する罰則の適用については、従前の規定による。
付則(法律第5478号、1997.12.24)


(1)(施行日)この法律は、公布後3カ月が経過した日から施行する。


(2)(職業紹介事業に対する経過措置)この法律の施行当時、従前の規定により職業紹介事業の許可を受けた者は、その許可の有効期間が満了する時までは、この法律により許可を受けたものとみなす。


(3)(勤労者プロバイダ業に対する経過措置)この法律の施行当時、従前の規定により勤労者プロバイダ業の許可を受けた者は、その許可の有効期間が満了する時までは、この法律により許可を受けたものとみなす。


(4)(罰則に関する経過措置)この法律の施行前の行為に対する罰則の適用については、従前の規定による。
付則(法律第5884号、1999.2.8)


(施行日)


第1条


 この法律は、公布後3カ月が経過した日から施行する。
(人材銀行に関する経過措置)


第2条


 この法律の施行当時、勤労者の生活向上及び雇用安定の支援に関する法律により設置された人材銀行は、この法律により設置されたものとみなす。


(無料職業紹介事業に関する経過措置)


第3条


 この法律の施行当時、従前の規定により無料職業紹介事業の許可又は更新許可を受けていた者は、第18条第1項の改正規定により、国内無料職業紹介事業の場合にあっては市長・郡守・区庁長に申告をしたものと、国外無料職業紹介事業の場合にあっては労働部長官に申告をしたものとそれぞれみなす。


(有料職業紹介事業に関する経過措置)


第4条


 この法律の施行当時、従前の規定により有料職業紹介事業の許可又は更新許可を受けていた者は、第19条第1項の改正規定により、国内有料職業紹介事業の場合にあっては市長・郡守・区庁長に登録をしたものと、国外有料職業紹介事業の場合にあっては労働部長官に登録をしたものとそれぞれみなす。
(有料職業紹介事業の登録制限に関する経過措置)


第5条


 この法律の施行当時、従前の規定により有料職業紹介事業の許可が取り消しになっていた者に対する第20条の改正規定を適用する場合においては、この法律により登録が取り消しになった者とみなす。


(罰則に関する経過措置)


第6条


 この法律の施行前の行為に対する罰則の適用については、従前の規定による。
付則(法律第9795号、2009.10.9)
(施行日)


第1条


 この法律は、公布後3カ月が経過した日から施行する。
(有料職業紹介事業に関する適用例)


第2条


 第19条第3項の改正規定は、この法律の施行後最初に職業紹介をする場合から適用する。
(雇用支援サービス優秀機関認証に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際に、従前の第4条の5により雇用支援サービス優秀機関の認証を受けていた者に関する認証の有効期間は、従前の規定により認証を受けた日から3年とする。


(罰則に関する経過措置)


第4条 この法律の施行前の行為に関して罰則を適用するときは、従来の例による。
(他の法律の改正)


第5条 (略)
(他の法令との関係)


第6条 (略)
付則(法律第12631号、2014.5.20)
この法律は、公布の日から施行する。
付則(法律第13049号、2015.1.20)
(施行日)


第1条


 この法律は、公布後6カ月が経過した日から施行する。


(求人申請等に関する適用例)


第2条


 第8条、第18条第5項、第19条第6項第1号及び第25条第1号の改正規定は、この法律の施行後最初に「勤労基準法」第43条の2により名簿が公開される事業主から適用する。


(禁治産者等に関する経過措置)


第3条


 第38条第1号の改正規定による被成年後見人又は被限定後見人には、法律第10429号民法の一部改正法律付則第2条により禁治産又は限定治産宣告の効力が維持される者が含まれているとみなす。
付則(法律第15589号、2018.4.17)>
この法律は、公布後6ヵ月が経過した日から施行する。

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