2019年10月31日木曜日

韓国職業安定法ー第1章 総則 / 한국직업안정법-제1장 총칙




職業安定法


[施行2018.10.18]
[法律第15589号、2018.4.17、一部改正]
雇用労働部(雇用サービス政策課)044-202-7336
HP―法令4


第1章 総則(改正2009.10.9)


(目的)


第1条


 この法律は、すべての勤労者に各自の能力を啓発・発揮できる職業に就職する機会を提供し、政府と民間部門が協力して各産業において必要な労働力が円滑に確保されるように支援することにより、勤労者の職業安定を図り、国民経済の均衡ある発展に寄与することを目的とする。
[条文改正2009.10.9]


(均等処遇)


第2条


 何人も、性別、年齢、宗教、身体的条件、社会的身分又は婚姻の有無等を理由として、職業紹介若しくは職業指導を受け、又は雇用関係を決めるときにおいて差別的取扱いを受けない。
[条文改正2009.10.9]


(定義)


第2条の2 この法律において使用する用語の意義は、次の各号のとおりとする。
(改正2010.6.4)


1.「職業安定機関」とは、職業紹介、職業指導等の職業安定業務を遂行する地方雇用労働行政機関をいう。


2.「職業紹介」とは、求人若しくは求職の申込みを受け、求職者若しくは求人者を探索し、又は求職者を募集して、求人者と求職者の間に雇用契約が成立するように斡旋することをいう。


3.「職業指導」とは、就職しようとする人がその能力と資質に適した職業を容易に選択することができるようにするための職業適性検査、職業情報の提供、職業相談、実習、勧誘、助言、その他の職業に関する指導をいう。


4.「無料職業紹介事業」とは、手数料、会費又はその他のいかなる金品も受けずに行われる職業紹介事業をいう。


5.「有料職業紹介事業」とは、無料職業紹介事業でない職業紹介事業をいう。


6.「募集」とは、勤労者を雇用しようとする者が、就職しようとする者に被雇用者になるべく薦め、又は他の者により薦めるようにすることをいう。


7.「勤労者プロバイダ事業」とは、供給契約により勤労者を他人に使用させる事業をいう。ただし、「派遣勤労者保護等に関する法律」第2条第2号による勤労者派遣事業を除く。


8.「職業情報提供事業」とは、新聞、雑誌、その他の刊行物又は有線・無線放送若しくはコンピュータ通信等により求人・求職情報等職業情報を提供する事業をいう。


9.「雇用サービス」とは、求人者又は求職者に対する雇用情報の提供、職業紹介、職業指導又は職業能力開発等雇用を支援するサービスをいう。
[条文改正2009.10.9]


(政府の業務)


第3条


(1)政府は、この法の目的を達成するために次の各号の業務を行う。


1.労働力の需要及び供給を適切に調節する業務


2.求人者及び求職者に国内外の職業を紹介する業務


3.求職者に対する職業指導業務


4.雇用情報を収集・整理し、及び提供する業務


5.求職者に対する職業訓練又は再就職を支援する業務


6.職業紹介事業、職業情報提供事業、勤労者募集又は勤労者プロバイダ事業の指導・監督に関する業務


7.労働市場において就職が特に困難な者に対する雇用を促進する業務


8.職業安定機関、地方自治体及び民間雇用サービス提供機関との業務連携・協力及び雇用サービス市場の育成に関する業務


(2)政府は、前項第2号から第5号まで及び第7号の業務に関する事業を次の各号の者と共同で行い、又は次の各号の者に委託することができる。


1.第18条により無料職業紹介事業をする者


2.第19条により有料職業紹介事業をする者


3.第23条により職業情報提供事業をする者


4.その他の前第2号から第5号まで及び第7号の業務と関連した専門機関として大統領令で定める機関


(3)前項による事業に係る費用は、大統領令で定める支援対象及び支援方法により、一般会計又は「雇用保険法」による雇用保険基金により支援することができる。
[条文改正2009.10.9]


第4条[従来の第4条は第2条の2に移動(2009.10.9)]


(地方自治体の国内職業紹介業務等)


第4条の2


(1)地方自治体の長は、必要な場合、求人者・求職者に対する国内職業紹介、職業指導、職業情報提供業務を行うことができる。


(2)地方自治体の長は、前項による業務を行うために必要な専門担当者を置くことができる。


(3)雇用労働部長官は、第3条による業務を円滑に遂行するために必要であると認めるときは、地方自治体の長と共同で求人者・求職者に対する国内職業紹介、職業指導、職業情報提供業務を行うことができる。 (改正2010.6.4)


(4)地方自治体の長が第1項により求人者・求職者に対する国内職業紹介業務等を行う場合に関しては、第2章(第5条及び第7条を除く。)の規定を準用する。
[条文改正2009.10.9]


第4条の3 削除(2007.1.19)
(民間職業相談員)


第4条の4


(1)雇用労働部長官は、職業安定機関に職業紹介、職業指導及び雇用情報提供等の業務を担当する公務員でない職業相談員(以下「民間職業相談員」という。)を配置することができる。
(改正2010.6.4)


(2)民間職業相談員の配置基準その他の必要な事項は、雇用労働部令で定める。
(改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]
(雇用サービス優秀機関認証)


第4条の5


(1)雇用労働部長官は、第3条第2項各号のいずれか一つに該当する者であって、求人者・求職者が便利に利用できる施設及び装備を備え、職業紹介又は就業情報提供等を通じて求人者・求職者に対する雇用サービスの向上に寄与する機関を雇用サービス優秀機関として認証することができる。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官は、前項による雇用サービス優秀機関認証の業務を大統領令で定める専門機関に委託することができる。 (改正2010.6.4)


(3)雇用労働部長官は、第1項による雇用サービス優秀機関として認証を受けた機関に対しては、第3条第2項による共同事業をし、又は委託できる事業に優先的に参加するようにする等の必要な支援ができる。 (改正2010.6.4)

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