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2019年10月30日水曜日
雇用政策基本法 - 2019年5月27日更新 (政策研究) 第1章 総則 / 고용정책기본법
第1章 総則
(目的)
第 1 条 この法律は、国家が雇用に関する政策を樹立・施行し、国民一人一人が生涯にわたり職業 能力を開発してより多くの就職機会を持てるようにするとともに、勤労者の雇用安定、企業の雇 用機会創出及び円滑な人材確保を支援し、労働市場の効率性及び人材需給の均衡を図ることによ り、国民の人生の質的向上並びに持続可能な経済成長及び雇用を通した社会統合に資することを 目的とする。
(定義)
第 2 条 この法律で「勤労者」とは、事業主に雇用された者及び就職する意思を持つ者をいう。
(基本原則)
第 3 条 国家はこの法律により雇用政策を樹立・施行する場合に次の各号の事項が実現されるよう にしなければならない。
1.勤労者の職業選択の自由と勤労の権利が確保されるようにすること
2.事業主の自律的な雇用管理を尊重すること
3.求職者の自発的な就職努力を促進すること
4.雇用政策は効率的で成果指向的に樹立・施行すること
5.雇用政策は労働市場の条件と経済政策及び社会政策とを考慮してバランスが取れているよ うに樹立・施行すること
6.雇用政策は国家・地方自治体間、公共部門・民間部門間及び勤労者・事業主・政府間の協 力を基に樹立・施行すること
(他の法律との関係)
第 4 条 雇用政策に関して他の法律を制定し、又は改正する場合には、この法律の目的及び基本原 則に適合するようにしなければならない。
(勤労者及び事業主等の責任及び義務)
第 5 条
(1)勤労者は、自身の適性及び能力に適合する職業を選択し、職業生活の期間にあっては絶えず 職業に必要な能力(以下「職業能力」という。)を開発し、職業を通じて自らの発展を図るよ うに努力しなければならない。
(2)事業主は、事業に必要な人材を自ら養成し、自らが雇用する勤労者の職業能力を開発するよ う努め、勤労者がその能力を最大限に発揮しながら仕事が出来るよう、雇用管理の改善、勤 労者の雇用安定の促進及び雇用平等の増進等に努めなければならない。
(3)労働組合及び事業主団体は、勤労者による職業能力開発のための努力及び事業主による勤労 者の職業能力開発、雇用管理の改善、勤労者の雇用安定の促進及び雇用平等の増進等のため の努力に関し、積極的に協力しなければならない。
(4)勤労者及び事業主、労働組合及び事業主団体は、次条による国家及び地方自治体の施策が円 滑に施行されるように、積極的に協力しなければならない。
(5)「雇用保険法」による失業給与受給者、「国民基礎生活保障法」による勤労能力のある受給者、 その他の政府が支援する就職支援事業に参加する者等は、自ら就職するために積極的に努力 しなければならず、国家及び地方自治体が実施する職業紹介、職業指導、職業能力開発訓練 等に誠実に応じ、積極的に参加しなければならない。 ※「給与」は日本的には「給付」であるが、そのまま訳することとした。
(国家及び地方自治体の施策)
第 6 条
(1)国家は、次の各号の事項に関して必要な施策を樹立・施行しなければならない。
1.国民各自の能力及び適性に適合する職業の選択並びに人材需給の不一致の解消のための雇 用・職業及び労働市場情報の収集・提供に関する事項並びに人材需給動向・展望に関する 調査・公表に関する事項
2.勤労者の生涯のあらゆる段階における職業能力開発及び産業に必要な技術・技能人材を養 成するための職業能力開発訓練及び技術資格検定に関する事項
3.勤労者の失業の予防、雇用安定及び雇用平等の増進に関する事項
4.産業・職業・地域間における勤労者の移動の支援に関する事項
5.失業者の失業期間中の所得支援及び就職促進のための職業紹介・職業指導・職業訓練、よ り整備された就業機会に再就職するための不完全就業者のキャリア開発及び非経済活動人 口の労働市場への参加の促進に関する事項
6.学歴・経歴の不足、高齢化、肉体的・精神的障害、失業の長期化、国外からの移住等によ り労働市場の通常の条件での就職が特に困難な者及び「国民基礎生活保障法」による受給 権者等(以下「就職脆弱層」という。)の雇用促進に関する事項
7.事業主の就業機会の創出、人材の確保、雇用維持等の支援及び人材不足の予防に関する事 (独)労働政策研究・研修機構 3 項
8.地域雇用創出及び地域労働市場の活性化のための地域別雇用促進に関する事項
9.前 8 号の事項に関する施策の推進のための各種支援金、奨励金、手当等の支援に関する制 度の効率的な運営に関する事項
10.第 1 号から第 8 号までの事項に関する施策を効果的に施行するために、求職者若しくは求 人者に対する雇用情報の提供、職業紹介・職業指導又は職業能力開発等雇用を支援する業 務(以下「雇用サービス」という。)の拡充及び民間雇用サービス市場の育成に関する事項
11.その他の労働市場の効率性及び健全性を高めるために必要な事項
(2)国家は、前項による施策を樹立・施行する場合には、企業の経営基盤の改善、経済・社会の バランスがとれた発展、国土のバランスがとれた開発等の施策を総合的に考慮しなければな らず、雇用機会を増やして地域間不均衡を是正し、中小企業を優遇しなければならず、差別 的雇用慣行等勤労者が能力を発揮するために障害となる雇用慣行を改善するように努力しな ければならない。
(3)地方自治体は、第 1 項により樹立された国家施策と地域労働市場の特性を考慮し、地域住民 の雇用促進及び地域住民に適合した職業の紹介、職業訓練の実施等に関する施策を樹立・施 行するように努力しなければならない。
(4)国家は、前項による施策を樹立・施行する地方自治体に対して、必要な支援ができる。
(就職機会の均等な保障)
第 7 条
(1)事業主は、勤労者を募集・採用するとき、合理的な理由なく性別、信仰、年齢、身体条件、 社会的身分、出身地域、学歴、出身学校、婚姻・妊娠又は病歴等(以下「性別等」という。) を理由に差別をしてはならず、均等な就職機会を保障しなければならない。 (改正 2014.1.21)
(2)雇用サービスを提供する者は、その業務を遂行するとき、合理的な理由なく性別等を理由と して求職者を差別してはならない。
(3)職業能力開発訓練を実施する者は、訓練対象者の募集、訓練の実施及び就職支援等を行う場 合に、合理的な理由なく性別等を理由として訓練生を差別してはならない。
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