2019年10月27日日曜日

労働条件通知書





【記載要領】


1.労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成
し、本人に交付すること。


2.各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。


3.破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示することが労
働基準法により義務付けられている事項であること。また、退職金に関する事項、
臨時に支払われる賃金等に関する事項、労働者に負担させるべきものに関する事
項、安全及び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の
傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項について
は、当該事項を制度として設けている場合には口頭又は書面により明示する義務
があること。


4.労働契約期間については、労働基準法に定める範囲内とすること。
また、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合には、契約の更新
の有無及び更新する場合又はしない場合の判断の基準(複数可)を明示すること。
(参考) 労働契約法第18条第1項の規定により、期間の定めがある労働契
約の契約期間が通算5年を超えるときは、労働者が申込みをすること
により、期間の定めのない労働契約に転換されるものであること。こ
の申込みの権利は契約期間の満了日まで行使できること。


5.「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、雇入れ直後の
ものを記載することで足りるが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的
に明示することは差し支えないこと。
また、有期雇用特別措置法による特例の対象者(高度専門)の場合は、同法に
基づき認定を受けた第一種計画に記載している特定有期業務(専門的知識等を必
要とし、5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務)の内
容並びに開始日及び完了日も併せて記載すること。なお、特定有期業務の開始日
及び完了日は、「契約期間」の欄に記載する有期労働契約の開始日及び終了日と
は必ずしも一致しないものであること。


6.「始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無に関する
事項」の欄については、当該労働者に適用される具体的な条件を明示すること。
また、変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制等の適用がある場合に
は、次に留意して記載すること。
・変形労働時間制:適用する変形労働時間制の種類(1年単位、1か月単位等)
を記載すること。その際、交替制でない場合、「・交替制」を
=で抹消しておくこと。
・フレックスタイム制:コアタイム又はフレキシブルタイムがある場合はその時
間帯の開始及び終了の時刻を記載すること。コアタイム及
びフレキシブルタイムがない場合、かっこ書きを=で抹消
しておくこと。
・事業場外みなし労働時間制:所定の始業及び終業の時刻を記載すること。
・裁量労働制:基本とする始業・終業時刻がない場合、「始業··········を基本とし、」
の部分を=で抹消しておくこと。
・交替制:シフト毎の始業・終業の時刻を記載すること。また、変形労働時間制
でない場合、「( )単位の変形労働時間制・」を=で抹消しておく
こと。


7.「休日」の欄については、所定休日について曜日又は日を特定して記載するこ
と。


8.「休暇」の欄については、年次有給休暇は6か月間勤続勤務し、その間の出
勤率が8割以上であるときに与えるものであり、その付与日数を記載すること。
時間単位年休は、労使協定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与するもの
であり、その制度の有無を記載すること。代替休暇は、労使協定を締結し、法定
超えとなる所定時間外労働が1箇月60時間を超える場合に、法定割増賃金率の
引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給の休暇を与えるものであり、その制度の
有無を記載すること。(中小事業主を除く。)
また、その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給別に休暇の種類、
日数(期間等)を記載すること。


9.前記6、7及び8については、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合
においては、所定時間外労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始
業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される
就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。


10.「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。ただ
し、就業規則に規定されている賃金等級等により賃金額を確定し得る場合、当該
等級等を明確に示すことで足りるものであること。
・ 法定超えとなる所定時間外労働については2割5分、法定超えとなる所定時間
外労働が1箇月60時間を超える場合については5割(中小事業主を除く。)、
法定休日労働については3割5分、深夜労働については2割5分、法定超えとな
る所定時間外労働が深夜労働となる場合については5割、法定超えとなる所定時
間外労働が1箇月60時間を超え、かつ、深夜労働となる場合については7割5
分(中小事業主を除く。)、法定休日労働が深夜労働となる場合については6割
を超える割増率とすること。
・ 破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。


11.「退職に関する事項」の欄については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を
具体的に記載すること。この場合、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場
合においては、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示す
ことで足りるものであること。
(参考) なお、定年制を設ける場合は、60歳を下回ってはならないこと。
また、65歳未満の定年の定めをしている場合は,高年齢者の65歳
までの安定した雇用を確保するため,次の①から③のいずれかの措置
(高年齢者雇用確保措置)を講じる必要があること。
①定年の引上げ ②継続雇用制度の導入 ③定年の定めの廃止


12.「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇
用保険の適用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及
び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に
関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設け
ている場合に記入することが望ましいこと。


13.各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で
就業規則を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しな
いこと。
* この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様
式どおりとする必要はないこと。






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