2019年10月29日火曜日

厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進(各事業者向けガイドラインについて)-5

第4 事業者における相談体制の整備


障害者差別の解消を効果的に推進するには、障害者及びその家族その他の関
係者からの相談等に的確に応じることが必要です。そのためには、法で定めら
れた国や地方公共団体における相談及び紛争の防止等のための体制整備のみな
らず、障害者にサービス提供を行う事業者において、直接、障害者及びその家
族その他の関係者からの相談等に応じるための体制の整備や職員の研修・啓発
を行うことが重要です。
中でも、福祉の専門知識及び技術をもって福祉サービスを提供する事業者に
ついては、特に、その基本的専門性に鑑み、より充実した相談体制の整備をは
じめ、日頃から、障害に関する理解や人権意識の向上・障害者の権利擁護に向
けた職員の研修に積極的に取り組むことが重要です。
なお、事業所において相談窓口等を設置(事業所における既存の苦情解決体
制や相談窓口を活用することも考えられます)する際には、ホームページ等を
活用し、相談窓口等に関する情報の周知を図り、利用しやすいものとするよう
努めるとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールなどの多様な手
段を用意しておくことが重要です。また、相談等に対応する際には、障害者の
性別・年齢・状態等に配慮することが重要です。実際の相談事例については、
相談者のプライバシーに配慮しつつ順次蓄積し、以後の合理的配慮の提供等に
活用することが望まれます。あわせて、地方自治体の相談窓口や障害者差別解
消支援地域協議会、障害当事者団体、医療、教育、労働関係機関などとも連携
して、差別解消に向けた取組を着実に進めていくことが望まれます。


第5 事業者における研修・啓発
障害者差別は、障害に関する知識・理解の不足、意識の偏りなどにより引き
起こされることが大きいと考えられることから、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重する共生社会を目指すことの意義を職員が理解すること
が重要です。
また、こうした理念が真に理解されることが、障害者差別や、障害者が時に
感じる大人の障害者に対する子ども扱い、障害者に対する命令的、威圧的、強
制的な発言などの解消にもつながるものと考えられます。
このため、事業者においては、研修等を通じて、法の趣旨の普及を図るとと
もに、事業所の地域の取組のなかで近隣住民への理解を促していくことが重要
です。
なお、障害者差別の理解には、障害者虐待防止に関する理解も極めて重要に
なってくることから、併せて研修を行うことが望まれます。


■ 権利擁護に関連する法律(その1)
【障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)】
1.目的
障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参
加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障
害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び
自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、
障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権
利利益の擁護に資することを目的としています。
2.障害者に対する虐待の禁止と早期発見の努力義務
何人も障害者を虐待してはならない旨を定め、障害者の虐待の防止に係る国等の責
務や、障害者虐待の早期発見の努力義務を定めています。
3.「障害者虐待」の通報義務
「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けて
います。
4.「障害者虐待」とは
①~③の人たちが、㋐~㋔の5つの虐待行為を行った場合を「障害者虐待」としてい
ます。
①養護者(障害者の世話をしている家族等)
②障害者福祉施設従事者等(障害福祉サービスの職員等)
③使用者(障害者を雇用している者等)
5つの行為(具体的要件は、虐待を行う主体ごとに微妙に異なる。)
㋐身体的虐待:障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加
え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
㋑放棄・放置:障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による㋐
㋒㋓の行為と同様の行為の放置等
㋒心理的虐待:障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者
に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
㋓性的虐待 :障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行
為をさせること
㋔経済的虐待:障害者から不当に財産上の利益を得ること
5.通報先
市町村・都道府県の部局等は、障害者虐待の通報や対応の窓口等となる「市町村障
害者虐待防止センター」、「都道府県障害者権利擁護センター」の機能を果たしてい
ます。
6.学校、保育所、医療機関における虐待の防止
就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐
待への対応について、その防止等のための措置の実施を学校の長、保育所等の長及び
医療機関の管理者に義務付けています。


共団体は、障害者及びその家族その他の
関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障
害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要
な体制の整備を図るものとする」と規定されています。
相談に際しては、地域の自治体の様々な相談窓口(福祉事務所、児童相談所
など)や各都道府県において組織される障害者差別解消支援地域協議会なども
ご活用ください。
厚生労働省における福祉関係の担当窓口は以下のとおりです。
(1)子ども・子育て関係
雇用均等・児童家庭局家庭福祉課
〃 総務課少子化総合対策室
〃 保育課
〃 母子保健課


■ 権利擁護に関連する法律(その2)
【児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)】
児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に
関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のた
めの措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児
童の権利利益の擁護に資することを目的とする法律です。
○「児童虐待」とは保護者がその監護する児童について行う次の行為をいいます。
①身体的虐待:殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺
れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
②性的虐待 :子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、
ポルノグラフィの被写体にする など
③ネグレクト:家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中
に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
④心理的虐待:言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目
の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレン
ス:DV) など
【高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐
待防止法)】
高齢者の虐待防止等に関する国等の責務、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対
する支援の措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止に関する施策を促進し、もっ
て高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする法律です。
○虐待防止施策には、①養護者(家族等)による虐待に対するものと、②養介護施設従
事者等による虐待に対するものに大別されます。
○虐待の類型には、①身体的虐待、②養護を著しく怠る(ネグレクト)、③心理的虐
待、④性的虐待、⑤経済的虐待があります。
詳細は、
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/boushi/index.html
よりご覧ください。
【配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(配偶者暴力防止法)】
配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者から
の暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。
○配偶者:男性、女性を問いません。事実婚や元配偶者*も含まれます。
*離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合
*生活の本拠をともにする交際相手、元生活の本拠をともにする交際相手も対象
○暴力:身体的暴力のみならず、精神的・性的暴力*も含まれます。
*保護命令の申し立ては身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫のみ対象
詳細は、http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/index2.html よりご覧ください。


(2)生活保護関係
社会・援護局保護課
(3)地域福祉、生活困窮者自立支援関係
社会・援護局地域福祉課
社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室
(4)障害福祉、精神保健関係
障害保健福祉部企画課
〃 障害福祉課
〃 精神・障害保健課
(5)高齢者福祉関係
老健局総務課
第7 主務大臣による行政措置
事業者における障害者差別解消に向けた取組は、本指針を参考にして、各事
業者により自主的に取組が行われることが期待されています。しかし、事業者
による自主的な取組のみによっては、その適切な履行が確保されず、例えば、
事業者が法に反した取扱いを繰り返し、自主的な改善を期待することが困難で
ある場合など、特に必要があると認められるときは、主務大臣は、事業者に対
し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができるとされてい
ます。(法第12 条)


■ 発達障害者支援法とは
Ⅰ.目的
親をはじめとする身近な人、保育所や学校などの担任、病院や福祉機関で支援に携
わる者、行政機関の職員、その他様々な立場の国民全体が、発達障害の特性を理解し
支援ができるようにするために
・早期発見・発達支援に関する国・地方公共団体の責務を明らかにしました。
・発達障害のある人の自立や社会参加のために、様々な分野で支援の充実を図る必要
性があることが示されました。
Ⅱ.定義(発達障害とは)
自閉症やアスペルガー症候群などを含む広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動
性障害などが代表的ですが、このほかにもトゥレット症候群、吃音症など様々なもの
があります。
現時点では、確かな原因は明らかにはなっていませんが、様々な調査から、脳の機
能が平均的な世の中の人とは違う発達の仕方をしているらしいということが徐々に
分かってきています。
「発達障害」という名前から、「発達しない」「子どもの時期だけの障害」などと
いうイメージが持たれることもありますが、これは誤解です。その人に合った支援が
あれば、自立や社会参加の可能性は高まります。また、発達障害の特性を踏まえた支
援は、子どもの時期だけではなく成人期や老年期にも必要になります。
Ⅲ.相談機関等(発達障害について相談したいとき)
まずは、現在住んでいる地域の中にある様々なサービス機関(たとえば、市町村の
役場、保育所、学校、医療機関、ハローワークなど)でも、発達障害に対する知識が
年々高まってきています。
また、都道府県や政令市には、発達障害者支援センターが必ず置かれていますので、
お住まいの地域の発達障害者支援センターに連絡をしたりホームページを確認した
りするのも良いでしょう。
国においても、発達障害情報・支援センターのホームページを随時更新し、様々な
情報を掲載しています。 (掲載先) http://www.rehab.go.jp/ddis/
Ⅳ.普及啓発
発達障害については、日本だけではなく世界中で関心が高まりつつあります。たと
えば、平成19年には国連総会において「4月2日を世界自閉症啓発デーと定める」
決議、平成24年には「自閉症スペクトラム障害、発達障害及び関連する障害により
影響を受けている個人、家族及び社会の社会経済的ニーズへの対応」に関する決議が
採択されています。
日本国内でも、4月2日の世界自閉症啓発デーには様々な場所で建物を青くライト
アップする取組や、4月2日から8日を発達障害啓発週間として様々な啓発イベント
が行われるようになっています。
(掲載先) http://www.worldautismawarenessday.jp/htdocs/




■ 関連ホームページ
障害者権利条約(外務省)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html
障害者差別解消法(内閣府)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
障害者基本法(内閣府)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/wakugumi.html
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/

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