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2019年10月30日水曜日
雇用政策基本法 - 2019年5月27日更新 (政策研究) 第6章 雇用調整支援及び雇用安定対策 / 고용정책기본법
第6章 雇用調整支援及び雇用安定対策
(業種別・地域別雇用調整の支援等)
第32条
(1)雇用労働部長官は、国内外の経済事情の変化等により雇用事情が急激に悪化し、又は悪化する恐れがある業種又は地域に対し、次の各号の事項を支援することができる。
(改正2014.1.21)
1.事業主の雇用調整
2.勤労者の失業予防
3.失業者の再就職促進
4.その他の雇用安定及び失業者の生活安定のために必要な支援
(2)前項による支援措置に必要な事項は、大統領令で定める。
[施行日:2014.7.22]第32条
(雇用災難地域の宣言及び支援等)
第32条の2
(1)雇用労働部長官は、大規模に企業が倒産し、又は構造調整等により地域の雇用安定に重大な問題が発生し、特別な措置が必要であると認められる地域に対し、雇用災難地域として宣言することを大統領に建議することができる。
(2)前項により雇用災難地域の宣言の建議を受けた大統領は、国務会議の審議を経て、当該地域を雇用災難地域として宣言することができる。
(3)雇用労働部長官は、第1項により雇用災難地域として宣言することを大統領に建議する前に、関係中央行政機関の長と合同で雇用災難調査団を構成し、失業等被害状況を調査することができる。
(4)第2項により雇用災難地域として宣言する場合において、政府は、行政上・財政上・金融上の特別支援を含む総合対策を樹立・施行することができる。
(5)第3項による雇用災難調査団の構成・運営及び調査に必要な事項並びに第4項による支援の内容は、大統領令で定める。
[本条新設2014.1.21]
(大量雇用変動の申告等)
第33条
(1)事業主は、生産設備の自動化、新設若しくは増設又は事業規模の縮小、調整等による雇用量の変動が大統領令で定める基準に該当する場合には、その雇用量の変動に関する事項を職業安定機関の長に申告しなければならない。ただし、「勤労基準法」第24条第4項による申告をした場合は、この限りでない。
(2)職業安定機関の長は、前項により申告を受けたときは、求人・求職情報を確保して職業紹介を拡大し、職業訓練機関において職業訓練を実施することとする等失業者の再就職促進又は当該事業の人材確保に必要な措置を講じなければならない。
(失業対策事業)
第34条
(1)雇用労働部長官は、産業別・地域別の失業状況を調査し、多数の失業者が発生し、若しくは発生する恐れがある場合又は失業者の就職促進等の雇用安定が必要であると認められる場合には、関係中央行政機関の長と協議して、次の各号の事項を含む失業対策事業(以下「失業対策事業」という。)を実施することができる。 (改正2010.6.4)
1.失業者の就職促進のための訓練の実施及び訓練に対する支援
2.失業者に対する生計費、生業資金、「国民健康保険法」による保険料等の社会保険料、医療費(家族の医療費を含む。)、学資金(子供の学資金を含む。)、住宅を伝貰〔チョンセ〕するための資金及び創業のための店舗の賃貸等の支援
3.失業の予防、失業者の再就職促進、その他の雇用安定のための事業をする者に対する支援
4.雇用促進に関連した事業をする者に対する貸付
5.失業者に対する公共勤労事業
6.その他の失業の解消に必要な事業
(2)雇用労働部長官は、大統領令で定めるところにより、失業対策事業の一部を「産業災害補償保険法」による勤労福祉公団(以下「公団」という。)に委託することができる。
(改正2010.6.4)
(3)前2項を適用する場合において、大統領令で定める無給休職者は、失業者とみなす。
(4)失業対策事業の実施に必要な事項は、大統領令で定める。
(失業対策事業の資金造成等)
第35条
(1)公団は、前条第2項により失業対策事業を委託されて実施する場合には、次の各号の方法により当該事業に要する資金を造成する。
1.政府及び政府以外の者による出捐又は補助
2.次条による資金の借入
3.その他の収入金
(2)公団は、前項により造成された資金を「勤労福祉基本法」第87条による勤労福祉振興基金の財源として管理・運用しなければならない。 (改正2010.6.8)
(資金の借入(差し入れ))
第36条 公団は、第34条第2項により委託された失業対策事業を実施するために必要であると認めたときは、雇用労働部長官の承認を受けて資金の借入(国際機構、外国政府又は外国人からの借入を含む。)を行うことができる。
(改正2010.6.4)
(関係機関の協力)
第37条
(1)雇用労働部長官は、失業者の雇用安定や人材の需給調節のために必要であると認めるときは、関係中央行政機関の職員又は地方自治体の長にその所管工事の開始・停止又は勤労者の雇用等に関して協力を要請することができる。 (改正2010.6.4)
(2)中央行政機関又は地方自治体の長は、前項による協力を要請された場合には、特別な理由がない限り、その要請に従わなければならない。
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