2019年10月31日木曜日

韓国職業安定法ー第3章 職業安定機関の長以外の者による職業紹介事業、職業情報提供事業、勤労者募集又は勤労者プロバイダ事業等 / 한국직업안정법-제3장 직업안정기관장 이외의 사람에 의한 직업소개사업, 직업정봅제공사업, 노동자 모집및 노동자 제공자 사업등




第3章 職業安定機関の長以外の者による職業紹介事業、職業情報提供事業、勤労者募集又は勤労者プロバイダ事業等(改正2009.10.9)


第1節
 職業紹介事業及び職業情報提供事業(改正2009.10.9)


(無料職業紹介事業)


第18条


(1)無料職業紹介事業は、紹介対象になる勤労者が就職しようとする場所を基準として、国内無料職業紹介事業と国外無料職業紹介事業とに区分し、国内無料職業紹介事業を行おうとする者は主な事業所の所在地を管轄する特別自治道知事・市長・郡守又は区庁長に、国外無料職業紹介事業を行おうとする者は雇用労働部長官にそれぞれ申告しなければならない。申告した事項を変更しようとする場合もまた同じ。 (改正2010.6.4)


(2)前項による無料職業紹介事業を行う者は、大統領令で定める非営利法人又は公益団体でなければならない。


(3)第1項による申告事項、申告手続き、その他の申告に必要な事項は、大統領令で定める。


(4)第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する職業紹介の場合にあっては、申告をせずに無料職業紹介事業を行うことができる。


1.「韓国産業人材公団法」による韓国産業人材公団が行う職業紹介


2.「障害者雇用促進及び職業リハビリ法」による韓国障害者雇用公団が障害者を対象に行
う職業紹介


3.教育関係法による各級学校の長又は「勤労者職業能力開発法」による公共職業訓練施設の長が在学生・卒業生又は訓練生・修了生を対象に行う職業紹介


4.「産業災害補償保険法」による勤労福祉公団が業務上災害に被災した勤労者を対象に行う職業紹介


(5)第1項及び前項により無料職業紹介事業をする者及びその従事者は、求人者が求人申し込み当時「勤労基準法」第43条の2により名簿が公開中である未払い事業主である場合、その事業主に職業紹介をしてはならない。
(新設2015.1.20)
[条文改正2009.10.9]


(有料職業紹介事業)


第19条


(1)有料職業紹介事業は、紹介対象になる勤労者が就職しようとする場所を基準として国内有料職業紹介事業と国外有料職業紹介事業とに区分し、国内有料職業紹介事業を行おうとする者は主な事業所の所在地を管轄する特別自治道知事・市長・郡守又は区庁長に、国外有料職業紹介事業を行おうとする者は雇用労働部長官にそれぞれ登録しなければならない。登録した事項を変更しようとする場合もまた同じ。 (改正2010.6.4)


(2)前項により登録をして有料職業紹介事業を行う者は、2以上の事業所を置くことはできない。ただし、事業所ごとに職業紹介又は職業相談に関する経歴、資格又は素養があると認められる者等大統領令で定める者を1人以上雇用する場合は、この限りでない。


(3)第1項による登録をして有料職業紹介事業を行う者は、雇用労働部長官が決定・告示した料金以外の金品を受けてはならない。ただし、雇用労働部令で定める高級・専門担当者を紹介する場合にあっては、当事者の間で定めた料金を求人者から受けることができる。
(改正2010.6.4)


(4)雇用労働部長官が前項による料金を決定しようとする場合には、「雇用政策基本法」による雇用政策審議会(以下「雇用政策審議会」という。)の審議を経なければならない。
(改正2010.6.4)


(5)第1項による有料職業紹介事業の登録基準である人的・物的要件及びその他の有料職業紹介事業に関する事項は、大統領令で定める。


(6)第1項による登録をして有料職業紹介事業を行う者及びその従事者は、次の各号の事項を遵守しなければならない。 <改正2015.1.20.>


1.求人者が求人申し込み当時「勤労基準法」第43条の2により名簿が公開中である未払い事業主である場合、求職者にその事実を告知すること


2.求人者の事業が行政官庁の許可・申告・登録等を必要とする事業である場合には、その許可・申告・登録などの可否を確認すること


3.その他の大統領令で定める事項
[条文改正2009.10.9]
※「職業安定法施行規則」第18条の2第1項


(有料職業紹介事業者及び従事者の遵守事項)


第18条の2


(1)法第19条第3項ただし書きで「雇用労働部令で定める高級・専門担当者」とは、別表1に該当する者であって、職業紹介を受ける当該勤労者が支給されることが約定された年間賃金額が、雇用労働部長官が最近において調査した雇用形態別勤労実態調査結果による韓国標準職業分類(「統計法」第
22条の規定に基づき告示されたものをいう。)大分類2の職業に従事する者における勤労所得上位100分の25に該当する者をいう。 (改正2010.7.12)
第20条 削除(2009.10.9)


(名義貸し等の禁止)


第21条


 第19条第1項により有料職業紹介事業の登録をした者は、他人に自らの姓名又は商号を使って職業紹介事業を行わせ、又はその登録証を貸与してはならない。[条文改正2009.10.9]


(前払金の受領禁止)


第21条の2


 第19条第1項により登録をして有料職業紹介事業を行う者及びその従事者は、求職者に提供するために求人者から前払金を受けてはならない。 [条文改正2009.10.9]


(年少者に対する職業紹介の制限)


第21条の3


(1)第18条及び第19条により無料職業紹介事業又は有料職業紹介事業を行う者及びその従事者(以下この条で「職業紹介事業者等」という。)は、求職者の年齢を確認しなければならず、18歳未満の求職者を紹介する場合には親権者又は後見人の就職同意書を受けなければならない。


(2)職業紹介事業者等は、18歳未満の求職者を「勤労基準法」第65条により18歳未満の者の使用が禁止される職種の業者に紹介してはならない。


(3)職業紹介事業者等は、「青少年保護法」第2条第1号による青少年である求職者を同条第5号による青少年有害業者に紹介してはならない。 (改正2011.9.15)
[条文改正2009.10.9]
※「青少年保護法」第2条


(定義)


第2条


 この法律で使用する用語の意義は、次のとおりとする。 (改正2013.3.22)


1.「青少年」とは、満19歳未満である者をいう。ただし、満19歳となる年の1月1日を迎えた者を除く。
(第2号から第4号まで割愛)


5.「青少年有害業者」とは、青少年の出入りと雇用が青少年に有害であると認められる次のカに掲げる業者(以下「青少年出入り・雇用禁止業者」という。)及び青少年の出入りは差し支えないものの雇用は青少年に有害であると認められる次のナに掲げる業者(以下「青少年雇用禁止業者」という。)とする。この場合、業者の区分は、その業者が営業をするときに他の法令により求められる許可・認可・登録・申告等の有無に関係なく、実際に行われている営業上の行為を基準とする。
カ.青少年出入り・雇用禁止業者


1)「ゲーム産業振興に関する法律」による一般ゲーム提供業及び複合流通ゲーム提供業のうち大統領令で定めるもの


2)「射幸行為等規制及び処罰特例法」による射幸行為営業


3)「食品衛生法」による食品接客業のうち大統領令で定めるもの


4)「映画及びビデオ物の振興に関する法律」第2条第16号によるビデオ物鑑賞室業・制限観覧可ビデオ物小劇場業及び複合映像物提供業


5)「音楽産業振興に関する法律」による歌唱練習場業のうち大統領令で定めるもの


6)「体育施設の設置・利用に関する法律」による舞踏学院業及び舞踏場業


7)電気通信設備を備えて不特定の者の間の音声対話又は画像対話を媒介することを主な目的とする営業。ただし、「電気通信事業法」等他の法律により通信を媒介する営業を除く。


8)不特定の者の間の身体的な接触又は隠密な部分の露出等性的行為が行われ、又はこれと類似の行為が行われる恐れがあるサービスを提供する営業として青少年保護委員会が定め、女性家族部長官が告示したもの


9)青少年有害媒体物及び青少年有害薬品等を製作・生産・流通する営業等青少年の出入り及び雇用が青少年に有害であると認められる営業として大統領令で定める基準により、青少年保護委員会が定め、性家族部長官が告示したもの
ナ.青少年雇用禁止業者


1)「ゲーム産業振興に関する法律」による青少年ゲーム提供業及びインターネットコンピュータゲーム施設提供業


2)「公衆衛生管理法」による宿泊業、入浴場業、理容業のうち大統領令で定めるもの


3)「食品衛生法」による食品接客業のうち大統領令で定めるもの


4)「映画及びビデオ物の振興に関する法律」によるビデオ物小劇場業


5)「有害化学物質管理法」による有毒物営業。ただし、有毒物の使用と直接関連がない営業として大統領令で定める営業を除く。


6)会費等を受け、又は有料で漫画を貸す漫画レンタル業


7)青少年有害媒体物及び青少年有害薬品等を製作・生産・流通する営業等青少年の雇用が青少年に有害であると認められる営業として大統領令で定める基準により、青少年保護委員会が定め、女性家族部長官が告示したもの


(有料職業紹介事業の従事者等)


第22条


(1)第19条第1項による登録をして有料職業紹介事業を行う者は、第38条第1号、第2号、第4号又は第6号に該当する者を雇用してはならない。


(2)第19条第1項による登録をして有料職業紹介事業を行う者は、事業所別に雇用労働部令で定める資格を備えた職業相談員を1人以上雇用しなければならない。ただし、有料職業紹介事業を行う者と同居する家族が本文による職業相談員の資格を備えて特定の事業所で常時勤める場合には、当該事業所に職業相談員を雇用したものとみなし、有料職業紹介事業を行う者が職業相談員資格を備えて特定の事業所で常時勤める場合には、当該事業所においては職業相談員を雇用しないことができる。 (改正2010.6.4)


(3)有料職業紹介事業の従事者のうち前項による職業相談員でない者は、職業紹介に関する事務を担当してはならない。
[条文改正2009.10.9]
※「職業安定法施行規則」第19条


(職業相談員の資格)


第19条
 法第22条第2項本文で「雇用労働部令で定める資格を備えた職業相談員」とは、次の各号のいずれか一つに該当する者をいう。


1.紹介しようとする職種別に当該職種で2年以上勤めた経歴がある者


2.「勤労者職業能力開発法」による職業能力開発訓練施設、「初・中等教育法」及び「高等教育法」による学校、〔又は〕「青少年基本法」による青少年団体で職業相談、職業地図、職業訓練、その他の職業紹介と関連がある相談業務に2年以上従事した経歴がある者


3.「公認労務士法」による公認労務士


4.労働組合の業務若しくは事業体の労務管理業務、又は公務員として行政分野に2年以上勤めた経歴がある者


5.「社会福祉事業法」による社会福祉士


6.削除(2012.6.5)


7.「初・中等教育法」による教員資格証を持つ者であって教師としての勤務経歴が2年以上の者又は「高等教育法」による教員としての勤務経歴が2年以上の者


8.職業紹介事業の事業所で2年以上勤めた経歴がある者


9.「国家技術資格法」による職業相談士1級又は2級〔の者〕


(職業情報提供事業の申告)


第23条


(1)職業情報提供事業を行おうとする者(第18条により無料職業紹介事業を行う者及び第19条により有料職業紹介事業をする者を除く。)は、雇用労働部長官に申告しなければならない。申告した事項を変更する場合も、また同じ。 (改正2010.6.4)


(2)前項による申告事項、申告手続き、その他の申告に必要な事項は、大統領令で定める。
[条文改正2009.10.9]


第24条 削除(1997.12.24)


(職業情報提供事業者の遵守事項)


第25条


 第18条により無料職業紹介事業を行う者又は第19条により有料職業紹介事業を行う者であって職業情報提供事業を行う者及び第23条により職業情報提供事業を行う者は、次の各号の事項を遵守しなければならない。 <改正2015.1.20.>


1.求人者が求人申し込み時「勤労基準法」第43条の2により名簿が公開中である未払い事業主である場合には、その事実を求職者が知ることができるように掲載すること


2.「最低賃金法」第10条により決定・告示された最低賃金に満たない求人情報を提供しないこと


3.その他の大統領令で定める事項
[条文改正2009.10.9.]


(兼業禁止)


第26条
 「食品衛生法」第36条第1項第3号による食品接客業又は「公衆衛生管理法」第2条第1項第2号による宿泊業を営む者は、無料職業紹介事業又は有料職業紹介事業を行うことはできない。
[条文改正2009.10.9]


(兼業禁止)


第26条
 次の各号のいずれか一つに該当する事業を経営する者は、職業紹介事業をし、又は職業紹介事業を行う法人の役員になれない。


1.「結婚仲介業の管理に関する法律」第2条第2号の結婚仲介業


2.「公衆衛生管理法」第2条第1項第2号の宿泊業


3.「食品衛生法」第36条第1項第3号の食品接客業のうち大統領令で定める営業
[条文改正2018.4.17]


(準用)


第27条


 第18条による無料職業紹介事業又は第19条による有料職業紹介事業に関しては、第8条から第12条までの規定を準用する。 [条文改正2009.10.9]


第2節 勤労者の募集(改正2009.10.9)
(勤労者の募集)


第28条


 勤労者を雇用しようとする者は広告、文書又は情報通信網等多様な媒体を活用して自由に勤労者を募集することができる。 [条文改正2009.10.9]


第29条 削除(1999.2.8)
(国外就業者の募集)


第30条


(1)何人も国外に就職する勤労者を募集する場合には、雇用労働部長官に申告しなければならない。 (改正2010.6.4)


(2)前項による申告に必要な事項は、大統領令で定める。
[条文改正2009.10.9]


(募集方法等の改善勧告)


第31条


(1)雇用労働部長官は、健全な募集秩序を確立するために必要であると認める場合には、第28条又は前条による勤労者募集方法などの改善を勧告することができる。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官が前項による勧告をしようとする場合には、雇用政策審議会の審議を経なければならない。 (改正2010.6.4)


(3)第1項による勧告に必要な事項は、大統領令で定める。
[条文改正2009.10.9]


(金品等の受領禁止)


第32条


 勤労者を募集しようとする者及びその募集業務に従事する者は、いかなる名目でも応募者からその募集と関連して金品を受け、又はその他の利益を得てはならない。ただし、第19条により有料職業紹介事業をする者が求人者の依頼を受けて求人者が提示した条件に合う者を募集して職業紹介した場合は、この限りでない。 [条文改正2009.10.9]
第3節 勤労者プロバイダ事業(改正2009.10.9)


(勤労者プロバイダ事業)


第33条


(1)何人も、雇用労働部長官の許可を受けなくては勤労者プロバイダ事業をできない。
(改正2010.6.4)


(2)勤労者プロバイダ事業許可の有効期間は3年とし、有効期間が終了した後継続して勤労者プロバイダ事業を行おうとする者は、雇用労働部令に定めるところにより、延長許可を受けなければならない。この場合、延長許可の有効期間は、延長前許可の有効期間が終わる日から3年とする。 (改正2010.6.4)


(3)勤労者プロバイダ事業は、供給対象となる勤労者が就職しようとする場所を基準として、国内勤労者プロバイダ事業と国外勤労者プロバイダ事業に区分し、それぞれの事業の許可を受けることができる者の範囲は、次の各号のとおりとする。


1.国内勤労者プロバイダ事業の場合は、「労働組合及び労働関係調整法」による労働組合


2.国外勤労者プロバイダ事業の場合は、国内で製造業・建設業・サービス業、その他のサービス業を行っている者。ただし、芸能人を対象にする国外勤労者プロバイダ事業の許可を受けることができる者は、「民法」第32条による非営利法人とする。


(4)雇用労働部長官が前項により勤労者プロバイダ事業を許可する場合には、国内勤労者プロバイダ事業に関しては労働組合の業務範囲と当該地域別・職種別人材需給状況及び雇用関係安定維持等を、国外勤労者プロバイダ事業に関しては当該職種別人材需給状況、雇用関係安定維持及び勤労者就職秩序等を総合的に考慮しなければならない。 (改正2010.6.4)


(5)第3項第2号に該当する者として国外勤労者供給事業をしようとする者は、大統領令で定める資産と施設を備えなければならない。


(6)勤労者プロバイダ事業許可の基準、許可の申請、国外供給勤労者の保護、国外勤労者プロバイダ事業の管理、国外供給芸能人の審査・選抜及びその他の勤労者プロバイダ事業の許可手続きに関して必要な事項は、雇用労働部令で定める。 (改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]

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