2019年10月30日水曜日

雇用政策基本法 - 2019年5月27日更新 (政策研究) 第7章 補則 / 고용정책기준법




第7章 補則



(報告及び検査)


第38条


(1)雇用労働部長官は、雇用情報の収集・提供、雇用管理及び雇用調整の支援等と関連して必要であると認めたときは、大統領令で定めるところにより、事業主及びこの法律による支援を受け、又は受けようとする者に対し、雇用管理の現況、支援金の使用明細、支援の適合の有無等必要な事項を報告させることができる。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官は、雇用管理及び雇用調整の支援に関して法違反事実の確認等が必要であると認めたときは、関係公務員に事業主の事務所又は事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は書類を検査させることができる。 (改正2010.6.4)


(3)雇用労働部長官は、前項により検査するに当たっては、当該事業主に検査日時及び検査内容等検査に必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。ただし、緊急に処理する必要があり、又はあらかじめ知らせた場合にはその目的を達成できないと認める場合には、この限りでない。 (改正2010.6.4)


(4)第2項により検査をする関係公務員は、その身分を示す証明書を所持し、これを関係者に見せなければならない。


(5)雇用労働部長官は、第2項から前項までの規定により検査をした場合には、当該事業主にその結果を書面で知らせなければならない。 (改正2010.6.4)


(権限の委任)


第39条 この法律による雇用労働部長官の権限は、大統領令で定めるところにより、その一部を市長・道知事又は職業安定機関の長に委任することができる。 (改正2010.6.4)


(委託)


第40条


(1)雇用労働部長官は、第15条から第17条までの規定による雇用情報等の収集・提供等に関する業務の一部を、第18条による韓国雇用情報院に委託することができる。(改正2010.6.4)


(2)国家及び地方自治体は、第11条第4項による施設の設置・運営に関する業務を大統領令で定める非営利法人・団体に委託することができる。


(罰則)


第41条 第13条の4第6項及び第18条第9項に違反して職務上知り得た秘密を洩らし、又は他の用途に使用した者は、10年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処する。 (改正2015.3.27)


(過怠金)


第42条


(1)次の各号のいずれか一つに該当する者には、300万ウォン以下の過怠金を賦課する。


1.第33条第1項に違反して、申告をせず、又は虚偽の申告をした者


2.第38条第1項による報告をせず、又は虚偽の報告をした者


3.第38条第2項による質問に対し返事を拒否・妨害若しくは忌避し、若しくは虚偽の答えをした者又は同項による検査を拒否・妨害若しくは忌避した者


(2)前項による過怠金は、大統領令で定めるところにより、雇用労働部長官が賦課・徴収する。
(改正2010.6.4)
付則(法律第9792号、2009.10.9)


(施行日)


第1条 この法律は、2010年1月1日から施行する。


(他の法律の改正)


第2条 (略)


(他の法令との関係)


第3条 この法律の施行時において、他の法令で従前の「雇用政策基本法」の規定を引用している場合には、この法律の中にそれに該当する規定があるときは、従前の規定に替えて、この法律の該当条文を引用したものとみなす。付則(法律第10966号、2011.7.25)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項、第10条第1項前段及び後段(特別自治市と関連した部分に限る。)の改正規定は、2012年7月1日から施行する。
付則(法律第11568号、2012.12.18)
この法律は、公布後6カ月が経過した日から施行する。
付則<法律第13262号、2015.3.27.>
この法律は、公布の日から施行する。

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