2019年10月31日木曜日

韓国職業安定法ー第2章 職業安定機関の長による職業紹介及び職業指導等 / 한국직업안정법-제2장 직업안정기관장에 의한 직업소개및 직업지도등




第2章 職業安定機関の長による職業紹介及び職業指導等
(改正2009.10.9)


第1節 通則(改正2009.10.9)


(業務担当機関)


第5条 第3条による業務の一部は、職業安定機関の長が行う。 [条文改正2009.10.9]
(担当職員の専門性の確保等)


第6条


(1)政府は、職業安定機関の職員が職業紹介、職業指導等の業務を専門的に遂行できるように、専門担当公務員を養成して配置する等担当職員の専門性の確保に努めなければならない。


(2)雇用労働部長官は、所属公務員のうちで職業紹介、職業指導等を担当する職業指導官を指名することができる。 (改正2010.6.4)


(3)前項による職業指導官の資格等に関する事項は、雇用労働部長官が定める。
(改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(市長・郡守等の協力)


第7条


特別自治道知事・市長・郡守及び区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じ。)は、次の各号の業務に関して職業安定期機関の長が要請するときは協力しなければならない。


1.求人者又は求職者の身元証明、その他の照会に関する回答


2.求人・求職に関する取り次ぎ又は公報
[条文改正2009.10.9]


第2節 職業紹介(改正2009.10.9)


(求人の申込み)


第8条
 職業安定機関の長は、求人申込みの受理を拒否してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する場合はこの限りでない。


1.求人申込みの内容が法令に違反した場合


2.求人申込みの内容のうち賃金、勤労時間、その他の勤労条件が通常の勤労条件に比べて顕著に不適当だと認められる場合


3.求人者が求人条件を明らかにすることを拒否する場合


4.求人者が求人の申込み当時「勤労基準法」第43条の2により名簿が公開中である未払い事業主である場合
[条文改正2009.10.9]


(求職の申込み)


第9条


(1)職業安定機関の長は、求職申込みの受理を拒否してはならない。ただし、その申込み内容が法令に違反した場合はこの限りでない。


(2)職業安定機関の長は、求職者の要請があり、又は必要であると認めて求職者の同意を得た場合には、職業相談又は職業適性検査ができる。
[条文改正2009.10.9]


(勤労条件の明示等)


第10条


 求人者が職業安定機関の長に求人申込みをするときは、求職者が就職する業務の内容及び勤労条件を具体的に明らかにしなければならず、職業安定機関の長はそれを求職者に知らせなければならない。 [条文改正2009.10.9]


(職業紹介の原則)


第11条


(1)職業安定機関の長は、求職者にはその能力に適した職業を紹介し、求人者には求人条件に適合した求職者を紹介するように努めなければならない。


(2)職業安定機関の長は、できる限り求職者が通勤できる地域で職業を紹介するように努めなければならない。 [条文改正2009.10.9]


(広域職業紹介)


第12条


 職業安定機関の長は、通勤できる地域で求職者にその希望及び能力に適した職業を紹介できず、又は求人者が希望する求職者若しくは求人人員を満たすことができない場合には、広範囲な地域にわたる職業紹介ができる。 [条文改正2009.10.9]


(訓練機関の斡旋)


第13条


 職業安定機関の長は、求職者の就職のために職業能力開発訓練を受けることが必要であると認めるときは、求職者が「勤労者職業能力開発法」による職業能力開発訓練施設等で職業能力開発訓練を受けるように斡旋することができる。 [条文改正2009.10.9]
第3節 職業指導(改正2009.10.9)


(職業指導)


第14条


(1)職業安定機関の長は、次の各号のいずれか一つに該当する者に職業指導をしなければならない。


1.新たに就職しようとする者


2.身体又は精神に障害がある者


3.その他の就職のために特別な指導が必要である者


(2)前項による職業指導の方法・手続き等に関して必要な事項は、雇用労働部長官が定める。
(改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(職業安定機関の長の学校の長等への協力)


第15条


 職業安定機関の長は、必要であると認める場合は、「初・中等教育法」及び「高等教育法」による各級学校の長又は「勤労者職業能力開発法」による公共職業訓練施設の長が実施する無料職業紹介事業に協力しなければならず、これらの者からの要請があったときは、学生又は職業訓練生に対して職業指導ができる。 [条文改正2009.10.9]
第4節 雇用情報の提供(改正2009.10.9)
(雇用情報の収集・提供等)


第16条


(1)職業安定機関の長は、管轄地域の各種雇用情報を常時又は定期的に収集し、整理して、求人

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