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2019年10月27日日曜日
東京都最低賃金の28円引上げを答申
東京地方最低賃金審議会(会長:都留 康)は、
東京労働局長(局長:土田浩史)に対し、東京都最低賃金を28 円引き上げて、時間額1,013 円に改正するのが適当であるとの答申を行いました。
1 本年7月3日、東京労働局長から東京地方最低賃金審議会に対し諮問を行った東
京都最低賃金(地域別最低賃金)の改正について、同審議会は審議の結果、8月5
日、現行の最低賃金の時間額985 円を28 円引き上げ(引上げ率2.84%)て、1,013
円に改正することが適当である旨の答申を行いました。
2 この「28円」の引上げ金額は、中央最低賃金審議会の「令和元年度地域別最低
賃金額改定の目安について(答申)」において示された目安どおりの金額です。
3 東京労働局としては、この答申を踏まえ、本年度の東京都最低賃金の改正に係る
手続を進めてまいります。
参考
最低賃金について
適用
東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用、臨時、パートタイマー、アルバイトなどの属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
金額
次の金額は、最低賃金に算定入されません。
1、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
2、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
3、1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
4、時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当
過去10年間の改正状況
関係法令
最低賃金法第4条第一項
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金金額以上の賃金を支払はなければならない。
最低賃金法第40条
第4条第1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金にかかるものに限る。)50万円以下の罰金に処する。
厚生労働省では、 最低賃金及びの引上げに向けた環境整備を図るため、以下の最低賃金及び引上げに向けた生産性向上等めための支援を実施しています。
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