2019年10月31日木曜日

韓国職業安定法ー第4章 補則 / 한국직업안정법-제4장 보칙




第4章 補則(改正2009.10.9)


(偽りの求人広告等の禁止)


第34条


(1)第18条・第19条・第28条・第30条又は第33条により職業紹介事業、勤労者募集又は勤労者プロバイダ事業を行う者及びこれらの事業に従事する者は、偽りの求人広告をし、又は偽りの求人条件を提示してはならない。


(2)前項による偽りの求人広告の範囲に関する事項は、大統領令で定める。
[条文改正2009.10.9]


(損害賠償責任の保障)


第34条の2


(1)第19条第1項により登録をして有料職業紹介事業を行う者又は第33条第1項により許可9を受けて国外勤労者プロバイダ事業を行う者(以下「有料職業紹介事業者等」という。)は、職業紹介、勤労者供給をするときにおいて故意又は過失により勤労者又は勤労者を紹介・供給された者に損害を発生させた場合には、その損害を賠償する責任を有する。


(2)前項による損害賠償責任を保障するために、有料職業紹介事業者等は、大統領令で定めるところにより、保証保険若しくは次項による共済に加入し、又は予備担保金を金融機関に預けておかなければならない。


(3)第45条の2による事業者協会は、第1項による損害賠償責任を保障するために、雇用労働部長官が定めるところにより、共済事業を行うことができる。 (改正2010.6.4)


(4)第45条の2による事業者協会が前項の共済事業を行おうとするときには、共済規程を制定して雇用労働部長官の承認を受けなければならない。共済規程を変更しようとするときもまた同じ。 (改正2010.6.4)


(5)前項の共済規程には、次の各号の事項が含まれていなければならない。


1.共済事業の範囲


2.共済契約の内容


3.共済金


4.共済料


5.共済金に充当するための責任準備金


6.その他の共済事業の運営に必要な事項
[条文改正2009.10.9]


(許可・登録又は申告事業の廃業申告)


第35条
 第18条・第19条・第23条又は第33条により申告若しくは登録をし、又は許可を受けて事業を行う者が、その事業を廃業した場合には、廃業した日から7日以内に雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長に申告しなければならない。 (改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(登録・許可等の取り消し等)


第36条


(1)雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、第18条・第19条・第23条又は第33条により申告若しくは登録をし、又は許可を受けて事業をする者が、公益を害する恐れがある場合として次の各号のいずれか一つに該当する場合には、6カ月以内の期間を定めてその事業を停止させ、又は登録惜しくは許可を取り消すことができる。ただし、第2号に該当するときには、登録又は許可を取り消さなければならない。 (改正2010.6.4)


1.偽り又はその他の不正な方法により申告・登録し、又は許可を受けた場合


2.第38条各号のいずれか一つに該当することとなった場合


3.この法律又はこの法律による命令に違反した場合


(2)雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、第38条第7号に該当する理由により登録又は許可を取り消そうとするときは、あらかじめ当該役員を交替させ、〔次の役員を〕任命するための期間を
1カ月以上与えなければならない。 (改正2010.6.4)


(3)第1項による停止又は取り消しの基準は、雇用労働部令で定める。 (改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(事業者の地位継承等)


第36条の2


(1)第35条による廃業申告(申告せずに廃業した場合を含む。以下同じ。)をした者が、再び第18条・第19条・第23条又は第33条により申告・登録をし、又は許可を受けた場合(以下この条において「再申告等」という。)には、再申告等をした事業者は、廃業申告前の事業者の地位を継承する。


(2)前項の場合において、雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、再申告等をした事業者に対し、廃業申告前の違反行為を理由として第36条第1項の行政処分を行うことができる。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する場合は、この限りでない。
(改正2010.6.4)


1.違反行為が事業の停止処分基準に該当する場合であって、廃業申告をした日から再申告等をした日までの期間が1年を超える場合


2.違反行為が登録・許可の取り消し処分基準に該当する場合であって、廃業申告をした日から再申告等をした日までの期間が5年を超える場合


(3)雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、前項により行政処分を行う場合には、廃業期間、廃業の理由及び行政処分の理由となった違反行為の存続の有無等を考慮しなければならない。 (改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(聴聞)


第36条の3 雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、第36条により登録又は許可を取り消そうとするときは、聴聞をしなければならない。 (改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(閉鎖措置)


第37条


(1)雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、第18条・第19条・第23条若しくは第33条により申告若しくは登録をせず、若しくは許可を受けないで事業を行い、又は第36条第1項による停止若しくは取り消しの命令を受けたにもかかわらず事業を継続している場合には、関係公務員に次の各号の措置をさせることができる。 (改正2010.6.4)


1.当該事業所又は事務室の看板その他の営業表紙物の除去又は削除


2.当該事業が違法であることを知らせる案内文等の掲示


3.当該事業の運営のために不可欠な器具又は施設を使用できなくさせる封印


(2)前項により措置を行う関係公務員は、その権限を示す証票を携行し、及びこれを関係者に提示しなければならない。
[条文改正2009.10.9]


(欠格事由)


第38条 次の各号のいずれか一つに該当する者は、職業紹介事業の申告・登録をし、又は勤労者プロバイダ業の許可を受けることができない。 (改正2011.9.15,2015.1.20)


1.未成年者、被成年後見人及び被限定後見人


2.破産宣告を受け、復権していない者


3.禁固以上の実刑を宣告され、その執行が終わり、又は執行をしないことが確定した日から2年が経過していない者


4.この法律、「売春斡旋等行為の処罰に関する法律」、「風俗営業の規制に関する法律」又は「青少年保護法」に違反し、又は職業紹介事業と関連した行為で「船員法」に違反した者であって次のいずれか一つに該当する者
カ.禁固以上の実刑を宣告され、その執行が終わり、又は執行をしないことが確定した日から3年が経過していない者
ナ.禁固以上の刑の執行猶予を宣告され、その猶予期間が終わった日から3年が経過していない者
ダ.罰金刑が確定された後2年が経過していない者


5.禁固以上の刑の執行猶予を宣告され、その猶予期間にある者


6.第36条により当該事業の登録又は許可が取り消しになった後5年が経過していない者


7.役員の中に、前6号のいずれか一つに該当する者がいる法人
[条文改正2009.10.9]


(帳簿などの作成・備置)


第39条


 第19条により登録をし、又は第33条により許可を受けた者は、雇用労働部令で定めるところにより、帳簿・台帳その他の必要な書類を作成し、備えておかなければならない。この場合、帳簿・台帳は、電子的方法で作成・管理することができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


第40条 削除(1999.2.8)


(職業紹介事業を行う者等に対する教育訓練)


第40条の2


(1)雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、職業紹介事業を行う者及びその従事者が職業紹介、職業相談等を行うときに必要な専門知識及び職業倫理意識を向上させることができるように、教育訓練を行わなくてはならない。 (改正2010.6.4)


(2)前項による教育訓練の内容・方法及びその他の必要な事項は、雇用労働部令で定める。
(改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(報告及び調査)


第41条


(1)雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、必要であると認めたときは、第18条・第19条・第23条又は第33条により申告若しくは登録をし、又は許可を受けて事業を行う者に、この法律の施行に必要な資料を提出させ、又は必要な事項を報告させるこ
とができる。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、法律違反事実の確認等のために必要であるときは、所属公務員にこの法律を適用される事業の事業場若しくはその他の施設に立ち入らせ、書類・帳簿若しくはその他の物を調査し、関係人に質問させることができる。 (改正2010.6.4)


(3)雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、前項による調査をしようとするときは、あらかじめ調査の日時、調査理由及び調査内容等の調査計画を調査対象者に通知しなければならない。ただし、緊急に調査しなければならず、又は事前に知らせたときは証拠隠滅等により調査の目的を達成できないと認める場合には、この限りでない。
(改正2010.6.4)


(4)第2項により立入り・調査を行う関係公務員は、その権限を示す証票を携行し、及びこれを関係人に提示しなければならない。


(5)雇用労働部長官は、この法律の目的を達成するために必要であると認めたときは、特別自治道知事・市長・郡守及び区庁長等関係行政機関の長が合同で第18条・第19条・第23条又は第33条により申告若しくは登録をし、又は許可を受けて事業を行う者を指導・監督することができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(資料協力の要請)


第41条の2


 雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、必要であると認めるときは、関係行政機関の長にこの法律の施行に必要な資料協力を要請することができる。
(改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9)]


(秘密保障義務)


第42条


 職業紹介事業、職業情報提供事業、勤労者募集又は勤労者プロバイダ事業に関与し、又は関与していた者は、業務上知り得た勤労者又は使用者に関する秘密を漏らしてはならない。
[条文改正2009.10.9]


(手数料)


第43条


 第19条により有料職業紹介事業の登録をしようとする者は、雇用労働部令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。登録した事項を変更する場合も、また同じ。
(改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(権限の委任)


第44条


 この法律による雇用労働部長官の権限は、その一部を、大統領令で定めるところにより、職業安定機関の長又は特別自治道知事・市長・郡守若しくは区庁長に委任することができる。
(改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(国庫補助)


第45条


 雇用労働部長官は、第18条による無料職業紹介事業の経費の全部又は一部を補助することができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(事業者協会の設立等)


第45条の2


(1)第18条・第19条・第23条又は第33条により申告若しくは登録をし、又は許可を受けて事業を行う者は、職業紹介事業、職業情報提供事業又は勤労者プロバイダ事業の健全な発展等のために、大統領令で定めるところにより、事業者協会を設立することができる。


(2)前項による事業者協会は、法人とする。


(3)第1項による事業者協会に関し、この法律に特別な規定がある場合を除いて、「民法」中社団法人に関する規定を準用する。
[条文改正2009.10.9]


(報奨金)


第45条の3


(1)雇用労働部長官又は特別自治道知事・市長・郡守・区庁長は、第34条に違反した者又は次条第1項第1号若しくは第2号に該当する者を申告し、又は捜査機関に告発した者に対し、予算の範囲で報奨金を支給できる。 (改正2010.6.4)


(2)前項による報奨金の支給に必要な事項は、雇用労働部令で定める。 (改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]

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