2019年10月27日日曜日

労働者を募集する企業の皆様へ

職業安定法や省令・指針の改正に伴い、労働者の募集を行う際の労働条件の明示等について、留意点をお知らせします。













職業安定法に基づく指針等の主な内容


○ 明示する労働条件は、虚偽又は誇大な内容としてはなりません。


○ 有期労働契約が試用期間としての性質を持つ場合、試用期間となる有期労働契約期間中の労働条件を明示しなければなりません。また、試用期間と本採用が一つの労働契約であっても、試用期間中の労働条件が本採用後の労働条件と異なる場合は、試用期間中と本
採用後のそれぞれの労働条件を明示しなければなりません。



○ 労働条件の水準、範囲等を可能な限り限定するよう配慮が必要です。


○ 労働条件は、職場環境を含め可能な限り具体的かつ詳細に明示するよう配慮が必要です。


○ 明示する労働条件が変更される可能性がある場合はその旨を明示し、実際に変更された場合は速やかに知らせるよう、配慮が必要です。







変更明示は、求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で行う必要があります。
以下の①の方法が望ましいですが、②の方法などにより適切に明示することも可能です。




○ 変更明示を行う場合でも、当初の明示を安易に変更してはなりません。学校卒業見
込者等については、特に配慮が必要であることから、変更を行うことは不適切です。ま
た、原則として、内定までに、学校卒業見込者等に対しては職業安定法に基づく労働
条件明示を書面により行わなければなりません。



○ 変更明示が適切に行われていない場合や、当初の明示が不適切だった場合(虚偽
の内容や、明示が不十分な場合)は、行政による指導監督(行政指導や改善命令、勧
告、企業名公表)や罰則等の対象となる場合があります。



○ 変更明示が行われたとしても、当初の明示が不適切であった場合には、行政指導
や罰則等の対象となることには変わりありません。



変更明示に当たっては、その他にも以下のような点に留意が必要です。


職業安定法に基づく指針等の主な内容


○ 労働者が変更内容を認識した上で、労働契約を締結するかどうか考える時間が確保さ
れるよう、労働条件等が確定した後、可能な限り速やかに変更明示をしなければなりま
せん。



○ 変更明示を受けた求職者から、変更した理由について質問をされた場合には、適切に
説明を行うことが必要です。



○ 当初明示した労働条件の変更を行った場合には、継続して募集中の求人票や募集要項
等についても修正が必要となる場合がありますので、その内容を検証した上で、必要に
応じ修正等を行うことが必要です。




厚生労働省の運営する「人材サービス総合サイト」( http://www.jinzai-sougou.go.jp/ )にて、職業紹介事業者の検索や、職業紹介事業者に関する以下のような事項を確認できます。
○ 職業紹介事業者の紹介により就職した者の数(2016年度に就職した者の数から掲載)
○ 上記のうち、6か月以内に離職した者の数(2018年度に就職した者の数から掲載)
○ 手数料に関する事項
○ 返戻金制度(短期間で離職した場合に手数料を返金する制度)の有無や内容
○ その他、得意とする分野等(職業紹介事業者が任意で掲載)



※ 職種や業界等によって事情も異なりますので、早期離職者の数については、参考情報の一つとして確認しましょう。また、就職した求職者が6か月以内に離職したか否か、職業紹介事業者から調査の依頼があった場合には、求人者も協力する必要があります。





○ 自らの紹介により就職した者(無期雇用契約に限ります。)に対して、就職した日から2年間は、転職の勧奨を行ってはなりません。
○ 返戻金制度を設けることが望ましいこととされています。
○ 求職者、求人者双方に対し、求職者から受理する手数料及び求人者から受理する手数料の両方に関して明示を行う必要があります。
○ 求職者等を勧誘するに当たっては、お祝い金等の金銭を支給することは望ましくありません。





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