2019年10月30日水曜日

雇用政策基本法 - 2019年5月27日更新 (政策研究) 第3章 雇用情報等の収集・提供




 第3章 雇用情報等の収集・提供





(雇用・職業情報の収集及び提供)


第15条


(1)雇用労働部長官は、求職と求人が迅速かつ適切に連結されるように、求職・求人情報、産業別・地域別雇用動向、労働市場情報、職業の現況と展望に関する情報、職業能力開発訓練情報、財政支援雇用機会事業に関する情報及びその他の雇用・職業に関する情報(以下「雇用・職業情報」という。)を収集・管理しなければならない。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官は、求職者・求人者、職業訓練機関、教育機関及びその他の雇用・職業情報を必要とする者が迅速かつ便利に利用することができるように、パンフレットを発刊・配布する等の必要な措置を講じなければならない。
(改正2010.6.4)


(3)雇用労働部長官は、前2項による業務を効率的に遂行するため、雇用安定情報ネットワーク及び雇用保険コンピュータ・ネットワーク等雇用関連情報通信網を構築・運営しなければならない。 (改正2010.6.4)


(4)雇用労働部長官は、雇用・職業情報の収集・管理のために、労働市場の職業構造を反映した雇用職業分類表を作成・告示しなければならない。この場合には、あらかじめ関係行政機関の長に協議することができる。 (新設2011.7.25)


(5)雇用労働部長官は、収集した雇用・職業情報を地方自治体等に提供して就業斡旋等に活用するようにでき、及び地方自治体等が収集した雇用・職業情報の提供を受けて就業斡旋等に活用することができる。 (新設2011.7.25)


(6)雇用労働部長官は、第3項による雇用関連情報通信網の効率的な運営のために必要があるときは、中央行政機関、地方自治体、その他の雇用促進及び就職支援に関連する機関・団体に必要な資料の提供を要請することができる。この場合において、資料提供を要請された者は、正当な理由がない限り、その要請に従わなければならない。 (新設2011.7.25)


(7)雇用労働部長官は、効率的な雇用政策の実行のために必要があるときは、関連機関又は団体に対し、情報システムの連係を要請することができる。この場合において、連係を要請された者は、正当な理由がない限り、その要請に従わなければならない。 (新設2011.7.25)


(雇用形態の現況公示)


第15条の2


(1)大統領令で定める数以上の勤労者を使用する事業主は、毎年、勤労者の雇用形態の現況を公示しなければならない。


(2)前項による雇用形態、公示手続き及びその他の必要な事項は、雇用労働部令で定める。
[本条新設2012.12.18]
※大統領令/施行令


(雇用形態現況公示義務事業主)


第26条の2


(1)法第15条の2第1項の「大統領令で定める数以上の勤労者を使う事業主」は、常時300人以上の勤労者を使用する事業主とする。


(2)前項の常時使用する勤労者数は、毎年3月1日を基準として以前の1年(事業が成立した日から1年未満の場合には、その事業が成立した日以後の期間をいう。)間に使用した勤労者の延べ人数を同期間中の操業日数で除して算定する。この場合、延べ人数の算定方法に関しては、「勤労基準法施行令」第7条の2第4項を適用する。
[本条新設2013.6.11]
※雇用労働部令/施行規則


(雇用形態公示手続き等)


第1条の2


(1)「雇用政策基本法」(以下「法」という。)第15条の2第2項により、事業主は、毎年3月1日を基準として次の各号の区分により勤労者の雇用形態現況を別紙第1号書式により作成し、当該年度3月31日まで公示しなければならない。


1.事業主が雇用した勤労契約期間の定めのない勤労者


2.事業主が雇用した勤労者であって「期間制及び短時間勤労者保護等に関する法律」第2条第1号の期間制勤労者


3.事業主が雇用した勤労者であって前2号の勤労者以外の勤労者


4.「派遣勤労者保護等に関する法律」第2条第5号の派遣勤労者等他の事業主が雇用した勤労者であって、法第15条の2第1項による事業主がその事業又は事業場で使用する勤労者


(2)前項による雇用形態現況の公示方法は、第15条第3項により雇用労働部長官が構築・運営する雇用安定情報ネット(以下「雇用安定情報ネット」という。)を通じてとする。この場合、雇用安定情報ネットは、最近3年(事業が成立した日から3年未満の事業主は、その事業が成立した日以後の期間をいう。)間の公示内容が分かるように運営されなければならない。


(3)前2項の規定にかかわらず、「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関の場合には、同法第11条第1項第3号の役員及び運営人材現況を同法第12条により公示することにより、法第15条の2第1項による公示に替えることができる。
[本条新設2013.6.11]


(人材の需給動向等に関する資料の作成)


第16条


(1)雇用労働部長官は、人材〔=労働力〕の需給に影響を及ぼす経済・産業の動向及びその展望等を含む人材の需給動向及び展望に関して調査し、資料を毎年作成して公表しなければならない。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官は、前項による人材の需給動向及び展望に関する資料を作成するために必要であると認めるときは、次の各号の機関に必要な資料の提供を要請することができる。
(改正2010.6.4)


1.関係行政機関


2.教育・研究機関


3.事業主又は事業主団体


4.労働組合


5.その他の関係機関


(3)前項により資料提供を要請された者は、特別な理由がない限り、その要請に従わなければならない。


(雇用関連統計の作成・普及等)


第17条


(1)雇用労働部長官は、雇用政策の効率的な樹立・施行のために、産業別・職業別・地域別雇用構造及び人材需要等に関する統計を作成・公表し、国民が利用できるようにしなければならない。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官は、前項により作成された統計を国民が便利に利用できるように、データベースを構築する等必要な措置をしなければならない。 (改正2010.6.4)


(韓国雇用情報院の設立)


第18条


(1)雇用情報の収集・提供及び職業に関する調査・研究等第40条により委託された業務及びその他の雇用支援に関する業務を効率的に遂行するために韓国雇用情報院を設立する。


(2)韓国雇用情報院は、法人とする。


(3)韓国雇用情報院は、雇用労働部長官の承認を受けて、分支所を置くことができる。


(4)韓国雇用情報院の事業は、次の各号のとおりとする。 (改正2010.6.4、2014.1.21)


1.雇用動向、職業の現況及び展望に関する情報の収集・管理


2.人材需給の動向及び展望に関する情報の提供


3.雇用安定情報ネットワーク、雇用保険コンピュータ・ネットワーク等雇用関連情報通信網の運営


4.職業指導、職業心理テスト及び職業相談に関する技法の研究・開発及び普及


5.雇用サービスの評価及び支援


6.前5号の事業に関する国際協力及びその他の付帯事業


7.その他の雇用労働部長官、他の中央行政機関の長又は地方自治体から委託された事業


(5)政府は、予算の範囲内で、韓国雇用情報院の設立・運営に必要な経費及び前項第1号から第6号までの事業に必要な経費を出捐することができる。 (改正2014.1.21)


(6)韓国雇用情報院に関して、この法律及び「公共機関の運営に関する法律」に規定された事項のほかは、「民法」中の財団法人に関する規定を準用する。


(7)韓国雇用情報院は、業務遂行に必要な資料の提供を、国家機関、地方自治体、教育・研究機関、その他の公共機関に対して要請することができる。


(8)韓国雇用情報院の役職員は、「刑法」第129条から第132条までの規定の適用にあたっては、公務員とみなす。


(9)韓国雇用情報院の役職員及び役職員として在職していた者は、その職務上知り得た秘密を漏洩し、又は他の用途に使用してはならない。


(韓国ジョブ・ワールドの設立等)


第18条の2


(1)次の各号の事業を遂行するために、韓国雇用情報院の傘下に、韓国ジョブ・ワールドを設立する。


1.職業関連資料・情報の展示及び提供


2.職業体験プログラムの開設・運営


3.青少年等に対する職業教育プログラムの開設・運営


4.教師等に対する職業指導教育プログラムの開設・運営


5.職業相談及び職業心理テスト・サービスの提供


6.職業関連資料・情報の展示技法及び体験プログラムの研究・開発


7.前6号の事業に関する国際協力及びその他の付帯事業


8.その他の雇用労働部長官、他の中央行政機関の長又は地方自治体の長から委託された事業


(2)韓国ジョブ・ワールドは、法人とする。


(3)政府は、韓国ジョブ・ワールドの設立・運営に必要な経費及び第1項第1号から第7号までの事業に必要な経費を、予算の範囲で出捐することができる。 (改正2014.1.21)


(4)韓国ジョブ・ワールドは、第1項各号の事業遂行に必要な経費を調達するために、入場料・体験観覧料の徴収及び広告等、大統領令で定めるところにより、収益事業を行うことができる。


(5)個人又は法人・団体は、韓国ジョブ・ワールドの事業を支援するために、韓国ジョブ・ワールドに金銭又は現物、その他の財産を出捐又は寄付することができる。


(6)韓国ジョブ・ワールドの収入は、次の各号のとおりとする。


1.国家及び国家以外の者から受けた出資金及び寄付金


2.その他の韓国ジョブ・ワールの収入金


(7)政府は、韓国ジョブ・ワールドの設立及び運営のために必要な場合には、「国有財産法」、「物品管理法」の規定にかかわらず、国有財産及び国有物品を韓国ジョブ・ワールドに無償で貸与し、又は使用させるようにすることができる。



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