労働基準法(女性関係)のポイント男女同一賃金の原則(第4条)
・ 賃金について、女性であることを理由とした男性との差別的取扱いを禁止しています。
産前産後休業その他の母性保護措置
妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限(第64 条の3)
・ 妊産婦を妊娠、出産、哺育などに有害な一定の業務に就かせることを制限してい
ます。この規定は、厚生労働省令で定めた妊産婦以外の女性についても準用されま
す。
産前産後休業等(第65 条)
・ 産前6 週間(多胎妊娠の場合は14 週間)以内の休業について女性が請求した場
合及び産後8 週間については原則として就業を制限しています。また妊娠中の女性
が請求した場合には軽易な業務への転換が必要です。
妊産婦に対する変形労働時間制の適用及び時間外・休日労働、深夜業の制限(第66 条)
・ 妊産婦が請求した場合には、変形労働時間制の適用並びに時間外労働、休日労働
及び深夜業を制限しています。
育児時間(第67 条)
・ 生後満1 年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30 分の育
児時間を請求することができます。
坑内労働の就業制限等女性労働者に対する措置
坑内業務の就業制限(第64 条の2)
・ 妊婦及び産婦(申し出た者に限る)は、全ての坑内業務、妊産婦以外の女性は一
定の坑内業務について、女性の就業を制限しています。
生理日の就業が困難な女性に対する措置(第68 条)
・ 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には、生理日の就業を制
限しています。
男女雇用機会均等法のあらまし
1 総 則(第1条、第2条)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
(目的)
第 1条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
(基本的理念)
第 2条 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。
男女雇用機会均等法(以下「均等法」)の目的と基本的理念をそれぞれ、第1条と第2条において明らかにしています。
「労働者」とは、雇用されて働く者をいい、求職者を含みます。
「事業主」とは、事業の経営の主体をいい、個人企業にあってはその企業主が、会社その他の法人組織の場合にはその法人そのものが事業主になります。また、事業主以外の従業者が自らの裁量で行った行為についても、事業主から委任された権限の範囲内で行ったものであれば事業主のために行った行為と考えられるので、事業主はその行為につき法に基づく責任を有することになります。
事業主の具体的義務の内容は、法第2章(P.7 ~ 50)に規定されていますが、事業主はそれ以外の事項についてもこの基本的理念に従い、労働者の職業生活の充実のために努力することが求められます。
0 件のコメント:
コメントを投稿