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2019年11月3日日曜日
韓国男女雇用平等法ー第4章 紛争の予防及び解決・第5章 補則 / 한국남여고용평등법-제4장 분쟁의 예방및 해결총칙, 제5장 보칙
第4章 紛争の予防及び解決(改正2007.12.21)
(相談支援)
第23条
(1)雇用労働部長官は差別、職場内セクハラ、母性保護および仕事・家庭両立などに関する相談を実施する民間団体に必要な費用の一部を予算の範囲で支援することができる。
(改正2010.6.4)
(2)前項による団体の選定要件、費用の支援基準及び支援手続き並びに支援の中断等に必要な事項は、雇用労働部令で定める。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
(名誉雇用平等監督官)
第24条
(1)雇用労働部長官は、事業場の男女雇用平等の履行を促進するために、その事業場所属勤労者のうち労使が推薦する者を名誉雇用平等監督官(以下「名誉監督官」という。)に委嘱することができる。 (改正2010.6.4)
(2)名誉監督官は、次の各号の業務を遂行する。 (改正2010.6.4)
1.当該事業場において差別又は職場内セクハラが発生したときの被害勤労者に対する相談・助言
2.当該事業場における雇用平等履行状態の自律点検及び指導のときの参加
3.法令違反事実がある事項について、事業主に対する改善建議及び監督機関に対する申告
4.男女雇用平等制度に関する広報・啓蒙
5.その他の男女雇用平等の実現のために雇用労働部長官が定める業務
(3)事業主は、名誉監督官として正当な任務遂行をしたことを理由として、当該勤労者に人事上の不利益等の不利益な措置をしてはならない。
(4)名誉監督官の委嘱及び解職等に必要な事項は、雇用労働部令領で定める。
(改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
(紛争の自律的解決)
第25条
事業主は、第7条から第13条まで、第13条の2、第14条、第14条の2、第18条第4項、第18条の2、第19条、第19条の2から第19条の6まで、第21条及び第22条の2による事項に関して勤労者が苦情を申告したときは、「勤労者参加及び協力増進に関する法律」により当該事業場に設置された労使協議会に苦情の処理を委任する等自律的な解決のために努力しなければならない。
[条文改正2007.12.21]
第26条 削除(2005.12.30)
第27条 削除(2005.12.30)
第28条 削除(2005.12.30)
第29条 削除(2005.12.30)
(立証の責任)
第30条 この法律と関連した紛争解決においては、立証の責任は事業主が負う。
[条文改正2007.12.21]
第5章 補則(改正2007.12.21)
(報告及び検査等)
第31条
(1)雇用労働部長官は、この法律の施行のために必要である場合は、事業主に報告及び関係書類の提出を命じ、又は関係公務員が事業場に立ち入り、関係者に質問し、若しくは関係書類を検査させることができる。 (改正2010.6.4)
(2)前項の場合において、関係公務員は、その権限を示す証票を携行し、これを関係者に示さなければならない。
[条文改正2007.12.21]
(資料提供の要請)
第31条の2
(1)雇用労働部長官は、次の各号の業務を遂行するために保健福祉部長官又は「国民健康保険法」による国民健康保険公団に同法第50条による妊娠・出産診療費の申請に関連した資料の提供を要請することができる。この場合において、当該資料の提供を要請された機関の長は、正当な理由がなければその要請に従わなければならない。
1.第3章による母性保護に関する業務
2.第3章の2による仕事・家庭の両立支援に関する業務
3.第3章による母性保護、第3章の2による仕事・家庭の両立支援に関する案内
4.第31条による報告及び検査等
(2)雇用労働部長官は、前項により提供を受けた資料を「雇用政策基本法」第15条第3項による雇用保険コンピュータ・ネットワークを通じて処理することができる。
[本条新設2016.1.28]
(雇用平等履行実態等の公表)
第32条
雇用労働部長官は、この法律の施行の実効性を確保するために必要であると認められるときは、雇用平等履行の実態及びその他の調査結果等を公表することができる。ただし、他の法律により公表が制限されている場合は、この限りでない。
(改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
(関係書類の保存)
第33条 事業主は、この法律の規定による事項に関して大統領令で定める書類を3年間保存しなければならない。この場合、大統領令で定める書類は、「電子文書及び電子取引基本法」第2条第1号による電子文書により作成・保存することができる。 (改正2010.2.4、2012.6.1)
[条文改正2007.12.21]
(派遣勤労に対する適用)
第34条
「派遣勤労者保護等に関する法律」により派遣勤労が成立する事業場について第13条第1項を適用するときは、「派遣勤労者保護等に関する法律」〔同法〕第2条第4号による使用事業主をこの法律による事業主とみなす。 [条文改正2007.12.21]
(経費補助)
第35条
(1)国家、地方自治体及び公共団体は、女性の就職促進及び福祉増進に関連する事業に対し、予算の範囲内で、その経費の全部又は一部を補助することができる。
(2)国家、地方自治体及び公共団体は、前項により補助を受けた者が次の各号のいずれか一つに該当するときは、補助金の支給決定の全部又は一部を取り消し、支給された補助金の全部又は一部を返還するように命令することができる。
1.事業の目的の他に補助金を使用した場合
2.補助金の支給決定の内容(それに条件を付した場合は、その条件を含む。)に違反した場合
3.偽り又はその他の不正な方法により補助金を受けた場合
[条文改正2007.12.21]
(権限の委任及び委託)
第36条
雇用労働部長官は、大統領令で定めるところにより、この法律による権限の一部を地方雇用労働行政機関の長又は地方自治体の長に委任し、又は公共団体に委託することができる。
(改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
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