付則(法律第8960号、2008.3.21)
(施行日)
第1条 この法律は、2008年7月1日から施行する。
(胎児検診時間の許容等に関する適用例)
第2条
第74条の2の改正規定は、この法律の施行の際に妊娠中である女性勤労者から適用する。
(勤労時間適用特例の適用例)
第3条
法律第8372号勤労基準法全部改正法律付則第5条の2の改正規定は、この法律の施行後最初に契約が締結される関連工事に使用される勤労者から適用する。
付則(法律第9038号、2008.3.28)
(1)(施行日)この法律は、公布の日から施行する。ただし、第93条第8号及び第9号の2の改正規定は恐怖後3カ月が経過した日から施行する。
(2)(産前後休暇終了後業務等復帰に関する適用例)第74条第5項の改正規定は、この法律の施行の際、産前後休暇中である勤労者から適用する。
(3)(就業規則の作成・申告に関する適用例)第93条第8号及び第9号の2の改正規定は、この法律の施行後最初に申告する就業規則から適用する。
付則(法律第11270号、2012.2.1)
(施行日)
第1条
この法律は、公布後6カ月が経過した日から施行する。
(未払い事業主名簿公開に関する適用例)
第2条
第43条の2第1項の改正規定中名簿公開基準日以前の1年以内賃金等の未払い総額が3千万ウォン以上である場合は、この法律の施行後最初に雇用労働部長官が賃金等の未払いを確認した場合から適用する。
(賃金等未払い資料の提供に関する適用例)
第3条
第43条の3第1項の改正規定中賃金等未払い資料提供のある以前の1年以内賃金等の未払い
総額が2千万ウォン以上である場合は、この法律の施行後最初に雇用労働部長官が賃金等の未払いを確認した場合から適用する。
(年次有給休暇に関する適用例)
第4条
第60条第2項の改正規定は、この法律の施行後の勤労期間が最初に1年になる勤労者であって、その1年間の出勤期間〔出勤率〕が80パーセント未満に該当する勤労者から適用する。
(出産前後休暇分割使用に関する適用例)
第5条 第74条第2項の改正規定は、この法律の施行後最初に出産前後休暇分割使用を申し込んだ勤労者から適用する。
(流産・死産休暇に関する適用例)
第6条
第74条第3項の改正規定は、この法律の施行後最初に流産・死産休暇を申し込んだ勤労者から適用する。
(他の法律の改正)
第7条 (略)
付則(法律第12325号、2014.1.21)
(施行日)
第1条 この法律は、2014年7月1日から施行する。
(出産前後休暇に関する適用例)
第2条 第74条の改正規定は、この法律の施行後に出産する勤労者から適用する。
付則(法律第12527号、2014.3.24)
(施行日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第74条第7項から第9項までの改正規定は、次の各号の区分による日から施行する。
1.常時300人以上の勤労者を使用する事業又は事業場:公布後6カ月が経過した日
2.常時300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:公布後2年が経過した日
(解雇予告の解雇理由等書面通知みなしに関する適用例)
第2条
第27条第3項の改正規定は、この法律の施行後最初に解雇を予告する場合から適用する。
(勤労時間短縮に関する適用例)
第3条
第74条第7項の改正規定は、当該改正規定の施行後最初に勤労時間短縮を申し込んだ勤労者から適用する。
付則(法律第15108号、2017.11.28)
(施行日)
第1条 この法律は、公布後6カ月が経過した日から施行する。
(年次有給休暇に関する適用例)
第2条 第60条第6項第3号の改正規定は、この法律の施行後最初に育児休職を申し込む勤労者から適用する。
付則(法律第15513号、2018.3.20)
(施行日)
第1条
(1)この法律は、2018年7月1日から施行する。
(2)第2条第1項の改正規定は、次の各号の区分に応じて、それぞれに掲げる日から施行する。
1.常時300人以上の勤労者を使用する事業又は事業場、「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関、「地方公企業法」第49条又は同法第76条による地方公社又は地方公団、国家・地方自治体又は政府投資機関が資本金の2分の1以上を出資し、若しくは基本財産の2分の1以上を出捐した機関・団体並びにその機関・団体が資本金の2分の1以上を出資し、若しくは基本財産の2分の1以上を出捐した機関・団体、国家並びに地方自治体の機関:2018年7月1日(第59条の改正規定により勤労時間及び休憩時間の特例を適用されなくなる業種の場合は、2019年7月1日)
2.常時50人以上300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2020年1月1日
3.常時5人以上50人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2021年7月1日
(3)第53条第3項及び第6項、第110条第1号及び第2号並びに第114条第1号の改正規定は、2021年7月1日から施行する。ただし、第110条第1号の改正規定中第59条第2項の改正規定に関連した部分は、2018年9月1日から施行する。
(4)第55条第2項の改正規定は、次の各号の区分に応じて、それぞれに掲げる日から施行する。
1.常時300人以上の勤労者を使用する事業又は事業場、「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関、「地方公企業法」第49条又は同法第76条による地方公社又は地方公団、国家・地方自治体又は政府投資機関が資本金の2分の1以上を出資し、若しくは基本財産の2分の1以上を出捐した機関・団体並びにその機関・団体が資本金の2分の1以上を出資し、若しくは基本財産の2分の1以上を出演した機関・団体、国家並びに地方自治体の機関:2020年1月1日
2.常時30人以上300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2021年1月1日
3.常時5人以上30人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2022年1月1日
(5)第56条の改正規定は、公布の日から施行する。
(6)第59条第2項の改正規定は、2018年9月1日から施行する。
(有効期間等)
第2条
第53条第3項及び第6項の改正規定は、2022年12月31日まで効力をもつ。
(弾力的勤労時間制改善のための準備行為)
第3条
雇用労働部長官は、2022年12月31日まで弾力的勤労時間制の単位期間拡大等制度改善のための方案を準備しなければならない。
(官公庁公休日適用のための準備行為)
第4条
雇用労働部長官は、事業又は事業場の公休日の適用実態を調査し、その結果を2018年12月31日までに国会に報告する。
付則(法律第16270号、2019.1.15)
(施行日)
第1条
この法律は、公布後6ヵ月が経過した日から施行する。ただし、第26条及び第35条の改正規定は、公布の日から施行する。
(予告解雇の適用例外に関する適用例)
第2条
第26条第1号の改正規定は、当該改正規定の施行後に勤労契約を締結した勤労者から適用する。
(職場内いじめ発生時の措置に関する適用例)
第3条
第76条の3の改正規定は、この法律の施行後に発生した職場内いじめの場合から適用する。
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