2019年11月2日土曜日

韓国労働基準法ー第2章 勤労契約 / 한국노동기준법-제2장 근로계약




第2章 勤労契約


(この法律に違反した勤労契約)


第15条


(1)この法律で定める基準に達しない勤労条件を定めた勤労契約は、その部分に限り無効とする。


(2)前項により無効になった部分は、この法律で定める基準による。


(契約期間)


第16条


 勤労契約は、期間を定めないもの及び一定の事業の完了に必要な期間を定めたもののほか、その期間は1年を超過することができない。
(法律第8372号(2007.4.11)付則第3条の規定によりこの条は、2007年6月30日まで有効)


(勤労条件の明示)


第17条


(1)使用者は、勤労契約を締結する際に、勤労者に次の各号の事項を明示しなければならない。勤労契約締結後次の各号の事項を変更する場合も、また同じ。 (改正2010.5.25)


1.賃金


2.所定勤労時間


3.第55条による休日


4.第60条による年次有給休暇


5.その他の大統領令で定める勤労条件


(2)使用者は、前項第1号と関連した賃金の構成項目・計算方法・支給方法及び第2号から第4号までの事項が明示された書面を勤労者に交付しなければならない。ただし、本文に掲げる事項が団体協約又は就業規則の変更等大統領令で定める理由によって変更される場合は、勤労者の要求があったときにその勤労者に交付しなければならない。 (新設2010.5.25)


(短時間勤労者の勤労条件)


第18条


(1)短時間勤労者の勤労条件は、その事業場の同じ種類の業務に従事する通常勤労者の勤労時間を基準として算定した比率により決定されなければならない。


(2)前項により勤労条件を決めるときに基準となる事項その他の必要な事項は、大統領令で定める。


(3)4週の間(4週未満勤労する場合には、その期間)を平均して1週の間の所定勤労時間が15時間未満の勤労者に対しては、第
55条及び第60条を適用しない。 (改正2008.3.21)


(勤労条件の違反)


第19条


(1)第17条により明示された勤労条件が事実と違う場合に、勤労者は、勤労条件違反を理由に損害の賠償を請求することができ、及び直ちに勤労契約を解除することができる。


(2)前項により勤労者が損害賠償を請求する場合には、労働委員会に申し込むものとし、勤労契約が解除された場合には、使用者は、就職を目的に居住を変更した勤労者に対して帰郷旅費を支給しなければならない。


(違約予定の禁止)


第20条


 使用者は、勤労契約不履行に対する違約金又は損害賠償額を予め定める契約を締結することができない。


(前借金計上の禁止)


第21条


 使用者は、前借金その他の勤労することを条件とする前貸債権と賃金を相殺することができない。


(強制貯金の禁止)


第22条


(1)使用者は、勤労契約に付け加えて、強制貯蓄又は貯蓄金の管理を規定する契約を締結できない。


(2)使用者が勤労者の委託で貯蓄を管理する場合には、次の各号の事項を守らなければならない。


1.貯蓄の種類・期間及び金融機関を勤労者が決め、勤労者本人の名前で貯蓄すること


2.勤労者が貯蓄証書等関連資料の閲覧又は返還を要求するときには、直ちにこれに対し従うこと


(解雇等の制限)


第23条


(1)使用者は、勤労者に、正当な理由なく解雇、休職、停職、降格、減給、その他の懲罰(以下「不当解雇等」という。)をすることはできない。


(2)使用者は、勤労者が業務上の負傷若しくは疾病の療養のために休業した期間及びその後30日間又は産前・産後の女性がこの法律により休業した期間及びその後30日間は、解雇できない。ただし、使用者が第84条により一時補償をした場合又は事業を継続できなくなった場合には、この限りでない。


(経営上の理由による解雇の制限)


第24条


(1)使用者が経営上理由により勤労者を解雇するには、緊迫した経営上の必要がなければならない。この場合、経営悪化を防止するための事業の再編・引き受け・合併は、緊迫した経営上の必要があるものとみなす。


(2)前項の場合においては、使用者は、解雇を避けるための努力を尽くさなければならず、合理的で公正な解雇の基準を定め、それに基づいてその対象者を選定しなければならない。この場合、男女の性別を理由に差別してはならない。


(3)使用者は、前項による解雇を避けるための方法及び解雇の基準等に関し、その事業又は事業場に勤労者の過半数で組織された労働組合がある場合にはその労働組合(勤労者の過半数で組織された労働組合がない場合には、勤労者の過半数を代表する者をいう。以下「勤労者代表」という。)に対して、解雇をしようとする日の50日前までに通知し、誠実に協議しなければならない。


(4)使用者は、第1項により、大統領令で定める一定の規模以上の人員を解雇しようとするときは、大統領令で定めるところにより、雇用労働部長官に申告しなければならない。
(改正2010.6.4)


(5)使用者が、第1項から第3項までの規定による要件を備えて勤労者を解雇した場合には、第23条第1項による正当な理由がある解雇をしたものとみなす。


(優先再雇用等)


第25条


(1)前条により勤労者を解雇した使用者は、勤労者を解雇した日から3年以内に、解雇された勤労者が解雇当時担当していた業務と同じ業務を遂行する勤労者を採用しようとする場合には、同条により解雇された勤労者が希望するときは、当該勤労者を優先的に雇用しなければならない。


(2)政府は、前条により解雇された勤労者に対して、生計の安定、再就職、職業訓練等必要な措置を優先的に講じなければならない。


(解雇の予告)
第26条


 使用者は、勤労者を解雇(経営上の理由による解雇を含む。)するには、少なくとも30日前に予告をしなければならず、30日前に予告をしなかったときは、30日分以上の通常賃金を支給しなければならない。ただし、次の各号いずれか一つに該当する場合は、その限りでない。


1.勤労者が継続して勤務した期間が、3ヵ月未満である場合


2.天災・事変、その他のやむをえない理由で事業を継続することができない場合


3.勤労者が故意に事業に莫大な支障を招き、又は財産上の損害を及ぼした場合であって雇用労働部令で定める理由に該当する場合


(解雇理由等の書面通知)


第27条


(1)使用者は、勤労者を解雇するには、解雇理由及び解雇時期を書面で通知しなければならない。


(2)勤労者に対する解雇は、前項により書面で通知したときに限り効力がある。


(3)使用者が、第26条による解雇の予告を、解雇理由及び解雇時期を明示した書面により行った場合は、第1項による通知をしたものとみなす。(新設2014.3.24)


(不当解雇等の救済申請)


第28条


(1)使用者が勤労者に不当解雇等を行ったときは、勤労者は、労働委員会に救済を申し込むことができる。


(2)前による救済申請は、不当解雇等があった日から3カ月以内にしなければならない。


(調査等)


第29条


(1)労働委員会は、前条による救済申請を受けたときは直ちに必要な調査をし、及び関係当事者を尋問しなければならない。


(2)労働委員会は、前項により尋問をするときには、関係当事者の申請又は職権により、証人を出席させて必要な事項を質問することができる。


(3)労働委員会は、第1項により尋問をするときには、関係当事者に証拠の提出及び証人に対する反対尋問ができる十分な機会を与えなければならない。


(4)第1項による労働委員会の調査及び尋問に関する細部手続きは、「労働委員会法」による中央労働委員会(以下「中央労働委員会」という。)が定めるところによるものとする。


(救済命令等)


第30条


(1)労働委員会は、前条による尋問を終了し、不当解雇等が成立すると判定したときは、使用者に救済命令をしなければならず、不当解雇等が成立しないと判定したときは、救済申請を棄却する決定をしなければならない。


(2)前項による判定、救済命令及び棄却決定は、使用者及び勤労者にそれぞれ書面で通知しなければならない。


(3)労働委員会は、第1項による救済命令(解雇に対する救済命令に限る。)をするときに、勤労者が原職への復職を望まなければ、原職への復職を命じる代わりに、勤労者が解雇されていた期間勤労を提供していたならば受けることができた賃金相当額以上の金品を勤労者に支給するように命じることができる。


(救済命令等の確定)


第31条


(1)「労働委員会法」による地方労働委員会の救済命令又はや棄却決定に従わない使用者又は勤労者は、救済命令書又は棄却決定書を通知された日から10日以内に、中央労働委員会に再審を申し込むことができる。


(2)前項による中央労働委員会の再審判定に対して、使用者又は勤労者は、再審判証書の送達を受けた日から15日以内に、「行政訴訟法」の規定により訴を提起することができる。


(3)第1項及び前項による期間内に再審を申し込まず、又は行政訴訟を提起しなければ、その救済命令、棄却決定又は再審判定は、確定する。
(救済命令等の効力)
第32条 労働委員会の救済命令、棄却決定又は再審判定は、前条による中央労働委員会に対する再審申請及び行政訴訟の提起によって、その効力は停止しない。


(履行強制金)


第33条


(1)労働委員会は、救済命令(救済命令を内容とする再審判定を含む。以下この条で同じ。)を受けた後、履行期限までに救済命令を履行しない使用者に対して、2千万ウォン以下の履行強制金を賦課する。


(2)労働委員会は、前項による履行強制金を賦課する30日前までに、履行強制金を賦課・徴収するという意思を、使用者にあらかじめ文書で知らせなければならない。


(3)第1項による履行強制金を賦課するときには、履行強制金の金額、賦課理由、納付期限、収納機関、異議申し出方法及び異議申し出期間等を明示した文書により行わなければならない。


(4)第1項により履行強制金を賦課する違反行為の種類及び違反程度による金額、賦課・徴収された履行強制金の返還手続き、その他の必要な事項は、大統領令で定める。


(5)労働委員会は、最初の救済命令をした日を基準として、毎年2回の範囲で救済命令が履行される時まで、繰り返して第1項による履行強制金を賦課・徴収することができる。この場合、履行強制金は2年を超えて賦課・徴収することはできない。


(6)労働委員会は、救済命令を受けた者が救済命令を履行したときは、新たに履行強制金を賦課することはしないものの、救済命令を履行する前に既に賦課された履行強制金は、徴収しなければならない。


(7)労働委員会は、履行強制金納付義務者が納付期限までに履行強制金が納付しないときは、期間を定めて督促をし、指定された期間までに第1項による履行強制金が納付されないときには、国税滞納処分の例により徴収することができる。


(8)勤労者は、救済命令を受けた使用者が、履行期限までに救済命令を履行しないときは、履行期限が過ぎた時から15日以内に、その事実を労働委員会に知らせることができる。


(退職給与制度)


第34条


 使用者が退職する勤労者に支給する退職給与制度に関しては、「勤労者退職給与保障法」が定めるところによる。
第35条 削除 (2019.1.15)
[2019.1.15法律第16270号により2015.12.23憲法裁判所で違憲決定されたこの条を削除する。]


(金品清算)


第36条


 使用者は、勤労者が死亡又は退職した場合には、その支給理由が発生した時から14日以内に賃金、補償金、その他の一切の金品を支給しなければならない。ただし、特別な事情がある場合には、当事者間の合意によって期日を延長することができる。


(未支給賃金に対する遅延利子)


第37条


(1)使用者は、前条により支給しなければならない賃金及び「勤労者退職給与保障法」第2条第5号による給与(一時金に限る。)の全部又は一部をその支給理由が発生した日から14日以内に支給しない場合には、その翌日から支給する日までの遅延日数に対して年100分の40以内の範囲で「銀行法」による銀行が適用する延滞金利等経済条件を考慮して大統領令で定める利率による遅延利子を支給しなければならない。 (改正2010.5.17)


(2)前項は、使用者が天災・事変、その他の大統領令で定める理由により賃金支給を遅延する場合には、その理由が存続する期間に対しては適用しない。


(賃金債権の優先返済)


第38条


(1)賃金、災害補償金、その他の勤労関係による債権は、使用者の総財産に対する質権・抵当権又は「動産・債権等の担保に関する法律」による担保権により担保された債権のほかは、租税・公課金及び他の債権に優先して返済されなければならない。ただし、質権・抵当権又は「動産・債権等の担保に関する法律」による担保権に優先する租税・公課金に関しては、この限りでない。
(改正2010.6.10)


(2)前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する債権は、使用者の総財産に対する質権・抵当権又は「動産・債権等の担保に関する法律」による担保権により担保された債権、租税・公課金及び他の債権に優先して返済されなければならない。
(改正2010.6.10)


1.最終3カ月分の賃金


2.災害補償金


(使用証明書)


第39条


(1)使用者は、勤労者が退職した後においても、使用期間、業務の種類、地位と賃金、その他の必要な事項に関する証明書を請求したときは、事実に沿った使用証明書を直ちに交付しなければならない。


(2)前項の証明書には、勤労者が要求した事項のみを記載しなければならない。


(就職妨害の禁止)


第40条


 何人も、勤労者の就職を妨げる目的で、秘密の記号又は名簿を作成し、使用し、及び通信をしてはならない。


(勤労者の名簿)
第41条


(1)使用者は、各事業場別に勤労者名簿を作成し、勤労者の姓名、生年月日、履歴、その他の大統領令で定める事項を記載しなければならない。


(2)前項による勤労者名簿の記載事項に変更があった場合には、直ちに訂正しなければならない。


(契約書類の保存)


第42条


 使用者は、勤労者名簿及び大統領令で定める勤労契約に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

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