2019年11月4日月曜日

厚生労働省関連ー男女雇用機会均等法・Q&A-3/ 후생노동성관련, 남여고용기회균등법, Q&A 3



昇進に関し禁止される措置の例


1  一定の役職への昇進に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。


(排除していると認められる例)

① 女性労働者についてのみ、役職への昇進の機会を与えない、又は一定の役職までしか昇進できないものとすること。

② 一定の役職に昇進するための試験について、その受験資格を男女のいずれかに対してのみ与えること。


2  一定の役職への昇進に当たっての条件を男女で異なるものとすること。


(異なるものとしていると認められる例)

① 女性労働者についてのみ、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと又は子を有していることを理由として、昇格できない、又は一定の役職までしか昇進できないものとすること。


② 課長への昇進に当たり、女性労働者については課長補佐を経ることを要するものとする一方、男性労働者については課長補佐を経ることなく課長に昇進できるものとすること。


③ 男性労働者については出勤率が一定の率以上である場合又は一定の勤続年数を経た場合に昇格させるが、女性労働者についてはこれらを超える出勤率又は勤続年数がなければ昇格できないものとすること。


④ 一定の役職に昇進するための試験について、女性労働者についてのみ上司の推薦を受けることを受験の条件とすること。


3  一定の役職への昇進に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、そ
の方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。


(異なる取扱いをしていると認められる例)

① 課長に昇進するための試験の合格基準を、男女で異なるものとすること。


② 男性労働者については人事考課において平均的な評価がなされている場合には昇進させるが、女性労働者については特に優秀という評価がなされている場合にのみその対象とすること。


③ AからEまでの五段階の人事考課制度を設けている場合において、男性労働者については最低の評価であってもCランクとする一方、女性労働者については最高の評価であってもCランクとする運用を行うこと。


④ 一定年齢に達した男性労働者については全員役職に昇進できるように人事考課を行うものとするが、女性労働者についてはそのような取扱いをしないこと。


⑤ 一定の役職に昇進するための試験について、男女のいずれかについてのみその一部を免除
すること。


⑥ 一定の役職に昇進するための試験の受験を男女のいずれかに対してのみ奨励すること。


4  一定の役職への昇進に当たり男女のいずれかを優先すること。


(優先していると認められる例)


 一定の役職への昇進基準を満たす労働者が複数いる場合に、男性労働者を優先して昇進させること。


降格に関し禁止される措置の例


1  降格に当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。


(男女のいずれかのみとしていると認められる例)


 一定の役職を廃止するに際して、当該役職に就いていた男性労働者については同格の役職に配置転換をするが、女性労働者については降格させること。


2  降格に当たっての条件を男女で異なるものとすること。


(異なるものとしていると認められる例)


 女性労働者についてのみ、婚姻又は子を有していることを理由として、降格の対象とすること。


3  降格に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。


(異なる取扱いをしていると認められる例)


① 営業成績が悪い者について降格の対象とす


る旨の方針を定めている場合に、男性労働者については営業成績が最低の者のみを降格の対象とするが、女性労働者については営業成績が平均以下の者は降格の対象とすること。


② 一定の役職を廃止するに際して、降格の対象となる労働者を選定するに当たり、人事考課を考慮する場合に、男性労働者については最低の評価がなされている者のみ降格の対象とするが、女性労働者については特に優秀という評価がなされている者以外は降格の対象とすること。


4  降格に当たって、男女のいずれかを優先すること。


(優先していると認められる例)


 一定の役職を廃止するに際して、降格の対象となる労働者を選定するに当たって、男性労働者よりも優先して、女性労働者を降格の対象とすること。


教育訓練に関し禁止される措置の例


1  教育訓練に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。


(排除していると認められる例)


① 一定の職務に従事する者を対象とする教育訓練を行うに当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。


② 工場実習や海外留学による研修を行うに当たって、その対象を男性労働者のみとすること。


③ 接遇訓練を行うに当たって、その対象を女性労働者のみとすること。


2  教育訓練を行うに当たっての条件を男女で異なるものとすること。


(異なるものとしていると認められる例)


① 女性労働者についてのみ、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと又は子を有していることを理由として、将来従事する可能性のある職務に必要な知識を身につけるための教育訓練の対象から排除すること。


② 教育訓練の対象者について、男女で異なる勤続年数を条件とすること。


③ 女性労働者についてのみ、上司の推薦がなければ教育訓練の対象としないこと。


④ 男性労働者については全員を教育訓練の対象とするが、女性労働者については希望者のみを対象とすること。


3  教育訓練の内容について、男女で異なる取扱いをすること。


(異なる取扱いをしていると認められる例)

 教育訓練の期間や課程を男女で異なるものとすること。


福利厚生に関し禁止される措置の例


1  福利厚生の措置の実施に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。


(排除していると認められる例)
 男性労働者についてのみ、社宅を貸与すること。


2  福利厚生の措置の実施に当たっての条件を男女で異なるものとすること。


(異なるものとしていると認められる例)


① 女性労働者についてのみ、婚姻を理由として、社宅の貸与の対象から排除すること。


② 住宅資金の貸付けに当たって、女性労働者に対してのみ、配偶者の所得額に関する資料の提出を求めること。


③ 社宅の貸与に当たり、世帯主であることを条件とする場合において、男性労働者については本人の申請のみで貸与するが、女性労働者に対しては本人の申請に加え、住民票の提出を求め、又は配偶者に一定以上の所得がないことを条件とすること。


職種の変更に関し禁止される措置の例


1  職種の変更に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。


(排除していると認められる例)


① 「一般職」から「総合職」への職種の変更について、その対象を男女のいずれかのみとすること。


② 「総合職」から「一般職」への職種の変更について、制度上は男女双方を対象としているが、男性労働者については職種の変更を認めない運用を行うこと。


③ 「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、その受験資格を男女のいずれかに対してのみ与えること。


④ 「一般職」の男性労働者については、いわゆる「準総合職」及び「総合職」への職種の変更の対象とするが、「一般職」の女性労働者については、「準総合職」のみを職種の変更の対象とすること。


2  職種の変更に当たっての条件を男女で異なるものとすること。


(異なるものとしていると認められる例)


① 女性労働者についてのみ、婚姻又は子を有していることを理由として、「一般職」から「総合職」への職種の変更の対象から排除すること。


② 「一般職」から「総合職」への職種の変更について、男女で異なる勤続年数を条件とすること。


③ 「一般職」から「総合職」への職種の変更について、男女のいずれかについてのみ、一定の国家資格の取得、研修の実績又は一定の試験に合格することを条件とすること。


④ 「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、女性労働者についてのみ上司の推薦を受けることを受験の条件とすること。


3  一定の職種への変更に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。


(異なる取扱いをしていると認められる例)


① 「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験の合格基準を男女で異なるものとすること。


② 男性労働者については人事考課において平均的な評価がなされている場合には「一般職」から「総合職」への職種の変更の対象とするが、女性労働者については特に優秀という評価がなされている場合にのみその対象とすること。


③ 「一般職」から「総合職」への職種の変更ための試験について、その受験を男女のいずれかに対してのみ奨励すること。


④ 「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、男女いずれかについてのみその一部を免除すること。


4  職種の変更に当たって、男女のいずれかを優先すること。


(優先していると認められる例)


 「一般職」から「総合職」への職種の変更の基準を満たす労働者の中から男女のいずれかを
優先して職種の変更の対象とすること。


5  職種の変更について男女で異なる取扱いをすること。


(異なる取扱いをしていると認められる例)


① 経営の合理化に際して、女性労働者のみを、研究職から賃金その他の労働条件が劣る一般事務職への職種の変更の対象とすること。


② 女性労働者についてのみ、年齢を理由として、アナウンサー等の専門職から事務職への職種の変更の対象とすること。



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