第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、憲法に基づき勤労条件の基準を定めることにより勤労者の基本的生活を保障し、向上させることにより、バランスがとれた国民経済の発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
(1)この法律で使用する用語の意義は、次のとおりとする。 (改正2018.3.20)
1.「勤労者」とは、職業の種類を問わず賃金を目的に事業又は事業場に勤労を提供する者をいう。
2.「使用者」とは、事業主又は事業経営担当者その他の勤労者に関する事項に関して事業主のために行為する者をいう。
3.「勤労」とは、精神労働及び肉体労働をいう。
4.「勤労契約」とは、勤労者が使用者に勤労を提供し、使用者はこれに対して賃金を支給することを目的で締結された契約をいう。
5.「賃金」とは、使用者が勤労の代価として勤労者に賃金、給料、その他のいかなる名称であっても支給する一切の金品をいう。
6.「平均賃金」とは、これを算定しなければならない理由が発生した日以前の3カ月の間にその勤労者に支給された賃金の総額をその期間の総日数で除して得られる金額をいう。勤労者が就職した後3カ月未満の場合にあっても、これに準ずる。
7.「1週」とは、休日を含んだ7日をいう。
8.「所定勤労時間」とは、第50条、第69条本文又は「産業安全保健法」第46条による勤労時間の範囲で勤労者と使用者との間で定めた勤労時間をいう。
9.「短時間勤労者」とは、1週の間の所定勤労時間が、その事業場で同じ種類の業務に従事
する通常勤労者の1週の間の所定勤労時間に比べて短い勤労者をいう。
(2)前項第6号により算出された金額がその勤労者の通常賃金より少ないときは、その通常賃金額を平均賃金とする。
**[施行日]第2条第1項の改正規定は、次の各号の区分に応じて、それぞれに掲げる日から施行する。
1.常時300人以上の勤労者を使用する事業又は事業場、「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関、「地方公企業法」第49条又は同法第76条による地方公社又は地方公団、国家・地方自治体又は政府投資機関が資本金の2分の1以上を出資し、若しくは基本財産の2分の1以上を出捐した機関・団体並びにその機関・団体が資本金の2分の1以上を出資し、若しくは基本財産の2分の1以上を出捐した機関・団体、国家並びに地方自治体の機関:2018年7月1日(第59条の改正規定により勤労時間及び休憩時間の特例を適用されなくなる業種の場合は、2019年7月1日)
2.常時50人以上300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2020年1月1日
3.常時5人以上50人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2021年7月1日
(定義)
第2条
(1)この法律で使用する用語の意義は、次のとおりとする。 (改正2018.3.20,2019.1.15)
1.「勤労者」とは、職業の種類を問わず賃金を目的に事業又は事業場に勤労を提供する者をいう。
2.「使用者」とは、事業主又は事業経営担当者その他の勤労者に関する事項に関して事業主のために行為する者をいう。
3.「勤労」とは、精神労働及び肉体労働をいう。
4.「勤労契約」とは、勤労者が使用者に勤労を提供し、使用者はこれに対して賃金を支給することを目的で締結された契約をいう。
5.「賃金」とは、使用者が勤労の代価として勤労者に賃金、給料、その他のいかなる名称であっても支給する一切の金品をいう。
6.「平均賃金」とは、これを算定しなければならない理由が発生した日以前の3カ月の間にその勤労者に支給された賃金の総額をその期間の総日数で除して得られる金額をいう。勤労者が就職した後3カ月未満の場合にあっても、これに準ずる。
7.「1週」とは、休日を含んだ7日をいう。
8.「所定勤労時間」とは、第50条、第69条本文又は「産業安全保健法」第139条第1項による勤労時間の範囲で勤労者と使用者との間で定めた勤労時間をいう。
9.「短時間勤労者」とは、1週の間の所定勤労時間が、その事業場で同じ種類の業務に従事する通常勤労者の1週の間の所定勤労時間に比べて短い勤労者をいう。
(2)前項第6号により算出された金額がその勤労者の通常賃金より少ないときは、その通常賃金額を平均賃金とする。
**[施行日]第2条第1項の改正規定は、次の各号の区分に応じて、それぞれに掲げる日から施行する。
1.常時300人以上の勤労者を使用する事業又は事業場、「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関、「地方公企業法」第49条又は同法第76条による地方公社又は地方公団、国家・地方自治体又は政府投資機関が資本金の2分の1以上を出資し、若しくは基本財産の2分の1以上を出捐した機関・団体並びにその機関・団体が資本金の2分の1以上を出資し、若しくは基本財産の2分の1以上を出捐した機関・団体、国家並びに地方自治体の機関:2018年7月1日(第59条の改正規定により勤労時間及び休憩時間の特例を適用されなくなる業種の場合は、2019年7月1日)
2.常時50人以上300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2020年1月1日
3.常時5人以上50人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2021年7月1日
[施行日:2020.1.16]第2条
(勤労条件の基準)
第3条
この法律が定める勤労条件は、最低基準であり、勤労関係当事者はこの基準を理由に勤労条件を低くすることはできない。
(勤労条件の決定)
第4条
勤労条件は、勤労者と使用者とが対等な地位の自由意思によって決定しなければならない。
(勤労条件の遵守)
第5条
勤労者及び使用者は、それぞれが団体協約、就業規則及び勤労契約を守り、誠実に履行する義務がある。
(均等処遇)
第6条
使用者は、勤労者に対して男女の性別を理由として差別的取扱いをすることができず、国籍、信仰又は社会的身分を理由として勤労条件に関して差別的取扱いをすることができない。
(強制勤労の禁止)
第7条
使用者は、暴行、脅迫、監禁、その他の精神上又は身体上の自由を不当に拘束する手段により勤労者の自由意思に外れた勤労を強要できない。
(暴行の禁止)
第8条
使用者は事故の発生その他のいかなる理由によっても、勤労者に暴行することができない。
(中間搾取の排除)
第9条
何人も、法律に基づかないで営利で他の者の就業に介入し、又は中間者として利益を取得できない。
(公民権行使の保障)
第10条
使用者は、勤労者が勤労時間内に選挙権その他の公民権の行使又は公の職務を執行するために必要な時間を請求したときは、これを拒否できない。ただし、その権利行使又は公の職務の遂行に支障がなければ、請求のあった時間を変更することができる。
(適用範囲)
第11条
(1)この法律は、常時5人以上の勤労者を使用するすべての事業又は事業場に適用する。ただし、同居する親族のみを使用する事業又は事業場及び家事使用人に対しては、適用しない。
(2)常時4人以下の勤労者を使用する事業又は事業場に対しては、大統領令で定めるところにより、この法律の一部の規定を適用することができる。
(3)この法律を適用する場合において、常時使用する勤労者の数を算定する方法は、大統領令で定める。 (新設2008.3.21)
(適用範囲)
第12条
この法律及びこの法律による大統領令は、国家、特別市・広域市・道、市・郡・区、邑・面・洞その他のこれに準ずるものに対しても適用される。
(報告、出席の義務)
第13条
使用者又は勤労者は、この法律の施行に関して雇用労働部長官、「労働委員会法」による労働委員会(以下「労働委員会」という。)又は勤労監督官の要求があったときは、直ちに必要な事項に関し報告し、又は出席しなければならない。 (改正2010.6
(法令要旨等の掲示)
第14条
(1)使用者は、この法律及びこの法律による大統領令の要旨並びに就業規則を勤労者が自由に閲覧できる場所に常に掲示し、又は備えておくことにより勤労者に広く知らしめなければならない。
(2)使用者は前項による大統領令のうち寮に関する規定及び第99条第1項による寮規則を寮に掲示し、又は備えておくことにより寄宿する勤労者に広く知らしめなければならない。
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