2019年11月2日土曜日

韓国労働基準法ー第12章 罰則 / 한국노동기준법-제12장 벌칙





第12章 罰則


(罰則)


第107条


 第7条、第8条、第9条、第23条第2項又は第40条を違反した者は、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。 (改正2017.11.28)


(罰則)


第108条


 勤労監督官がこの法律を違反した事実を故意に見過ごしたときは、3年以下の懲役又は5年以下の資格停止に処する。


(罰則)


第109条


(1)第36条、第43条、第44条、第44条の2、第46条、第56条、第65条又は第72条を違反した者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。
(改正2007.7.27、2017.11.28)


(2)第36条、第43条、第44条、第44条の2、第46条又は第56条を違反した者に関しては、被害者の明示的な意思と異なって公訴を提起することはできない。 (改正2007.7.27)


(罰則)


第109条


(1)第36条、第43条、第44条、第44条の2、第46条、第56条、第65条、第72条又は第76条の3第6項を違反した者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。


(改正2007.7.27、2017.11.28,2019.1.15)


(2)第36条、第43条、第44条、第44条の2、第46条又は第56条を違反した者に関しては、被害者の明示的な意思と異なって公訴を提起することはできない。 (改正2007.7.27)
[施行日:2019.7.16]第109条


(罰則)


第110条


 次の各号のいずれか一つに該当する者は、2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。 (改正2009.5.21、2012.2.1,2017.11.28,2018.3.20)


1.第10条、第22条第1項、第26条、第50条、第53条第1項・第2項及び第3項本文、第54条、第55条、第60条第1項・第2項・第4項・第5項、第64条第1項、第69条、第70条第1項・第2項、第71条、第74条第1項から第5項まで、第75条、第78条から第80条まで、第82条、第83条又は第104条第2項に違反した者


2.第53条第4項による命令に違反した者


(罰則)


第110条


 次の各号のいずれか一つに該当する者は、2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。 (改正2009.5.21、2012.2.1,2017.11.28,2018.3.20)


1.第10条、第22条第1項、第26条、第50条、第53条第1項・第2項、同条第4項本文、第54条、第55条、第59条第2項、第60条第1項・第2項・第4項及び第5項、第64条第1項、第69条、第70条第1項・第2項、第71条、第74条第1項から第5項まで、第75条、第78条から第80条まで、第82条、第83条並びに第104条第2項に違反した者


2.第53条第5項による命令に違反した者
[施行日:2021.7.1]第110条第1号、第110条第2号


(罰則)


第111条


 第31条第3項により確定し、又は行政訴訟を提起して確定した救済命令若しくは救済命令を内容とする再審判定を履行しない者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。


(告発)


第112条


(1)第111条の罪は、労働委員会の告発をまって公訴を提起することができる。


(2)検事は、前1項による罪に該当する違反行為があることを、労働委員会に通知して告発を要請することができる。


(罰則)


第113条 第45条に違反した者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。


(罰則)


第114条 次の各号のいずれか一つに該当する者は、500万ウォン以下の罰金に処する。


(改正2007.7.27、2008.3.28、2009.5.21、2012.2.1)
1.第6条、第16条、第17条、第20条、第21条、第22条第2項、第47条、第53条第3項ただし書き、第67条第1項・第3項、第70条第3項、第73条、第74条第6項、第77条、第94条、第95条、第100条又は第103条に違反した者


2.第96条第2項による命令に違反した者


※第1号中「第53条第3項」を「第53条第4項」に改める改正が行われ、2021.7.1から施行されることとなっている。


(両罰規定)


第115条 事業主の代理人、使用人その他の従業員が当該事業の勤労者に関する事項に関し、第107条、第109条から第111条まで、第113条又は第114条に違反する行為をしたときは、その行為者を罰する他、その事業主にも当該条文の罰金刑を科する。ただし、事業主がその違反行為を防止するために当該業務に関し相当の注意及び監督を怠らなかった場合は、この限りでない。
[条文改正2009.5.21]


(過怠金)


第116条


(1)次の各号のいずれか一つに該当する者には、500万ウォン以下の過怠金を賦課する。
(改正2009.5.21、2010.6.4,2014.3.24,2017.11.28)


1.第13条による雇用労働部長官、労働委員会又は勤労監督官の要求があった場合に、報告若しくは出席をせず、又は虚偽の報告をした者


2.第14条、第39条、第41条、第42条、第48条、第66条、第91条、第93条、第98条第2項又は第99条に違反した者


3.第102条による勤労監督官又はその委嘱を受けた医師の現場調査において、検診を拒絶し、妨害し、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿・書類を提出せず、又は虚偽の帳簿・書類を提出した者


(2)前項による過怠金は、大統領令で定めるところにより、雇用労働部長官が賦課し、徴収する。 (改正2010.6.4)


(3)削除(2009.5.21)


(4)削除(2009.5.21)


(5)削除(2009.5.21)


付則(法律第8372号、2007.4.11)


(施行日)


第1条


 この法律は、公布の日から施行する。ただし、付則第16条第24項の改正規定は2007年4月12日から施行し、第12条、第13条、第17条、第21条、第23条第1項、第24条第3項、第25条第1項、第27条から第33条まで、第37条第1項、第38条、第43条、第45条、第64条第3項、第77条、第107条、第110条第1号、第111条、第112条、第114条、第116条及び付則第16条第9項の改正規定は2007年7月1日から施行し、付則第16条第21項の改正規定は2007年7月20日から施行する。


(施行日に関する経過措置)


第2条


 付則第1条ただし書きにより第12条、第13条、第17条、第21条、第23条第1項、第24条第3項、第25条第1項、第28条、第37条第1項、第38条、第43条、第45条、第77条、第107条、第110条第1号及び第114条の改正規定が施行される前までは、それに該当する従前の第11条、第12条、第24条、第28条、第30条第1項、第31条第3項、第31条の2第1項、第33条、第36条の2第1項、第37条、第42条、第44条、第77条、第110条、第113条第1号及び第115条を適用する。


(有効期間)


第3条 第16条の改正規定は、2007年6月30日まで効力を有する。


(法律第6974号勤労基準法中改正法律の施行日)


第4条 法律第6974号勤労基準法中改正法律の施行日は、次の各号のとおりとする。


1.金融・保険業、「政府投資機関管理基本法」第2条による政府投資機関、「地方公企業法」第49条及び同法第76条による地方工事及び地方公団、国家・地方自治体又は政府投資機関が資本金の2分の1以上を出資し、又は基本財産の2分の1以上を出捐した機関・団体及びその機関・団体が資本金の2分の1以上を出資し、又は基本財産の2分の1以上を出捐した機関・団体並びに常時1000人以上の勤労者を使用する事業又は事業場:2004年7月1日


2.常時300人以上1000人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2005年7月1日


3.常時100人以上300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2006年7月1日


4.常時50人以上100人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2007年7月1日


5.常時20人以上50人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2008年7月1日


6.常時20人未満の勤労者を使用する事業又は事業場、国家及び地方自治体の機関:2011年を超えない期間以内で大統領令で定める日


(法律第6974号勤労基準法中改正法律の適用に関する特例)


第5条


 使用者が、付則第4条による施行日前に、勤労者の過半数で組織された労働組合がある場合にはその労働組合、勤労者の過半数で組織された労働組合がない場合には勤労者の過半数の同意を得て、労働部令で定めるところにより労働部長官に申告した場合は、付則第4条による施行である以前であってもこれを適用することができる。


(建設工事等の勤労時間適用の特例)


第5条の2 付則第4条第6号にかかわらず、次の各号の工事の全部又は一部が含まれた工事であって、工事の発注者が当該工事の目的、場所及び工期等に照らして一つの一貫した体系により施工されるものと認められる工事(以下この条において「関連工事」という。)に使用されるすべての勤労者に関しては、関連工事の発注時総工事契約金額を基に大統領令で定めるところにより算定した関連工事の常時勤労者数を基準として、第
50条による勤労時間を適用するかどうかを定める。


1.「建設産業基本法」による建設工事


2.「電気工事業法」による電気工事


3.「情報通信工事業法」により情報通信工事


4.「消防施設工事業法」による消防施設工事


5.「文化財保護法」による文化財修理工社
[本条新設2008.3.21]


(延長勤労に関する特例)


第6条


(1)付則第4条各号の施行日(付則第5条により労働部長官に申告した場合は、その適用日をいう。以下の同じ。)から3年間は、第53条第1項及び第59条第1項を適用するときは、「12時間」をそれぞれ「16時間」とみなす。


(2)前項を適用する場合において、最初の4時間については、第56条中「100分の50」を「100分の25」とみなす。


(賃金保全及び団体協約の変更等)


第7条


(1)使用者は、法律第6974号勤労基準法中改正法律の施行によって、既存の賃金水準及び時間当り通常賃金が低下しないようにしなければならない。


(2)勤労者・労働組合及び使用者は、法律第6974号勤労基準法中改正法律の施行に関連して、団体協約の有効期間の満了の有無を問わずできる限り早い期間内に、団体協約、就業規則等に賃金保全方策及び当該法律の改正事項が反映されるようにしなければならない。


(3)前2項を適用する場合において、時賃金項目又は賃金調整方法は、団体協約、就業規則等により勤労者・労働組合及び使用者が自律的で定める。


(年次及び月次有給休暇に関する経過措置)


第8条


 法律第6974号勤労基準法中改正法律の施行日前に発生した月次有給休暇及び年次有給休暇に関しては、従前の例による。
(遅延利子に関する適用例)
第9条 法律第7465号勤労基準法一部改正法律第36条の2の改正規定は、同法施行後最初に支給理由が発生する場合から適用する。


(流産又は死産に伴う保護休暇等に関する適用例)


第10条


 法律第7566号勤労基準法一部改正法律第72条第2項及び第3項の改正規定は、同法施行後最初に出産・流産又は、死産した女性勤労者から適用する。


(優先再雇用等に関する適用例)


第11条


 第25条第1項の改正規定は、法律第8293号勤労基準法一部改正法律の施行日である2007年7月1日以後最初に発生した経営上理由による解雇から適用する。


(不当解雇等に対する救済に関する適用例)


第12条


 第28条から第33条まで、第111条及び第112条の改正規定は、法律第8293号勤労基準法一部改正法律の施行日である2007年7月1日以後最初に発生した不当解雇等から適用する。


(賃金債権優先返済に関する経過措置)


第13条


(1)法律第5473号勤労基準法中改正法律第37条第2項第2号の改正規定にかかわらず、同法施行前に退職した勤労者の場合は、1989年3月29日以後の勤続勤労年数に関する退職金を優先返済の対象とする。


(2)法律第5473号勤労基準法中改正法律第37条第2項第2号の改正規定にかかわらず、同法施行前に採用された勤労者であって同法施行後退職する勤労者の場合は、1989年3月29日以後から同法施行前までの勤続勤労年数に関する退職金に同法施行後の勤続勤労年数に関して発生する最終3年間の退職金を合算した金額を優先返済の対象とする。


(3)前2項により優先返済の対象となる退職金は、勤続勤労年数1年に対し30日分の平均賃金で計算した金額とする。


(4)第1項及び第2項により優先返済の対象になる退職金は、250日分の平均賃金を超過できない。


(処分等に関する一般的経過措置)


第14条


 この法律の施行の際に、従前の規定による行政機関の行為又は行政機関に対する行為は、それに該当するこの法による行政機関の行為又は行政機関に対する行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)


第15条


 この法律の施行前の行為に対し罰則規定を適用するときは、従前の例による。


(他の法律の改正)


第16条 (略)


(他の法令との関係)


第17条 この法律の施行の際に、他の法令において従前の「勤労基準法」又はその規定を引用していた場合は、この法律の中でそれに該当する規定があるときは、従前の規定に代えて、この法律又はこの法律の該当規定を引用したものとみなす。

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