2019年11月3日日曜日

韓国男女雇用平等法ー第2章 雇用における男女の平等な機会保障及び待遇等 / 한국남여고용평등법-제2장 고용에 따른 남여 평등 기회보장및 대우등





第2章 雇用における男女の平等な機会保障及び待遇等




第1節 男女の平等な機会保障及び待遇


(募集及び採用)


第7条


(1)事業主は、勤労者を募集し、又は採用するとき、男女を差別してはならない。


(2)事業主は、女性勤労者を募集・採用するとき、その職務の遂行に必要でない容貌・身長・体重等の身体的条件、未婚条件、その他の雇用労働部令で定める条件を提示し、又は要求してはならない。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]


(賃金)


第8条


(1)事業主は、同じ事業内の同一価値労働に対しては同じ賃金を支給しなければならない。


(2)同一価値労働の基準は、職務遂行に要求される技術、努力、責任及び作業条件等とし、事業主がその基準を定めるときには、第25条による労使協議会の勤労者を代表する委員の意見を聴かなければならない。


(3)事業主が賃金差別を目的として設立した別の事業は、同じ事業とみなす。
[条文改正2007.12.21]


(賃金以外の金品等)


第9条


 事業主は、賃金以外の勤労者の生活を補助するための金品の支給又は資金の融資等福利厚生について、男女を差別してはならない。
[条文改正2007.12.21]


(教育・配置及び昇進)


第10条


 事業主は、勤労者の教育・配置及び昇進について、男女を差別してはならない。
[条文改正2007.12.21]


(定年・退職及び解雇)


第11条


(1)事業主は、勤労者の定年・退職及び解雇について、男女を差別してはならない。


(2)事業主は、女性勤労者の婚姻、妊娠又は出産を退職の理由として予定する勤労契約を締結してはならない。
[条文改正2007.12.21]
第2節 職場内セクハラの禁止及び予防(改正2007.12.21)


(職場内セクハラの禁止)


第12条


 事業主、上級者又は勤労者は、職場内セクハラをしてはならない。
[条文改正2007.12.21]


(職場内セクハラ予防教育等)


第13条


(1)事業主は、職場内セクハラを予防し、勤労者が安全な勤労環境の下で仕事が出来る条件をつくるために、職場内セクハラの予防のための教育(以下「セクハラ予防教育」という。)を実施しなければならない。


(2)事業主及び勤労者は、前項によるセクハラ予防教育を受けなければならない。
(新設2014.1.14)


(3)事業主は、セクハラ予防教育の内容を勤労者が自由に閲覧できる場所に常に掲示し、又は備えておき、勤労者に広く周知しなければならない。 (新設2017.11.28)


(4)事業主は、雇用労働部令で定める基準により、職場内セクハラ予防及び禁止のための措置を講じなければならない。 (新設2017.11.28)


(5)第1項及び第2項によるセクハラ予防教育の内容・方法及び回数等に関して必要な事項は、大統領令で定める。 (改正2014.1.14,2017.11.28)
[条文改正2007.12.21]
[題名改正2017.11.28]


(セクハラ予防教育の委託)


第13条の2


(1)事業主は、セクハラ予防教育を雇用労働部長官が指定する機関(以下「セクハラ予防教育機関」という。)に委託して実施することができる。 (改正2010.6.4)


(2)セクハラ予防教育機関は、雇用労働部令で定める機関のうちから指定するものとし、雇用労働部令で定める講師を1人以上置かなければならない。 (改正2010.6.4)


(3)セクハラ予防教育機関は、雇用労働部令で定める機関のうちから指定するものとし、雇用労働部令で定める講師を1人以上置かなければならない。 (改正2010.6.4,2017.11.28)


(4)セクハラ予防教育機関は、雇用労働部令で定めるところにより、教育を実施し、教育履修証及び履修者名簿等の教育実施関連資料を保管し、事業主及び被教育者にその資料を提出しなければならない。 (改正2010.6.4,2017.11.28)


(5)雇用労働部長官は、セクハラ予防教育機関が次の各号のいずれか一つに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 (改正2010.6.4,2017.11.28)
1.偽り又はその他の不正な方法により指定を受けた場合
2.正当な理由なく第3項による講師を3カ月以上継続して置かない場合
3.2年間職場内セクハラ予防教育の実績がない場合


(6)雇用労働部長官は、前項によりセクハラ予防教育機関の指定を取り消すには聴聞をしなければならない。 (新設2014.5.20,2017.11.28)
[条文改正2007.12.21]


(職場内セクハラ発生時の措置)


第14条


(1)何人も、職場内セクハラ発生の事実を知った場合は、その事実を当該事業主に申告することができる。


(2)事業主は、前項による申告を受け、職場内セクハラ発生の事実を知った場合には、直ちにその事実確認のための調査をしなければならない。この場合において、事業主は、職場内セクハラに関連して被害を被った勤労者又は被害を被ったと主張する勤労者(以下「被害勤労者等」という。)が調査過程で性的羞恥心等を感じないようにしなければならない。


(3)事業主は、前項による調査期間の間、被害勤労者等を保護するために必要な場合には、当該被害勤労者等に対して勤務場所の変更、有給休暇命令等適切な措置をしなければならない。この場合において、事業主は、被害勤労者等の意思に反する措置をしてはならない。


(4)事業主は、第2項による調査の結果、職場内セクハラ発生の事実が確認されたときには、被害勤労者が要請したとき、勤務場所の変更、配置転換、有給休暇命令等適切な措置をしなければならない。


(5)事業主は、第2項による調査の結果、職場内セクハラ発生の事実が確認されたときには、直ちに職場内セクハラ行為をした者に対して懲戒、勤務場所の変更等必要な措置をしなければならない。この場合において事業主は、懲戒等の措置をする前にその措置に関して職場内セクハラ被害を被った勤労者の意見を聴かなければならない。


(6)事業主は、セクハラ発生の事実を申告した勤労者及び被害勤労者等に、次の各号のいずれか一つに該当する不利な処遇をしてはならない。


1.罷免、解任、解雇、その他の身分喪失に該当する不利益措置


2.懲戒、停職、減給、降格、昇進制限等不当な人事措置


3.職務未付与(=仕事を与えないこと)、職務再配置、その他の本人の意思に反する人事措置
4.成果評価又は同僚評価(?)等での差別及びそれに伴う賃金又は賞与金等の差別した支給


5.職業能力開発及び向上のための教育訓練機会の制限


6.集団からの除け者扱い、暴行又は暴言等精神的・身体的損傷をもたらす行為をし、又はその行為の発生を放置する行為


7.その他の申告をした勤労者及び被害勤労者等の意思に反する不利な処遇


(7)第2項により職場内セクハラ発生事実を調査した者、調査内容の報告を受けた者又はその他の調査過程に参加した者は、当該調査過程で知った秘密を被害勤労者等の意思に反して他の者に漏らしてはならない。ただし、調査に関連した内容を事業主に報告し、又は関係機関の要請により必要な情報を提供する場合を除く。
[条文改正2017.11.28]


(顧客等によるセクハラ防止)


第14条の2


(1)事業主は、顧客等業務と密接な関連がある者が業務遂行の過程で性的な言動等を通して勤労者に性的屈辱感又は嫌悪感等を生じさせ、当該勤労者がそれによる苦衷の解消を要請した場合は、勤務場所の変更、配置転換、有給休暇の命令等適切な措置を講じなければならない。
(改正2017.11.28)


(2)事業主は、勤労者が前項による被害を主張し、顧客等からの性的要求等に応じないことを理由として、解雇又はその他の不利益な措置をしてはならない。
[本条新設2007.12.21]
第3節 女性の職業能力開発及び雇用促進(改正2007.12.21)


(職業指導)


第15条 「職業安定法」第2条の2第1号による職業安定機関は、女性が適性、能力、経歴及び機能の程度に応じた職業を選択し、職業に適応することを容易にするために、雇用情報及び職業に関する調査・研究資料を提供する等職業指導に必要な措置を行わなければならない。
(改正2009.10.9)
[条文改正2007.12.21]


(職業能力開発)


第16条


 国家、地方自治体及び事業主は、女性の職業能力開発及び向上のために、すべての職業能力開発訓練について、男女に平等な機会を保障しなければならない。
[条文改正2007.12.21]


(女性雇用促進)


第17条


(1)雇用労働部長官は、女性の雇用促進のための施設を設置・運営する非営利法人及び団体に対し、必要な費用の全部又は一部を支援することができる。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官は、女性の雇用促進のための事業を実施する事業主又は女性休憩室及び授乳施設を設置する等事業場内の雇用環境を改善しようとする事業主に対し、必要な費用の全部又は一部を支援することができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]


(経歴中断女性の能力開発及び雇用促進支援)


第17条の2


(1)雇用労働部長官は、妊娠・出産・育児等の理由で職場を辞めた者で再就職する意思がある経歴中断女性(以下「経歴中断女性」という。)のために、就職有望職種を選定して、特化した訓練及び雇用促進プログラムを開発しなければならない。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官は、「職業安定法」第2条の2第1号による職業安機関を通じて、経歴中断女性に対して、職業情報、職業訓練情報等を提供し、専門化された職業指導、職業相談等のサービスを提供しなければならない。 (改正2009.10.9、2010.6.4)
[本条新設2007.12.21]
[従前の第17条の2は第17条の3に移動(2007.12.21)]
第4節 積極的雇用改善措置(改正2007.12.21)


(積極的雇用改善措置施行計画の樹立・提出等)


第17条の3


(1)雇用労働部長官は、次の各号のいずれか一つに該当する事業主であって、雇用している職種別の女性勤労者の比率が産業別・規模別に雇用労働部令で定める雇用基準に達しない事業主に対して、差別的雇用慣行及び制度改善のための積極的雇用改善措置施行計画(以下「施行計画」という。)を作成し、提出することを求めることができる。この場合において、当該事業主は、施行計画を提出しなければならない。
(改正2010.6.4)


1.大統領令で定める公共機関・団体の長


2.大統領令で定める規模以上の勤労者を雇用する事業の事業主
※第2号に関し、大統領令により、常時300人以上を雇用する事業主とされている。


(2)前項各号のいずれか一つに該当する事業主は、職種別・職級別男女勤労者の現況を雇用労働部長官に提出しなければならない。 (改正2010.6.4)


(3)第1項各号のいずれにも該当しない事業主であって、積極的雇用改善措置を行おうとする事業主は、職種別男女勤労者現況及び施行計画を作成し、雇用労働部長官に提出することができる。 (改正2010.6.4)


(4)雇用労働部長官は、第1項及び前項により提出された施行計画を審査し、その内容が明確でなく、又は差別的雇用慣行を改善しようとする努力が不足し、施行計画として適切でないと認められるときは、当該事業主に施行計画の補完を求めることができる。 (改正2010.6.4)


(5)第1項及び第2項による施行計画及び男女勤労者現況の記載事項、提出時期、提出手続き等に関して必要な事項は、雇用労働部令で定める。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
[第17条の2から移動、従前の第17条の3は第17条の4に移動(2007.12.21)]


(履行実績の評価及び支援等)


第17条の4


(1)前条第1項及び第3項により施行計画を提出した者は、その履行実績を雇用労働部長官に提出しなければならない。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官は、前項により提出された履行実績を評価し、その結果を事業主に通知しなければならない。 (改正2010.6.4)


(3)雇用労働部長官は、前項による評価の結果、履行実績が優秀な企業(以下「積極的雇用改善措置優秀企業」という。)を表彰することができる。 (改正2010.6.4)


(4)国家及び地方自治体は、積極的雇用改善措置優秀企業に対して行政的・財政的支援ができる。


(5)雇用労働部長官は、第2項による評価の結果、履行実績が振るわない事業主に対して施行計画の履行を促すことができる。 (改正2010.6.4)


(6)雇用労働部長官は、第2項による評価業務を大統領令で定める機関又は団体に委託することができる。 (改正2010.6.4)


(7)第1項による履行実績の記載事項、提出時期及び提出手続き並びに第2項による評価結果の通知手続き等に関して必要な事項は、雇用労働部令で定める。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
[第17条の3から移動、従前の第17条の4は第17条の5に移動(2007.12.21)]


(施行計画等の掲示)


第17条の5 第17条の3第1項により施行計画を提出した事業主は、施行計画及び前条の第1項による履行実績について、勤労者が閲覧することができるように掲示する等必要な措置を行わなければならない。 (条文改正2007.12.21)
(第17条の4から移動、従前の第17条の5は第17条の6に移動(2007.12.21))


(積極的雇用改善措置未履行事業主名簿公表)


第17条の5


(1)雇用労働部長官は、名簿公開基準日以前に3回連続して第17条の3第1項の基準に達しない事業主が前条第5項の履行要求を受け、これに従わない場合、その名簿を公表することができる。ただし、事業主の死亡・企業の消滅等大統領令で定める理由がある場合には、その限りでない。


(2)前項による公表の具体的な基準・内容及び方法等公表に必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設2014.1.14]
[従前の第17条の5は第17条の6に移動(2014.1.14)]


(施行計画等の掲示)


第17条の6 第17条の3第1項により施行計画を提出した事業主は、施行計画及び第17条の4第1項による履行実績について、勤労者が閲覧することができるように掲示する等必要な措置を行わなければならない。 [条文改正2007.12.21]
[第17条の5から移動、従来第17条の6は第17条の7に移動(2014.1.14)]


(積極的雇用改善措置に関する協力)


第17条の7 雇用労働部長官は、積極的雇用改善措置の効率的な施行のために必要であると認められるときは、関係行政機関の長に対して差別の是正又は予防のために必要な措置を行うことを要請することができる。この場合、関係行政機関の長は、特別な理由のない限り、要請に従わなければならない。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
[第17条の6から移動、従来第17条の7は第17条の8に移動(2014.1.14)]


(積極的雇用改善措置に関する重要事項の審議)


第17条の8 積極的雇用改善措置に関する次の各号の事項は、「雇用政策基本法」第10条による雇用政策審議会の審議を経なければならない。
(改正2014.1.14)


1.第17条の3第1項による女性勤労者雇用基準に関する事項


2.第17条の3第4項による施行計画の審査に関する事項


3.第17条の4第2項による積極的雇用改善措置の履行実績の評価に関する事項


4.第17条の4第3項及び第4項による積極的雇用改善措置優秀企業の表彰及び支援に関する事項


5.第17条の5第1項による公表の有無に関する事項


6.その他の積極的雇用改善措置に関して、雇用政策審議会の委員長が会議に付託する事項
[条文改正2009.10.9]
[第17条の7から移動、従来第17条の8は第17条の9に移動(2014.1.14)]


(積極的雇用改善措置の調査・研究等)


第17条の9


(1)雇用労働部長官は、積極的雇用改善措置に関する業務を効率的に遂行するために、調査・研究・教育・広報等の事業を行うことができる。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官は、必要であると認められるときは、前項による業務の一部を大統領令で定める者に委託することができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
[第17条の8から移動(2014.1.14)]

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