2019年11月3日日曜日
韓国男女雇用平等法ー第3章 母性保護・3章の2 仕事・家庭の両立支援 / 한국남여고용평등법-제3장 모성보호,3장의2 일과 가정의 양립지원
第3章 母性保護(改正2007.12.21)
(出産前後休暇に対する支援)
第18条
(1)国家は、「勤労基準法」第74条による出産前後休暇又は流産・死産休暇を取得した勤労者のうち一定の要件に該当する者について、その休暇期間に対し通常賃金に相当する金額(以下「出産前後休暇給与等」という。)を支給できる。 (改正2012.2.1)
(2)前1項により支給された出産前後休暇給与等は、その金額の限度で「勤労基準法」第74条第4項により事業主が支給したものとみなす。 (改正2012.2.1)
(3)出産前後休暇給与等を支給するために必要な費用は、国家財政及び「社会保障基本法」による社会保険により分担することができる。 (改正2012.2.1)
(4)女性勤労者が出産前後休暇給与等を受けようとする場合は、事業主は、関係書類の作成・確認等すべての手続きに積極的に協力しなければならない。 (改正2012.2.1)
(5)出産前後休暇給与等の支給要件、支給期間及び手続き等に関して必要な事項は、別に法律で定める。 (改正2012.2.1)
[条文改正2007.12.21]
[題名改正2012.2.1]
(配偶者出産休暇)
第18条の2
(1)事業主は、勤労者が配偶者の出産を理由として休暇を請求する場合は、5日の範囲内で3日以上の休暇を与えなければならない。この場合、使用した休暇期間中最初の3日は、有給とする。 (改正2012.2.1)
(2)前項による休暇は、勤労者の配偶者が出産した日から30日が過ぎたときは、請求することができない。
[本条新設2007.12.21]
[施行日:2013.2.2]第18条の2の改正規定中常時300人未満の勤労者を使う事業又は事業場
(不妊治療休暇)
第18条の3
(1)事業主は、勤労者が人工受精又は体外受精等の不妊治療を受けるために休暇(以下「不妊治療休暇」という。)を請求した場合には、年間3日以内の休暇を与えなければならない。この場合において、最初の1日は有給とする。ただし、勤労者が請求した時期に休暇を与えることが正常な事業の運営に重大な支障を招く場合には、勤労者と協議してその時期を変更することができる。
(2)事業主は、不妊治療休暇を理由に解雇、懲戒等の不利益な処遇をしてはならない。
(3)不妊治療休暇の申請方法及び手続き等は、大統領令で定める。
[本条新設2017.11.28.]
※「난임치료」(=難妊治療)を「不妊治療」と訳出しした。
第3章の2 仕事・家庭の両立支援(新設2007.12.21)
(育児休職)
第19条
(1)事業主は、勤労者が満8歳以下又は小学校2学年以下の子供(養子とした子供を含む。)を養育するために休職(以下「育児休職」という。)を申請した場合は、これを許容しなければならない。ただし、大統領令で定める場合は、この限りでない。
(改正2010.2.4、2014.1.14)
(2)育児休職の期間は、1年以内とする。
(3)事業主は、育児休職を理由として解雇又はその他の不利益な処遇をしてはならず、育児休職期間中はその勤労者を解雇できない。ただし、事業を継続することができない場合は、この限りでない。
(4)事業主は、育児休職を終えた後は、休職前と同じ業務又は同じ水準の賃金が支給される職務に復帰させなければならず、第2項の育児休職期間は、勤続期間に含む。
(5)期間制勤労者又は派遣勤労者の育児休職期間は、「期間制及び短時間勤労者保護等に関する法律」第4条による使用期間又は「派遣勤労者保護等に関する法律」第6条による勤労者派遣期間に算入しない。 (新設2012.2.1)
(6)育児休職の申請方法及び手続き等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
(改正2012.2.1)
[条文改正2007.12.21]
(育児期勤労時間短縮)
第19条の2
(1)事業主は、第19条第1項により育児休職を申請できる勤労者が、育児休職の代わりに勤労時間の短縮(以下「育児期勤労時間短縮」という。)を申請した場合は、これを許容しなければならない。ただし、代替となる人材の採用が不可能な場合、正常な事業運営に重大な支障を招く場合等大統領令で定める場合においては、この限りでない。 (改正2012.2.1)
(2)前項ただし書きにより事業主が育児期勤労時間短縮を許容しない場合は、当該勤労者に対しその理由を書面で通知するとともに、育児休職を取得すること又はその他の措置を通じて支援することができるかについて、当該勤労者と協議しなければならない。
(改正2012.2.1)
(3)事業主が第1項により当該勤労者に育児期勤労時間短縮を許容する場合は、短縮後の勤労時間は、週当たり15時間以上とするものの、30時間を越えてはならない。
(4)育児期勤労時間短縮の期間は、1年以内とする。
(5)事業主は、育児期勤労時間短縮を理由として当該勤労者に解雇又はその他の不利益な処遇をしてはならない。
(6)事業主は、勤労者の育児期勤労時間短縮期間が終了した後は、その勤労者を育児期勤労時間短縮前と同じ業務又は同じ水準の賃金が支給される職務に復帰させなければならない。
(7)育児期勤労時間短縮の申請方法及び手続き等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設2007.12.21]
※第1項に関し、大統領令(施行令)第15条の2
(育児期勤労時間短縮の許容例外)
第15条の2 法第19条の2第1項ただし書きで「大統領令で定める場合」とは、次の各号のいずれか一つに該当する場合をいう。
1.短縮開始予定日の前日まで当該事業で継続して勤労した期間が1年未満の勤労者が申請した場合
2.同一の幼児の育児のために、配偶者が育児休職(他の法令による育児休職を含む。)を取得している勤労者が申請した場合
3.事業主が「職業安定法」第2条の2第1号の職業安定機関(以下「職業安定機関」という。)に求人申請を行い、14日以上代替となる人材を採用するために努力したものの、代替人材を採用できない場合。ただし、職業安定期機関の長の職業紹介にもかかわらず、正当な理由なく2回以上採用を拒否した場合を除く。
4.育児期勤労時間短縮を申請した勤労者の業務性格上、勤労時間を分割して遂行することが困難であることその他の育児期勤労時間短縮が正常な事業運営に重大な支障を招く場合として事業主がこれを証明した場合
[本条新設2012.7.10]
(育児期勤労時間短縮中の勤労条件等)
第19条の3
(1)事業主は、前条により育児期勤労時間短縮を行っている勤労者については、勤労時間に比例して適用する場合のほか育児期勤労時間短縮を理由として、その勤労条件を不利益にしてはならない。
(2)前条により育児期勤労時間短縮を行っている勤労者の勤労条件(育児期勤労時間短縮後の勤労時間を含む。)は、事業主とその勤労者との間において書面で定める。
(3)事業主は、前条により育児期勤労時間短縮を行っている勤労者に対しては、短縮された勤労時間の他に延長勤労を要求できない。ただし、その勤労者が明らかに請求する場合は、事業主は、週12時間以内で延長勤労をさせることができる。
(4)育児期勤労時間短縮を行っている勤労者について「勤労基準法」第2条第6号による平均賃金を算定する場合は、その勤労者の育児期勤労時間短縮期間は平均賃金算定期間から除外する。
[本条新設2007.12.21]
(育児休職及び育児期勤労時間短縮の使用形態)
第19条の4 勤労者は、第19条及び第19条の2により育児休職及び育児期勤労時間短縮をしようとする場合は、次の各号の方法の中の一つを選択して使用することができる。この場合、いずれの方法を使ったとしても、その総期間は1年を超えることはできない。
1.育児休職の1回使用
2.育児期勤労時間短縮の1回使用
3.育児休職の分割使用(1回に限り行うことができる。)
4.育児期勤労時間短縮の分割使用(1回に限り行うことができる。)
5.育児休職の1回使用及び育児期勤労時間短縮の1回使用
[本条新設2007.12.21]
(育児支援のためのその他の措置)
第19条の5
(1)事業主は、満8歳以下又は小学校2学年以下の子供(養子にした子供を含む。)を養育する勤労者の育児を支援するために、次の各号のいずれか一つに該当する措置をするように努力しなければならない。 (改正2015.1.20)
1.業務の始業及び終業の時間調整
2.延長勤労の制限
3.勤労時間の短縮、弾力的運営等勤労時間調整
4.その他の所属勤労者の育児を支援するために必要な措置
(2)雇用労働部長官は、事業主が前項による措置を行う場合において、雇用効果等を考慮して必要な支援を行うことができる。 (改正2010.6.4)
[本条新設2007.12.21]
(職場復帰のための事業主の支援)
第19条の6 事業主は、この法律により育児休職中である勤労者に対する職業能力開発及び向上のために努力しなければならず、出産前後休暇、育児休職又は育児期勤労時間短縮を終了して復帰する勤労者が、容易に職場生活に適応することができるように支援しなければならない。
(改正2012.2.1)
[本条新設2007.12.21]
(仕事・家庭の両立のための支援)
第20条
(1)国家は、事業主が勤労者に育児休職又は育児期勤労時間短縮を許容した場合は、その勤労者の生計費用及び事業主の雇用維持費用の一部を支援することができる。
(2)国家は、所属勤労者の仕事・家庭の両立を支援するための措置を導入する事業主に対し、税制及び財政を通じた支援を行うことができる。
[条文改正2007.12.21]
(職場子供の家設置及び支援等)
第21条
(1)事業主は、勤労者の就職を支援するために、授乳・託児等育児に必要な子供の家(以下「職場子供の家」という。)を設置しなければならない。 (改正2011.6.7)
(2)職場子供の家を設置しなければならない事業主の範囲等職場子供の家の設置及び運営に関する事項は、「乳幼児保育法」による。 (改正2011.6.7)
(3)雇用労働部長官は、勤労者の雇用を促進するために、職場子供の家の設置・運営に必要な支援及び指導を行わなければならない。 (改正2010.6.4、2011.6.7)
[条文改正2007.12.21]
[題名改正2011.6.7]
(その他の保育関連支援)
第21条の2 雇用労働部長官は、前条により職場子供の家を設置しなければならない事業主以外の事業主が職場子供の家を設置しようとする場合は、職場子供の家の設置・運営に必要な情報提供、相談及び費用の一部の支援等必要な支援を行うことができる。 (改正2010.6.4、2011.6.7)
[本条新設2007.12.21]
(公共福祉施設の設置)
第22条
(1)国家又は地方自治体は、女性勤労者のための教育・育児・住宅等公共福祉施設を設置することができる。
(2)前項による公共福祉施設の基準及び運営に必要な事項は、雇用労働部長官が定める。
(改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
(勤労者の家族看護等のための支援)
第22条の2
(1)事業主は、勤労者が両親、配偶者、子供又は配偶者の両親(以下「家族」という。)の病気、事故、老齢によってその家族を世話するための休職(以下「家族看護休職」*という。)を申請した場合は、これを許容しなければならない。ただし、代替となる人材の採用が不可能な場合、正常な事業運営に重大な支障を招く場合等大統領令で定める場合は、この限りでない。
[改正2012.2.1]
※「カジョクトルボミュジク/가족돌봄휴직」(=家族を世話するための休職)→「家族看護休職」と訳す。
(2)前項ただし書きにより事業主が家族看護休職を許容しない場合は、当該勤労者に対しその理由を書面で通知するとともに、次の各号のいずれか一つに該当する措置をするように努力しなければならない。 (新設2012.2.1)
1.業務の始業及び終業の時間調整
2.延長勤労の制限
3.勤労時間の短縮、弾力的運営等勤労時間調整
4.その他の事業場の事情に適合した支援措置
(3)家族看護休職期間は、年間最長90日とし、これを分割して使用することができる。この場合において、分割して使用する1回の期間は、30日以上としなければならない。
(新設2012.2.1)
(4)事業主は、家族看護休職を理由として当該勤労者を解雇し、又は勤労条件を引き下げる等不利益な処遇をしてはならない。 (新設2012.2.1)
(5)家族看護休職期間は、勤続期間に含める。ただし、「勤労基準法」第2条第1項第6号による平均賃金算定期間からは除く。 (新設2012.2.1)
(6)事業主は、所属勤労者が健全に職場及び家庭を維持することに役に立てるように、必要な心理相談サービスを提供するように努力しなければならない。 (改正2012.2.1)
(7)雇用労働部長官は、事業主が第1項による措置を実施する場合は、雇用効果等を考慮して必要な支援を行うことができる。 (改正2010.6.4、2012.2.1)
(8)家族看護休職の申請方法及び手続き等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
(新設2012.2.1)
[本条新設2007.12.21]
[施行日:2013.2.2]第22条の2の改正規定中常時300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場
(仕事・家庭両立支援基盤造成)
第22条の3
(1)雇用労働部長官は、仕事・家庭両立プログラムの導入・周知、母性保護措置の円滑な運営等を支援するために調査・研究及び広報等の事業を行い、専門的な相談サービス及び関連情報等を事業主及び勤労者に提供しなければならない。 (改正2010.6.4)
(2)雇用労働部長官は、前項による業務並びに第21条及び第21条の2による職場保育施設設置・運営の支援に関する業務を、大統領令で定めるところにより、公共機関又は民間に委託して遂行することができる。 (改正2010.6.4)
(3)雇用労働部長官は、前項により業務を委託された機関に対し、業務遂行に使用される経費を支援することができる。 (改正2010.6.4)
[本条新設2007.12.21]
韓国男女雇用平等法ー第2章 雇用における男女の平等な機会保障及び待遇等 / 한국남여고용평등법-제2장 고용에 따른 남여 평등 기회보장및 대우등
第2章 雇用における男女の平等な機会保障及び待遇等
第1節 男女の平等な機会保障及び待遇
(募集及び採用)
第7条
(1)事業主は、勤労者を募集し、又は採用するとき、男女を差別してはならない。
(2)事業主は、女性勤労者を募集・採用するとき、その職務の遂行に必要でない容貌・身長・体重等の身体的条件、未婚条件、その他の雇用労働部令で定める条件を提示し、又は要求してはならない。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
(賃金)
第8条
(1)事業主は、同じ事業内の同一価値労働に対しては同じ賃金を支給しなければならない。
(2)同一価値労働の基準は、職務遂行に要求される技術、努力、責任及び作業条件等とし、事業主がその基準を定めるときには、第25条による労使協議会の勤労者を代表する委員の意見を聴かなければならない。
(3)事業主が賃金差別を目的として設立した別の事業は、同じ事業とみなす。
[条文改正2007.12.21]
(賃金以外の金品等)
第9条
事業主は、賃金以外の勤労者の生活を補助するための金品の支給又は資金の融資等福利厚生について、男女を差別してはならない。
[条文改正2007.12.21]
(教育・配置及び昇進)
第10条
事業主は、勤労者の教育・配置及び昇進について、男女を差別してはならない。
[条文改正2007.12.21]
(定年・退職及び解雇)
第11条
(1)事業主は、勤労者の定年・退職及び解雇について、男女を差別してはならない。
(2)事業主は、女性勤労者の婚姻、妊娠又は出産を退職の理由として予定する勤労契約を締結してはならない。
[条文改正2007.12.21]
第2節 職場内セクハラの禁止及び予防(改正2007.12.21)
(職場内セクハラの禁止)
第12条
事業主、上級者又は勤労者は、職場内セクハラをしてはならない。
[条文改正2007.12.21]
(職場内セクハラ予防教育等)
第13条
(1)事業主は、職場内セクハラを予防し、勤労者が安全な勤労環境の下で仕事が出来る条件をつくるために、職場内セクハラの予防のための教育(以下「セクハラ予防教育」という。)を実施しなければならない。
(2)事業主及び勤労者は、前項によるセクハラ予防教育を受けなければならない。
(新設2014.1.14)
(3)事業主は、セクハラ予防教育の内容を勤労者が自由に閲覧できる場所に常に掲示し、又は備えておき、勤労者に広く周知しなければならない。 (新設2017.11.28)
(4)事業主は、雇用労働部令で定める基準により、職場内セクハラ予防及び禁止のための措置を講じなければならない。 (新設2017.11.28)
(5)第1項及び第2項によるセクハラ予防教育の内容・方法及び回数等に関して必要な事項は、大統領令で定める。 (改正2014.1.14,2017.11.28)
[条文改正2007.12.21]
[題名改正2017.11.28]
(セクハラ予防教育の委託)
第13条の2
(1)事業主は、セクハラ予防教育を雇用労働部長官が指定する機関(以下「セクハラ予防教育機関」という。)に委託して実施することができる。 (改正2010.6.4)
(2)セクハラ予防教育機関は、雇用労働部令で定める機関のうちから指定するものとし、雇用労働部令で定める講師を1人以上置かなければならない。 (改正2010.6.4)
(3)セクハラ予防教育機関は、雇用労働部令で定める機関のうちから指定するものとし、雇用労働部令で定める講師を1人以上置かなければならない。 (改正2010.6.4,2017.11.28)
(4)セクハラ予防教育機関は、雇用労働部令で定めるところにより、教育を実施し、教育履修証及び履修者名簿等の教育実施関連資料を保管し、事業主及び被教育者にその資料を提出しなければならない。 (改正2010.6.4,2017.11.28)
(5)雇用労働部長官は、セクハラ予防教育機関が次の各号のいずれか一つに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 (改正2010.6.4,2017.11.28)
1.偽り又はその他の不正な方法により指定を受けた場合
2.正当な理由なく第3項による講師を3カ月以上継続して置かない場合
3.2年間職場内セクハラ予防教育の実績がない場合
(6)雇用労働部長官は、前項によりセクハラ予防教育機関の指定を取り消すには聴聞をしなければならない。 (新設2014.5.20,2017.11.28)
[条文改正2007.12.21]
(職場内セクハラ発生時の措置)
第14条
(1)何人も、職場内セクハラ発生の事実を知った場合は、その事実を当該事業主に申告することができる。
(2)事業主は、前項による申告を受け、職場内セクハラ発生の事実を知った場合には、直ちにその事実確認のための調査をしなければならない。この場合において、事業主は、職場内セクハラに関連して被害を被った勤労者又は被害を被ったと主張する勤労者(以下「被害勤労者等」という。)が調査過程で性的羞恥心等を感じないようにしなければならない。
(3)事業主は、前項による調査期間の間、被害勤労者等を保護するために必要な場合には、当該被害勤労者等に対して勤務場所の変更、有給休暇命令等適切な措置をしなければならない。この場合において、事業主は、被害勤労者等の意思に反する措置をしてはならない。
(4)事業主は、第2項による調査の結果、職場内セクハラ発生の事実が確認されたときには、被害勤労者が要請したとき、勤務場所の変更、配置転換、有給休暇命令等適切な措置をしなければならない。
(5)事業主は、第2項による調査の結果、職場内セクハラ発生の事実が確認されたときには、直ちに職場内セクハラ行為をした者に対して懲戒、勤務場所の変更等必要な措置をしなければならない。この場合において事業主は、懲戒等の措置をする前にその措置に関して職場内セクハラ被害を被った勤労者の意見を聴かなければならない。
(6)事業主は、セクハラ発生の事実を申告した勤労者及び被害勤労者等に、次の各号のいずれか一つに該当する不利な処遇をしてはならない。
1.罷免、解任、解雇、その他の身分喪失に該当する不利益措置
2.懲戒、停職、減給、降格、昇進制限等不当な人事措置
3.職務未付与(=仕事を与えないこと)、職務再配置、その他の本人の意思に反する人事措置
4.成果評価又は同僚評価(?)等での差別及びそれに伴う賃金又は賞与金等の差別した支給
5.職業能力開発及び向上のための教育訓練機会の制限
6.集団からの除け者扱い、暴行又は暴言等精神的・身体的損傷をもたらす行為をし、又はその行為の発生を放置する行為
7.その他の申告をした勤労者及び被害勤労者等の意思に反する不利な処遇
(7)第2項により職場内セクハラ発生事実を調査した者、調査内容の報告を受けた者又はその他の調査過程に参加した者は、当該調査過程で知った秘密を被害勤労者等の意思に反して他の者に漏らしてはならない。ただし、調査に関連した内容を事業主に報告し、又は関係機関の要請により必要な情報を提供する場合を除く。
[条文改正2017.11.28]
(顧客等によるセクハラ防止)
第14条の2
(1)事業主は、顧客等業務と密接な関連がある者が業務遂行の過程で性的な言動等を通して勤労者に性的屈辱感又は嫌悪感等を生じさせ、当該勤労者がそれによる苦衷の解消を要請した場合は、勤務場所の変更、配置転換、有給休暇の命令等適切な措置を講じなければならない。
(改正2017.11.28)
(2)事業主は、勤労者が前項による被害を主張し、顧客等からの性的要求等に応じないことを理由として、解雇又はその他の不利益な措置をしてはならない。
[本条新設2007.12.21]
第3節 女性の職業能力開発及び雇用促進(改正2007.12.21)
(職業指導)
第15条 「職業安定法」第2条の2第1号による職業安定機関は、女性が適性、能力、経歴及び機能の程度に応じた職業を選択し、職業に適応することを容易にするために、雇用情報及び職業に関する調査・研究資料を提供する等職業指導に必要な措置を行わなければならない。
(改正2009.10.9)
[条文改正2007.12.21]
(職業能力開発)
第16条
国家、地方自治体及び事業主は、女性の職業能力開発及び向上のために、すべての職業能力開発訓練について、男女に平等な機会を保障しなければならない。
[条文改正2007.12.21]
(女性雇用促進)
第17条
(1)雇用労働部長官は、女性の雇用促進のための施設を設置・運営する非営利法人及び団体に対し、必要な費用の全部又は一部を支援することができる。 (改正2010.6.4)
(2)雇用労働部長官は、女性の雇用促進のための事業を実施する事業主又は女性休憩室及び授乳施設を設置する等事業場内の雇用環境を改善しようとする事業主に対し、必要な費用の全部又は一部を支援することができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
(経歴中断女性の能力開発及び雇用促進支援)
第17条の2
(1)雇用労働部長官は、妊娠・出産・育児等の理由で職場を辞めた者で再就職する意思がある経歴中断女性(以下「経歴中断女性」という。)のために、就職有望職種を選定して、特化した訓練及び雇用促進プログラムを開発しなければならない。 (改正2010.6.4)
(2)雇用労働部長官は、「職業安定法」第2条の2第1号による職業安機関を通じて、経歴中断女性に対して、職業情報、職業訓練情報等を提供し、専門化された職業指導、職業相談等のサービスを提供しなければならない。 (改正2009.10.9、2010.6.4)
[本条新設2007.12.21]
[従前の第17条の2は第17条の3に移動(2007.12.21)]
第4節 積極的雇用改善措置(改正2007.12.21)
(積極的雇用改善措置施行計画の樹立・提出等)
第17条の3
(1)雇用労働部長官は、次の各号のいずれか一つに該当する事業主であって、雇用している職種別の女性勤労者の比率が産業別・規模別に雇用労働部令で定める雇用基準に達しない事業主に対して、差別的雇用慣行及び制度改善のための積極的雇用改善措置施行計画(以下「施行計画」という。)を作成し、提出することを求めることができる。この場合において、当該事業主は、施行計画を提出しなければならない。
(改正2010.6.4)
1.大統領令で定める公共機関・団体の長
2.大統領令で定める規模以上の勤労者を雇用する事業の事業主
※第2号に関し、大統領令により、常時300人以上を雇用する事業主とされている。
(2)前項各号のいずれか一つに該当する事業主は、職種別・職級別男女勤労者の現況を雇用労働部長官に提出しなければならない。 (改正2010.6.4)
(3)第1項各号のいずれにも該当しない事業主であって、積極的雇用改善措置を行おうとする事業主は、職種別男女勤労者現況及び施行計画を作成し、雇用労働部長官に提出することができる。 (改正2010.6.4)
(4)雇用労働部長官は、第1項及び前項により提出された施行計画を審査し、その内容が明確でなく、又は差別的雇用慣行を改善しようとする努力が不足し、施行計画として適切でないと認められるときは、当該事業主に施行計画の補完を求めることができる。 (改正2010.6.4)
(5)第1項及び第2項による施行計画及び男女勤労者現況の記載事項、提出時期、提出手続き等に関して必要な事項は、雇用労働部令で定める。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
[第17条の2から移動、従前の第17条の3は第17条の4に移動(2007.12.21)]
(履行実績の評価及び支援等)
第17条の4
(1)前条第1項及び第3項により施行計画を提出した者は、その履行実績を雇用労働部長官に提出しなければならない。 (改正2010.6.4)
(2)雇用労働部長官は、前項により提出された履行実績を評価し、その結果を事業主に通知しなければならない。 (改正2010.6.4)
(3)雇用労働部長官は、前項による評価の結果、履行実績が優秀な企業(以下「積極的雇用改善措置優秀企業」という。)を表彰することができる。 (改正2010.6.4)
(4)国家及び地方自治体は、積極的雇用改善措置優秀企業に対して行政的・財政的支援ができる。
(5)雇用労働部長官は、第2項による評価の結果、履行実績が振るわない事業主に対して施行計画の履行を促すことができる。 (改正2010.6.4)
(6)雇用労働部長官は、第2項による評価業務を大統領令で定める機関又は団体に委託することができる。 (改正2010.6.4)
(7)第1項による履行実績の記載事項、提出時期及び提出手続き並びに第2項による評価結果の通知手続き等に関して必要な事項は、雇用労働部令で定める。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
[第17条の3から移動、従前の第17条の4は第17条の5に移動(2007.12.21)]
(施行計画等の掲示)
第17条の5 第17条の3第1項により施行計画を提出した事業主は、施行計画及び前条の第1項による履行実績について、勤労者が閲覧することができるように掲示する等必要な措置を行わなければならない。 (条文改正2007.12.21)
(第17条の4から移動、従前の第17条の5は第17条の6に移動(2007.12.21))
(積極的雇用改善措置未履行事業主名簿公表)
第17条の5
(1)雇用労働部長官は、名簿公開基準日以前に3回連続して第17条の3第1項の基準に達しない事業主が前条第5項の履行要求を受け、これに従わない場合、その名簿を公表することができる。ただし、事業主の死亡・企業の消滅等大統領令で定める理由がある場合には、その限りでない。
(2)前項による公表の具体的な基準・内容及び方法等公表に必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設2014.1.14]
[従前の第17条の5は第17条の6に移動(2014.1.14)]
(施行計画等の掲示)
第17条の6 第17条の3第1項により施行計画を提出した事業主は、施行計画及び第17条の4第1項による履行実績について、勤労者が閲覧することができるように掲示する等必要な措置を行わなければならない。 [条文改正2007.12.21]
[第17条の5から移動、従来第17条の6は第17条の7に移動(2014.1.14)]
(積極的雇用改善措置に関する協力)
第17条の7 雇用労働部長官は、積極的雇用改善措置の効率的な施行のために必要であると認められるときは、関係行政機関の長に対して差別の是正又は予防のために必要な措置を行うことを要請することができる。この場合、関係行政機関の長は、特別な理由のない限り、要請に従わなければならない。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
[第17条の6から移動、従来第17条の7は第17条の8に移動(2014.1.14)]
(積極的雇用改善措置に関する重要事項の審議)
第17条の8 積極的雇用改善措置に関する次の各号の事項は、「雇用政策基本法」第10条による雇用政策審議会の審議を経なければならない。
(改正2014.1.14)
1.第17条の3第1項による女性勤労者雇用基準に関する事項
2.第17条の3第4項による施行計画の審査に関する事項
3.第17条の4第2項による積極的雇用改善措置の履行実績の評価に関する事項
4.第17条の4第3項及び第4項による積極的雇用改善措置優秀企業の表彰及び支援に関する事項
5.第17条の5第1項による公表の有無に関する事項
6.その他の積極的雇用改善措置に関して、雇用政策審議会の委員長が会議に付託する事項
[条文改正2009.10.9]
[第17条の7から移動、従来第17条の8は第17条の9に移動(2014.1.14)]
(積極的雇用改善措置の調査・研究等)
第17条の9
(1)雇用労働部長官は、積極的雇用改善措置に関する業務を効率的に遂行するために、調査・研究・教育・広報等の事業を行うことができる。 (改正2010.6.4)
(2)雇用労働部長官は、必要であると認められるときは、前項による業務の一部を大統領令で定める者に委託することができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
[第17条の8から移動(2014.1.14)]
韓国男女雇用平等法ー第1章 総則 / 한국남여고용평등법-제1장 총칙
第1章 総則(改正2007.12.21)
(目的)
第1条 この法律は、「大韓民国憲法」の平等理念により、雇用における男女の平等な機会及び待遇を保障し、母性保護及び女性雇用を促進し、男女雇用平等を実現するとともに、勤労者の仕事と家庭の両立を支援することにより、すべての国民の人生の質的向上に資することを目的とする。
[条文改正2007.12.21]
(定義)
第2条
この法律で使用する用語の意義は、次のとおりとする。 (改正2017.11.28)
1.「差別」とは、事業主が勤労者に性別、婚姻、家族の中での地位、妊娠又は出産等の理由により、合理的な理由なく、採用若しくは勤労の条件を異とし、又はその他の不利益な措置を行う場合(事業主が、採用条件又は勤労条件を同一に適用していたとしても、その条件を充足できる男性又は女性が他の性に比べて顕著に少なく、それにより特定の性に不利益な結果を招き、その条件が正当であることを証明できない場合を含む。)をいう。ただし、次のいずれか一つに該当する場合は除く。
カ.職務の性格に照らして、特定の性がやむを得ず要求される場合
ナ.女性勤労者の妊娠・出産・授乳等母性保護のための措置を行う場合
ダ.その他のこの法律又は他の法律により積極的雇用改善措置を行う場合
2.「職場内セクハラ」とは、事業主・上級者又は勤労者が、職場内の地位を利用し、又は業務と関連して、他の勤労者に対して性的言動等により性的屈辱感若しくは嫌悪感を生じさせ、又は性的言動若しくはその他の要求等に従わなかったことを理由として、勤労条件及び雇用上の不利益を与えることをいう。
3.「積極的雇用改善措置」とは、現存する男女間の雇用差別をなくし、又は雇用平等を促進するために、暫定的に特定性を優待する措置をいう。
4.「勤労者」とは、事業主に雇用されている者及び就職する意思を持つ者をいう。
[条文改正2007.12.21]
(適用範囲)
第3条
(1)この法律は、勤労者を使用するすべての事業又は事業場(以下「事業」という。)に適用する。ただし、大統領令で定める事業に対しては、この法律の全部又は一部を適用しないことができる。
(2)男女雇用平等の実現及び仕事・家庭の両立に関しては、他の法律に特別な規定がある場合のほか、この法律による。
[条文改正2007.12.21]
※大統領令/施行令
(適用範囲)
第2条
(1)「男女雇用平等及び仕事・家庭両立支援に関する法律」(以下「法」という。)第3条第1項ただし書きにより、同居する親族だけで行われる事業又は事業場(以下「事業」という。)及び家事使用人に対しては、法の全部を適用しない。
(2)法第3条第1項ただし書きにより、常時5人未満の勤労者を雇用する事業に対しては、法第8条から第10条まで及び法第11条第1項を適用しない。
(国家及び地方自治体の責務)
第4条
(1)国家及び地方自治体は、この法律の目的を実現するために、国民の関心及び理解を深め、女性の職業能力開発及び雇用促進を支援しなければならず、男女雇用平等の実現を妨げているすべての要因をなくすために必要な努力をしなければならない。
(2)国家及び地方自治体は、仕事・家庭の両立のための勤労者及び事業主の努力を支援しなければならず、仕事・家庭の両立支援に必要な財源をつくり、その条件をつくり出すために努力しなければならない。
[条文改正2007.12.21]
(勤労者及び事業主の責務)
第5条
(1)勤労者は、相互理解に基づき、男女が同等に尊重される職場文化をつくるために努力しなければならない。
(2)事業主は、当該事業場の男女雇用平等の実現を妨げている慣行及び制度を改善し、男女の勤労者が同等な条件で自身の能力を発揮できる勤労環境をつくるために努力しなければならない。
(3)事業主は、仕事・家庭の両立を妨げている事業場内の慣行及び制度を改善し、仕事・家庭の両立を支援できる勤務環境をつくるために努力しなければならない。
[条文改正2007.12.21]
(政策の樹立等)
第6条
(1)雇用労働部長官は、男女雇用平等及び仕事・家庭の両立を実現するために、次の各号の政策を樹立・施行しなければならない。 (改正2010.6.4)
1.男女雇用平等意識啓発のための広報
2.男女雇用平等優秀企業(第17条の4による積極的雇用改善措置優秀企業を含む。)の選定及び行政的・財政的支援
3.男女雇用平等強調期間の設定・推進
4.男女差別改善及び女性就職拡大のための調査・研究
5.母性保護及び仕事・家庭両立のための制度改善及び行政的・財政的支援
6.その他の男女雇用平等の実現及び仕事・家庭の両立を支援するために必要な事項
(2)雇用労働部長官は、前項による政策の樹立・施行のために、関係者の意見を反映するように努力しなければならず、必要であると認められる場合には、関係行政機関及び地方自治体、その他の公共団体の長に協力を要請することができる。 (改正2010.6.4)
[条文改正2007.12.21]
(基本計画の樹立)
第6条の2
(1)雇用労働部長官は、男女雇用平等実現及び仕事・家庭の両立に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を5年ごとに樹立しなければならない。 (改正2010.6.4,2016.1.28)
(2)基本計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。 (改正2010.6.4,2016.1.28)
1.女性の就職の促進に関する事項
2.男女の平等な機会保障及び待遇に関する事項
3.同一価値労働に対する同一賃金支給の定着に関する事項
4.女性の職業能力開発に関する事項
5.女性勤労者の母性保護に関する事項
6.仕事・家庭の両立支援に関する事項
7.女性勤労者のための福祉施設の設置及び運営に関する事項
8.直前の基本計画に対する評価
9.その他の男女雇用平等の実現及び仕事・家庭の両立支援のために、雇用労働部長官が必要であると認める事項
(3)雇用労働部長官は、必要があると認めたときは、関係行政機関又は公共機関の長に基本計画の樹立に必要な資料の提出を要請することができる。 (新設2016.1.28)
(4)雇用労働部長官が基本計画を樹立したときは、直ちに所管常任委員会に報告しなければならない。 (新設2016.1.28)
[本条新設2007.12.21]
(実態調査実施)
第6条の3
(1)雇用労働部長官は、事業又は事業場における男女差別改善、母性保護、仕事・家庭の両立の実態を把握するために、定期的に調査を実施しなければならない。 (改正2010.6.4)
(2)前項による実態調査の対象、時期、内容等必要な事項は、雇用労働部令で定める。
(改正2010.6.4)
[本条新設2007.12.21]
2019年11月2日土曜日
韓国労働基準法ー付則 / 한국노동기준법- 부칙
付則(法律第8960号、2008.3.21)
(施行日)
第1条 この法律は、2008年7月1日から施行する。
(胎児検診時間の許容等に関する適用例)
第2条
第74条の2の改正規定は、この法律の施行の際に妊娠中である女性勤労者から適用する。
(勤労時間適用特例の適用例)
第3条
法律第8372号勤労基準法全部改正法律付則第5条の2の改正規定は、この法律の施行後最初に契約が締結される関連工事に使用される勤労者から適用する。
付則(法律第9038号、2008.3.28)
(1)(施行日)この法律は、公布の日から施行する。ただし、第93条第8号及び第9号の2の改正規定は恐怖後3カ月が経過した日から施行する。
(2)(産前後休暇終了後業務等復帰に関する適用例)第74条第5項の改正規定は、この法律の施行の際、産前後休暇中である勤労者から適用する。
(3)(就業規則の作成・申告に関する適用例)第93条第8号及び第9号の2の改正規定は、この法律の施行後最初に申告する就業規則から適用する。
付則(法律第11270号、2012.2.1)
(施行日)
第1条
この法律は、公布後6カ月が経過した日から施行する。
(未払い事業主名簿公開に関する適用例)
第2条
第43条の2第1項の改正規定中名簿公開基準日以前の1年以内賃金等の未払い総額が3千万ウォン以上である場合は、この法律の施行後最初に雇用労働部長官が賃金等の未払いを確認した場合から適用する。
(賃金等未払い資料の提供に関する適用例)
第3条
第43条の3第1項の改正規定中賃金等未払い資料提供のある以前の1年以内賃金等の未払い
総額が2千万ウォン以上である場合は、この法律の施行後最初に雇用労働部長官が賃金等の未払いを確認した場合から適用する。
(年次有給休暇に関する適用例)
第4条
第60条第2項の改正規定は、この法律の施行後の勤労期間が最初に1年になる勤労者であって、その1年間の出勤期間〔出勤率〕が80パーセント未満に該当する勤労者から適用する。
(出産前後休暇分割使用に関する適用例)
第5条 第74条第2項の改正規定は、この法律の施行後最初に出産前後休暇分割使用を申し込んだ勤労者から適用する。
(流産・死産休暇に関する適用例)
第6条
第74条第3項の改正規定は、この法律の施行後最初に流産・死産休暇を申し込んだ勤労者から適用する。
(他の法律の改正)
第7条 (略)
付則(法律第12325号、2014.1.21)
(施行日)
第1条 この法律は、2014年7月1日から施行する。
(出産前後休暇に関する適用例)
第2条 第74条の改正規定は、この法律の施行後に出産する勤労者から適用する。
付則(法律第12527号、2014.3.24)
(施行日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第74条第7項から第9項までの改正規定は、次の各号の区分による日から施行する。
1.常時300人以上の勤労者を使用する事業又は事業場:公布後6カ月が経過した日
2.常時300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:公布後2年が経過した日
(解雇予告の解雇理由等書面通知みなしに関する適用例)
第2条
第27条第3項の改正規定は、この法律の施行後最初に解雇を予告する場合から適用する。
(勤労時間短縮に関する適用例)
第3条
第74条第7項の改正規定は、当該改正規定の施行後最初に勤労時間短縮を申し込んだ勤労者から適用する。
付則(法律第15108号、2017.11.28)
(施行日)
第1条 この法律は、公布後6カ月が経過した日から施行する。
(年次有給休暇に関する適用例)
第2条 第60条第6項第3号の改正規定は、この法律の施行後最初に育児休職を申し込む勤労者から適用する。
付則(法律第15513号、2018.3.20)
(施行日)
第1条
(1)この法律は、2018年7月1日から施行する。
(2)第2条第1項の改正規定は、次の各号の区分に応じて、それぞれに掲げる日から施行する。
1.常時300人以上の勤労者を使用する事業又は事業場、「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関、「地方公企業法」第49条又は同法第76条による地方公社又は地方公団、国家・地方自治体又は政府投資機関が資本金の2分の1以上を出資し、若しくは基本財産の2分の1以上を出捐した機関・団体並びにその機関・団体が資本金の2分の1以上を出資し、若しくは基本財産の2分の1以上を出捐した機関・団体、国家並びに地方自治体の機関:2018年7月1日(第59条の改正規定により勤労時間及び休憩時間の特例を適用されなくなる業種の場合は、2019年7月1日)
2.常時50人以上300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2020年1月1日
3.常時5人以上50人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2021年7月1日
(3)第53条第3項及び第6項、第110条第1号及び第2号並びに第114条第1号の改正規定は、2021年7月1日から施行する。ただし、第110条第1号の改正規定中第59条第2項の改正規定に関連した部分は、2018年9月1日から施行する。
(4)第55条第2項の改正規定は、次の各号の区分に応じて、それぞれに掲げる日から施行する。
1.常時300人以上の勤労者を使用する事業又は事業場、「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関、「地方公企業法」第49条又は同法第76条による地方公社又は地方公団、国家・地方自治体又は政府投資機関が資本金の2分の1以上を出資し、若しくは基本財産の2分の1以上を出捐した機関・団体並びにその機関・団体が資本金の2分の1以上を出資し、若しくは基本財産の2分の1以上を出演した機関・団体、国家並びに地方自治体の機関:2020年1月1日
2.常時30人以上300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2021年1月1日
3.常時5人以上30人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2022年1月1日
(5)第56条の改正規定は、公布の日から施行する。
(6)第59条第2項の改正規定は、2018年9月1日から施行する。
(有効期間等)
第2条
第53条第3項及び第6項の改正規定は、2022年12月31日まで効力をもつ。
(弾力的勤労時間制改善のための準備行為)
第3条
雇用労働部長官は、2022年12月31日まで弾力的勤労時間制の単位期間拡大等制度改善のための方案を準備しなければならない。
(官公庁公休日適用のための準備行為)
第4条
雇用労働部長官は、事業又は事業場の公休日の適用実態を調査し、その結果を2018年12月31日までに国会に報告する。
付則(法律第16270号、2019.1.15)
(施行日)
第1条
この法律は、公布後6ヵ月が経過した日から施行する。ただし、第26条及び第35条の改正規定は、公布の日から施行する。
(予告解雇の適用例外に関する適用例)
第2条
第26条第1号の改正規定は、当該改正規定の施行後に勤労契約を締結した勤労者から適用する。
(職場内いじめ発生時の措置に関する適用例)
第3条
第76条の3の改正規定は、この法律の施行後に発生した職場内いじめの場合から適用する。
韓国労働基準法ー第12章 罰則 / 한국노동기준법-제12장 벌칙
第12章 罰則
(罰則)
第107条
第7条、第8条、第9条、第23条第2項又は第40条を違反した者は、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。 (改正2017.11.28)
(罰則)
第108条
勤労監督官がこの法律を違反した事実を故意に見過ごしたときは、3年以下の懲役又は5年以下の資格停止に処する。
(罰則)
第109条
(1)第36条、第43条、第44条、第44条の2、第46条、第56条、第65条又は第72条を違反した者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。
(改正2007.7.27、2017.11.28)
(2)第36条、第43条、第44条、第44条の2、第46条又は第56条を違反した者に関しては、被害者の明示的な意思と異なって公訴を提起することはできない。 (改正2007.7.27)
(罰則)
第109条
(1)第36条、第43条、第44条、第44条の2、第46条、第56条、第65条、第72条又は第76条の3第6項を違反した者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。
(改正2007.7.27、2017.11.28,2019.1.15)
(2)第36条、第43条、第44条、第44条の2、第46条又は第56条を違反した者に関しては、被害者の明示的な意思と異なって公訴を提起することはできない。 (改正2007.7.27)
[施行日:2019.7.16]第109条
(罰則)
第110条
次の各号のいずれか一つに該当する者は、2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。 (改正2009.5.21、2012.2.1,2017.11.28,2018.3.20)
1.第10条、第22条第1項、第26条、第50条、第53条第1項・第2項及び第3項本文、第54条、第55条、第60条第1項・第2項・第4項・第5項、第64条第1項、第69条、第70条第1項・第2項、第71条、第74条第1項から第5項まで、第75条、第78条から第80条まで、第82条、第83条又は第104条第2項に違反した者
2.第53条第4項による命令に違反した者
(罰則)
第110条
次の各号のいずれか一つに該当する者は、2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。 (改正2009.5.21、2012.2.1,2017.11.28,2018.3.20)
1.第10条、第22条第1項、第26条、第50条、第53条第1項・第2項、同条第4項本文、第54条、第55条、第59条第2項、第60条第1項・第2項・第4項及び第5項、第64条第1項、第69条、第70条第1項・第2項、第71条、第74条第1項から第5項まで、第75条、第78条から第80条まで、第82条、第83条並びに第104条第2項に違反した者
2.第53条第5項による命令に違反した者
[施行日:2021.7.1]第110条第1号、第110条第2号
(罰則)
第111条
第31条第3項により確定し、又は行政訴訟を提起して確定した救済命令若しくは救済命令を内容とする再審判定を履行しない者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
(告発)
第112条
(1)第111条の罪は、労働委員会の告発をまって公訴を提起することができる。
(2)検事は、前1項による罪に該当する違反行為があることを、労働委員会に通知して告発を要請することができる。
(罰則)
第113条 第45条に違反した者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。
(罰則)
第114条 次の各号のいずれか一つに該当する者は、500万ウォン以下の罰金に処する。
(改正2007.7.27、2008.3.28、2009.5.21、2012.2.1)
1.第6条、第16条、第17条、第20条、第21条、第22条第2項、第47条、第53条第3項ただし書き、第67条第1項・第3項、第70条第3項、第73条、第74条第6項、第77条、第94条、第95条、第100条又は第103条に違反した者
2.第96条第2項による命令に違反した者
※第1号中「第53条第3項」を「第53条第4項」に改める改正が行われ、2021.7.1から施行されることとなっている。
(両罰規定)
第115条 事業主の代理人、使用人その他の従業員が当該事業の勤労者に関する事項に関し、第107条、第109条から第111条まで、第113条又は第114条に違反する行為をしたときは、その行為者を罰する他、その事業主にも当該条文の罰金刑を科する。ただし、事業主がその違反行為を防止するために当該業務に関し相当の注意及び監督を怠らなかった場合は、この限りでない。
[条文改正2009.5.21]
(過怠金)
第116条
(1)次の各号のいずれか一つに該当する者には、500万ウォン以下の過怠金を賦課する。
(改正2009.5.21、2010.6.4,2014.3.24,2017.11.28)
1.第13条による雇用労働部長官、労働委員会又は勤労監督官の要求があった場合に、報告若しくは出席をせず、又は虚偽の報告をした者
2.第14条、第39条、第41条、第42条、第48条、第66条、第91条、第93条、第98条第2項又は第99条に違反した者
3.第102条による勤労監督官又はその委嘱を受けた医師の現場調査において、検診を拒絶し、妨害し、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿・書類を提出せず、又は虚偽の帳簿・書類を提出した者
(2)前項による過怠金は、大統領令で定めるところにより、雇用労働部長官が賦課し、徴収する。 (改正2010.6.4)
(3)削除(2009.5.21)
(4)削除(2009.5.21)
(5)削除(2009.5.21)
付則(法律第8372号、2007.4.11)
(施行日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、付則第16条第24項の改正規定は2007年4月12日から施行し、第12条、第13条、第17条、第21条、第23条第1項、第24条第3項、第25条第1項、第27条から第33条まで、第37条第1項、第38条、第43条、第45条、第64条第3項、第77条、第107条、第110条第1号、第111条、第112条、第114条、第116条及び付則第16条第9項の改正規定は2007年7月1日から施行し、付則第16条第21項の改正規定は2007年7月20日から施行する。
(施行日に関する経過措置)
第2条
付則第1条ただし書きにより第12条、第13条、第17条、第21条、第23条第1項、第24条第3項、第25条第1項、第28条、第37条第1項、第38条、第43条、第45条、第77条、第107条、第110条第1号及び第114条の改正規定が施行される前までは、それに該当する従前の第11条、第12条、第24条、第28条、第30条第1項、第31条第3項、第31条の2第1項、第33条、第36条の2第1項、第37条、第42条、第44条、第77条、第110条、第113条第1号及び第115条を適用する。
(有効期間)
第3条 第16条の改正規定は、2007年6月30日まで効力を有する。
(法律第6974号勤労基準法中改正法律の施行日)
第4条 法律第6974号勤労基準法中改正法律の施行日は、次の各号のとおりとする。
1.金融・保険業、「政府投資機関管理基本法」第2条による政府投資機関、「地方公企業法」第49条及び同法第76条による地方工事及び地方公団、国家・地方自治体又は政府投資機関が資本金の2分の1以上を出資し、又は基本財産の2分の1以上を出捐した機関・団体及びその機関・団体が資本金の2分の1以上を出資し、又は基本財産の2分の1以上を出捐した機関・団体並びに常時1000人以上の勤労者を使用する事業又は事業場:2004年7月1日
2.常時300人以上1000人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2005年7月1日
3.常時100人以上300人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2006年7月1日
4.常時50人以上100人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2007年7月1日
5.常時20人以上50人未満の勤労者を使用する事業又は事業場:2008年7月1日
6.常時20人未満の勤労者を使用する事業又は事業場、国家及び地方自治体の機関:2011年を超えない期間以内で大統領令で定める日
(法律第6974号勤労基準法中改正法律の適用に関する特例)
第5条
使用者が、付則第4条による施行日前に、勤労者の過半数で組織された労働組合がある場合にはその労働組合、勤労者の過半数で組織された労働組合がない場合には勤労者の過半数の同意を得て、労働部令で定めるところにより労働部長官に申告した場合は、付則第4条による施行である以前であってもこれを適用することができる。
(建設工事等の勤労時間適用の特例)
第5条の2 付則第4条第6号にかかわらず、次の各号の工事の全部又は一部が含まれた工事であって、工事の発注者が当該工事の目的、場所及び工期等に照らして一つの一貫した体系により施工されるものと認められる工事(以下この条において「関連工事」という。)に使用されるすべての勤労者に関しては、関連工事の発注時総工事契約金額を基に大統領令で定めるところにより算定した関連工事の常時勤労者数を基準として、第
50条による勤労時間を適用するかどうかを定める。
1.「建設産業基本法」による建設工事
2.「電気工事業法」による電気工事
3.「情報通信工事業法」により情報通信工事
4.「消防施設工事業法」による消防施設工事
5.「文化財保護法」による文化財修理工社
[本条新設2008.3.21]
(延長勤労に関する特例)
第6条
(1)付則第4条各号の施行日(付則第5条により労働部長官に申告した場合は、その適用日をいう。以下の同じ。)から3年間は、第53条第1項及び第59条第1項を適用するときは、「12時間」をそれぞれ「16時間」とみなす。
(2)前項を適用する場合において、最初の4時間については、第56条中「100分の50」を「100分の25」とみなす。
(賃金保全及び団体協約の変更等)
第7条
(1)使用者は、法律第6974号勤労基準法中改正法律の施行によって、既存の賃金水準及び時間当り通常賃金が低下しないようにしなければならない。
(2)勤労者・労働組合及び使用者は、法律第6974号勤労基準法中改正法律の施行に関連して、団体協約の有効期間の満了の有無を問わずできる限り早い期間内に、団体協約、就業規則等に賃金保全方策及び当該法律の改正事項が反映されるようにしなければならない。
(3)前2項を適用する場合において、時賃金項目又は賃金調整方法は、団体協約、就業規則等により勤労者・労働組合及び使用者が自律的で定める。
(年次及び月次有給休暇に関する経過措置)
第8条
法律第6974号勤労基準法中改正法律の施行日前に発生した月次有給休暇及び年次有給休暇に関しては、従前の例による。
(遅延利子に関する適用例)
第9条 法律第7465号勤労基準法一部改正法律第36条の2の改正規定は、同法施行後最初に支給理由が発生する場合から適用する。
(流産又は死産に伴う保護休暇等に関する適用例)
第10条
法律第7566号勤労基準法一部改正法律第72条第2項及び第3項の改正規定は、同法施行後最初に出産・流産又は、死産した女性勤労者から適用する。
(優先再雇用等に関する適用例)
第11条
第25条第1項の改正規定は、法律第8293号勤労基準法一部改正法律の施行日である2007年7月1日以後最初に発生した経営上理由による解雇から適用する。
(不当解雇等に対する救済に関する適用例)
第12条
第28条から第33条まで、第111条及び第112条の改正規定は、法律第8293号勤労基準法一部改正法律の施行日である2007年7月1日以後最初に発生した不当解雇等から適用する。
(賃金債権優先返済に関する経過措置)
第13条
(1)法律第5473号勤労基準法中改正法律第37条第2項第2号の改正規定にかかわらず、同法施行前に退職した勤労者の場合は、1989年3月29日以後の勤続勤労年数に関する退職金を優先返済の対象とする。
(2)法律第5473号勤労基準法中改正法律第37条第2項第2号の改正規定にかかわらず、同法施行前に採用された勤労者であって同法施行後退職する勤労者の場合は、1989年3月29日以後から同法施行前までの勤続勤労年数に関する退職金に同法施行後の勤続勤労年数に関して発生する最終3年間の退職金を合算した金額を優先返済の対象とする。
(3)前2項により優先返済の対象となる退職金は、勤続勤労年数1年に対し30日分の平均賃金で計算した金額とする。
(4)第1項及び第2項により優先返済の対象になる退職金は、250日分の平均賃金を超過できない。
(処分等に関する一般的経過措置)
第14条
この法律の施行の際に、従前の規定による行政機関の行為又は行政機関に対する行為は、それに該当するこの法による行政機関の行為又は行政機関に対する行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第15条
この法律の施行前の行為に対し罰則規定を適用するときは、従前の例による。
(他の法律の改正)
第16条 (略)
(他の法令との関係)
第17条 この法律の施行の際に、他の法令において従前の「勤労基準法」又はその規定を引用していた場合は、この法律の中でそれに該当する規定があるときは、従前の規定に代えて、この法律又はこの法律の該当規定を引用したものとみなす。
韓国労働基準法ー第10章 寮・第11章 勤労監督官等 / 한국노동기준법-제10장-기숙사 11장 노동감독관등
第10章 寮
(寮生活の保障)
第98条
(1)使用者は、事業又は事業場の付属寮に寄宿する勤労者の私生活の自由を侵害してはならない。
(2)使用者は、寮生活の自治に必要な役員選挙に干渉してはならない。
(規則の作成と変更)
第99条
(1)付属寮に勤労者を寄宿させる使用者は、次の各号の事項に関して寮規則を作成しなければならない。
1.起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
2.行事に関する事項
3.食事に関する事項
4.安全及び保健に関する事項
5.建設物及び設備の管理に関する事項
6.その他の寮に寄宿する勤労者全体に適用される事項
(2)使用者は、前項による規則の作成又は変更に関して、寮に寄宿する勤労者の過半数を代表する者の同意を受けなければならない。
(3)使用者及び寮に寄宿する勤労者は、寮規則を守らなければならない。
(設備と安全衛生)
第100条
(1)使用者は、付属寮に関し、勤労者の健康、風紀及び生命の維持に必要な措置を講じなければならない。
(2)前項により講じなければならない措置の基準は、大統領令で定める。
(付属寮の設置・運営基準)
第100条
使用者は、付属寮を設置・運営するときは、次の各号の事項に関して大統領令で定める基準を満たすようにしなければならない。
1.寮の構造及び設備
2.寮の設置場所
3.寮の住居環境の造成
4.寮の面積
5.その他の勤労者の安全で快適な住居のために必要な事項
[条文改正2019.1.15]
[施行日:2019.7.16]第100条
(付属寮の維持管理義務)
第100条の2 使用者は、前条により設置した付属寮について、勤労者の健康維持、私生活保護等のための措置を講じなければならない。
[条文改正2019.1.15]
[施行日:2019.7.16]第100条の2
第11章 勤労監督官等
(監督機関)
第101条
(1)勤労条件の基準を確保するために、雇用労働部及びその所属機関に勤労監督官を置く。
(改正2010.6.4)
(2)勤労監督官の資格、任免、職務配置に関する事項は、大統領令で定める。
(勤労監督官の権限)
第102条
(1)勤労監督官は、事業場、寮、その他の付属建物の現場調査を行い、帳簿及び書類の提出を要求し、又は使用者及び勤労者に対し尋問することができる。(改正2017.11.28)
(2)医師である勤労監督官及び勤労監督官の委嘱を受けた医師は、就職〔業〕を禁止しなければならない疾病にかかった疑いがある勤労者を検診することができる。
(3)第1項及び前項の場合において、勤労監督官及びその委嘱を受けた医師は、その身分証明書及び雇用労働部長官の現場調査又は検診指令書を提示しなければならない。
(改正2010.6.4,2017.11.28)
(4)前項の現場調査又は検診指令書には、その日時、場所及び範囲を明らかに記載していなければならない。 (改正2017.11.28)
(5)勤労監督官は、この法律及びその他の労働関係法令違反の罪に関して「司法警察管理の職務を行う者及びその職務範囲に関する法律」で定めるところにより、司法警察官の職務を遂行する。
(勤労監督官の義務)
第103条
勤労監督官は、職務上知り得た秘密を厳守しなければならない。勤労監督官を辞めた場合にも、また同じ。
(監督機関に対する申告)
第104条
(1)事業又は事業場においてこの法律又はこの法律による大統領令に違反する事実があるときは、勤労者は、その事実を雇用労働部長官又は勤労監督官に申告することができる。
(改正2010.6.4)
(2)使用者は、前項の申告を理由として、勤労者に解雇その他の不利益な処遇をしてはならない。
(司法警察権行事者の制限)
第105条
この法律その他の労働関係法令による現場調査、書類の提出、尋問等の捜査は、検事及び勤労監督官が専ら担当し、遂行する。ただし、勤労監督官の職務に関する犯罪の捜査は、この限りでない。 (改正2017.11.28)
(権限の委任)
第106条
この法律による雇用労働部長官の権限は大統領令で定めるところによりその一部を地方雇用労働官署の場に委任することができる。
韓国労働基準法ー第9章 就業規則 / 한국노동법기준-제9장 취업규칙
第9章 就業規則
(就業規則の作成・申告)
第93条
常時10人以上の勤労者を使用する使用者は、次の各号の事項に関する就業規則を作成し、雇用労働部長官に申告しなければならない。これを変更する場合も、また同じ。
(改正2008.3.28、2010.6.4、2012.2.1)
1.業務の開始及び終了の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代勤労に関する事項
2.賃金の決定・計算・支給方法、賃金の算定期間・支給時期及び昇給に関する事項
3.家族手当の計算・支給方法に関する事項
4.退職に関する事項
5.「勤労者退職給与保障法」第4条により設定された退職給与、賞与及び最低賃金に関する事項
6.勤労者の食費、作業用品等の負担に関する事項
7.勤労者のための教育施設に関する事項
8.出産前後休暇・育児休職等勤労者の母性保護及び仕事・家庭両立支援に関する事項
9.安全及び保健に関する事項
9の2.勤労者の性別・年齢又は身体的条件等の特性に応じた事業場の環境の改善に関する事項
10.業務上及び業務以外の災害扶助に関する事項
11.表彰及び制裁に関する事項
12.その他の当該事業又は事業場の勤労者全体に適用される事項
(就業規則の作成・申告)
第93条
常時10人以上の勤労者を使用する使用者は、次の各号の事項に関する就業規則を作成し、雇用労働部長官に申告しなければならない。これを変更する場合も、また同じ。
(改正2008.3.28、2010.6.4、2012.2.1,2019.1.15)
1.業務の開始及び終了の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代勤労に関する事項
2.賃金の決定・計算・支給方法、賃金の算定期間・支給時期及び昇給に関する事項
3.家族手当の計算・支給方法に関する事項
4.退職に関する事項
5.「勤労者退職給与保障法」第4条により設定された退職給与、賞与及び最低賃金に関する事項
6.勤労者の食費、作業用品等の負担に関する事項
7.勤労者のための教育施設に関する事項
8.出産前後休暇・育児休職等勤労者の母性保護及び仕事・家庭両立支援に関する事項
9.安全及び保健に関する事項
9の2.勤労者の性別・年齢又は身体的条件等の特性に応じた事業場の環境の改善に関する事項
10.業務上及び業務以外の災害扶助に関する事項
11.職場内いじめの予防および発生時措置などに関する事項
12.表彰及び制裁に関する事項
13.その他の当該事業又は事業場の勤労者全体に適用される事項
[施行日:2019.7.16]第93条
(規則の作成、変更手続き)
第94条
(1)使用者は、就業規則の作成又は変更に関して当該事業又は事業場に勤労者の過半数で組織された労働組合がある場合にはその労働組合、勤労者の過半数で組織された労働組合がない場合には勤労者の過半数の意見を聴かなければならない。ただし、就業規則を勤労者に不利益に変更する場合には、その同意を受けなければならない。
(2)使用者は、第93条により就業規則を申告するときには、前項の意見を記載した書面を添付しなければならない。
(制裁規定の制限)
第95条
就業規則で勤労者に対する減給の制裁を定める場合には、その減額は、1回の金額が平均賃金の1日分の2分の1を、総額が1賃金支給期の賃金総額の10分の1を、それぞれ超えることはできない。
(団体協約の遵守)
第96条
(1)就業規則は、法令及び当該事業又は事業場に適用される団体協約に反してはならない。
(2)雇用労働部長官は、法令及び団体協約に反する就業規則の変更を命じることができる。
(改正2010.6.4)
(違反の効力)
第97条
就業規則で定める基準に達しない勤労条件を定めた勤労契約は、その部分に関しては無効とする。この場合、無効になった部分は、就業規則で定める基準による。
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