2019年10月31日木曜日

韓国職業安定法ー第2章 職業安定機関の長による職業紹介及び職業指導等 / 한국직업안정법-제2장 직업안정기관장에 의한 직업소개및 직업지도등




第2章 職業安定機関の長による職業紹介及び職業指導等
(改正2009.10.9)


第1節 通則(改正2009.10.9)


(業務担当機関)


第5条 第3条による業務の一部は、職業安定機関の長が行う。 [条文改正2009.10.9]
(担当職員の専門性の確保等)


第6条


(1)政府は、職業安定機関の職員が職業紹介、職業指導等の業務を専門的に遂行できるように、専門担当公務員を養成して配置する等担当職員の専門性の確保に努めなければならない。


(2)雇用労働部長官は、所属公務員のうちで職業紹介、職業指導等を担当する職業指導官を指名することができる。 (改正2010.6.4)


(3)前項による職業指導官の資格等に関する事項は、雇用労働部長官が定める。
(改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(市長・郡守等の協力)


第7条


特別自治道知事・市長・郡守及び区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じ。)は、次の各号の業務に関して職業安定期機関の長が要請するときは協力しなければならない。


1.求人者又は求職者の身元証明、その他の照会に関する回答


2.求人・求職に関する取り次ぎ又は公報
[条文改正2009.10.9]


第2節 職業紹介(改正2009.10.9)


(求人の申込み)


第8条
 職業安定機関の長は、求人申込みの受理を拒否してはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する場合はこの限りでない。


1.求人申込みの内容が法令に違反した場合


2.求人申込みの内容のうち賃金、勤労時間、その他の勤労条件が通常の勤労条件に比べて顕著に不適当だと認められる場合


3.求人者が求人条件を明らかにすることを拒否する場合


4.求人者が求人の申込み当時「勤労基準法」第43条の2により名簿が公開中である未払い事業主である場合
[条文改正2009.10.9]


(求職の申込み)


第9条


(1)職業安定機関の長は、求職申込みの受理を拒否してはならない。ただし、その申込み内容が法令に違反した場合はこの限りでない。


(2)職業安定機関の長は、求職者の要請があり、又は必要であると認めて求職者の同意を得た場合には、職業相談又は職業適性検査ができる。
[条文改正2009.10.9]


(勤労条件の明示等)


第10条


 求人者が職業安定機関の長に求人申込みをするときは、求職者が就職する業務の内容及び勤労条件を具体的に明らかにしなければならず、職業安定機関の長はそれを求職者に知らせなければならない。 [条文改正2009.10.9]


(職業紹介の原則)


第11条


(1)職業安定機関の長は、求職者にはその能力に適した職業を紹介し、求人者には求人条件に適合した求職者を紹介するように努めなければならない。


(2)職業安定機関の長は、できる限り求職者が通勤できる地域で職業を紹介するように努めなければならない。 [条文改正2009.10.9]


(広域職業紹介)


第12条


 職業安定機関の長は、通勤できる地域で求職者にその希望及び能力に適した職業を紹介できず、又は求人者が希望する求職者若しくは求人人員を満たすことができない場合には、広範囲な地域にわたる職業紹介ができる。 [条文改正2009.10.9]


(訓練機関の斡旋)


第13条


 職業安定機関の長は、求職者の就職のために職業能力開発訓練を受けることが必要であると認めるときは、求職者が「勤労者職業能力開発法」による職業能力開発訓練施設等で職業能力開発訓練を受けるように斡旋することができる。 [条文改正2009.10.9]
第3節 職業指導(改正2009.10.9)


(職業指導)


第14条


(1)職業安定機関の長は、次の各号のいずれか一つに該当する者に職業指導をしなければならない。


1.新たに就職しようとする者


2.身体又は精神に障害がある者


3.その他の就職のために特別な指導が必要である者


(2)前項による職業指導の方法・手続き等に関して必要な事項は、雇用労働部長官が定める。
(改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]


(職業安定機関の長の学校の長等への協力)


第15条


 職業安定機関の長は、必要であると認める場合は、「初・中等教育法」及び「高等教育法」による各級学校の長又は「勤労者職業能力開発法」による公共職業訓練施設の長が実施する無料職業紹介事業に協力しなければならず、これらの者からの要請があったときは、学生又は職業訓練生に対して職業指導ができる。 [条文改正2009.10.9]
第4節 雇用情報の提供(改正2009.10.9)
(雇用情報の収集・提供等)


第16条


(1)職業安定機関の長は、管轄地域の各種雇用情報を常時又は定期的に収集し、整理して、求人

韓国職業安定法ー第1章 総則 / 한국직업안정법-제1장 총칙




職業安定法


[施行2018.10.18]
[法律第15589号、2018.4.17、一部改正]
雇用労働部(雇用サービス政策課)044-202-7336
HP―法令4


第1章 総則(改正2009.10.9)


(目的)


第1条


 この法律は、すべての勤労者に各自の能力を啓発・発揮できる職業に就職する機会を提供し、政府と民間部門が協力して各産業において必要な労働力が円滑に確保されるように支援することにより、勤労者の職業安定を図り、国民経済の均衡ある発展に寄与することを目的とする。
[条文改正2009.10.9]


(均等処遇)


第2条


 何人も、性別、年齢、宗教、身体的条件、社会的身分又は婚姻の有無等を理由として、職業紹介若しくは職業指導を受け、又は雇用関係を決めるときにおいて差別的取扱いを受けない。
[条文改正2009.10.9]


(定義)


第2条の2 この法律において使用する用語の意義は、次の各号のとおりとする。
(改正2010.6.4)


1.「職業安定機関」とは、職業紹介、職業指導等の職業安定業務を遂行する地方雇用労働行政機関をいう。


2.「職業紹介」とは、求人若しくは求職の申込みを受け、求職者若しくは求人者を探索し、又は求職者を募集して、求人者と求職者の間に雇用契約が成立するように斡旋することをいう。


3.「職業指導」とは、就職しようとする人がその能力と資質に適した職業を容易に選択することができるようにするための職業適性検査、職業情報の提供、職業相談、実習、勧誘、助言、その他の職業に関する指導をいう。


4.「無料職業紹介事業」とは、手数料、会費又はその他のいかなる金品も受けずに行われる職業紹介事業をいう。


5.「有料職業紹介事業」とは、無料職業紹介事業でない職業紹介事業をいう。


6.「募集」とは、勤労者を雇用しようとする者が、就職しようとする者に被雇用者になるべく薦め、又は他の者により薦めるようにすることをいう。


7.「勤労者プロバイダ事業」とは、供給契約により勤労者を他人に使用させる事業をいう。ただし、「派遣勤労者保護等に関する法律」第2条第2号による勤労者派遣事業を除く。


8.「職業情報提供事業」とは、新聞、雑誌、その他の刊行物又は有線・無線放送若しくはコンピュータ通信等により求人・求職情報等職業情報を提供する事業をいう。


9.「雇用サービス」とは、求人者又は求職者に対する雇用情報の提供、職業紹介、職業指導又は職業能力開発等雇用を支援するサービスをいう。
[条文改正2009.10.9]


(政府の業務)


第3条


(1)政府は、この法の目的を達成するために次の各号の業務を行う。


1.労働力の需要及び供給を適切に調節する業務


2.求人者及び求職者に国内外の職業を紹介する業務


3.求職者に対する職業指導業務


4.雇用情報を収集・整理し、及び提供する業務


5.求職者に対する職業訓練又は再就職を支援する業務


6.職業紹介事業、職業情報提供事業、勤労者募集又は勤労者プロバイダ事業の指導・監督に関する業務


7.労働市場において就職が特に困難な者に対する雇用を促進する業務


8.職業安定機関、地方自治体及び民間雇用サービス提供機関との業務連携・協力及び雇用サービス市場の育成に関する業務


(2)政府は、前項第2号から第5号まで及び第7号の業務に関する事業を次の各号の者と共同で行い、又は次の各号の者に委託することができる。


1.第18条により無料職業紹介事業をする者


2.第19条により有料職業紹介事業をする者


3.第23条により職業情報提供事業をする者


4.その他の前第2号から第5号まで及び第7号の業務と関連した専門機関として大統領令で定める機関


(3)前項による事業に係る費用は、大統領令で定める支援対象及び支援方法により、一般会計又は「雇用保険法」による雇用保険基金により支援することができる。
[条文改正2009.10.9]


第4条[従来の第4条は第2条の2に移動(2009.10.9)]


(地方自治体の国内職業紹介業務等)


第4条の2


(1)地方自治体の長は、必要な場合、求人者・求職者に対する国内職業紹介、職業指導、職業情報提供業務を行うことができる。


(2)地方自治体の長は、前項による業務を行うために必要な専門担当者を置くことができる。


(3)雇用労働部長官は、第3条による業務を円滑に遂行するために必要であると認めるときは、地方自治体の長と共同で求人者・求職者に対する国内職業紹介、職業指導、職業情報提供業務を行うことができる。 (改正2010.6.4)


(4)地方自治体の長が第1項により求人者・求職者に対する国内職業紹介業務等を行う場合に関しては、第2章(第5条及び第7条を除く。)の規定を準用する。
[条文改正2009.10.9]


第4条の3 削除(2007.1.19)
(民間職業相談員)


第4条の4


(1)雇用労働部長官は、職業安定機関に職業紹介、職業指導及び雇用情報提供等の業務を担当する公務員でない職業相談員(以下「民間職業相談員」という。)を配置することができる。
(改正2010.6.4)


(2)民間職業相談員の配置基準その他の必要な事項は、雇用労働部令で定める。
(改正2010.6.4)
[条文改正2009.10.9]
(雇用サービス優秀機関認証)


第4条の5


(1)雇用労働部長官は、第3条第2項各号のいずれか一つに該当する者であって、求人者・求職者が便利に利用できる施設及び装備を備え、職業紹介又は就業情報提供等を通じて求人者・求職者に対する雇用サービスの向上に寄与する機関を雇用サービス優秀機関として認証することができる。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官は、前項による雇用サービス優秀機関認証の業務を大統領令で定める専門機関に委託することができる。 (改正2010.6.4)


(3)雇用労働部長官は、第1項による雇用サービス優秀機関として認証を受けた機関に対しては、第3条第2項による共同事業をし、又は委託できる事業に優先的に参加するようにする等の必要な支援ができる。 (改正2010.6.4)

2019年10月30日水曜日

雇用政策基本法 - 2019年5月27日更新 (政策研究) 第7章 補則 / 고용정책기준법




第7章 補則



(報告及び検査)


第38条


(1)雇用労働部長官は、雇用情報の収集・提供、雇用管理及び雇用調整の支援等と関連して必要であると認めたときは、大統領令で定めるところにより、事業主及びこの法律による支援を受け、又は受けようとする者に対し、雇用管理の現況、支援金の使用明細、支援の適合の有無等必要な事項を報告させることができる。 (改正2010.6.4)


(2)雇用労働部長官は、雇用管理及び雇用調整の支援に関して法違反事実の確認等が必要であると認めたときは、関係公務員に事業主の事務所又は事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は書類を検査させることができる。 (改正2010.6.4)


(3)雇用労働部長官は、前項により検査するに当たっては、当該事業主に検査日時及び検査内容等検査に必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。ただし、緊急に処理する必要があり、又はあらかじめ知らせた場合にはその目的を達成できないと認める場合には、この限りでない。 (改正2010.6.4)


(4)第2項により検査をする関係公務員は、その身分を示す証明書を所持し、これを関係者に見せなければならない。


(5)雇用労働部長官は、第2項から前項までの規定により検査をした場合には、当該事業主にその結果を書面で知らせなければならない。 (改正2010.6.4)


(権限の委任)


第39条 この法律による雇用労働部長官の権限は、大統領令で定めるところにより、その一部を市長・道知事又は職業安定機関の長に委任することができる。 (改正2010.6.4)


(委託)


第40条


(1)雇用労働部長官は、第15条から第17条までの規定による雇用情報等の収集・提供等に関する業務の一部を、第18条による韓国雇用情報院に委託することができる。(改正2010.6.4)


(2)国家及び地方自治体は、第11条第4項による施設の設置・運営に関する業務を大統領令で定める非営利法人・団体に委託することができる。


(罰則)


第41条 第13条の4第6項及び第18条第9項に違反して職務上知り得た秘密を洩らし、又は他の用途に使用した者は、10年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処する。 (改正2015.3.27)


(過怠金)


第42条


(1)次の各号のいずれか一つに該当する者には、300万ウォン以下の過怠金を賦課する。


1.第33条第1項に違反して、申告をせず、又は虚偽の申告をした者


2.第38条第1項による報告をせず、又は虚偽の報告をした者


3.第38条第2項による質問に対し返事を拒否・妨害若しくは忌避し、若しくは虚偽の答えをした者又は同項による検査を拒否・妨害若しくは忌避した者


(2)前項による過怠金は、大統領令で定めるところにより、雇用労働部長官が賦課・徴収する。
(改正2010.6.4)
付則(法律第9792号、2009.10.9)


(施行日)


第1条 この法律は、2010年1月1日から施行する。


(他の法律の改正)


第2条 (略)


(他の法令との関係)


第3条 この法律の施行時において、他の法令で従前の「雇用政策基本法」の規定を引用している場合には、この法律の中にそれに該当する規定があるときは、従前の規定に替えて、この法律の該当条文を引用したものとみなす。付則(法律第10966号、2011.7.25)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項、第10条第1項前段及び後段(特別自治市と関連した部分に限る。)の改正規定は、2012年7月1日から施行する。
付則(法律第11568号、2012.12.18)
この法律は、公布後6カ月が経過した日から施行する。
付則<法律第13262号、2015.3.27.>
この法律は、公布の日から施行する。